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2013年01月日本近代史60: 【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】 (511)
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【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
- 1 :2012/10/03 〜 最終レス :2012/12/31
- 1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:26:07.81 ID:HEC4L2ls0
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から
【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
前スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/
2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:27:48.76 ID:HEC4L2ls0
判例等の資料はこちらに
http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2558513/
- 2 :
- http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345267567/
前スレ
- 3 :
- 前スレ >>581-585さん
遅くなりましたが、正解です。
>まず、「解釈宣言というのは、一国が条約に加入する際に、「わが国はこういうふうに条約を解釈します」という一方的な宣言
>解釈宣言が付されていても、A国はUNCROSに加入しているから、A国は条約加盟国で条約の適用を受ける。
>A国の解釈宣言そのものは一方的宣言で国際法に適ったものならそれはそれで運用されていいが、適ってないなら無視して正しい解釈でA国に適用できる
おっしゃるとおりですが、条約309、310条に触れた解答が私の求めていた答えでした。
どっちにしても、A国の解釈宣言は意味ないですし、解釈宣言の一般的定義から答えも導くのも間違っていないでしょうから、90%正解ということでこのスレで議論に参加する実力があることは十分に判りました
- 4 :
- 【警告】
一方で、問題なのは、◆zJi2gNCDRg3G氏でしょうか。
ここの>>581-585などの十分に実力ある博学者の方が質問に答えてくださった上で、彼に的確な批評をして下さっているのに、まるで聞く耳持たないのは困り者です。
最近は、コテハンをやめて支持者のふりをしているようですが、質問に答えられない点で共通ししているので同一人物と扱います。質問に答えられない場合は、出て行ってください。
あなたのコピペのせいで前スレが壊れてしまいました。みんなの迷惑です。
質問に答えられず逃げ回るばかりなら、別スレで議論してくださいよ。皆、質問に答えるのは、めんどくさいと思っていても皆答えてから参加しています。なぜ、このスレに書き込みたがるのでしょうか。
貴方の内心を推察すると、「こちらの方がオーソリティが高いから、こちらで認めてもらいたい」と思っているのでしょう。ここの初級レベルの国際法の質問すら逃げ回っている人を誰が認めんですか。
このスレのオーソリティは、一定程度の博識ある方の議論と努力によって、そういったオーソリティが維持されているのです。
ですから、貴方のただ乗りは図々しいですし、このスレの質も落ちます。やめてください。
- 5 :
- さらに私からも、◆zJi2gNCDRg3Gさんの独自論に別の視点から批判させていただきます。
国際法というより、法学の一般的な話です。
貴方の独自論は、法議論云々する前に、結論が不当で採用するのは困難です。
法学というのは、実社会と関連する学問なので、「結論の妥当性」が重要です。「結論の妥当性」で検索してみてください。法律のサイトばかり当たるはずです。
司法試験も法学部の試験もそればかりだけではないのですが、裁判官を登用する試験というのが一番の目的です。司法権は民主的基盤があまりないですし、財布も軍隊もないですから
一番大事なのは、国民の信頼です。そして、それを獲得するには常識的な結論を出すということにつきます。
実際の試験でも、結論の妥当性に配慮しないで詐欺まがいの行為をする原告を勝たせるような法解釈を展開すれば直ちに落第です。もちろん程度はありますが。減点は避けられません。
だから、私は何度も言いましたが「その結論は妥当か?」と言ったのです。悉く無視されました。どうでもいいと思っているのでしょう。法学を勉強していない引きこもりの方では止むを得ませんが
- 6 :
- 加護亜依さんが残したという映画の台本裏メモや、水元秀二郎さんの自宅マンションから
見つかった下着などが証拠として、 水元さんの元妻から提出された
メモには、なんと「男の子がほしいので、ぜひそのようなSex をして下さい」などと書かれてあったというのだ
http://news.2chblog.jp/archives/51475485.html
- 7 :
- こっちもよろしくね(^◇^)
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
- 8 :
- これも参考にしてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Cbh87090
http://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=crmas&p=Cbh87090
ちなみに
Cbh87090=morizou
- 9 :
- ここに常駐してる方は法学板にすでにスレッドが建っていますので
そちらに移住してください。 つづきもそちらでお願いします。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
- 10 :
- 削除依頼を提出しました。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1132539820/l20
118 :日本近代史板:2012/10/03(水) 20:50:42.00
削除対象アドレス:
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345267567/
削除理由・詳細・その他:
5. 掲示板・スレッドの趣旨とは違う投稿
前スレッドから継続的に「法律学の知識のない投稿者の
投稿を禁止する」主旨のスレッドであり、近代日本史板
の設置目的を明確に逸脱。法学板に誘導済み。
- 11 :
- 削除させるほどのこともないよ。雑談で埋めちゃえばいいだけだ。
- 12 :
- おはよう!昨日の晩飯は何だった?
- 13 :
- >>7
そもそも、停戦した後で
日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。
シベリア抑留なんて重大な人権を認めるという◆zJi2gNCDRg3Gの独自論には、法的根拠がなければならないのにそれすらでてこない
で、質問無視の自演荒らしだもんw
ここの論客に見事なまでに論破されて発狂しているのは分かるがwww
- 14 :
- >シベリア抑留なんて重大な人権を認めるという
>シベリア抑留なんて重大な人権侵害を認めるという
- 15 :
- ここに常駐してる方は法学板にすでにスレッドが建っていますので
そちらに移住してください。 つづきもそちらでお願いします。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
このスレッドはすでに削除依頼を提出済みです。
新規の投稿は控えていただくようお願いします。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1132539820/l20
- 16 :
- >>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。
○林(百)委員 戦争状態を終結するためには、ソ連の要求するような事態が日本に具体的に実現されねばならない。
戦争状態を終結させるか、させないかの自由はソ連にあるわけなのですから、ソ連は必ず日本に対して戦争状態を
終結させるためには、これとこれとこういう條件をというように、日本にその実現を求める。またそういうことを求める権限
は当然戦勝国としてあると思うのであります。だからそういう権限があるかどうかということをあなたに聞いているわけ
なのですが、あなたにお聞きしても無理ならば、私は岡崎国務大臣にお聞きしたいと思います。戦争状態を終了させるか
させないか、そういう意思表示をするかしないかの自由はソ連側にあるのであつて、ソ連側が、日本と戦争状態を終結
させるためにはこういう條件、たとえばポツダム宣言のこの條件のもつと徹底的な実理を要求するというような権限は
当然あると思う。ソ連としては、このポツダム宣言の完全な実施を見て、初めて戦争状態を終結させるという意思表示
をなし得るのである。私は、このことは当然ソ連側にそのイニシアがあるというふうに解釈している。日本が、アメリカとだけ
話合いをして、ソ連の方の権限まで御破算にするという、そんな乱暴なことはあり得ないと思う。(「四十八箇国あるじやないか」
と呼ぶ者あり)それならばアジアの大国はどうだ、中国も、ソ連も、インドも、インドネシアも、ビルマも、一つも賛成していな
いじやないか。聞いたこともないグアテイマラとか、そんな小さいところを入れて四十八箇国あつたつて、それはだめだ。
アジアのほとんど圧倒的な多数の国は反対しているじやないですか。この点はどうですか。
○大江政府委員 事実上の話合いというようなことはわかりますが、法的にそういうことを要求する権利はないと思います。
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html
>戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させ
>るかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
- 17 :
- こちらへどうぞ
「日本は無条件降伏してないですよね。」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1347452628/
- 18 :
- しかし、ここ最近の有条件派の独自論は
「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」だとか
「日本は非文明国であり国際法は適用されない」とか
「国民の奴隷化は当時違法でなかった」だとか
主要な争点は大体論破されたのはわかるが
苦し紛れとしかいいようがない論法しかできなくなっているな(笑)
おまけに、常識も欠いている。
- 19 :
- >最近は、コテハンをやめて支持者のふりをしているようですが、質問に答えられない点で共通ししているので同一人物と扱います。
まあ、確かに◆zJi2gNCDRg3Gの自演だろうな。質問に答えないのが共通しているのは事実だし。そうてなければ支持者共々馬鹿なのかww
後者は信じたくない可能性だな。
「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」つーのが、◆zJi2gNCDRg3Gの主張らしい。
これは筒井辞典の定義とはことなるけれども、29条約の「その一時期」だけ停戦後の兵士は捕虜にならないといけないかったらしい。
しかし、29条約の捕虜は、ハーグ法をそのまま引用しているから定義がかわるわけないんだよ(笑)
そんなこともわんねーのか。条文嫁よ(藁
- 20 :
- ◆zJi2gNCDRg3Gさんはなぜ発狂したのか?
最後あたりは明らかにおかしくなってたよね。学問的に研究してみる必要あるのだろう
たぶん彼は、停戦後に兵士は自動的に捕虜になると信じていた。ゲームのやりすぎかな?
だから、日本軍の兵隊さんたちが、強制収容所で働かされたのは、捕虜にされた者として当然だと信じていた。
戦勝国は敗戦国の兵士を戦利品として扱えると確たる信仰を有していた。そして、それが彼のアイデンティティになっていたのが皮肉であった。
それがために、条文や判例を直視できなかった。無条件派に「その理屈はおかしい」と指摘され、論破されるに及んで
彼は自己のアイデンティティと突きつけられた現実との矛盾に直面し、精神に異常をきたした。結果、精神崩壊して、発狂する。
こんな悲しい結末になってしまったのだろう。
- 21 :
- >>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。
『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』
違うか?
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
- 22 :
- >>18
>「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」だとか
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)
ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?
無条件降伏した被占領国日本国民は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
- 23 :
- 発狂ww
- 24 :
- >>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。
■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
- 25 :
- >>21
もしかしたら、◆zJi2gNCDRg3Gは残念な子であったのかもしれませんね。
論破された後の彼の行動を見ると、もうそれは常人の行動とは思えませんでした。
- 26 :
- >>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。
シベリア抑留兵にしても、ドイツ兵の場合は日本兵とは違い、自らを「捕虜だ」と主張している。
「我々は捕虜になります」と自らそう主張しているのに、彼らは捕虜では無いという理屈が意味不明だ。
当時の日本軍に「捕虜」の概念はなく、戦陣訓第八条の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を
残すこと勿れ」に縛られ、無条件降伏に至っても勅令をもって「敵軍の勢力下に入りたる帝国陸軍軍人軍属
を俘虜として認めず」と通達したことが「国際法上の捕虜の権利」の放棄につながり悲劇を生んだ。
一方、ドイツ軍約240万人の捕虜は国際法上の「捕虜の権利」を主張してソ連側と待遇改善などを取りきめ、
戦後の帰国者への補償、対外的な戦後処理でも、日本とは好対照だ。朗読劇は、これらへの痛烈な抗議、批判となっている。
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=2438
負け慣れというか、その点ドイツの捕虜集団は慣れたもので、何事にも国際法を持ち出してストやサボタージュ
は茶飯事で、さすがのロスキーもこれには手を焼いておりました。捕虜は英雄であり、待遇は抑留した国と同じよ
うに扱わねばなりません。月々の給料も大将には自国の大将と同額、二等兵には自国の二等兵と同額を支給します。
(ただしこれは米英の話で、ソ連は実行しませんでした)
http://blog.livedoor.jp/kamakiriikeda/archives/65239183.html
とはいえソ連の捕虜待遇は米英と比べればずっと劣悪で、大勢のドイツ兵が西へ逃げてそこで降参した。
この場合、西側で降参したドイツ兵をわざわざソ連へ引き渡して強制労働というのは国際法的な疑念もあるが、
違法であったとすればその場合は西側もソ連も共犯となる。
第4章は見方によっては中心部分となる章でしょう。終戦時スウェーデンで捕虜となった3000名のドイツ人捕虜。
しかしソ連からの要請でスウェーデン政府は引き渡しを決定してしまいます。これに猛反対するのは捕虜だけではなく、
スウェーデン市民と監視に当たっていた軍。スウェーデン将校はドイツ兵との連帯の証に、ベルトに白いハンカチを巻き、
国王へ陳情の手紙を送ります。が、結局は警察が投入されてしまい・・・。
http://ona.blog.so-net.ne.jp/2010-07-05
当然のことながらドイツ人の捕虜が最も多く、戦争終結までに、340万人のドイツ人が強制収容所に入れられた。
彼らは戦争が終結しても、すぐに祖国に送還されることはなく、ヤルタ協定に基づき、引き続き強制労働に駆り
立てられていたことは、先に述べたとおりだ。1941年から1952年までの約10年間で、100万人のドイツ人捕虜が
強制収用所で死んだとされる。ドイツ人捕虜が最終的に全員解放されたのは、1955年のことである。
ソ連はまた、戦時中ソ連を脱出して西欧諸国に逃れていた自国人を連れ戻して、強制収容所に送り込んでもいる。
その数は420万人にのぼるといわれる。彼らは再教育と称して、過酷な強制労働に駆り立てられた。
http://russia.hix05.com/history-1/history105.camp.html
- 27 :
- 残念な子とは、>◆zJi2gNCDRg3Gとだつおのことよ。
- 28 :
- >>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。
フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定では、「フィンランド霞内のドイツの陸海軍を,
フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。」と定めているが?
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド霞内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
- 29 :
- 【有条件派の独自説1】
286 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/11(火) 01:06:30.40 ID:U0k+8etO(1)
関東軍連呼厨の言う停戦は軍隊同士の軍事協定
しかも九月二日の国による休戦条約よりも前に結ばれている
関 東 軍 停 戦 時 に は 降 伏 文 書 が 存 在 し な い
他の停戦協定は九月三日以降に成立して降伏文書を反映した
関東軍の停戦を同じに扱う奴は馬鹿としか言いようがない
【無条件派の反論】
317 + 6:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/15(土) 18:47:13.60 ID:pdYd4qBV(4)
みえみえの自演だが、一回くらいは挑発にのってやるか。、俺は>>6
じゃねーぞ
>>286のだつおの主張だな。
たとえば一般的な立法ならば、公布後と公布前で適用法令が画一的に異なる場合があるけど、
国際法はそういった立法的な法ではなく、むしろ、運用が契約法的なんだよ。
契約法ってのは、互いの信頼関係が成熟したら、契約が成立する前であっても契約を前提とした義務に拘束され、それの違背は違法となる。
例えば、歯医者が歯医者開業を前提に不動産屋にマンション購入し、何度もそれを前提とした交渉を繰り返し、不動産屋に多額の設備費用をかけさせたところ、契約成立前に破棄された場合、歯医者の行為は信頼破壊行為、エストッペルであり、違法となる。
お前も働けばわかるが、例えば就職の際「内定」というのを貰うわけだが、これの不当破棄も信頼破壊、エストッペルで違法となる。
これも、法の一般原則というやつだが、国際法のルールだよ?
だから、だつおのいう「その休戦協定は降伏文書の一日前に成立した」というのは馬鹿な主張
その日は、降伏文書の一日前だって話だが、信頼関係成熟しすぎだっつーのw
日本と連合国はポツダム宣言受諾以降は、停戦の信頼関係を築いているんだから、一日前だろうが一日後だろうが異なる取り扱いは不要だよ。
そんなたまたまの事情で取り扱いが異なるのも不合理だろうしな。もちろん、特別の合意があれば別なんだろうがな。
すくなくとも、ポツダム宣言後は停戦手続きに入っていたんだってこと。
たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、まともな常識人からみれば、どうみても違法だろと思うし、それが一般人の良識である。
【有条件派の再反論】
326 + 2:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/15(土) 23:15:21.63 ID:r1sVhxdq(6)
>>317 は日本が受諾したポツダム宣言の内容を前提としておらず、降伏文書の
文言を前提にした論理構成だからムリがあるんじゃないかね。
【無条件派の再々反論】
334 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2012/09/16(日) 01:58:37.27 ID:eEaX5nna(22)
おいおい。ちったーあ国際法勉強してくれ
「法の一般原則」とは……「文明」諸国の国内法上共通に認められ、行われている一般原則をさす。その例として、手続上の原則、信義則、既判力の原則が挙げられる。…これらは国際法においても一般的なほう原則といえる。」(国際法講義U/364頁/藤田久一)
はい。これで、論破。
一応いっておくけど。信義則=禁反言だからな。
あたりまえだろ、「停戦」を関東軍に期待させておきながら、それを停戦しないのを前提とした扱いならエストッペル
- 30 :
- 【有条件派の独自説2】
402 + 7:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/17(月) 11:17:42.80 ID:0xWYK/N9(10)
「条件」について開陳してくれた投稿は面白く読ませていただいたんだけど、
やはり国際法の慣例や学説の箇所で「当然」とか「あたりまえ」とかしている
論理の前提がおかしいから条件付停戦派を論破しきれないのではないか。
19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や
民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく
相対的なものだった。国家として独立が承認されており国際連盟に加盟
していた当の中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった
わけで。
「奴隷化しない」「家庭に帰ることが出来る」はあえて挿入された政治的
メッセージであったことは時代背景からみて意味のあることであり、「
法的条件」を構成しているとまではいえない(ポ宣言は実質アメリカ単独で
発出されており、日本が受諾時点では瑕疵が多すぎ多国間条約とまでは
いえない)が、降伏文書に引用されており多国間の行政協定以上の意味は
あったといえ、連合国最高司令官はすくなくともこの文言に道義的義務を
負っていたといえるのではないか。
【無条件派の反論】
405 + 3:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/17(月) 12:28:35.97 ID:0bG3alkP(2)
>19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や
民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく
相対的なものだった。
あほか?
で、お前の理屈は、「日本はアジアのサルに過ぎず非文明国だから国際法の一般原則対象外だ」といいたいわけだが
有条件派はこういうのを主張して、いつも逆に日本を貶めているわけだよ。
国際連盟で民族自決権が保障されたのは「東欧だけ」というのは厳密に言えば間違い。当時独立していた国も当然保障の対象だよ。タイや中国も
で、当時の日本は、五大国の一角であり、アジアでも最高に、まがうことなき文明国だった。ドイツもイタリーも文明国という点では同じ。この紛う事なき文明国の三国に民族自決権が保障されないというのは当時の感覚からしても無理筋な主張
国際法が文明国同士の相対的なものというのはそのとおり。しかし、相対的でも日本はその射程に十分入る存在。
あと、今も国際法は相対的だ。たとえばチベットやカナダのケベック州の少数民族には民族自決権は保障されない。
これくらい勉強しろよ。頼むから
- 31 :
- 【有条件派の独自説3】
485 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2012/09/19(水) 17:27:11.71 ID:urrc6JPN(5)
カイロ宣言を素直に読めば朝鮮は国際法秩序下で近代化された五大国の文明国である日本によって奴隷化されている前提になっている
ポツダム宣言の奴隷化の奴隷はカイロ宣言で使われた奴隷と同じ概念の話しでしかない
朝鮮が実際に奴隷化されていたのかのはまた別の問題だが、少なくとも20世紀中頃では主要国における奴隷化の発生は疑われていない
ドイツの戦争末期労働力の約四分の一は占領した国からの奴隷労働力であると言われており英占領計画にも男子奴隷化は含まれていた
対価を払う制度を設けなかったり食料配給制にし労働命令を拒否すれば配給を停止するなど様々なやりかたがあった
20世紀の奴隷のイメージが鎖で繋がれてアフリカから連れてこられた可哀想な黒人レベルだと理解はおかしくなる
486 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:25:33.75 ID:J2NKrii5(8)
おお、その立論は面白いですね。
【無条件派の反論】
487 + 1:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:32:31.94 ID:LcYrRGw3(4)
>>485
>少なくとも20世紀中頃では主要国における奴隷化の発生は疑われていない
お前はカイロ宣言の「奴隷」と同じ意味といったよな。
じゃあ、カイロ宣言の前文は、「我々は、国際法上合法な朝鮮人の奴隷化を日本の手から解放するよー」という意味不明の宣言となる。
こういうのを論理破綻という。法学部の試験でやると即0点だよ。
もちろん、カイロ宣言の前文なんてプロバガンタで法的意味は乏しいし、事実誤認や誤解みたいのもあるけど
それはともかく、自分ら正当性をアピールするためにプロバガンタやっている以上、ちったーマシな文にするだろ。
確かに、A国が敵対しているB国に「B国はc民族を奴隷化している!!」という意味でも「奴隷」という言葉は使われるが
その背景には、「奴隷化とは国際法上許されないものである」という背景があるから、相手国を批判する材料として主張されるのである。
「奴隷」を黒人奴隷に限定する理由はないが、そのままの意味でとるのが「素直」であって、お前の読み方は素直でない。
だから、カイロ宣言の前文の背景にも「奴隷化は違法で許されない」そのままの意味で捉えるべきだろうよ。
あと、お前は論理矛盾、論理破綻しずぎなんだよ。
資料調べなくて、お前の文章だけ見て、「もうダメ」とわかる論理多すぎ。
高校数学履修してないだろ。論理学勉強しているか?
冗談抜きでお前は人生と前向きになったほうがいいぞ。心配になってくる。
488:名無しさん@お腹いっぱい。[] 2012/09/19(水) 18:33:48.43 ID:LcYrRGw3(4)
>>486
自演しているんじゃねーよ。高校生でもわかる論理破綻じゃねーか
こういう馬鹿しかいないのか。
- 32 :
- X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
- 33 :
- >>29
>たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言 1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
>1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、捕
虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得な
い。そして、昭和三一年一二月一二日発効の日本国とソヴィエト社会主義共和国連
邦との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)六項後段によるいわゆる請求権
放棄に伴い、我が国が、国際法上、ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で、シベ
リア抑留者の右損害の回復を図る権利を失い、これにより、上告人らがソヴィエト
社会主義共和国連邦に対し右損害の賠償を求めることは、仮に所論の請求権が存す
るとしても、実際上不可能となったことも否定することができない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
- 34 :
- >>29
>たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
>当事国に相談なしに戦勝国だけで国際条約を結んだからけしからぬ
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
- 35 :
- だつおは最高に頭いい!!
- 36 :
- だつおさん、ここはもういいから法学板のうほうでどんどん書き込んでください。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
- 37 :
- >>30
>国家として独立が承認されており国際連盟に加盟
していた当の中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった
わけで。
本人はもうこちらのぞいていないでしょうけれども、ここの部分は明らかに可笑しいですね
というのも、この人は、国際法の主権平等原則の平等とは形式的平等をいうのであって、実質的平等は考慮していないことを知らないような感じです。
「中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった」といいますけど、これは実質的平等の話ですよ。
中華民国による領事裁判権の喪失は、中華民国が不平等条約に「合意」したから許されたのであって、「合意」がなければ「平等」であるという点は変わりません。
つまり、中華民国には、条約による「合意」によらなければ領事裁判権は喪失しないという点で、平等の機会は与えられているので形式的平等は確保されているのです。
だったらば、国家主権平等原則は、もちろん実質的平等も大事なものと思っているますが、形式的平等や機会の平等の補完的なものに過ぎないのいうのは今でも変わらない定理です。
降伏文書も不平等条約の最たるものですが、日本の合意がなければ日本は不利益を追わないという点で、形式的平等、国家主権の平等は与えられているのです。
以上です。だから、中華民国の領事裁判権の喪失を例えに出すのはものすごく不適切です。
この原則は国際法の極めて初歩的なものなので、ここの部分の知識が明らかな誤解で成り立っていることは
この方の国際法全体の知識に疑わしいものを感じざる得ません。
- 38 :
- 有条件降伏はなぜここまでデタラメを弄してまでも発狂したりするのか。
- 39 :
- >38
無条件派は、もともと歴史オタクが相対的に少ないので、教科書のとおりに素直に覚えている方が多い。
だから、日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。
一方、有条件派は、ネットなどで自分から積極的に調べて、「俺はみんなと違うんだ」っていうところにアイデンティティを見出しているので
これが反発されると、必死に反抗して論理的に考えられなくなる。そこで論破されると発狂して、スレを荒らしていなくなる。。。
- 40 :
- 発狂したときの、長文君、民族的主張を始めてぶち上げた御方、即時取得君、だつおは面白かった。
やっぱり、相手を論破して発狂させるのが楽しいね。長文君、民族的主張を始めてぶち上げた御方なんて今でも思い出すたびに腹が痛いほど笑えるわけだが
また新しいやつでてこないかな
- 41 :
- >>37
確かに(笑)
こいつ、国家主権平等の原則ってそもそもどんなものかすら理解できねえな。
こいつ、国際法なにもわかってねーじゃん。捕虜の賃金でも致命的な誤解していたし、こいつどうしようもないやつだね
- 42 :
- >>30について私見ですが、これがさらに駄目だと思うのは、1945年の時点で
未だに、文明国・非文明国の論理を持ってきているところですかね。
上の理論は、列強がアフリカなどの未開の土地に植民地を拡大としていた時代の理論的背景とされるもので
この当時確かに、植民地が残存していたこは事実ですが、非文明国には国際法の適用はないというご時勢ではなかったと思います。
こういった理論が完全に消滅したとはいえないまでも、ほとんど廃れて少数説に成り下がった理論です。
日本は当時から一等国であり国際法が適用される国で異論はないと思いいますが、すでに独立していたアジアの国、中国、ペルシア、タイなども当然に国際法の享受主体であって
これを否定する国家実行はほぼなかったと考えてよろしいと思います。
- 43 :
- >>41
>国際法なにもわかってねーじゃん。捕虜の賃金でも致命的な誤解していたし、
『抑留国から捕虜に支払うべき貸方残高について捕虜の所属国がこれを決済する責任』ね。
国際法上、捕虜の抑留期間中の労働賃金の支払を確保すべきことが求められている
ことは、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約以来の捕虜の待遇に関する国際法の変遷や四
九年ジュネーブ条約に関する討議の経過につき原審の確定するところから明らかで
ある上、上告人らが捕虜たる身分を失った後であるとはいえ、抑留国から捕虜に支
払うべき貸方残高について捕虜の所属国がこれを決済する責任を負う旨を定めた四
九年ジュネーブ条約を被上告人が批准したことをも考慮すると、シベリア抑留者の
抑留期間中の労働賃金の支払を可能とする立法措置が講じられていないことについ
て不満を抱く上告人らの心情も理解し得ないものではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言 1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
>1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
>すべての請求権を、相互に、放棄する
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
- 44 :
- >>13
>日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
>◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。
○林(百)委員 私は、吉田書簡の中にある、中ソ友好同盟が、日本と敵対関係にあるという問題に関して、質疑をしたいと
思うのであります。
御承知の通り日本国民が、中ソとの間の友好関係を望んでおることは、これは輿論調査によつても明らかなのであります。
ところが最近、先週の土曜日でありますが、岡崎外務大臣はソ連の代表部に、すでにソ連代表部が日本に存在する法律的な
理由がないという通牒を直接お渡しになつたということを、われわれ新聞で見たのであります。そこでこの日ソの関係に関
しまして、岡崎外務大臣と西村條約局長との間にいささか見解の相違がありますので、この際この問題をはつきりさしておき
たいと思うのであります。私の方で速記録をいろいろと調査いたしましたところ、今までの岡崎外務大臣の答弁を総合しますと、
第一に、多数国が対日平和條約に調印しておる。第二に、ソ連もサンフランシスコ会議に参加したのだから、降伏文書及び
ポツダム宣言による日本の降伏義務は履行されたものとみなす。従つて、降伏文書及びポツダム宣言はすでに無効である。
ソ連との間には降伏関係ではなく、休戦関係が残るのみであるという見解のようであります。そこでこの見解について私が
岡崎外務大臣にお尋ねしたいのは、大臣の言う降伏文書、ポツダム宣言によつて規律されない休戦関係というのは一体ど
ういうことをさすのか。日本の国は無條件降伏によつて戦闘行為が中止された、戦闘行為のない戦争状態にある。そして
日本とソ連との間は降伏関係にあるということを、西村條約局長は従来衆議院で答弁しておつたのであります。ところがこれ
を否定するということになると思う。ソ連の側からいえば、あるいは日本の挑戦にもひとしい行為であるということに解釈される
と思うのであります。従つて、この岡崎外務大臣の衆参両院における答弁の、降伏文書、ポツダム宣言によつて規律されない
休戦関係というのはどういう関係をさすのか。従来西村條約局長の答弁しておつた降伏関係にある、しかしそれは戦闘状態に
はないというのとどういうように相違するのか、答弁を願いたいと思うのであります。
○岡崎国務大臣 林君はいつソ連の公式解釈を知られたのか私は知りませんが、私はソ連がどういう解釈をしているか公
式の意見は聞いておりません。が要するに、降伏関係におりました状況からつまり降伏文書が調印されたのであつて、
その降伏文書の内容について一々見ますと、日本はすべてこれは実行済みである。従つて平和條約ができたのであります。
そこで平和條約ができましたあとは、降伏文書の関係のうちで、実行されたものは実行されたのでありますから済んでしまつて、
済まないものだけが残つておる。済まなものは何であるかといつて調べてみますと、一つは軍事行動をしないといういわゆる
休戦関係の問題、それからもう一つ、これは降伏文書ではありませんが、ポツダム宣言等にありますうちで実行されていな
いのは、日本の捕虜等をすみやかに返して生業を営ませる。こういう二つの問題になると考えております。従つて、それらの
問題は残るけれども、それ以外のものは実行してしまつてもう残りようがない、こういう意味であります。
○林(百)委員 そうすると、降伏文書とポツダム宣言はまだ全然効力を失つたというのではなくして、その中の日本側が要求
したいという條件に関しては、まだ降伏文書とポツダム宣言が、日ソ両国間をコントロールする條件として残つておるという解釈
なのですか。
○岡崎国務大臣 日本が要求したいとか要求しないとかいう問題ではなくして、実行のまだ済んでおらないものが残つておる、
実行してしまつたものは残るわけがない、済んでしまつでおる。
○林(百)委員 実行した、しないというのは日本側がこれを判断するのではなく、連合国並びに戦勝国側が判断するのであつて、
無條件降伏をした日本側が、これはすでに済んでいるのだ、実行は終了したということを押しつけるわけには私は行かないと
思うのであります。そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についでは
すでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における
日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01306040082029a.html
- 45 :
- >>39
>日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの
重要性は高い。では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。
これが敗戦国ドイツが払った代償である。
1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは
「ドイツ固有の領土」という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、
ここで日本の無条件降伏を求めた。
我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の
領土をどのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
ここでは、日本の主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島となっている。日本は8月14日
米英ソ中に対し「天皇陛下におかれてはポツダム宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり」との通告を関連在
外公館に発出した。この受諾により、日本は「主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島」に合意した。
また、連合国最高司令部訓令(昭和21年1月)において、日本の範囲に含まれる地域として「四主要島と対馬諸島、
北緯30度以北の琉球諸島を含む約1000の島」とし、「竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島を除く」としている。
日本は戦後この点を明確に理解している。
昭和26年8月17日吉田総理は衆議院本会議において次のように述べている。「領土放棄については、
すでに降伏条約において明記せられておる所であります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島に限られておるのであります。すなわち、それ以外の領土については放棄致したので
あります。これは厳として存する事実であります」
今日、日本の殆どの人が、この吉田総理の認識を共有していない。
<尖閣諸島・竹島・北方領土ー敗戦国日本の領土についての覚え書き(孫崎享著「日本の国境問題」(ちくま新書)>
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
- 46 :
- なに、発狂してコピペ貼ってるの?
- 47 :
- 普通にポツダム宣言を読めば無条件降伏したのは日本国でなく日本軍
日本国そのものに無条件降伏を迫るならわざわざ日本軍と限定しないだろ
- 48 :
- >>39
>日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。
ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html
- 49 :
- >>47
ポツダム宣言時は「軍の」があったけど、日本が一度黙殺している間に
原爆投下、ソ連参戦など連合国有利になってきた。
最終的に日本が受諾した「降伏文書」は軍と国の無条件降伏文書だった。
- 50 :
- >>49
早い段階でポツダム宣言を受諾しておけば、日本も無条件降伏を免れたのに。残念ですね。
ソ連との講和を期待して日本の判断が遅れたのが原因なのでしょうか。
- 51 :
- >>50
つまりポツダム宣言は無条件降伏を求めていなかったのだ。
- 52 :
- >>51
ポツダム宣言はただのプレス記事でこんなのは「条約」じゃないから、有条件でも無条件でもどっちでもいいです。
しかし、降伏文書は「条約」なので、こちらで日本が無条件降伏しているので、国際法の観点では日本は無条件降伏したというのが判例の理解です。
- 53 :
- >>45
戦争に負けて無条件降伏したのに、北方領土を返せだなんてどういう屁理屈だろうか。
北方領土は竹島や尖閣とは全く別で、日本がごねてるだけとしか思えん。
- 54 :
- >>47
屁理屈つけたって、日本は「無条件降伏」したからしょうがない。
だから北方領土は今すぐにでも諦めて、竹島や尖閣のほうを確保すべき。
つかロシア親日国で、日本との対立点は殆どない。北方領土で屁理屈こねるのはアホ。
- 55 :
- 国際法的には無条件降伏した日本政府が、北方領土返せなんて言う権利ない。民間の右翼団体にでも言わせておけばいいことだ。
- 56 :
- >>53-55
スレ規則の質問に答えられない以上、このスレにこないでくれ。
誘導先
日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/l50
- 57 :
- >>55
ネトウヨが各スレで北方領土を返せ!ロスケR!野蛮人と叫んでるのだが
どのように対応したら良いのだろうか?
放っておくのも問題だがかと言って解決策もない状態である・・・
- 58 :
- >>57
スレ規則の質問に答えられない以上、このスレにこないでくれ。
誘導先
日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/l50
- 59 :
- >>54
裁判所とは違い、外務省は民族機関として国際法を無視した民族的主張もできる。
- 60 :
- >>44
国会答弁など無意味。国際条約はすべて裁判所が決めること。
友情権派はスレ規則の質問に答えられない以上、このスレにこないでくれ。
誘導先
日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/l50
- 61 :
- >>1
> あと、領土問題とかどうでもいいです。
ポツダム宣言には「われらの決定する諸小島に局限せらるべし」と書いてある。
無条件降伏をした敗戦国日本の領土配分を決めるのは、専ら戦勝国だ。
- 62 :
- 無条件降伏した日本が戦勝国の指示に従う義務を負うのは、裁判所がそのように認めた通り。
北方四島についてはアメリカとロシアで見解が別れるが、
対米従属を国是とする無条件降伏した日本の我らは、アメリカ見解を支持しますということ。
けれども日本の我らはあくまで無条件降伏をした敗戦国ゆえ、戦勝国ロシアに対する法的権利は何もない。
- 63 :
- ハンディキャップ板wwwwうまいwww
確かに、質問答えられない連中にはお似合いだなwww
- 64 :
- しかし、もし、無条件降伏したら無条件で兵が捕虜になって、ポツダム宣言は無条件降伏した軍の早期解放を定めた「条件」となるという理屈なら
「軍の無条件降伏」を謳うポツダム宣言13項と矛盾をきたす訳だが。こういった小学生レベルの論理破綻にも気づかないほど知能がないのか
というか、無条件降伏派に高学歴高収入の人が多いのに、条件付降伏論者に低学歴低所得の負け犬が多いのは何でなのだ。
赤組白組に分かれてこんなきれいに分かれるものなのかね
- 65 :
- >>64
>しかし、もし、無条件降伏したら無条件で兵が捕虜になって、ポツダム宣言は無条件降伏した軍の
>早期解放を定めた「条件」となるという理屈なら
>「軍の無条件降伏」を謳うポツダム宣言13項と矛盾をきたす訳だが。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
- 66 :
- >>39
>日本の降伏が無条件でも有条件でもどっちでもいい。結論がまともであれば。
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
- 67 :
- >>64
>しかし、もし、無条件降伏したら無条件で兵が捕虜になって、ポツダム宣言は無条件降伏した軍の
>早期解放を定めた「条件」となるという理屈なら
>「軍の無条件降伏」を謳うポツダム宣言13項と矛盾をきたす訳だが。
つまり条件派は完全に論理破綻してるってことだよな。
捕虜にするかしないかってのは戦勝国が決めることであって、無条件降伏した敗戦国が
どうこう言う権利は無い。そんなこともわからないなんて、友情権ってどれだけ馬鹿なの?
ああそうか。友情権派は『原爆投下は合法だった』と主張したいわけかww
- 68 :
- >>67
スレ規則の質問に答えられない以上、このスレにこないでくれ。
誘導先
日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1350298052/l50
- 69 :
- >>67
以下、設問だが、適切なレベルの設問作成は面倒なので妥当と思われる設問をそっくりそのまま設問する
X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
- 70 :
- 自作自演、楽しいか?> ID:ssTOWi4o0
- 71 :
- >>70
もちろん楽しいよ(●^o^●)
- 72 :
- >>71
質問に答えられないなら退場しろ。
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
- 73 :
- ウィキペディアを荒らして永久追放を食らったやつが何をほざくwwww
- 74 :
- キチガイは病院へ戻れ
- 75 :
- >>67
>というか、無条件降伏派に高学歴高収入の人が多いのに、条件付降伏論者に低学歴低所得の負け犬が多いのは何でなのだ。
まあ確かに、有条件降伏論者の「俺は国際法の専門家(自称)」という言葉というほど信用できない言葉はないよな。
そういう意味では、スレ規則に感謝だ。どっちが馬鹿が客観的に判断できるのだから
- 76 :
- 有条件派の特徴は、すべて思いつきの持論がすべて正しいとおもっている点なんだよ
「難民」「俘虜」「条約」の要件はすべて条文に書いてある。それひとつひとつを当てはめるという単純作業すらしないで
感覚的にこれは「俘虜」だとかいうの。感覚的に「俘虜」じゃだめ、法律は要件論だから要件がすべてみたされなければ「捕虜」にならない。
お前だって、裁判官に感覚的に「詐欺」だとか「殺人」だとかいわれて裁判されたくないだろ。
「殺人」といえるためには、「人を」「殺した」をいえなきゃだめ。犬や猫、胎児やすでに死亡した人は「人」でないから、殺しても殺人にはならない。
殺意なしに過失で人を死なせた場合は「殺した」といえないから、殺人罪は成立しない。あたりまえのことすらわからないんだから。
- 77 :
- 結局、俘虜は戦闘中でとらえられないと駄目か。戦時法では
- 78 :
- >>41
>国際法なにもわかってねーじゃん。捕虜の賃金でも致命的な誤解していたし、
四について
いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎
参議院議員谷博之君提出シベリア抑留問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm
- 79 :
- >>77
歴史派がいかに国際法の欠落させて
しったか議論していたか白昼の下にさらされる議論だったな
- 80 :
- 法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
- 81 :
- 以下のスレッドでは法学を議論の中心にしないようにお願いします。
【戦争・国防板】日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/
【日本近代史】日本は先の戦争で法的な無条件降伏を承諾していない
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1330367587/
【日本近代史】日本はなぜ無条件降伏したのですか。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/
【日本近代史】【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/
【外交政策】日本は無条件降伏してないですよね。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1347452628/
荒らし目的のスレ立て報告が他にも複数確認されています。
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
- 82 :
- 山本五十六は言ってるじゃないですか一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと、スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。
なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときにアメリカは、
日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば石油を積んでいって日本に売っても、
自分達は攻撃できないというような理屈で、日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です。
でこれに三菱が作った昭和通商という会社がそれを引き受けるわけです。
で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので日本水産という会社が代行するわけです。
魚を運ぶということではなくて、魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらってアメリカの石油を使った軍隊と、
戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ、そしてある時になってもう石油をやらないというときに、
天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと、これが真相なんですよ。
御文庫といって、天皇の宮殿の地下深くに御文庫を作りそこに大本営を置いて天皇が参謀たちを集め、
図面を置いて毎日毎日、今度はここ行けここ行けと指図をするわけ、それを指図ができると、
東条が受けてですねやるわけです、だから参謀たちが天皇を大参謀に、参謀たちが戦争計画を作り、
それを東条に渡すわけです、首相の東条は大文庫に、御文庫の中には入れないわけです他の連中も。
そういうシステムで戦争が進んでいくわけです。http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes
田布施という町の、これはまあハッキリ申しますが朝鮮Rです、なぜこれ朝鮮Rかと言いますと、
その歴史的に言いますと、山口県は長州藩になるまでに大内藩だったわけです。
守護大名大内家がずっと支配してました、大内家は完全な、本人達も言ってますが朝鮮人です。
で大内家の家臣が、毛利が侵入してきて負けたために散っていくわけです、で彼らが散りじりになって、
ほとんどがR民にさせられるわけです、(中略)その明治天皇を隠し撮りした写真を、
東大の資料館で飾っていました、大男です、今の相撲取りでいったらどうでしょうか、
百何十キロの大男です、これが明治天皇の姿なんです。http://www.youtube.com/watch?v=qZve5N-_doI
- 83 :
- >>29みて思ったけど。
ソ連の軍事侵攻について降伏文書調印後は違法って考えが多い中で
ポツダム宣言受諾以降は違法と考える無条件降伏派の方がいらっしゃったのは驚きました。いい意味でです。
関東軍が降伏文書一日前に降伏していることや、日米が実質降伏文書前に戦争をやめていたことを踏まえれば妥当なのでしょう。
しかし、ポツダム宣言受諾自体は条約でないから、調印前で戦争をやめる義務を見つける根拠が信義誠実の原則という一般原則に頼らなければいけないのがどうしても苦しいところです。
- 84 :
- 満州各地での現地住民虐殺や千島侵攻計画のような大規模な軍事作戦の
開始は明白に戦時国際法上違法ですね。前者はポ宣言有無以前の問題ですけど。
- 85 :
- ※停戦合意は条約でなくても有効だよ。ハーグ陸戦条約ですでに各国とも合意してる。
ポ宣言の受諾は、口頭による停戦合意にあたりますので有効です。
- 86 :
- もっとも、現実に戦線各所で散発的に発生した軍事衝突はこの規模の艇戦時では
当然に発生するものであり、一方に停戦命令が到着しながら他方が継戦をつづける
ばあいの自衛的防戦は合意にかかわらず(またハーグ陸戦条約の条理上も)問題
ありません。停戦の合意がなされても、一方が戦闘を開始すれば停戦合意はただちに
破棄されます。このばあい、さらなる停戦合意がなされる必要が発生するだけとなります。
- 87 :
- おっと、>>84 の違法というのは日ソ間での合意違反という意味ではありませんので
念のため。米英中ソ間の合意に対する違背という主旨です。日ソ間では一方が破棄
すればただちに合意が失われるというだけのことで、戦闘の再開そのものはハーグ
陸戦条約で認められています。
- 88 :
- 世界史板にも立てやがったよwww
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/whis/1352034033/
- 89 :
- >>83
もちろん、信義則だから明確な線引きはできない。
たとえば、ポツダム宣言受諾1日後に、連絡が届きにくい地域での戦闘などは違法とならない可能性が高いだろう。
信義則は個別事案において、両者に法的保護に値する信頼が形成されていたかどうかで決するので、受諾後の全ての攻撃が違法という扱いではないが
ソ連の満州進行は、故意に関東軍が完全に戦闘止めた後も、あえて進撃し続けてきたから、関東軍もあえてこのままやられるよりはという感じで銃を取った。
- 90 :
- 前スレで市民法の法理が国際法に適用されるわけないという人がいたけど、その主張は無条件派に文献指摘されて伸びてたよね。
むしろ、国際法は国家の民法のようなもので、基本的な考え方は、民法と同じところが多い。
母親が同じローマ法ということもあって、日本の民法と条約法条約の条文はかなり似通っているので暇があったら勉強してほしい。
刑法のような罪刑法定主義とも絡んで厳格に扱われる法律、ほとんどの法律がそうだけど、国対個人の立法は施行日以降と以前ではまったく法的評価を違えていいが
私人と私人の関係を規律する契約は契約締結前であっても信頼原則が働く場合が多いので、契約前であっても契約の効力に似た効果が働く場合が多い。
- 91 :
- >>85
>ポ宣言の受諾は、口頭による停戦合意にあたりますので有効です。
お、そういう理屈がありましたか
そういえば、口頭による合意は条約ではないけど法的拘束力があるという判例がありましたね
こちらのほうが法的根拠としてしっくりきますね。
- 92 :
- 停戦合意は口頭でも有効ってのは戦場の現実をかんがえれば普通のことですよ。
ただこれも慣例の部類(戦時国際慣例)なので市民法から語る「法的拘束力」を
持ち出すとおかしなことになる。停戦合意は片方が一方的に破棄してもそれに対する
法的制裁が予定されているわけではなく、単に「停戦合意は即時破棄される」だけです。
いわば紳士協定ですね。国際人道法上の規定もありますが原則おなじです。
- 93 :
- 中国側は「日本が釣魚台(尖閣)に対する領有権を主張することは、第二次大戦での敗戦を認めない行為だ」
とも言い出している。中国は戦勝国(連合国)なのだから、無条件降伏した日本は、領土問題に関して中国の主張
に恒久的に従わねばならないという理屈だ。 (Ex-Envoy Says U.S. Stirs China-Japan Tensions)
http://www.tanakanews.com/121104japan.htm
- 94 :
- 戦後に出来た国にいわれたくないね
- 95 :
- http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/008/181/20/N000/000/006/135233743692613125566.png
- 96 :
- 戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界においても完全に
合法化されている。大西洋憲章で領土不拡大を謳ってようが、それは単なる理念の表明にすぎず、それを理由に
フィンランドがロシアに対して、「カレリアを返還しろ」などと主張できるわけではない。また国際法上、1944年9月19日
のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」ロシア上院外交副委員長が日本批判
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/
また仮にロシアの北方4島占領が国際法違反の不法占拠だなどと主張したら、それこそ2島さえも還らない。
なぜならば「不法占拠」と呼ばれるがまま、僅かでも返還に応じたら、ロシア政府自らが「不法占拠」を認めて
しまったことになるからだ。すると日本の北方領土返還運動は、何を根拠にまた何を目指すものかと、
その意義を問わざるを得ない。無条件降伏をした敗戦国が戦勝国に対して「領土を返還しろ」とがなり続けて、
それのどこが「無条件降伏」なのか、また「無条件降伏」とは具体的に何をどうすることなのかということになる。
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
【尖閣】 「敗戦国が戦勝国の領土を占領」 中国が日本批判
http://blog.livedoor.jp/nico3q3q/archives/67696846.html
日本政府「竹島!国際司法裁判!」韓国政府「俺達紛争してないよな?だから裁判は不可」
http://logsoku.com/thread/engawa.2ch.net/poverty/1345561431/
なお尖閣問題について中国側の主張「敗戦国が戦勝国の領土を占領」は、それ自体が恥ずかしい主張で、
国内ではともかく国際社会に出たら、それではどちらが戦勝国だと失笑を買う。また竹島問題は戦争とは無関係な
日韓漁業協定に直結するので、日韓漁業協定を自ら踏みにじってきた韓国には何の言い分も無いはずだ。
- 97 :
- 戦争の結果としての領土移転が問題なんじゃなくて、講和条約の条件に
抵触してるから問題なんだけどね。日本だって領土たる朝鮮や台湾を喪失したん
だから、戦争の結果として領土が移転することを日本が否定したわけではない。
- 98 :
- 北方領土に関しては、これは明確に領土問題で、たしかにロシアの言い分にも理はあるんよね。
ただし日本が国後択捉を放棄したというのはロシアの一方的主張であり、日本は講和条約の
会議中にも抗弁してる。で、結論は日ソで話し合うというのが講和条約の結論なんだから話し合う
ので正しいんだよ。「戦勝国が〜」などという論理は通用しない。連合国は勝利して、朝鮮、台湾、
カラフトと北千島を獲得した、というのが日本の理解です。
- 99 :
- なお「不法占拠」というのは法的根拠のない占拠という主旨なんだろうけど
おれはこの点に関してはかなり日本政府の一方的な言い方だとおもう。
厳格にはポツダム・降伏文書の効果としての戦後占領が2012年現在も
継続している、という点では国際法上根拠がある。一方で「ロシアの自国領」
だという主張にもとづく行政権の確立については日本政府は、明確に「法的
根拠なし」と主張してもかまわない。
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