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2013年07月外交政策73: 戦争に負けて無条件降伏したくせに北方領土返せと? (102)
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これからは韓国のこと南朝鮮と呼ぼうぜ (100)
ロシアから北方領土だけでなく千島・樺太も奪還2 (174)
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これからは韓国のこと南朝鮮と呼ぼうぜ (100)
ロシアから北方領土だけでなく千島・樺太も奪還2 (174)
これからは韓国のこと南朝鮮と呼ぼうぜ (100)
戦争に負けて無条件降伏したくせに北方領土返せと?
- 1 :2012/11/26 〜 最終レス :2013/06/25
- 「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://www.logsoku.com/r/morningcoffee/1341379888/
筋が通らないことばかり言って、日本人として本当に恥ずかしいと思わないか?
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
それからシベリア抑留についても、まず『無条件降伏は交渉をするものではない』ということを知るべきだろ?
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
日本が態度を変えたのは、日ソ交渉の最中の1956年8月に日本の重光外相とアメリカ
のダレス国務長官が会談し、ダレスが重光に「日本が国後・択捉の返還をあきらめて
日ソ平和条約を結ぶのなら、アメリカも沖縄を日本に返還しないことにする」と圧力をかけ
てからのことだったという指摘がある。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm
私見では、欧州議会がモラルの優位を標榜するのであれば、「極東」などという欧米中心主義の術
語はつつしむべきであろうと思うのであるが、それはそれとして、これは『北方領土』の帰属をふ
くむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書である。
http://www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf
ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
- 2 :
- >連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
- 3 :
- ロシアは講和条約に署名していないから千島の帰属は未確定!
- 4 :
- (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行するのは固より、
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。降伏文書第六項がそれである。
即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為
連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」
を約束せしめたのである。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には
変りはない。この約束は占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法
上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。さればこの
約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務とに変りがないことは明である。
連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の法規及び慣例に基くものであつて,この約束に
基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」
とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と
同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りに
おいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。それ故ポツダム宣言の
受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることにな
つたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
>被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
『無条件降伏』はもとより、『降伏』についても、法的定義はされていないとのことだが。
- 5 :
- 東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、降伏条件とは全く無関係な、国際法違反の暴虐。
法学的見地からの「無条件降伏」論は、一般的な国際法を排除するものではない。
(七) それでは、防守都市と無防守都市との区別は何か。一般に、防守都市とは地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつ
ある都市をいうのであつて、単に 防衛施設や軍隊が存在しても、戦場から遠く離れ、敵の占領の危険が迫つていない都市は、
これを無差別に砲撃しなければならない軍事的必要はないから、防守 都市ということはできず、この場合は軍事目標に対す
る砲爆撃が許されるにすぎない。これに反して、敵の占領の企図に対して抵抗する都市に対しては、軍事目 標と非軍事目標
とを区別する攻撃では、軍事上の効果が少く、所期の目的を達することができないから、軍事上の必要上無差別砲撃がみと
められているのであ る。このように、無防守都市に対しては無差別爆撃は許されず、ただ軍事目標の爆撃しか許されないの
が従来一般に認められた空襲に関する国際法上の原則であ るということができる。(田畑茂二郎、高野雄一の鑑定参照)
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
トルーマンが「軍事基地の広島」と呼んだ一方で、昭和21年に公刊された英国調査団報告書『広島および長崎に投下
された原子爆弾の効果』では、広島は次のように紹介されている。
「1945年8月6日午前8時少し過ぎ、高度3万フィートで飛行する米国のスーパーフォレスト[B-29]一機が日本の
商業都市広島の上空で原子爆弾を一発投下した」
英国は広島を「商業都市」と表現している。東京書籍とトルーマンは「軍都」「軍事基地」と表現した。要は、表現上のことだから、
その立場に応じて、なんとでも言えるのだ。
http://www.chukai.ne.jp/~masago/genbaku.html
なお日本降伏の原因は、原爆投下ではなくてソ連参戦。
朕カ先ニ帝國政府ヲシテ 第三国ノ調停ヲ求メシメ タル所以ナルモ 不幸其容ルル所トナラス
「第三国」とはソ連のことらしい。「第三国ノ調停 ヲ求メ」るようなことは秘密裏の工作だろうから、 もちろん国民の
知るところではなかった。国民は 「詔書」で始めて知ることになる。しかしソ連に 調停を期待するとは、全く世界情勢
を読めないぶざまさ を露呈しているとしか言えない。そのぶざまさを わざわざ国民の前に晒すのはまずい、と思ったから
かどうかは知らないが、最終案ではこの文言は削除される。
http://adat.blog3.fc2.com/blog-entry-880.html
広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/
左の封筒は、ソ連の対日参戦を記念して、当時アメリカ合衆国で作られた記念品。ソ連対日参戦とスターリン
の判断を肯定的に評価している図案になっている。『8月8日、日本の最悪の恐怖が現実のものとなった』ソ連
対日参戦に対する米国の一般的な評価です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な反ソ宣伝の焼き直しである。
そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、ソ連参戦を阻止するためでないことは、はっきりしている。
広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。
このことからも、日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
米国の北海道空襲は7月14日、15日に行われており、千島列島周辺海域もすでに米軍の行動範囲だった。
8月18日、ヤルタ協定に従って、スターリンとトルーマンの間の往復電報で、千島列島はソ連の占領、北海道は米国が占領す
ることが同意された。ソ連軍が千島に現れたのは、同じ日の8月18日である。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254
- 6 :
- ウダウダ書くなクズが。
連合軍は建前では正義の戦争だったんだろ。
戦争で領土を奪ったんなら日本の戦争責任と同じく
奪ったものを返さないといけないの。
それとも連合軍も侵略目的でしたと言い直すかw
- 7 :
- 北方領土は日本人よりも先にロシアの人が住んでいました。
なので、ロシアのものです。
- 8 :
- 1855年、日露通好条約が結ばれ、両国の国境を択捉島とウルップ島の間に定め、ウルップ
島より北につらなる千島列島はロシア領と定められた。択捉,国後,色丹,歯舞の四島は
日本の領土であることが、この条約によってロシアとの間で法的に確定した。
1875年、日本とロシアは樺太千島交換条約を結び、千島列島をロシアから譲り受けるかわ
りに、樺太全島を放棄した。この条約には、譲り受ける千島列島としてシュムシュ島から
ウルップ島までの18の島の名前があげられていた。このことは歯舞群島,色丹島,国後島,
択捉島が、千島列島に入らないことを意味している。
1951年、サンフランシスコ平和条約(ソ連は署名を拒否)が結ばれ、日本は千島列島,南樺太
を放棄したが、日本が放棄した千島列島とは、ウルップ島より北の島のことで、歯舞群島,
色丹島,国後島,択捉島の四島はその中に含まれていない。
つまり、北方領土は日本の領土であり、ロシアに不法占拠された状態であると言えます。
- 9 :
- 「降伏」というのは戦時の概念であり、戦後においては国際法と実効支配
により領土は画定されるべきである。
- 10 :
- >>1
もう二度とクソスレをたてるな
さもなくば日本から出て行け
- 11 :
- >>8
>北方領土は日本の領土であり、ロシアに不法占拠された状態であると言えます。
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
このようにして1905年の小村寿太郎外務大臣による発言が、ブーメラン効果となって帰ってきたのだった。
「戦争は国家間での現行条約を失効させる。敗戦国が自らの領土の一部に対する主権を失うことは、
戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に合致する。」
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66505410/
メッセージの中では「日本で毎年行われる北方領土の日は、我々の感情を深く侮辱するものだ」と述べられている。
メッセージ作成者らは又、次のように主張している―
1905年のポーツマス平和条約締結交渉で、日本代表団長の小村壽太郎首席全権は「戦争は、あらゆる条約
を抹消するものだ。ロシアは敗北した。形成された状況に立脚しよう」と述べた。それゆえ、現在の国境が、
第二次世界大戦の結果によって決定したものであることは全く当然の事ではないだろうか。
「そうした結果の見直すのは、戦争の条件へ戻りつつあって、そのことで前もって予見できない結果を齎す
恐れがありますので、クリル諸島に対する要求を止め、『北方領土の日』を中止するようにお願いします。
御理解と御協力を期待しています」と述べられている。
http://japanese.ruvr.ru/2012/02/06/65446360.html
ロシアはまた、サハリン島を割譲することも拒んでいた。ロシア側代表であったセルゲイ・ウィッテは、
ニコライ二世の訓令に従い、小村に対して、サハリン島がロシアと日本との国際条約に基づいて、
[ロシア領となっていることを指摘した。ここで小村は次の二点を主張した。1)戦争は国家間での現行条約を失効させる。
2)敗戦国が領土の一部に対する主権を失うことは、戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に一致する。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66493432/
- 12 :
- >>1
北方領土返還運動っていうのは、アメリカがサンフランシスコ条約第26条を根拠に
沖縄や小笠原を人質にして、日本に要求した話だから
理屈や根拠がどうであれ、沖縄を失わないためにポーズだけでも返還運動が必要ということ
- 13 :
- 外交なんて馬鹿正直に自分から控えめなのは損をするだけ。
EUもロシアに日本に北方領土返してやれよ、って言ってるんだから
主張はしてみるもんだ。
「読売」
2005年7月 【モスクワ=五十嵐弘一】ロシア通信によると、
ウラジーミル・チジョフ露外務次官は18日、
欧州連合(EU)の欧州議会が今月7日、北方領土の返還をロシアに促す決議を採択したことについて、
「ばかげている。欧州議会は別の惑星に住んでいるようだ」と強く反発した。
欧州議会の決議は、極東の安全保障強化を東アジア諸国に呼びかけたもので、
北方領土については「第2次大戦末期にソ連によって占領された」とし、
日本への返還を求めている。
北方領土問題をめぐり、主要国で日本の主張を支持しているのは米国だったが、
欧州議会が日本支持の決議を採択したのは初めてだった。
- 14 :
- >>8
日本が日露戦争で勝利して、北方領土を奪い、侵略に成功したような気がして
なりません。
- 15 :
- 戦争で領土は決まる取られた物は戦争で決まる竹島も戦争で取り返すが道理
北朝鮮が韓国に攻撃態勢強化 韓国は何れ攻撃される
その時竹島を奪還 おまけにチェズ島いただき
- 16 :
- 白人の価値観はぶん取ったもん勝ちだから、親米ボチなら北方領土取られた事を素直に認めるべき。
- 17 :
- 返還運動をされて困るならアメリカに言え、アメリカに
日本はアメリカの指示でやっているだけだ
- 18 :
- >>14
ただの妄想。
北方領土にはずっとアイヌ人が住んでいた。
- 19 :
- 北方領土返せ間違っているロシア半分を返せが正解
中国に対しては満州国を返せが正解南京は日本の領土が正解
- 20 :
- >>13
>外交なんて馬鹿正直に自分から控えめなのは損をするだけ。
>EUもロシアに日本に北方領土返してやれよ、って言ってるんだから
>主張はしてみるもんだ。
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」
「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
- 21 :
- 北朝鮮が韓国攻撃間近 韓国消滅時に竹島を取り返し
おまけに済州島まで付いて来る濡れ手に泡
早く韓国を砲撃してくれ 風船が届いたかな
- 22 :
- ●北方領土問題(日本/ソ連(ロシア)):
かつて、ソ連が領土問題の存在自体を否定し続けているという状況の下で、72年に我が方の大平外相
よりICJへの北方領土問題の付託を提案したが、ソ連側のグロムイコ外相がこれを拒絶した。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/shihai/pdfs/icj.pdf
日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
そこで、そのヤルタ協定でアメリカが、ルーズベルトがスターリンにやったというこの事実を確かめて、もしあなた
が来月の終わりにソ連へ行かれるならば、まずアメリカにこの問題をチェックして、そしてアメリカの態度をちゃんと
決めてからモスクワへ乗り込んでいかなければ、これは話になりません。
これは私だけが言っていることではありませんよ。私は、この前もこの問題の研究会へ行ってきました。
もうお名前を言ってもよろしい。東大の名誉教授の大内先生もみんなおいでになって、そしてこのヤルタ協定の
問題がやはり北方領土の一番のネックであるということは、学者の陣営でもある程度理論は構成されつつありますから、
やはりこういうことをきちっとやっていただかなくちゃいかぬ。駆け足で申し上げますけれども、この問題はどうしても
きちっとやっていってもらいたい。
私は飛び飛びで言いますよ。
それから第二番目は、これは園田さんの速記録もあるが、あの人も死んでしまったけれども、へなへなとよく下手
な答弁したものだと思って、その答弁書を見ながら私も昔を思い出しております。
北方領土の問題でも、三十一年、五六年に鳩山さんが行かれて、そこでその北方領土のときに、二島は講和条約
の成立、平和条約の成立後に日本に返還する、あとの問題がまだ決定してないということに対して、日本政府は四島
一括返還ということを言っているから、四島一括返還とは何だ、そのうちの二島はソ連は返すと、かつては鳩山さんの
条約で言ったじゃないかということで言ったのだが、それを園田さんは、そうだ、これは生きているんだと言うのだ。
二島返還は生きているんだ、何ぼついても答弁書でそう答えている。しかし、ソ連側から見ればもはやこれは
終わったんだ、全部解決済みで一島も返す理由なし、こう言っているのだ。大きな食い違いがある。だから、
ソ連の言い分と違うじゃないかということを園田さんに言うけれども、園田さんは二島は生きていると言う。あなたはどう
お考えになりますか。ソ連の言い分は、北方領土の問題はオール解決済みだ、二島も一島も三島も四島もないと言っ
ているんだが、日本の政府は、今まではまだ二島は生きていると言っている。あなたはどうお考えになりますか。
○安倍国務大臣 まず、アメリカが北方四島に対してどういう考えを持っているかということですが、この点について私
も実はシュルツ国務長官と話をいたしました。そして、北方四島についての米国の見解を聞いたわけですが、
その際シュルツ長官は明確に、北方四島は日本の領土であるということをはっきりと私にも述べました。その後、
グロムイコ外相とシュルツ長官との会談においてもアメリカ側からこれを持ち出して、グロムイコ外相はこれに対して
大変興奮して怒ったという話を後でシュルツ長官から聞かされました。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
- 23 :
- 今日、日本とロシアの間には、スポーツやバレーなどはともかく、政治や安全保障の分野では2百年前に両国の
すぐれた人たちが築き上げてくれた積極的協力関係は残念ながら見られなくなっている。メドベージェフ大統領の
国後島訪問もさることながら、ロシアからは北方領土を占有する根拠は戦争に勝ったことだという開き直りさえ
聞こえてくる。そのようなことを言うロシア人には、ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したことやシベリアで百万人
近い日本人が非人道的な扱いを受けたことを想起して欲しい。
http://www.canon-igs.org/column/security/20110124_525.html
>ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したこと
3.3.2 裁判所の判断
条約は、いいかげんな解釈をするなら、どうとでも解釈できるので、解釈によっては不法行為と主張できる余地
はいくらでも有る。このため、いろいろな意見を言う人があるが、ソ連の対日参戦を否定する判例・国際宣言等は、
一切存在しない。逆に、東京裁判の確定した判決では、「中立条約が誠意なく結ばれたものであり、またソビエト連邦
に対する日本の侵略的な企図を進める手段として結ばれたものであることは、今や確実に立証されるに至った」
と指摘し、ソ連の対日参戦を正当なものと評価している。
東京裁判はこの問題に関する唯一の国際裁判であり、さらにサンフランシスコ条約第十一条で日本も受諾した
ものであるため、ソ連の対日参戦が正当なものであることは、世界中なんら疑問の無い確定したことだ。周辺各国
の歴史教科書を見ると、すべての国で「日本は侵略の犯罪者」として描かれており、多くの国で「ソ連は解放者」として描かれている。
このように、日本の右翼・ヤクザ・戦争犯罪者のシンパたちの、ソ連の対日参戦を「中立条約違反の不法行為」
であるかのような主張は、国際的には孤立した特異で異常なものであることが分るだろう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
>シベリアで百万人近い日本人が非人道的な扱いを受けたこと
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
- 24 :
- フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)
国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf
フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
- 25 :
- だつおの乱立スレ だつおの連続投稿の決定的にバカなところは
国際法と近代史に詳しくないところである。
- 26 :
- >>17
>返還運動をされて困るならアメリカに言え、アメリカに
>日本はアメリカの指示でやっているだけだ
無条件降伏して発言権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
- 27 :
- >だつお
平和条約締結の祝賀品がソ連邦はアメリカ様より小さいのが対ソ感情と対米感情の違いである。
アメさんの祝賀品 南西諸島 小笠原 MS協定
ロスケの祝賀品 歯舞と色丹
ソ連邦は寛大な思し召しどころか ケチくさすぎる。
だから ロシアにはアメリカ様や明国皇帝陛下のような膨大な下賜品をくれるまで
反露政策を続けているわけだ。
よろしい、ならば、ロシアはアメリカを見習え。
この
- 28 :
- もし ロシア国民が偉大にして寛大なるアメリカ合衆国様に見習って、
かの国が南西諸島全域を日本に返還したような寛大さを日本に示すならば
日本は国後にロシア軍駐留を認め、日露安全保障条約を締結する用意がある。
ロシアは寛大なるアメリカ様の思し召しを見習い、全千島を日本に返還するべきである。
ボールはロシア国民にある。日本側ではない。
わかったか、だつお。
- 29 :
- 寛大にして偉大なるアメリカ様とロシアの比較
没収 返還
アメリカ様 北太平洋の南洋諸島 トカラ列島以南の南西諸島 小笠原
けち臭いロシア 南樺太・全千島 歯舞・色丹(予定)
ロシアは偉大にして寛大なアメリカ合衆国に見習って 日露安全保障条約を結ぶため
南千島を日本に返還する度量を見せるべきである。
全てのボールはロシアにある。ロシアはアメリカのように日本の友人となるか、
アメリカの寛大さをためらって中国のような反日国となるか。
ロシア国民はその選択を迫られる時が来たのだ。
- 30 :
- 無条件降伏した日本に寛大さを示したアメリカ様と
没収領土が桁違いに広大で 返還領土が桁違いに狭いロシアの差は歴然だ。
アメリカの寛大さは海よりも深く山よりも高い。
それに比べてロシアの不寛容さはあまりにも大きい。
ロシアはアメリカのような度量を示すときは今である。
そうすれば 日露安保条約が締結され、極東シベリアに対する中国の脅威がなくなる。
ロシア国民は中国に屈するか、日米とともに歩むのか 決断の時がやってきた。
- 31 :
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/11/27(火) 16:13:12.71 ID:2R6WRZH30 ?2BP(1000)
世界は新しい超大国の誕生を見つめているが、かつて、こういう誕生のプロセスが対立なしに進んだことはなかった。
ロシアとしては、対中関係における自国の経済的、軍事的、政治的立場について、考えずにはいられない。
現在の露中“パートナーシップ”を評価する時、中国が“誘導する”側で、ロシアが“誘導される”側という印象がぬぐえないからだ。
(略)
ロシアは、中国にばかり血道を上げるのではなく、世界との、とくにアジア太平洋地域との、新たな関係を構築すべきだろう。
ロシア極東の発展に必要な技術をもたらしうる国とは、自ら多くの新技術を生みだしており、中国に依存しない工業中心地域の出現に関心をもつ国だ。
つまり、日本、韓国、アメリカである。この3国こそが太平洋地域の主要なパートナーだ。
日本と韓国がシベリアの重工業発展の主な原動力となるように、ロシアは努力しなければならない。
北方領土の一部返還も
そのためには、ロシア外交に目に見える変化が必要となってくる。まず、日本とは平和条約を結ばねばならない。
その際、経済的、政治的協力関係の利点を明確に理解した上で、領土問題になっているクリル諸島(千島列島)の一部を返還す
ることは、裏切り行為ではなく、逆にロシアの国益を守ることになるだろう。
アメリカにも、二国間関係および多国間関係において、オファーできることがあるはずだ。
中国を抑止するために、ロシア極東を日本、韓国、アメリカとの協力の場に変えることは、極東の現代化において最も重要なポイントとなる。
極東の現代化は、中国の計画にまったく入っていない。
政治的には、こうした同盟は、ロシア−日本−インドの三国同盟となりうる。
実現すればアジア全体の安全保障システムの重要な要素となるだろう。
ロシア外交のこのような転換は、遠い将来には、世界の先進民主主義国家すべて、
すなわち、欧州連合(EU)、ロシア、アメリカ、日本を統合する「北方同盟」となって、結実するかもしれない。
もし実現すれば、史上空前の強力な同盟となる。
http://roshianow.jp/articles/2012/11/27
- 32 :
- >>31
ロシア国内でも日本に南千島を返還し、日露同盟を結ぼうとする機運が高まってきた。
これはいいことである。
無条件降伏した日本に寛大な思し召しで南洋諸島と小笠原諸島を返還したアメリカの度量が
あるかないか、今 ロシア国民は試されている。
ロシアは日米欧印豪とともに海洋先進国家陣営に加わって繁栄するか、
中国・南北朝鮮の大陸後発国家陣営に留まって衰退するか、
選択の時期に来ている。
- 33 :
- 野合橋下クソ維新、反原発だけで政策ゼロの未来の党!何がなんでも原発0で電気代値上げもイヤなら電気使うな!代案とシーレーン防御案を出せよ!物事を一面からしか見れない哀れなバカ国民と権力欲の塊の糞橋下・石原・未来・能無し民主が未来の日本を滅ぼす
- 34 :
- >>32
要するに算数ができるかどうかだ。
ロシア人ってのは指を使って計算するんだろ?
- 35 :
- 日本の領土は四島と樺太 千島列島も日本の領土
竹島と済州島も日本の領土
尖閣と満州国は日本お領土
- 36 :
- 占守島の戦い 1945年8月18日〜21日
占守島無条件降伏にて武装解除 1945年8月23日
なぜか日本人を捕虜(シベリア抑留) 1945年8月23日〜
捕虜を返さないで日ソ共同宣言 1956年12月12日
捕虜が全員帰国した日 〜1956年12月26日
貝殻島侵略 1957年
- 37 :
- >>30
>無条件降伏した日本に寛大さを示したアメリカ様と
>没収領土が桁違いに広大で 返還領土が桁違いに狭いロシアの差は歴然だ。
>アメリカの寛大さは海よりも深く山よりも高い。
>それに比べてロシアの不寛容さはあまりにも大きい。
戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater Dead %
Africa 16.066 0,3 ←アフリカ戦線ww
Balkans 103.693 1,9
North 30.165 0,6
West 339.957 6,4
Italy 150.660 2,8
Eastern Front
(- Dec 1944) 2.742.909 51,6 ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045 23,1 ←頼もしいよなぁ♪
Various 245.561 4,6
Total 4.859.056
http://www.axishistory.com/index.php?id=3612
ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html
広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/
台湾の教科書において、戦後日本にかんする記述は対日戦後処理が中心であった。1950年代の歴史教科書から、
すでにサンフランシスコ講和条約と日華平和条約の成立過程が詳述された。「日本だけがこのように寛大に処置され、
そのうえ、米国と『安保条約』を結び、米国は日本の安全を保障し、日本が繁栄に復帰することを支援した。
敗戦国がこのような待遇が享受できたのは、ソ連の野心があるからである71」。
http://www.wang-xueping.com/master.pdf
日本では3月4日にスターリン重体のニュースが伝わり、翌5日の朝刊で死去が報じられた。
当日の日経平均株価は、前日比37円80銭安、下落率10.00%の大幅下落となる344円41銭となった。
政治体制が異なる日本でこの下落が起こったのは、朝鮮戦争の終結が早まり、当時日本経済の急速
な復興を支えた朝鮮特需が終結することが予想され、主力株や軍需関連株を中心に売りが殺到した
ことが原因となっている。
また、下落率10.00%は当時最大であり、1987年のブラックマンデーまで34年間破られることはなかった。
2008年10月現在では戦後3番目の下落率である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E6%9A%B4%E8%90%BD
45年8月の段階で、日本軍は兵力700万を数え、航空機1万機、軍用艦500隻を保有していた。
対する米国ほか連合国がアジア方面に投入していたのは180万人、航空機5000機である。
ソ連が中立を守っていれば、関東軍が対米戦に向かっていた可能性がある。その場合、戦争は長引き、
犠牲はより大きくなっていたはずだ。
仮想の戦いによる被害を計算することは出来ない。ただ日中戦争では、37年7月から45年8月
までの97カ月で毎月平均10〜20万の命が失われ続けた。その多くは一般市民である。ソ連による
満州攻撃がなければ、少なくとも中国は相当な被害を受けていたことになる。
さらにカルネーエフ氏は、米国による原爆投下が決定的な終戦の要因となったとの見方にも賛成できない。
「当時、原爆投下がどれだけの結果をもたらしたか、誰も知らなかった。今は数字が出ているから、
日本は原爆で降伏したと多くの人が語る。それは間違いだ。広島や長崎には巨大軍事工場も武器庫も
大部隊もなく、原爆投下で日本の軍事力が殺がれた訳ではない。だから軍事戦略上の意味はありえない。」
http://japanese.ruvr.ru/2010/08/08/14996759.html
- 38 :
- また日露海戦やろうぜ
- 39 :
- いいからウラジオストクに艦砲射撃はよ
- 40 :
- >だつお
スターリンは対日戦争後 日露戦争に対する報復を口にしているので、>>31は歴史音痴ソースなので
特に最後まで読む必要はない。
アメリカに対して このロシアの不寛容さ この場合 領土に対する固執ぶりを指しているのであって、
このスレッドのテーマである。スレ主のだつお自身が論点を他に移すことは、各板でだつおが論破され続けていることを
このスレでも再現することになる。
- 41 :
- >>29
イギリスが典型的だがアングロサクソンは植民地に投資し利益を回収しようとする。
利益が出なくなれば不良債権として植民地を処分していく。
ロシアの場合 民族的に土地に対する執着心が世界一強いだけでなく、アングロサクソンのような植民地経営を
とらず、ただただその土地から収奪する原始的な経営だ。これはロシアが愚鈍なスラブ系民族であることが理由だ。
この愚鈍さは中国史の騎馬民族系征服王朝と比較してもその民族的劣等生が確認できる。
- 42 :
- >>29>>30
征服地経営におけるロシア民族の愚鈍さに対して アメリカは その寛容さを占領国に
アピールすることに成功したわけだ。ソ連が占領した東ドイツやポーランドで
たび重なる反ソ暴動が起きたことと、占領中の日本を比較すればわかる。
ソ連はドイツに対する復讐にもえ、東ドイツから相当な戦時賠償を搾り取った。当時の東ドイツ人に言わせると
『ソ連が去った後 残ったのはウルプリヒト(共産党第一書記)とジャガイモだけだ。』という有様になった。
アメリカの寛大さは 50年代の日本と東ドイツの経済状況をみればわかる。
- 43 :
- ロシア人の愚鈍さは その植民地経営のみならず、その本国経営に大失敗したことにとどめを刺す。
ソビエト連邦の解体は1990年にロシア共和国最高会議が行った『主権宣言』から始まった。
これは ロシア共和国内の資源が中央連邦政府に搾取され共和国に還元されていないという不満から行われたものである。
考えてみればロシアはその広大な国土からくる豊富な物的人的資源に安住し、軍需産業以外の各種産業の育成を怠った。
これのよってソ連は西側との競争に破れ、冷戦崩壊後の現在においても後発の中国やインドに後れを取る無様振りである。
結局 アメリカの寛容さは経済的文化的ヘゲモニーの自信からくるmのであり、
ロシアの不寛容さは民族的欠陥からくるものと結論付けてよかろう。
おわり
- 44 :
- 算数ができないw
- 45 :
- 無条件降伏したドイツは寛大なフランス様からザールラントを返還された。
無条件降伏したイタリアは寛大なイギリス様からソマリアを返還された。
だつお 法学板に引き続き このスレでも完全自爆。
- 46 :
- 復讐に燃えるソ連がドイツより収奪した広大なドイツ領
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F
寛大なフランスがドイツに返還したドイツ領
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AB_(%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E9%A0%98)
- 47 :
- 無条件降伏したイタリアがイギリスより支配を委譲された旧イタリア領ソマリランド
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BF%A1%E8%A8%97%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E9%A0%98%E3%82%BD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2
>筋が通らないことばかり言って、日本人として本当に恥ずかしいと思わないか?
法律音痴 歴史無知 地理音痴で恥ずかしすぎるのは、だつお、おまえだwww
日本人として だつおのドイツ史イタリア史無知は恥ずかしいと思わないか?
- 48 :
- イリノイ島の戦い 1945年8月18日〜21日
イリノイ島無条件降伏にて武装解除 1945年8月23日
なぜか日本人を捕虜 イリノイ抑留) 1945年8月23日〜
イリノイを返さないで日ソ共同宣言 1956年12月12日
イリノイが全員帰国した日 〜1956年12月26日
イリノイ島侵略 1957年
- 49 :
- ○吉田国務大臣 この点も従来大分説明いたしたつもりでおりますが、条約である以上は、条約の締盟国だけがその条約
によつて件を生じ、義務を負うのであつて、第三者たる締盟国でない組は、その条約によつて権利を主張することはできない
ということは常識であります。またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を
主張することは認められない、こう思つております。繰返して申しますが、日本としては権利として主張することはできないと
思います。しかしながら日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、好意を持つておる
連合国としては、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611260514011a.html
○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、かたがた独立して外交交渉に
当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉
することはできません。しかしながら希望を述べるということは、これはでき得ることと思います。連合国がこれを取上げるかどうかは
別として、希望を述べるということはさしつかえないと思いますし、また時々必要に応じて希望も述べております。そこで今日実際
から申すというと、連合国司令部が日本の利益を自主的に代表して、関係国に交渉するという、事実そういうことになつております。
たとえば引揚げ同胞の問題にしても、連合国司令部は自主的に取上げて、これを極東委員会に持ち出しておる。あるいは日本の
利益のために主張してくれるということはありますが、政府として権利としてこれを主張するということは、まだ独立を回復せざる
以前においては、権利として要求することができない立場にあると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html
○吉田国務大臣 いつのステートメントでありましたか、アメリカ側の見解としては、ヤルタ協定は協定国である各国の間の
関係であつて、すなわち連合国としては日本に対してある権利はあるけれども、日本国民はヤルタ協定なりその他の協定
によつて、主張することはできない地位にあるのだということは、トルーマンでありましたかだれかが、アメリカ政府の意見として、
はつきり述べております。
○中曽根委員 アメリカの見解はそうかもしれませんが、日本の外務大臣として條約解釈をなさつた場合に、あなたはヤルタ協定
というものをどうお考えになつているか、そのことを承つている。
○吉田国務大臣 日本としてはアメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態に今日あると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611190514005a.html
- 50 :
- 千島〜アリューシャンは日米同盟の対象範囲!
凶暴なロシア熊は北太平洋に出さない!
- 51 :
- 戦争は繰り返される又戦争で領土を拡大すれば良い
- 52 :
- 戦争に負けたから
また取り返すということだ
これからもロスケに地獄を見せてやる
- 53 :
- 572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww
585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572
ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
- 54 :
- 北方領土は四島と樺太と千島列島 奪還 次いでにロシア半分
- 55 :
- まあ敗戦国は何言ってもだめ。
悔しければ勝てる戦争しかするな、
って小学生でも分かるだろ。
悔しいけど
言わせんな、恥ずかしい。
- 56 :
- 占守島の戦い 1945年8月18日〜21日
占守島無条件降伏にて武装解除 1945年8月23日
なぜか日本人を捕虜(シベリア抑留) 1945年8月23日〜
降伏文書調印(カイロ宣言に従って千島全島返還)1945年9月2日
歯舞色丹侵略??? 1945年9月3日〜5日
捕虜を返さないで日ソ共同宣言 1956年12月12日
捕虜が全員帰国した日 〜1956年12月26日
貝殻島侵略??? 1957年
- 57 :
- 中国人留学生が日本人を殺害 日本人二人が殺害され一人瀕死
反日は日本人を殺せ 抗日ドラマは日本人を殺せ
日本人は日本人をR為 税金を払う
- 58 :
- オレが知ってる安倍晋三最大のスキャンダルは右翼非合法秘密組織との関係だ。
日本には田母神らが関わってた自衛隊内部にある秘密軍事組織がある。
習志野や各務原に拠点があり、一朝ことあれば安倍晋三を担ぎ出してクーデターを行う計画があった。
田母神はそれを曝露されて辞任に追い込まれたhttps://twitter.com/tokaiama
わずか1週間のあいだに12件もの通夜に呼ばれている東京東部の会社経営者。
千葉の国立大学病院では甲状腺疾患の患者が激増し、手術は200人以上待たされている。
なぜ脱原発を訴えている候補者たちは福島と関東全域の病院を視察しないんだ?情報開示は?
脱原発は票集めのための単なる方便か?https://twitter.com/yutaka444/status/269374403899428864
12.28ワイスク「茂木経産大臣・美輪明宏」: http://youtu.be/BLtGNM4q96Q
先ほどのテレビ朝日「ワイドスクランブル」、美輪明宏さんがすごかった。
茂木経産相相手に「原発は自民党が造ったんでしょ。それをみんな民主党のせいにして、
自民党は国民に謝りもしない。あなたたち、恥ずかしくないの。まず自分たちの責任をとりなさいよ」。
茂木氏は顔を引きつらせる、小物だった。http://twitter.com/kou_1970/status/284533695136796672
- 59 :
- 原発は世界中で作られていて、自民党が作ったってのは嘘。
ジャンボジェットが墜落してもその導入を許可したものの責任なんて誰も言わないだろ。
原発事故はスリーマイルやチェルノブイリで起きていて、日本でも事故は起きていた。
事故への対応の悪さを問題にしているのであって、許可した者のせいにするのはおかしい。
- 60 :
- 今の日本人は択捉に住めるとは思えない。ロシア領と認め、ビジネスチャンスと捉える日本企業にビザ発行して進出させるスタイルこそ市場原理主義だよ
- 61 :
- 根室の平和の塔にあった落書き。 マジなら館員民度低過ぎw
http://para-site.net/up/data/40149.jpg
- 62 :
- イスラエルによるエルサレム併合、それからパレスチナ自治政府については、今なお国際法的な位置づけは決着していない。
平成24年12月3日
11月30日(現地時間),イスラエル政府が東エルサレム及びヨルダン川西岸内において計約3,000戸という極めて大規模な新規住宅建設を
承認したとの情報に接し,我が国は強い遺憾の意を表明します。国際社会が,イスラエル・パレスチナ間の直接交渉再開のため最大限の
努力を行っている中,依然としてイスラエル政府が入植地建設計画を継続していることは,国際社会の努力に明らかに逆行するものです。
入植活動は国際法違反であり,我が国は,イスラエル政府に対し入植活動の完全凍結を繰り返し呼びかけてきました。今回の事態を受け,
改めてイスラエル政府に対し,東エルサレム及びヨルダン川西岸の現状を変更するような行為を控えるよう強く求めます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/24/dgk_1203.html
ロムニー氏はインタビューの中で、「国家には自国の首都を選ぶ資格がある。エルサレムはイスラエルの首都だ」「私はこれまでと同様の
政策に従い、わが国の大使館を首都に移転させる。移転の時期については(イスラエルの)政府と協議したい」と述べた。インタビューは
米国時間の30日に放映される。
現在、エルサレムに大使館を置いている国は1国もなく、イスラエルと外交関係を持つ国の大使館は、ほとんどがテルアビブとその周辺にある。
米国はエルサレムに領事館を置き、ビザ(査証)発給などの業務を行っている。
http://www.cnn.co.jp/usa/35019775.html
また米軍は平時であろうが、日本占領については「ハーグ陸戦法」を引き合いに出す。
1 土地接収の法的根拠についての米軍の見解
米軍による広大な土地の占拠、もしくは新たな接収、無償使用は国際法上どのような根拠に基づくものであったろうか。
米軍は「国際法の下で賠償なくして略取しうる私有財産」(布告七号)といいながら、当初国際法上の法的根拠を何ら
示さないまま、無償使用を続けた。
講和発行後の一九五三年一二月五日発布された米国民政府布告二六号「軍用地内における不動産の使用に対する
補償」の前文の中で、「一九○七年一○月一八日第四回「ハーグ会議」において定められた陸戦法規及び陸上戦闘の規則、
慣習に関する規定第3節第52条の条項に基づき、合衆国軍隊は、占領軍が必要とする不動産を収用し、これを占有した」
と述べている。すなわち、米軍はこのときになって初めて、広大な土地の占拠・接収の国際法上の根拠が、
ハーグ陸戦規則第五二条にあったことを明らかにした。同時に同布告は、引き続き「公共の目的のために無償で
私有地を継続使用することは、合衆国憲法に反し、かつ又琉球列島住民にとって耐え難い事である」と述べ、
米軍の長期にわたる土地の無償使用が許されないものであることを認めるに至った。
http://www.jca.apc.org/HHK/Tsushin/109/109_torikesisosyo.html
- 63 :
- ソ連は「ポツダム宣言」違反
ポツダム宣言第8項は、戦争による領土の不拡大をうたったカイロ宣言(43年)が履行されるべきだと明記。ソ連の北方領土(南樺太、全千島)占領は不法占拠。
ポツダム宣言第9項は日本の将兵を武装解除後、速やかに帰還させるべきことも定めており、ソ連は「シベリア抑留」でこの条項にも違反した。
日本はポツダム宣言を受諾し、その条件で、太平洋戦争は終わった。
連合国であるソ連(後継 ロシア)もポツダム宣言の条件を厳守する必要がある。
「ポツダム宣言 」
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1941-50/1945_potsudamu.html
- 64 :
- 英領ジブラルタルは、戦争講話の結果であるが
スペインは百年以上も返還を求め続けている。
代償なのかどうかは知らんが、ジブラルタルの対岸にはスペイン領の戦略要衝がある。
もちろんモロッコ王国も、地道に返還を求め続けている。
- 65 :
- ポツダム宣言の条項は
「軍隊の無条件降伏」であって「国家の無条件降伏」ではない。
一から勉強し直せアホ!
- 66 :
- 「降伏」文書条約に調印して、国も「降伏」しているよ^^
ちなみに、「軍の無条件降伏」だったのは国際法的にはドイツの方
- 67 :
- 言いがかりをつけられても知らぬふりをすることを、日本では「大人の対応」と褒めそやす。
しかし国と国との間では、そうはいかない。黙っていると、相手の言い分を認めたことになる
◆中国共産党の機関紙が運営するウェブサイト「人民網日本語版」では「日本が台湾を植民統治していた時代の感謝状に記載された内容など、
日本の敗戦(無条件降伏)とともに意義を失っている。(中略)もし日本の一部の人が今、これを証拠だと言うのなら、彼らの精神は依然として台湾統治時代のままだ」
と日本側をあざ笑う始末だ
◆しかし「ドロボウの論理だ」と無視はできない。どんな証拠に対しても、いちいち反論する姿勢こそ、国際社会では実は正しいからだ。
まして不当な主張は、正々堂々と粉砕しなくてはならない
http://www.yaeyama-nippo.com/2013/03/18/言いがかりをつけられて/
- 68 :
- >>65
アホかお前。
降伏文書調印者
日本政府の全権代表 重光 葵
大本営及び天皇の全権代表 梅津美治郎
開戦の詔書 は天皇裕仁の御名御璽がなされているので降伏も天皇名が必要となるので
梅津が兼任で署名。
ただし、だつおのアホの部分は、国家の無条件降伏を講和条約を拘束するという独自珍解釈で
持論を乗り切ろうとしているので相手をするものが誰もいないw
- 69 :
- 日本の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど
結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
- 70 :
- ○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
さすがに、判例はドイツ軍の無条件降伏と日本の無条件降伏を使い分けてる
- 71 :
- そう、捕虜の扱いも違うんだな。白人との違いもあるらしいが?
- 72 :
- いや「有」条件降伏だろ。
- 73 :
- いや、国際法上は
判例の言うとおり無条件降伏なのはあきらか
日本人を奴隷化しないというのは条件というのはおかしいだろう
- 74 :
- 終戦当時も奴隷制を残していた国があった現状を知らんとは
少なくとも降伏側国民の奴隷化否定は条件として明記してもらわないと困るだろ
- 75 :
- >>68
>だつおのアホの部分は、国家の無条件降伏を講和条約を拘束するという独自珍解釈で
無条件降伏した敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
- 76 :
- >>68
>だつおのアホの部分は、国家の無条件降伏を講和条約を拘束するという独自珍解釈で
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
- 77 :
- >>69
>ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/
「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
しかしながらドイツは、1990年の統一の直後、ポーランドとの間に国境画定条約を結び、オーデル=ナ
イセ線を国境として認め、正式に東方領土を放棄するに至った。この点から見れば、連邦共和国(西ドイ
ツ)と民主共和国(東ドイツ)の統合によって生まれた1990年のドイツは、実は「再統一」されたのでは
なく、戦前のドイツと比べて四分の一ほど(1871年に統一されたドイツ帝国に比べればさらにいっそう小
さく)縮小された、全く新しくドイツの誕生だったわけである。
http://www.mt.tama.hosei.ac.jp/~ssbasis/sengoshisop.pdf
旧ドイツ東部領土(きゅうドイツとうぶりょうど、ドイツ語: Ehemalige deutsche Ostgebiete)は、
二つの世界大戦中と戦後にドイツが失った現在のドイツ東部国境の東の州や地域(領土)を、
集合的に呼ぶ用語である。この領域にはポズナン(ドイツ語:ポーゼン)が含まれるポーゼン州
(第一次世界大戦後喪失しポーランドに復帰)、東プロシア、東ポメラニア、東ブランデンブルク、
シレジア(第二次世界大戦にて喪失)、およびいくつかの小地域が含まれている。現在のドイツでは、
通常、「旧ドイツ東部領土」とは、第二次世界大戦でドイツが失った領域のみを指す[1]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F
5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
- 78 :
- >>77
ど素人
勉強しとけ
2013-02.26 PRIMENEWS 北方領土交渉 元駐ロシア大使に聞く
http://www.dailymotion.com/video/xxvc4p_2013-02-26-primenews-yyyyyy-yyyyyyyyyy_news
- 79 :
- >>69
>ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
- 80 :
- >>1
日本語上手なロシア人ww
- 81 :
- 全世界創価学会員よ
日本国の平和と安全を祈って行こうではありませんか
- 82 :
- >>1
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
1945 年7月26日にポツダムで行われた連合国宣言によると、戦争犯罪人以
外の全ての日本人抑留者は送還させなければならない、となっている。ソビエト政
府は 8 月にその宣言を支持したにも関わらず、送還させるつもりがなかった。
スイス州立チユーリッヒ大学哲学部
卒業論文(日本語要約)
http://www.eu-ro-ni.ch/publications/Liz_jap.pdf
- 83 :
- 4)ポツダム宣言の法的性格
(通説)ポツダム宣言の受諾によって、同宣言は、ハーグ陸戦条約およびその条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関ス
ル規則」とともに一般的な国際法と同等の効力となった。「日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の
復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし。」
(ポ宣言第 10 項)により、日本国は民主主義の障壁除去、自由・人権の尊重の確立をなすべき義務を負い、この
義務の履行として日本国憲法が制定された。また、特別法は一般法に優先するので、ポツダム宣言の方が優先され
ることは明らかである。
(指摘)一般的な国際条約等と個別の条約等が異なるときに必ず個別の条約が優先されるなら、戦争で勝利した側
は何を行っても国際法違反行為に当たらなくすることが可能という不合理なことが起こるので、それぞれの条約の
内容により個別に検討する必要があり、単純に「特別法は一般法に優先する」とするのは不適切である。
(再反論)上の指摘は一般法と特別法の関係を一般的抽象的に述べたに過ぎず、本件の適用について何らの反論を
も行っていない。
5)内政不干渉原則とのかかわり
(通説)国際法上の重大原則として、他国の内政にはいかなる国も干渉できないとするものがある。しかし、人権
侵害や民主主義の破壊などの危険状態にあっては、その利益が優越する限り介入を行っても侵害とはいえない。
6)ハーグ陸戦法規との関係
(通説)ハーグ陸戦条約は交戦中の規定であり、ポツダム宣言を受諾した時点で日本の戦争は終結しており、これ
に当たらない。
(指摘)サンフランシスコ講和条約の第 1 条には、「(a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第 23 条の定める
ところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。…」とあることより、ポツダム
宣言受諾の時点ではまだ戦争状態は終結しておらず、したがってハーグ陸戦法規が適用される。
http://kimatsu57.up.seesaa.net/image/politics_economics2_1.pdf
- 84 :
- >>74
少なくとも当時の国際慣習法上は、国家主権平等原則から条約の根拠なしに他国民を奴隷化することは禁止されている。
勿論、相手国が合意している場合は別になりそうだが、そういった記載が無い限り、
かかれてない限り、奴隷化されることは無いのだから、条件でなく、注意的記載。
ちったー、常識的、法的に考えようや
- 85 :
- 尖閣に中国軍機が40機超飛来
中国は、国連の敵国条項発動を狙ってその実績作りに領海領空侵犯を繰り返している。
もう、中国の存在自体が悪
第二次大戦の戦勝国は今の大陸中国では無い、台湾かもしくは存在しないと国連、世界中にアピールして行く必要あり。
行く行くは、常任理事国からの追い落としを図るべき。
さもないと、ほんとに軍事侵攻してくるぞ。
その漁夫の利を狙っているのが韓国。
- 86 :
- 4島返還を言うとすかさず「非現実的」とか言い出す
要するに「日本にとって残念な結果になる事」を望んでる人たちが足を引っ張ってる
という現実がこれで明らかになったという点では一歩前進
今後こういう論調を展開する者は
日露関係を破壊しようとする日本の敵であると国民にも強く認識される
- 87 :
- 韓国さいあく
- 88 :
- 戦争が終わって、手も足も出せなくなったときに、北方4島を泥棒したシロクマに経済援助、技術援助とはあきれるぞ。
無条件で4島を返してもらって当たり前じゃないか。利息もいるぞ。
それを2島だけ返してもらって、経済援助とは、頭がおかしくなったんかい。
と、こんな単純な話じゃないんだね。
- 89 :
- 判例は個別的にしか法的拘束力はないが、日本随一の法解釈エリート集団のだした答えなんだから、日本の無条件降伏は正しいだろう。
しかし、その判例ですら、日本が無条件降伏したからって、当然に国際法上の主張ができなくなるとまでいってないんだよなww
- 90 :
- >>89
>日本が無条件降伏したからって、当然に国際法上の主張ができなくなるとまでいってないんだよなww
原爆投下については、まったくそのとおり。ポツダム宣言受諾が無条件降伏だったか否かに関わらず、
米軍の原爆投下は国際法の絶対原則に反する暴虐。なおソ連の核兵器は清潔な核兵器で、
アメリカの核兵器独占に終止符を打ち、世界中の誰一人とも殺さなかった。
だ か ら ソ 連 の 核 兵 器 は 清 潔 な 核 兵 器 だ っ た ん だ よ !
二、国際法による評価
原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。
原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
- 91 :
- >>89
その無条件降伏を具体的に解釈した事例はたしかに判例には1件も無いねぇ
それと、主張ができなくなる云々はそもそもどの裁判でも裁判争点になってない
どの判例もグローバル視点では国際法上の主張ができるともできないともいっていないから、何も解釈していないのと同じ
で、中身の無い判例を手にとって、何が言いたいのこいつは?w
- 92 :
- 無条件降伏しているので日本国としての意思は存在しません
ロスケにとって日本は無存在なので、今後ロスケに一切支援してはいけません
- 93 :
- >>91
いや、ポツダム宣言に条件はないってはっきり解釈している。
高裁の判決も、条件があるなら手続規定が用意されているはずなのにそれがない以上、無条件と解するしかないと判定している。
最高裁は、これをそのまま是認
逆に有条件派の「条件」に中身がないわけだが
- 94 :
- >>93
>逆に有条件派の「条件」に中身がないわけだが
「北方領土を返還しろ」というのは、「条件」以外の何物でもないと思うが?
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
- 95 :
- 判例に逆らうなら
@ポツダム宣言のどこに条件があるのか(国際法当たり前の条件でなく)
Aなぜ手続規定がないのか
しっかり、判例に反論してほしい。
- 96 :
- >>95
>判例に逆らうなら
「北方4島は日本固有の領土」という現内閣の主張は、真っ向から判例に逆らっているわけで、
これは立派な「条件付き降伏」論なわけだが?
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
- 97 :
- >>95
>しっかり、判例に反論してほしい。
領土問題に関しては、完全に同意する。最高裁判例では「ソ聯領下の国後島」と述べておる。
日本は無条件降伏をしたのだから、戦争の結果は戦勝国が決めること。
戦勝国のアメリカとロシアで食い違いがあろうとも、無条件降伏した日本に発言権は無し。
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
>>96
「北方4島は日本固有の領土」と言い張るのなら、しっかり判例に反論して欲しい。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
- 98 :
- >>95
>国際法当たり前の条件でなく
まず戦争の結果としての領土移転は、第二次世界大戦時代においても、国際法上は完全な合法。
例えばフィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)
国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf
フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
涙を呑んで強引に呑まされるマイナス条件であっても、条件は条件であり、フィンランドはこの条約に逆らえない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。休戦文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
- 99 :
- 防衛相 島防衛に水陸両用部隊を
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130615/t10015331091000.html
領土交渉の背景には軍事力が必要。核武装も。
ロシアは力しか信じない。
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