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2013年06月賃貸不動産394: 敷金・保証金・ハウスクリーニング(^J^) (136)
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敷金・保証金・ハウスクリーニング(^J^)
- 1 :2011/12/12 〜 最終レス :2013/04/14
- (^J^)
- 2 :
-
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
- 3 :
- 盗人に追い銭(ぬすっとにおいせん)
損をしたうえにさらに損をすること。
「追い銭」は支払いを済ませたうでに、さらに払う余分なお金。
泥棒に物を盗まれたうえに、さらに銭を与えてやる意から言う。
- 4 :
-
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレは続きます。 ===
- 5 :
-
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
- 6 :
-
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
- 7 :
- >>3
まさに馬鹿店子のことじゃ
部屋を散々壊し汚したあげく、敷金はもちろん
礼金、更新料は違法だと主張し返還請求するキチガイ
- 8 :
- そんな人からカネもらって生きている奴。
- 9 :
- そんな人から部屋貸してもらって生きてる奴。
- 10 :
- , -──‐‐- 、
,r'´ _ _``ヽ、 「賃貸住宅トラブルなぜ減らない?」
/ , '´ `ヽ、\
. / _ _ `、
l ,,,,、__`ヽ, ,、- i
,! ......... , ,, ....... |
! /,ィヽ! .) (. ,!
|,! i/ -=・=‐, ,‐=・=,,!
! カ ! ー-‐' ノ ヽ.ー'゙ |
ヽ `ゝ ヽ /(_,、_,)ヽ ,!
i i ; , / ___ /
_」 l ' ノエェェエ> !
,f´ヽl i\ .ー--‐. ' ./
// ``ヽ、 \ /、 「更新料は当然払うものだと思わせろ!」
,ィ'´ i `ゝ、_ _,イ レヽ (ヒノキの香りでリフレッシュ)
/ \ `丶、 ~゙'''''''''ー‐'´ ,.イ-
- 11 :
- 「更新料は当然払うものだと最高裁判所が言ってます!」
契約遵守できない腐った脳みそはヒノキの香りでリフレッシュなさい!!
- 12 :
- >>6
はい!
- 13 :
- 最近は、敷金精算をやめて敷引きする大家がふえてきた
- 14 :
- 敷金を全額返金しない悪質な大家に悩んでいる人は
〓内容証明催告書〓と言うのを大家に送りつけると、たいていは敷金を全額返金するらしい。
それを拒否した場合に少額裁判すればいい。
裁判費用は1万円ほどで簡単。
問題は裁判まで1ヶ月半ぐらいかかるのと、物件のある土地での裁判になるので注意。
- 15 :
-
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
- 16 :
-
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
皆さんだまされないように ^^
- 17 :
-
【合 法】 最 高 裁 敷 引 き 有 効 判 決 【認 定】
通常損耗についても店子負担とする特約ができるようになりました。\(^o^)/
平成23年7月12日 最高裁判所 敷引き有効判決
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0714&f=business_0714_071.shtml
平成23年3月24日 最高裁判所 敷引き有効判決
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_35_20110404.pdf
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_36_20110411.pdf
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
- 18 :
-
最新の事実は開示しましょう^^
最高裁敷引き有効判決以降、流れは契約遵守、特約有効 へ
消費者契約法10条の店子側主張を一蹴、貸主勝訴の判決続々\(^o^)/
↓
平成23年10月13日東京高等裁判所 東京でも敷引き有効判決
http://www.zenchin.com/news/2011/10/post-1024.php
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
- 19 :
-
なるほど、クリーニング代を払わないということは糞して水を流さないのと同じなんですね^^
- 20 :
-
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
- 21 :
- 132 名前:87[sage] 投稿日:2012/06/02(土) 18:10:35.56 ID:???
猫賃貸の退去で20万以上請求すると言われてた者です
今日仲介業者(第三者として)二回目の立会で話まとまりました
結果としては10万返ってくることになりました
仲介業者も、大家に対して少額訴訟を起こしたら全額返金の可能性が高いと伝えていたらしいですが
別件で世話になったこともある大家なので五万は妥協しました
一回目の立会は管理人との立会で管理人に対しては腹たってたんですけど
今回の立会は大家だったので感情的に譲歩という感じです
仲介業者いわく最近の少額訴訟をみると
特約があっても畳の表替えやルームクリーニングは大家負担とのこと
結局は普通に生活してたらつかないであろう過失的なダメージが借主負担になるとのこと
また、ペットによる損耗は無しとの判断でした
うちの猫、賢くしてたってことですかね
以上、報告まで
- 22 :
-
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
皆さんだまされないように ^^
- 23 :
- >>21
色んなスレにコピペしまくってるけど、何の目的で嘘情報流すんだ???
- 24 :
- 賃借人が自分で掃除すれば、クリーニング代なぞいらんのだが、
人によって、話にならんほど掃除が手抜きな者がいるため、
一律でクリーニング代をとるわけだ。不公平だからな。
だいたい、自分で1日かけて掃除するより、
業者にやってもらったほうが、安上がりだろ。
あ、低所得者は別だよ。
- 25 :
- あほ
クリーニングせずに次の店子を探せばいいんだよ
店子をいれるのにクリーニングしなければならないという法律はない
ガイドラインでも水回りの消毒しのみ
クリーニングをしたいのは部屋をよくみせたいという大家の都合
それを店子が負担するのはおかしい
- 26 :
- 敷金を全額返金しない悪質な大家に悩んでいる人は
〓内容証明催告書〓と言うのを大家に送りつけると、たいていは敷金を全額返金するらしい。
それを拒否した場合に少額裁判すればいい。
裁判費用は1万円ほどで簡単。
問題は裁判まで1ヶ月半ぐらいかかるのと、物件のある土地での裁判になるので注意。
法テラスなどに相談するのも良い。相談料は無料。
- 27 :
-
最新の事実は開示しましょう^^
最高裁敷引き有効判決以降、流れは契約遵守、特約有効 へ
消費者契約法10条の店子側主張を一蹴、貸主勝訴の判決続々\(^o^)/
↓
平成23年10月13日東京高等裁判所 東京でも敷引き有効判決
http://www.zenchin.com/news/2011/10/post-1024.php
最高裁もお墨付の敷引き契約にすれば敷金を全額返す必要はありません。
悪徳店子の敷金返還請求には皆さんだまされないようにしましょう^^
- 28 :
-
【合 法】 最 高 裁 敷 引 き 有 効 判 決 【認 定】
通常損耗についても店子負担とする特約ができるようになりました。\(^o^)/
平成23年7月12日 最高裁判所 敷引き有効判決
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0714&f=business_0714_071.shtml
平成23年3月24日 最高裁判所 敷引き有効判決
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_35_20110404.pdf
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_36_20110411.pdf
最高裁もお墨付の敷引き契約にすれば敷金を全額返す必要はありません。
悪徳店子の敷金返還請求には皆さんだまされないようにしましょう^^
- 29 :
- 借りたものは原状で返却が民法の原則だからな。
クリーニングしてあるものを借りたら、
クリーニングして返すのが当然なのだ。
契約とか大家の都合とか何言ってんのw
- 30 :
- クリーニングは資産じゃないお( ^ω^)
- 31 :
- 民法の規定は、契約自由の原則で排除できる
お前こそ、無知なくせに何言ってんのぉ?w
- 32 :
- クリーニング代には、立会料、各部点検料が含まれる。
- 33 :
- >>29
原状回復の意味すら知らない馬鹿大家はこういう事言うんだろうね
何年も経ってて数年前の状態に戻るとでも思ってんの?
幾らクリーニングなんてしたところで今は借り手市場、
せいぜい埋まらない部屋に固定資産税で悩み禿げればいい
- 34 :
- そもそも大家がクリーニングする義務もないからね
水回りの消毒はあるけれども
大家が次の人を入れたいが為に勝手にクリーニングしてるんであって
消費者はクリーニングしてくれとは一言もいってない
- 35 :
- 馬鹿店子は、まず契約書を読め、で、守れ
クリーニング特約があれば店子負担で無問題
- 36 :
-
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした。
皆さん、悪徳店子に騙されないようにしましょう。 ^^
- 37 :
- 誰か、
旅行先のホテルや旅館に泊まって帰る時にクリーニングをしていきますか?
レンタカーを借りて洗車して返しますか?
レンタル用品を借りて返すときにクリーニングや洗浄して返しますか?
払ってる料金の中に含まれてるのですよ!
- 38 :
- >>37
お前、ホテルと賃貸の一日当たりの料金考えてみろ。
最下層の東横インレベルでも、1泊6000円位だぞ。
賃貸でいえば月額19万に相当する。何LDKに住めることか。
そりゃ、クリーニングやオニギリ位無料でやっても十分儲かるだろ。
- 39 :
- そもそもさ、家賃がタダで転がってくるんだからそれでどうにかやりくりしろよ
クリーニング代くらい払えって言うなら毎月払ってる家賃でクリーニング代くらいどうにでもなるだろ
- 40 :
- >>38
お前の賃貸にコンシェルジュおいてんのかよwwww
部屋も掃除にきて毎日シーツも交換してんのかよwwww
共益費とかとっときながら費用分の対価を支払ってないんだろどーせ
- 41 :
- ROPPONGI TOKYOって賃料いくらだっけなぁ
- 42 :
- >>39-40
アホ、キチガイ店子が相変わらず必死だな
ちゃんと耳を揃えて家賃を払えよ、わかったな^^
- 43 :
- >>42
この人の家が子孫に恵まれませんように
子孫が無く資産を国に取り上げられますように^^
- 44 :
- >>40
真性馬鹿!?それともネタ?
1泊6000円程度のホテルにコンシェルジュなんていねーぞ。
受付の女性がコンシェルジュとでも? w
居室部4畳半程度で、3点式ユニットバス、キッチン・洗濯機置場なし。
おまけに日当たり最低。にもかかわらず月額換算で約20万円!
それだけ払ってくれるなら、毎日シーツも替えるし、朝食でオニギリぐらい出すだろうよ。
- 45 :
- なんて低レベルな争いでしょう!!
- 46 :
- >>44
頭大丈夫?()
- 47 :
- >>46
きっと君は天才なんだ!!
だから他人の頭がおかしく見えるんだ。
何も心配することはないよ。
プッ w
- 48 :
- >>37
>レンタル用品を借りて返すときにクリーニングや洗浄して返しますか?
ダスキンのサービスよく使うけど、きっちり清掃して返してるぞ。
例え清掃費が料金に含まれてるとしても。
理想は借りた時より綺麗にして返すべきなんだけど、そこまではね。
でも、なんかそのほうが気持ちよくない?俺だけ?
- 49 :
- >>48
お前だけ
- 50 :
- >>48
何でレンタルにしてんの?買い取ればいいじゃん
- 51 :
- >>48
いや、気持ちわかる w
>>50
でっかい物だと、保管場所に困るんだよね。
- 52 :
- 自演乙
- 53 :
-
↑ 早朝5時から粘着とは・・・
- 54 :
- >>50
>何でレンタルにしてんの?買い取ればいいじゃん
ベビー関連の物とか短期間しか使わないのに結構高いものはレンタルも便利だぞ。
- 55 :
- >>53
10時に書き込みとは…
仕事にいこうか
- 56 :
- >>55
20時に書込みとは…
そろそろ寝ようか
- 57 :
- 創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
- 58 :
- ルールの優先順位は
憲法>条約>法律>政令>条例>個人間契約
だから法律に反する契約はサインしていようと無効
- 59 :
-
そのとおり!
法律でも何でもないガイドラインなど目安にもならん。
- 60 :
- 大阪のプレサンスコーポレーションっていう会社のマンションで
退去時のハウスクリーニング代金25,000円は借主の負担とするっていうのが
賃貸借契約所の裏面に小さく載ってるけどこれは合法ですか?
あと壁紙クロスで自分に原因があるのは認めますけど
平米単価が1,100円の請求ですけどこれは高くないでしょうか?
- 61 :
- ルールの優先順位は
個人間契約>>>>>>法律>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>店子の主張
だから契約に反故する身勝手な店子の主張は無効
- 62 :
- 「契約自由の原則」とは、
個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり
国家は干渉してはならない、という原則のことである。(コトバンクより)
- 63 :
- ルールの優先順位は
法律>>>>>>>個人間契約>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>大家・不動産屋の主張
だから法律に違反する身勝手な大家・不動産屋の主張は無効
- 64 :
- 「契約自由の原則にも例外がある」
事業者と一般消費者との関係のように、契約に関する知識の格差があまりにも大きい場合は
消費者が、契約内容をよく理解しないまま、事業者に一方的に有利な内容の契約を結んでしまう可能性があります。
このため、消費者側を保護ために、契約内容自体や契約を結ぶ過程にも、一定の規制がかけられています(消費者保護法)。
ものによっては、法律違反となったり、最悪の場合は、懲役や罰金などの刑罰が科されてしまうこともありえます。
- 65 :
- >>64
例外のハードルはかなり高いよ
例えば、更新料は1年更新で家賃の三ヶ月分以上を消費者契約法に違反しないと最高裁は判断した
要するに民法の公序良俗に照らして限定解釈しし、民放の原則を最優先した
- 66 :
- ルールの優先順位は
個人間契約>>>>>>法律>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>店子の主張
だから契約を反故する身勝手な店子の主張は無効
- 67 :
- 「契約自由の原則」とは、
個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり
国家は干渉してはならない、という原則のことである。(コトバンクより)
- 68 :
- 敷引きとやらで敷金全額もってかれたよ…orz
なんだよ敷引きとか…聞いてねーよorz
なんの破損もしてないのに全額もってかれるなんてさorz
- 69 :
- 契約した自分が悪いんだから諦めなはれ
後になってグズグズ言うのはまるで子供
- 70 :
- 退去後半年過ぎてもに保証金を返してもらえない。
部屋を壊したなどとの正当な理由があるなら仕方がないが、理由にならないことをいっつて変え誤魔化している。
返さないとあからさまに言わないところが汚い所で、考えさせてくれと言うばかりである。
じゃあいつまで考えるのだと聞いても返事をしない。
このような家主から保証金を取り戻す方法があればどなたか教えていただきたい。
- 71 :
- 保証金は返って来ないものです
- 72 :
- 敷金の法的結論(合法)ゆるぎない真実とは^^
↓
最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_35_20110404.pdf
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_36_20110411.pdf
この判決では、
明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で、
通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金から
その負担分を差し引き敷金を精算する事を命じている^^
> \(^o^)/
- 73 :
- ↓
通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法です
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_45_20110926.pdf
最高裁判決以前の下級審判決は違法判決と決定されています
悪質な店子に騙され、脅されて敷金を返還してしまった大家さんは
今こそ泣寝入りをせずリフォーム費用を取り戻しましょう^^
> \(^o^)/
- 74 :
-
↓
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、
悪党店子による不当な敷金返還請求詐欺にあうこともありません ^^
関東でも敷引き有効判決が相次ぎ、全国的に広まる傾向と言えます> \(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
> \(^o^)/
- 75 :
-
------まとめ-------
※敷金とは
店子の債務不履行や故意過失による損害費用に充当される金員であり
返金がある場合でも原状回復工事などの一定期間を要して精算されることとなる
また、店子がその精算にあらかじめ同意しないで返還請求する行為は詐欺にも当たる行為です
※現在の司法判断では通常損耗等も店子負担にできるというのが定説となっている^^
詳しくは最寄りの裁判所または法律相談センターまでお問い合わせ下さい
- 76 :
-
↓
賃貸住宅の"更新料"も、最高裁判所が"合法"と認めました^^
更新料"特約"は、平成23年7 月15日の最高裁判決により
消費者契約法10条に反しないとして有効と確定しています
以後、1年更新で月額賃料3.63ヶ月分の更新料について認められました^^
『更新料"有効"が確立』
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_51_20130107.pdf
> \(^o^)/
- 77 :
- >>70
大家に内容証明を出せばいいと思う。
ググればテンプレートがあるはず。
ところで、敷金関係のスレをいくつか覗いたけど
なんで減価償却の話が出てないのか不思議
国交省のガイドラインによるとクロスは
6年で残存価値1円
つまり6年以上住んでたなら、自然消耗なら負担金0円
故意過失なら負担金1円
気持ちよく払ってやろうぜ1えーん!
- 78 :
- age
- 79 :
- 「国交省のガイドラインによる減価償却の計算は適用しない。
なお、自然損耗も含め店子の負担とする。」
と、裁判所のお墨付きの約定を明記しておけばおk、無問題
- 80 :
- >>77
税法上の減価償却を賃貸のクロスなど
自然損耗に計算に当てはめるのは相応しくない
明らかに適用範囲を超えた解釈であり
特約で排除するのが相当である
- 81 :
- そもそもクロスは消耗品
消耗品は店子負担でおkの判例が出ている
- 82 :
- >>77
例えば、残存価格1円の5年落ちの自動車をぶつけられて
加害者が5年落ちだから1円しか払わないとはならないだろ あぁ?
- 83 :
- >>78
このくらいでいいかな?
- 84 :
- いや。特約がなければ基本的にはガイドラインに沿って査定すべき
でなければ何のためのガイドラインか
判例調べてみな
- 85 :
- ガイドラインは仲介業者に出されたもので特約の説明をする時に使うのも
今時、特約をつけない契約はないだろし、
ガイドラインに沿って査定するなんて契約は見たことない
判例もガイドラインを参照しているわけではない
- 86 :
- >>78
わかったかな?
- 87 :
- はい大家さま、よくわかりました
- 88 :
- >>82
残存価格1円なら1円だよ
ぶつけられたら新車になると思ってるの?
- 89 :
- >>88
アホ、加害者に税金の計算は関係ねーよw
残存価格?アホなこと言ってんじゃねーよ、、アホんだらが( T_T)\(^-^ )
- 90 :
- >>88
ぶつけたら1円払えばすむとでも思ってるの?
- 91 :
- 敷金0円で借りたらすごい額請求されて困ったことあるよ
なんでレンタル品で劣化していくものを新品もしくは新品同様にするための費用を
私が負担する必要があるのか理解できなかった。でも頭悪い人なのか日本人じゃないのか話が通じなかった
横浜にたくさん建ってるマンションなんだけどね
- 92 :
- >>91
新品にしたらもっと請求されてるよ
そもそも一室当たり1千万円以上がかかってるんだぞ
- 93 :
- 嘘つきは敷金泥棒のはじまり
- 94 :
- 嘘つきは敷金返還詐欺師のはじまり
- 95 :
- 1千万円以上もかかっている部屋を適当に使われたんじゃたまったんもんじゃないわ
店子には善管注意義務が法律で課せられている、自分の物以上に注意して使えという義務なんだが
これがほとんど守られていないから敷金を預かってその損害費用に充てるんだよ
敷金が全額返ってくるなんてあるわけないじゃん。甘いんだよ。。
- 96 :
- こいつ頭悪いな。店子がほとんど適当に住むと決めつけてるならなんで賃貸に出してるの
投資用ワンルームとか昔はやったけど騙されて買うのがバカだろ
1千万ってバカ?家賃を払ってもらう客がいるからなりたつんだろ
ボランティアじゃなくて金儲けで大家やってるだから、そんなの理解した上で商売しろよ
- 97 :
- 善管注意義務だの店子への要求は凄いけど
権利を主張するならまずやることちゃんとやれよ
管理費とるくせにろくに管理されてねえよ。掃除すらいいかげんだし
満足な設備なんて全然ない。たとえば水道にしても10年も経過して
赤錆やら水が汚くなってきても入居者が飲むんだからいいやくらいな感じ
金のことしか考えてない
- 98 :
- >>96-97
アホー、頭悪いなこいつ、連投してんじゃねー見え見えなんだよ、アホんだら( T_T)\(^-^ )
- 99 :
- >>95
敷金は家賃の3.5倍まで償却してもいいんです*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
敷引契約にすれば詐欺師に返還請求されることもないので、
余計なトラブルに巻き込まれることもありませんよ (^_−)−☆
- 100read 1read
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