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2013年01月資格全般39: 【社会保険労務士】独学社労士受験スレ43 (650) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【社会保険労務士】独学社労士受験スレ43


1 :2012/10/31 〜 最終レス :2013/01/05
当スレは社会保険労務士試験へ向けて
独学で頑張る者達の集うスレです
【独学受験生各位へ】
以下の類の書き込みは荒らし行為とみなし
スルーするように心掛けて下さい
一、自称合格者の書き込み
一、大学の偏差値ランキング
一、その他社労士受験と関連性の薄い一切の書き込み

以下の質問に関しては、当独学スレで質問するよりも適したスレが存在します
幾つかリンクを貼っておきますので、そちらで質問して下さい
・合格までの勉強時間(今日から始めて合格しますか?等)
・実務的な質問(労災・育児休業等の手続き、健保適用の可否等)
・社労士の現状(求人、開業、勤務等)
勤務等社労士統一スレ1【食えない開業社労士禁止】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1325394390/
開業社労士統一スレ65【受験生、税ベテ禁止】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1335226022/
【社労士】第31回事務指定講習3【次のステップ】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1328734578/
前スレ
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1346106554/l50

2 :
労一対策中
後回しにしてきた、健保、国年、厚年が続く。

3 :
>>1
そのリンクいつまで貼ってるんだ
もうそのスレとっくに落ちて無いから

4 :
社会人の方に質問で平日と休日で何か勉強方法変えていますか?例えば休日は苦手科目だけを徹底的にやるとか。

5 :
>>4
平日も休日も気が向いたときだけ勉強するようにしてる

6 :
>>4
土日は勉強しない

7 :
>>3
悪かったな
誰も立てらんないって言ってたから立てたのに文句言われるとは思わなかった
文句言うくらいなら自分で立ててくれ

8 :
まあまあ、暑くなるなよ
>>3 乙!!

9 :
ごめん
>>1 乙!!!

10 :
DQNヤンママは中高齢寡婦加算で損するって理解でオケ??

11 :
スレチだったらすまん。
独学でも全然いけるぞ。
俺は今年独学(大手模試は受けたが)で択61、選38で完全予定だから。
ちなみに社会人で平日2時間、6ヵ月。
通学組に舐められんなよ。

12 :

   社会保険労務士 に合格しても実務経験が無い人は相手にもされません!

        実際に合格した人が仕事無くて破り捨てました!

    反論する人は実務経験無しでも成功した 実 例 ソ ー ス を貼るように!!
詳細
http://plaza.rakuten.co.jp/netnomirai/diary/?ctgy=5

13 :
>>12
実務経験なしで開業しているけど、別に普通に仕事をしているけど…。
でも、これって受験生のスレだよね。スレ違いだよね。

14 :
>>1
乙!ありがとう!
>>12
実務経験なんてアルバイトでも働けば経験つめるし
本当に社労士に合格したなら正社員に拘らなくてもいい事くらいわかるだろ〜?

15 :
俺は社労士に合格したら、もう社労士関連の勉強はおろか社労士の仕事をしようとも思わないけどな
なんで資格取ったらそれを使わなきゃいけないわけ?
お前ら今の会社の仕事どうするつもり?

16 :
ちょっとスレチですが、休憩について教えて下さい。(労働時間が延びようと、休憩30分です。)
1.現在アルバイトで、10:00〜15:30勤務(5時間労働、30分休憩。)
  →休憩はなくても良い。6時間以下の為。
2.早出日、9:00〜15:30勤務(6時間労働、30分休憩。)
  →休憩はなくても良い。6時間以下の為。
3.多忙日1、9:00〜16:30勤務(6時間30分労働、30分休憩。)
  →休憩は45分与えなければならない。6時間を超える為。
4.多忙日2、8:00〜16:30勤務(8時間労働、30分休憩。)
  →休憩は45分与えなければならない。6時間を超え、8時間以下の為。
5.多忙日3、8:00〜17:00勤務(8時間30分労働、30分休憩。)
  →休憩は1時間与えなければならない。8時間を超える為。
上記で合っていますでしょうか。長々とすいません。

17 :
>>15 自分は調査士もちの不動産屋
嫁が行書もちの社労士
どうも嫁のほうの仕事のほうが効率よさそうだ、外で汗かかなくてもいいし
来年は合格して調査士もちの不動産屋兼、開業社労士で行く予定です。

18 :
それ仕事増えるだけで
かえって効率悪くね?

19 :
そこは嫁の存在が大きそうだな。
小遣い稼ぎ感覚なのか?

20 :
そうです、嫁に
“そんな機材が掛かる割に商売にならない仕事なめなさい!”
“パR行く暇あるなら手伝いなさい!!”と怒鳴りつけられた
別にパR行っているわけじゃないぽ、悔しいぽ
すれ違いなのでこの辺でぽ

21 :
調査士で不動産屋なら食うには困ってないだろ?
社労士よりは調査士のほうが稼げるだろうに

22 :
妄想だろ
調査士持ちの不動産屋が社労士取りたがるわけない

23 :
名古屋の人か
奥さんが社労士で行書といえばあの人しかいない.......

24 :
>>16
OKでしょ。つうかその会社違反w

25 :
>>16
うちのバイト先も、休憩は最長で30分だわ。30分以上休憩したくないっていう、バイトの子らの総意なんだけど。

26 :
あけぼのタクシーと聞いてピンとくるやつがいたらやり手やな。

27 :
↑ 社労士の勉強してる人なら誰でも知っているのでは?

28 :
完全月給制では月間の全ての労働の対価が基本給の中に組み込まれているので、125%の割り増しは不要であり、25%分のみで足りる。
割増賃金についてこう書いてありました。
これどういう意味ですか?
完全月給制って具体的にどんなものを言うんですか?
この取り扱いって請け負いと同じですよね。
雇用してる人にこんな扱いがOKだなんて・・・

29 :
もう一ついいですか。
昼休憩時間中に電話当番を行った場合、労働契約上の合意がなければ賃金請求権は発生しないとあるんですが、
いわゆる手待時間は時間外労働の時間カウントにだけ考慮して、通常の賃金は払う必要はないですよということですか?

30 :
>>28
>>29
そもそも質問の意味がよくわからない。
休憩時間中に電話当番するのは休憩じゃなく労働にあたります。なのでその時間は割り増し賃金を払わなければ
なりませんよ。

31 :
>>29
通常の賃金は支払う必要がないって・・・・・割り増し賃金って理解できてるか?

32 :
>昼休憩時間中に電話当番を行った場合、労働契約上の合意がなければ賃金請求権は発生しないとあるんですが
これがそもそもどこの記述だ?

33 :
>>29
定時が9時〜18時(昼休憩12時から1時間)と仮定して説明します
昼休憩中に電話当番を行った場合は
その間は労働時間であり休憩時間ではありません
よって昼休憩1時間を全て電話当番に費やした場合は9時間労働となり、1時間の時間外労働となります
・9時〜17時(8時間)⇒通常の賃金【本来であれば昼休憩の1時間も労働時間となる】
・17時〜18時(1時間)⇒通常の賃金+割増賃金(時間外の25%以上)
手待ち時間とは労働時間を構成する一つの形態であり
割増賃金とは労働時間に対する割増であるので
手待ち時間=労働時間と解釈してテキストを読み進めて下さい

>昼休憩時間中に電話当番を行った場合、労働契約上の合意がなければ賃金請求権は発生しない
間違いです
労働者と使用者の間に合意があったとしても
手待ち時間はあくまで労働時間なので、賃金請求権は当然に発生します
>いわゆる手待時間は時間外労働の時間カウントにだけ考慮して、
上記説明のように通算してシンプルに考えて下さい
>通常の賃金は払う必要はないですよということですか?
手待ち時間に該当するということは、労働時間とみなされるので
その時間分は通常の賃金が支払われます

34 :
>>28
完全月給制とは労働基準法41条2号に該当されるような
労働時間・休憩・休日が適用除外となる管理監督者等によく適用されている給与体系です
月給制とはそもそも、その月の所定労働日数に左右されることなく
毎月のお給料は固定されている制度のことであり
欠勤があった場合はノーワーク・ノーペイの原則からその分を控除するという
世間一般でイメージされているサラリーマンの給料システムのことですが
「完全」月給制とは、仮に欠勤・遅刻・早退等ノーワークの時間があっても
その月のお給料は全額支払われる制度のことを言います
41条2号該当者に適用されやすいお給料のシステムなので
このシステムを採用してもサボらないだろうという信用の上に成り立つなのシステムです
ただこれらの者に対しても、時間外休日労働が行われた場合は25%の割増賃金を支払わなければなりません
時間外休日労働は完全月給製の枠の外であるためとイメージして下さい。
例を挙げますと、始業時刻9時終業時刻18時(昼休憩1時間を含む)で
日の所定労働時間が8時間(法定労働時間が8時間の業種とする)
所定休日が土日祝祭日とし、お給料の額が30万円とします
この場合に時間外休日労働が行われた場合にも25%の割増賃金が発生します

35 :
>>29です。
手待時間は労働時間と言うのはわかります。本にもそう書いてあります。
ただその時間に対して労働者は賃金請求権をもたないとあるんです。
通常分の賃金を払う必要はないと。
判例でもそうあります。
>>30
正確に言うと「その時間=手待時間」の割増賃金ではなく、法定労働時間を超えた分に対しての割増賃金ですね。
「その時間」に対してもやはり割増賃金請求権は発生しないとあります。
>>31
理解しています。
逆にあなたは賃金請求権について理解していますか?
>>32
賃金・賞与・退職金Q&Aです。

36 :
もう放置でいいんじゃないですかね。どうせ行書上がりの高卒くんでしょ。ここまで理解力ない人は。

37 :
でも
>手待ち時間はあくまで労働時間なので、賃金請求権は当然に発生します
ってのは本当にあってるの?
労働時間に該当しても当然に賃金請求権が発生するのではなくて、手待ち時間の分については
労使間でどのような合意がなされてるかによるってことだったと思うけど判例では

38 :
>>35
本当にその記載で正しいのかチェックした上で返答しますので
あなたの使用している教材名と
質問内容が記載してあるページ数 を教えて下さい

39 :
>>37
労使間の協議で手待ち時間を労働時間と認めないとの取り決めは無効
裁判で揉めるのは手待ち時間に該当するか否かであって
手待ち時間が労働時間に該当するか否かではないですよ
そんなもん認めたら中小で手待ち時間の概念が無くなるわw

40 :
>>37
あと「手待ち時間の分とは」って言ってるけど
電話当番とかは軽易な業務なので
労働時間に該当するかしないかでよく揉めるため
便宜上手待ち時間と表現されているのであって
外回り・営業・ルート配送・事務・秘書・カップラーメンの開発員・電話当番
どれも等しく労働時間ですよ
あなたと、とんちんかんな質問をされてる方は
手待ち時間と労働時間の意味がわかってないんだと思う
手待ち時間は危険手当の部類に入ると思ってない?
手待ち時間でも割安とかないよ?

41 :
>>36
たぶん理解してないのは君のほう

42 :
>>40
君が手待時間と賃金請求権を区別して考えられないだけ

43 :
>>42
区別して説明してみ?

44 :
じゃあ、昼休みに事務員が社長から
「電話あったらとってね」って言われてたら
実際電話がなくても時間外手当貰えるのか?

45 :
>>43
手待ち時間=賃金請求権の発生とはならない

46 :
>>44
はい。貰えますよ。そんなことも知らないの?

47 :
>>37
その通り。労使間の取り決めによる。おそらくその方は判例まで手が回っていないのでしょう。

48 :
法令と実態の隙間を垣間見るようだ

49 :
なんかバカいるな
手待ち時間として労働時間とみなされれば
賃金は当然に発生するだろ?
賃金が発生してるということは労働者には賃金債権が発生するわけだ
この賃金債権、つまり給料を払えという権利のことを賃金請求権というわけ
普通は給料日ってきまってるから
給料日過ぎたら理由不問で賃金請求権を行使できる
でも給料日前でも請求できる場合もあるだろ?
あれは非常災害などの理由が必要なの
給料日の前でも後でも、お給料を払えという催促の根拠はともに賃金請求権なので
賃金が発生すれば当然に賃金請求権も発生すんのw

だから賃金請求権と手待ち時間を区別するとかいってる時点で
ただのバカということになります
最大のポイントは手待ち時間は労働時間とみなされるかであって
ブラック零細のDQN社長の節約相談に応じることではございません
悪しからず

50 :
>>47
労使間の取り決めで
手待時間を労働時間とみなさないなんて出来るの?
検索してもかからないから、ソースたのむ

51 :
>>50
労働時間とみなさないではない。手待ち時間・労働時間と賃金請求権を区別すること。
まあ知らなくてもいいポイントだとは思うけど。
上の馬鹿のように知ったかで語りさえしなければ。

52 :
>>28-29
おい、行書
味噌と糞の区別は付くか?w
付くならあとは努力だぞ
頑張れよ

53 :
>>50
あなたが、>>47でその通りと同意したのは、>>37にある以下の書き込みについてですよね?
>労働時間に該当しても当然に賃金請求権が発生するのではなくて、手待ち時間の分については
>労使間でどのような合意がなされてるかによるってことだったと思うけど判例では
「労使間の取り決めによる」というのは
手待ち時間を労働時間とみなさない、ということではなく
手待ち時間・労働時間と賃金請求権を区別すること、ということですか?

労働時間と賃金請求権を区別する??
勉強不足で申し訳ないのですが、意味が全くわかりません
事例を挙げて説明して頂けないでしょうか?
あとですね、いくら検索してもみつからないのですが
【労使間による手待ち時間・労働時間と賃金請求権を区別することの判例】
これの判例番号か、もしくはどの教材の何ページに載っているとか
ソースを提示して下さい

54 :
>手待ち時間でも割安とかないよ?
おいおい、大丈夫かこの人

55 :
IDでないから行書くんがハッスルしてますなw

56 :
俺が中途半端な知識で書き込みをしたばかりに荒れちゃったな
まず>>37では手待ち時間が労働時間であることについて突っかかったのではないです。
んで>労働時間に該当しても当然に賃金請求権が発生するのではなくて
の部分は勘違いしてて正確には、当然に「労働契約所定の」賃金請求権が発生するのではない、でした。(最判平成14.2.28)
なので、>>29の例のように休憩時間に電話当番をした場合、その労働時間に対する何らかの賃金請求権はあるけれど、
労働契約所定の賃金請求権(>>35のいう「通常の賃金」の請求権)は発生しないということじゃないかと。
勉強進んでるわけじゃないから間違えてたら無視してください。

57 :
救済希望スレから
社一待ちのおバカな僕ちんが
解 説 に や っ て 参 り ま し た !

>>28
計算式の違い
ただの月給制は賃金の1時間あたりの金額を「月給÷所定労働時間数」で求めるので
賃金の1時間あたりの金額 ×{ 時間外・休日労働の時間数 × (1+割増率)} となる
出来高・請負・完全月給制は賃金の1時間あたりの金額を「賃金の総額÷総労働時間数」で求めるので
賃金の1時間あたりの金額 ×( 時間外・休日労働の時間数 × 割増率 ) となる
これが125%と25%の理由

>>29
手待時間のみならず仮眠時間・待機時間などが労働時間に当たるかどうかは
当事者の合意にかかわらず客観的に判断されるから
労働時間に当たると判断された場合は時間外のみのカウントでは足りません
手待時間も通常の労働時間として計算し
法定労働時間を越えた場合に時間外手当を付けます

質問はここで受け付けます
救済スレは余裕ない人多いから罵倒されるよw

58 :
>>56
>労働契約所定の賃金請求権(>>35のいう「通常の賃金」の請求権)は発生しないということじゃないかと。
違います
通常と同じです
次のように一まとめで考えるからです
電話番を命じられたから昼休憩が潰れて
労働時間に当たるとされた場合は
単純に休憩時間がなかったものとして始業時刻から計算していき
法定労働時間を超えた部分が時間外労働の対象です
@09時〜12時(3時間の労働時間)
A12時〜13時(1時間の休憩時間)
B13時〜18時(5時間の労働時間)
⇒@+Bで8時間以内におさまってるので時間外手当はなし
C09時〜12時(3時間の労働時間)
D12時〜13時(1時間の手待時間)★ここポイント★労働時間とされます★
E13時〜18時(5時間の労働時間)
⇒C+D+Eで9時間なので1時間分は25%の割増

ちなみに>>35から察するに
これ釣りですよ
出所求められて
>賃金・賞与・退職金Q&Aです。
どこのワープアだよw
皆さん頑張って下さい

59 :
普通の会社って日給月給制がほとんどなの?
完全月給制の会社ってどこがある?

60 :
>賃金・賞与・退職金Q&Aです。
なんでこれがワープアになるんだろう


「手待ち時間でも割安とかないよ? 」


61 :
>>59
会社単位でなく一定以上の役職は完全月給としてるとこが多い

62 :
32 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 02:41:04.88
>昼休憩時間中に電話当番を行った場合、労働契約上の合意がなければ賃金請求権は発生しないとあるんですが
これがそもそもどこの記述だ?
35 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 09:37:11.67
  >>32
  賃金・賞与・退職金Q&Aです。

こんな受け答えする奴
ワープアしかいねーだろwwwwww

ワープアじゃなきゃ
知恵が遅れてるってか?w

63 :
42 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:31:15.32
>>40
君が手待時間と賃金請求権を区別して考えられないだけ
43 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:42:19.96
>>42
区別して説明してみ?
45 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:46:57.41
>>43
手待ち時間=賃金請求権の発生とはならない

なんかもうさ
知識ないけど
プライドだけ妙に高く
引くに引けなくなって
具体例の一つ挙げれずに
話しをはぐらかすだけ・・・

まさに
低脳の大冒険wwwwwwwwwwwwwwww

64 :
なんでワープアなんだろう そう認定したいだけなのかなw
「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
これはちょっとひどいよねw
根本から理解できてないw

65 :
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ
「手待ち時間でも割安とかないよ? 」 とか
コケにされたニダ!
そんなこと
知ってるニダ知ってるニダ知ってるニダ知ってるニダ
バカにしたら許さないニダ許さないニダ許さないニダ
悔しいニダぁアァァァァアアアァァァァアァァァ
悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ

66 :
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ
引くに引けなくなって
適当に逃げようとしても
次々に指摘されて
逃げ切れないニダッ!
悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ
悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ悔しいニダ

来年は択一で40点ぐらい
取りたいニダぁアァァァァアアアァァァァアァァァ

67 :
法廷内残業、最賃に触れない程度の割安OKにできるのに手待ち時間は無理なんだぁ
へ〜

68 :
お、壊れたねw

69 :
37 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 14:29:00.94
>手待ち時間はあくまで労働時間なので、賃金請求権は当然に発生します
ってのは本当にあってるの?
労働時間に該当しても当然に賃金請求権が発生するのではなくて、手待ち時間の分については
労使間でどのような合意がなされてるかによるってことだったと思うけど判例では
47 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:55:47.85
>>37
その通り。労使間の取り決めによる。おそらくその方は判例まで手が回っていないのでしょう。
50 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:02:50.62
>>47
労使間の取り決めで
手待時間を労働時間とみなさないなんて出来るの?
51 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:13:04.80
>>50
労働時間とみなさないではない。手待ち時間・労働時間と賃金請求権を区別すること。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
はぁぁああぁぁあああぁぁぁ?
> 労働時間とみなさないではない。手待ち時間・労働時間と賃金請求権を区別すること。
意味わかんねーよw
恥ずかしすぎるぞ、低脳wwwwww

70 :
壊れるとここまで変わるんだね。

「手待ち時間でも割安とかないよ? 」

71 :
50 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:02:50.62
>>47
労使間の取り決めで
手待時間を労働時間とみなさないなんて出来るの?
51 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 20:13:04.80
>>50
労働時間とみなさないではない。手待ち時間・労働時間と賃金請求権を区別すること。

説明
ぷぅりぃ〜ずwwwwwwwwwwwww

説明してくれるまで
年内はほぼ毎日
通っちゃうぞ♪

72 :
>「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
この皮肉の意味がわからないような人が質問するから
スレが荒れるんだと思うよ

73 :
47 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:55:47.85
>>37
その通り。労使間の取り決めによる。おそらくその方は判例まで手が回っていないのでしょう。

判例まで
手が
回ってないのでしょう(キリィ)

バーカw
お前は判例どころか
手待時間と労働時間の区別が付いてねーじゃねーかwwww

74 :
「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
>賃金・賞与・退職金Q&Aです。
どこのワープアだよw
通常と同じです



75 :
なぜ賃金・賞与・退職金Q&Aがワープアになるんだ?w
ワープアの意味理解してるんだろうかw
なぜワープアになるのか教えてーーw

76 :
42 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:31:15.32
>>40
君が手待時間と賃金請求権を区別して考えられないだけ

労基のようなイージーな科目で
しかも労働時間というサービス論点なのに
こんな電波な思考してたら
何年経っても受からねーぞwwww

おまえさ
年金科目の難易度なんて労基の比じゃねーぞ?www

大丈夫かよwwwww

77 :
75 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 22:57:40.28
なぜ賃金・賞与・退職金Q&Aがワープアになるんだ?w
ワープアの意味理解してるんだろうかw
なぜワープアになるのか教えてーーw

ワープアの意味なんて
聞いてる暇あるなら
労働時間について
勉強しなさい!

来年受かりたいんだろ?
このままじゃ
お前絶対無理だぞwwwwwwwww

78 :
労基のようなイージーな科目で
しかも労働時間というサービス論点なのに
これ「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
何年経っても受からねーぞwwww

79 :
>「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
これ言われて
よっぽど悔しかったんだなw

粘着の仕方が
朝鮮人そのものでぞっとするわwwww

あー
怖い怖いwwww

80 :
73 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 22:55:21.55
47 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:55:47.85
>>37
その通り。労使間の取り決めによる。おそらくその方は判例まで手が回っていないのでしょう。

大体こいつ

勉強はじめてどのくらい経つのよ?

お前今年受けたのか?

81 :
47 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:55:47.85
>>37
その通り。労使間の取り決めによる。おそらくその方は判例まで手が回っていないのでしょう。


いかにもベテっぽい言い回しだが

お前まさか受験経験者で

そんな低脳っぷりを晒してるわけじゃないよな?

俺が勉強教えてやろうか?w

82 :
無知でしかもネトウヨって終わってるな・・・
勉強しなさい!

来年受かりたいんだろ?
このままじゃ
お前絶対無理だぞwwwwwwwww
「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
これ抜き出されて
よっぽど悔しかったんだなw

83 :
>賃金・賞与・退職金Q&Aです。
どこのワープアだよw

ワープアの意味理解してなかったんだろうなw
だから賃金・賞与・退職金Q&A=ワープアという「?」な展開になるw

84 :
42 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:31:15.32
>>40
君が手待時間と賃金請求権を区別して考えられないだけ

特別に
勉強教えてやるよwww

朝鮮兵の扱いについて旧日本陸軍の通達より
一、清潔な食事運搬用バケツと雑巾バケツの区別をよく教えること。

いいか、お前の爺婆は
便所掃除のバケツと台拭き用のバケツの区別が

ついてなかったんだよwwwww

85 :
42 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:31:15.32
>>40
君が手待時間と賃金請求権を区別して考えられないだけ


お前あれか

行書あがりかwwww

高卒だけど
行書とったから

憧れの社労士にステップアップってやつ?

いま流行ってんの?www

86 :
ネトウヨだからイライラしてたのね。
しっかり勉強して来年受かりなよ。得意げに長文で間違いを語るところを見るとヴェテなんでしょ?
応援してるよ。

87 :

83 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:04:56.06
>賃金・賞与・退職金Q&Aです。
どこのワープアだよw

ワープアの意味理解してなかったんだろうなw
だから賃金・賞与・退職金Q&A=ワープアという「?」な展開になるw

ワープアの意味云々じゃないの
お前は労働時間たるものの基礎がわかってねーんだからwww

42 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:31:15.32
>>40
君が手待時間と賃金請求権を区別して考えられないだけ

大体なんだよ、これ

意味わからねーよwwwwwwwwww

88 :
86 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:08:04.72
ネトウヨだからイライラしてたのね。
しっかり勉強して来年受かりなよ。得意げに長文で間違いを語るところを見るとヴェテなんでしょ?
応援してるよ。

ネトウヨだからとか
そんなんじゃねーんだよ
何もわかってねーなw

42 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 18:31:15.32
>>40
君が手待時間と賃金請求権を区別して考えられないだけ

何なんだよ
この知恵遅れ丸出しの書き込みは
説明してみろよwwwwwwwwww

89 :
しかしこんなところにもネトウヨ現れるのかよ
ウゼーな

90 :
労働時間たるものの基礎がわかってないとこのような発言をする。
「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
ワープアの意味をわかってないとこのような発言をする。
>賃金・賞与・退職金Q&Aです。
どこのワープアだよw

91 :
君 が 手 待 時 間 と 賃 金 請 求 権 を 区 別 し て 考 え ら れ な い だ け 

はぁ??????

手待ち時間

賃金請求権

区別して
考えられない
ですと・・・

バカじゃねーの?www

92 :
ちょっと整理していい?
>>88氏は手待ち時間は通常の労働時間と同じ額の賃金を請求できると言ってるの?

93 :
>君が手待時間と賃金請求権を区別して考えられないだけ

たしかに
ワープアは
不適切だったな

恥ずかしげもなく
低脳丸出しな
こんな書き込みをできるやつは
ワープア以下の

犬 食 鮮 人 だ よ w w w w


94 :
労働時間たるものの基礎がわかってないとこのような発言をする。
「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
ワープアの意味をわかってないとこのような発言をする。
>賃金・賞与・退職金Q&Aです。
どこのワープアだよw

95 :
92 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:13:13.76
ちょっと整理していい?
>>88氏は手待ち時間は通常の労働時間と同じ額の賃金を請求できると言ってるの?

ええええええええ

できないんですかー?

96 :
94 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:14:52.36
労働時間たるものの基礎がわかってないとこのような発言をする。
「手待ち時間でも割安とかないよ? 」
ワープアの意味をわかってないとこのような発言をする。
>賃金・賞与・退職金Q&Aです。
どこのワープアだよw

お前さっきから
同じの貼り付けてるだけじゃねーかwwww
悔しくて手が震えて
まともに入力できねーのか?wwwwww

97 :
>>95
ああ、いや、煽ってるわけじゃないよ
整理したいだけ
つまり手待ち時間は通常の労働時間と同じ額の賃金を請求できるということ?

98 :
こう発狂してるようじゃ来年も無理そうだな。
制度理解以前の問題。
しかしこの変わりよう面白いなw

99 :
97 :名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 23:18:03.49
>>95
ああ、いや、煽ってるわけじゃないよ
整理したいだけ
つまり手待ち時間は通常の労働時間と同じ額の賃金を請求できるということ?

ええええええ

できないんですかー?

初耳ですぅー

で き る と 思 っ て た ワ ァ

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