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2013年02月日本近代史1: 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (438) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (438)
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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】


1 :2013/01/05 〜 最終レス :2013/02/03
1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:26:07.81 ID:HEC4L2ls0
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から

【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/

前スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:27:48.76 ID:HEC4L2ls0
判例等の資料はこちらに
http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2558513/

2 :
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…
昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。
昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。
昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。
昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。
昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

3 :
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。

○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。

4 :
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

5 :
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。

6 :
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)

7 :
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。

○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。

8 :
東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日
対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。
凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。
乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)
第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。
しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)

9 :
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告の主張)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。

○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

10 :
テンプレ以上。
では、国際法限定でいきましょう。

前スレの主な論点は確かポツダム宣言15項の条件性が問題となっているはずだが
結局、条件性を主張していた0点クンが
「当時、敗戦国は永久占領されるのが常識だった。」という大前提が証明できなくて発狂したあたりだったな
どう見ても、永久占領大前提が証明できなかった以上、15項は契約期間の条項で条件じゃないということになりそうだな。まあ、判例の言うとおりで。
他に、有条件派の方で(もうほとんど論破x;wいなくなったけど)、15項でもそれ以外でもいいから新論点持ち出す方いる?

11 :
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

12 :
>>10
>「当時、敗戦国は永久占領されるのが常識だった。」という大前提が証明できなくて
戦争の結果としての領土移転及び永久占領は、戦後世界でも完全に合法化されている!
フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。

13 :
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://www.logsoku.com/r/morningcoffee/1341379888/
筋が通らないことばかり言って、日本人として本当に恥ずかしいと思わないか?
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
それからシベリア抑留についても、まず『無条件降伏は交渉をするものではない』ということを知るべきだろ?
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
 日本が態度を変えたのは、日ソ交渉の最中の1956年8月に日本の重光外相とアメリカ
のダレス国務長官が会談し、ダレスが重光に「日本が国後・択捉の返還をあきらめて
日ソ平和条約を結ぶのなら、アメリカも沖縄を日本に返還しないことにする」と圧力をかけ
てからのことだったという指摘がある。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm
私見では、欧州議会がモラルの優位を標榜するのであれば、「極東」などという欧米中心主義の術
語はつつしむべきであろうと思うのであるが、それはそれとして、これは『北方領土』の帰属をふ
くむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書である。
http://www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf
 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

14 :
だつお。論破されてくやしいのはわかるが
リンクはりまくってスレ破壊工作するのやめろ

みんなの迷惑かんがえろよ

15 :
>>11
>ソ聯領下の国後島
まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思
決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問
う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であること
は強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自
分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域に
おける国家主権を放棄する権限も認められていません。憲法の定める条約の締
結権や承認権にこういう条約も含まれるのだとするのは、あまりにも乱暴な議
論です。日本の近隣諸国との関係で言えば、北方四島とその住民の帰属にかか
わる日露平和条約に関しては、二島返還とか、択捉分割などというまとまりに
なるのでしたら、主権者である日本国民の判断を求めて国民投票を行う必要が
あることを指摘しておきたいと思います。
2007年3月22日
衆議院憲法に関する調査特別委員会公聴会
陳述要旨
江橋 崇(法政大学法学部教授)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1660322ebashi.pdf/$File/1660322ebashi.pdf

16 :
>>1
>国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、
 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

17 :
>>16
定義は法適用に場面のみ限定だ
降伏してるかどうかの場面では定義は不要
「日本軍の降伏」とか「降伏文書」という文言があれば
「降伏」の定義を定めまでもなく、日本軍と国は「降伏」している。

18 :
>>17
>降伏してるかどうかの場面では定義は不要
 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約
何が違う?
さらに言えば、「無条件Rー」とは、何の条件も抜きに、ただひたすらRーをすることです。
Rーは医学用語で無条件は法律用語だから、無条件Rーは立派な法律です。
事例E】:「教室内や公の場で自慰行為をしてしまうのですが・・・」
●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html
Rーはするしないじゃない、気がついたらRーをしていた、Rーはそこにあった。
それが「無条件Rー」であり、法律として定義することができる。
違うか?

19 :
>>17
>降伏してるかどうかの場面では定義は不要
あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?
少女が「Rー」をしているのは「机の角に股間をこすりつけて」という記述を見れば明らか。
Rーはするしないじゃない、気がついたらしていた、それが法律上の「無条件Rー」である。
「Rー」は事実であり、「無条件」は法学用語だから、「無条件Rー」と法的に定義される。
また「Rー」はわいせつなので、少女は「無条件わいせつ罪」で起訴される。
だが強制わいせつ罪は存在するが、姦通罪は存在しない。国際法上は、「無条件降伏」どころか、
「降伏」の定義さえも存在しない。つまりあんたは無条件R、無条件爆発、無条件台風、
無条件Rー、無条件出血と、意味不明語をでっち上げて法律だと言い張っているだけってことさ。
「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?
「降伏」と書いてある条約文書に、「無条件」という単語をくっつけて新語を作り出せるのなら、
無条件ナントカって意味不明な法律がいくらでも作れてしまうだろうよw

20 :
「条件」というのは法律用語だから定義はある。
狭義の意味では、停止条件、解除条件のことを言うが
まあ、ここで使われている条件の定義は、特約のことであろうから
日本が降伏と引き換えに連合国に主張できるなんかしらの法的権利があれば、「一つでも」あれば条件付降伏だよ。
それょ証明すればな。まあそんなのどこにもねえけど

21 :
>あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?
有罪判決はまさに適用場面だから、定義はさだめないとダメ

ただし、「わいせつ」な行為は禁止されている。「姦通」は禁止されている。「検閲」は禁止されている。
禁止の有無については定義不要。だってそうだろ? 「検閲」の定義に争いがあっても憲法21条2項によって、「検閲」は禁止されているわけだ

「適用」と「規定の有無」の区別もつかないの?

22 :
>>20
>日本が降伏と引き換えに連合国に主張できるなんかしらの法的権利があれば、「一つでも」あれば条件付降伏だよ。
その通りだが?
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

23 :
>>20
>日本が降伏と引き換えに連合国に主張できるなんかしらの法的権利があれば、「一つでも」あれば条件付降伏だよ。
その通りだが?
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

24 :
>>21
ああ、こりゃ参った参った・・・
    「姦通」は禁止されている。
    「姦通」は禁止されている。
    「姦通」は禁止されている。

25 :
>>22
ここでいう「条件」の定義として、「降伏と引き換えに」というのがポイント
つまり、国際法上あたりまえの権利は、「降伏と引き換えに」に日本が主張できる権利じゃないよね
もともと国際法の一般原則として主張できる権利。日本は四島割譲に同意してない。
合意がないのに占領しているわけだから、日本は領有国に主張できるのは国家主権平等原則からあたりまえ
日本人を奴隷化しないとか、不法に永久占領されないとか、国際法上当たり前に主張できる権利はすべて条件ではない

26 :
>>20
>ここで使われている条件の定義は、特約のことであろうから
「〜であろう」などという伝聞推定では、法律にはならない。「〜でしょう」では、法律にはならない。
但し判例(傍論であって判決ではないから法的拘束力は無し)や有名政治家の発言で、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見があるのは承知している。
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

これはその一例。けれどもアメリカ大統領は国際法の一般原則を規定しうる立場ではないはず。

27 :
>「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?
降伏文書条約に調印しているから、少なくとも日本は「降伏」している。
これは争いない。定義も不要
一方「条件」というのは定義がはっきりしている。
だから条件があれば有条件降伏、なければ無条件降伏。
それだけの話。つまり、議論は定義云々より、条件の有無

28 :
>>26
国際法知識がまったくないやつがこっちにくるなよ
0点くんはこっちにこないでね
まだ、だつおの方がまともだな。
質問権行使から逃げるなよ

A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。
【設問】
これに対し、A国は本件について管轄権を有しない主張している。ICJは管轄権を有するか。

29 :
>>26
トルーマン発言は民族的発言で国際法上違法ってことにすればいい。
連合国の政治家の話を国際法の例にもちださないでくれ
こいつらの国際法まちがっているんだから

30 :
>>25
>もともと国際法の一般原則として主張できる権利。日本は四島割譲に同意してない。
>合意がないのに占領しているわけだから、日本は領有国に主張できる
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

31 :
>>25
>もともと国際法の一般原則として主張できる権利。日本は四島割譲に同意してない。
>合意がないのに占領しているわけだから、日本は領有国に主張できる
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

32 :
田津尾発狂www

33 :
>>25
>もともと国際法の一般原則として主張できる権利。日本は四島割譲に同意してない。
>合意がないのに占領しているわけだから、日本は領有国に主張できる
できない!
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400

34 :
「無条件降伏」という5文字列に法律用語としての定義はない
だが、法律の適用状況などの面では十分議論の場に上る
その上で法解釈を行うことは可能であり、この方面からの議論は継続されるべき
コテハンもそのあたりは柔軟に対応すべきだろう
判例が無条件降伏を唱えるのはもっぱら法律用語としてではなく形骸的状況判断に過ぎない
その上で判例が個々の事案の無条件降伏についての形骸説明に終始していることから
 判例は降伏文書について法解釈を行っていない
と判断するのが正当である(中には踏み込んだ判例もあるだろうが、判例厨の言うようにもっぱらそのような判例が出ているというわけではない)
先にも俺が指摘したとおり、判例厨は
 降伏文書の各条項について無条件降伏であると結論づく法解釈を伴う判例を提示すべき
であり、これは裏返せば(残念ながら)条件付派側は事実上の悪魔の証明となる(解釈問題なので、ないものをないとするのは非常に難しい)
したがって、無条件派のうちの判例厨が有効な判例を示せない限り
 判例のみによる論破はすべて不成立である
判例をたてにした論戦には、すべて
 形骸的な説明に終始していない(またはポツダム12(8・13でも可)項に対する法解釈を伴う)判例を出せ
といって一蹴してよい
質問厨も質問などという無意味かつスレチ内容であらし行為を行わずに、判例に対して個別に論を展開すべきであろう
ちなみに、鳥頭弁護士も弁護士と自傷するなら法的に無効な措置になんか尽力せずに有効な議論に参加すべきだろう
俺を無視し続ける+俺へのレスをあらし認定するなどの宣言するのは鳥頭弁護士の勝手だが、
 法学板でも触れたように、俺がお前へのレスに一言添えただけでお前はレスできなくなると自ら首を絞めたことになる
 (俺に対するレスをあらしと認定すると鳥頭弁護士自身が公言したため)
ただ、俺は鳥頭弁護士が自論他論を含めて議論すること自体を否定する気はさらさらないので、
 設問を含めて質問権にかかる部分の完全撤回をした上で質問権の永久完全返上(資質なしの自認)と謝罪(超法措置を講ずるにあたっての非礼自覚)をするなら忘れるつもりだ
別に俺は鳥頭弁護士の議論リソースを排除するつもりはないが、鳥頭弁護士が勝手に自閉していくのはさすがにとめてあげなくてはねw

35 :
>>34

2 :法の下の名無し:2013/01/04(金) 20:21:17.31 ID:4S7hQeSv
前スレに対するレスですが、私の意見を

確かに、これまでの言動から、0点君について引きこもり推定が働くのは一応事実なのではないでしょうか。
自分が思った点
>>658
>ましてや、ポツダム宣言12項・13項に筋道を立てて触れた事例はひとつも無い
この強弁はさすがに可笑しいでしょう。
「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。」
判例は、ポツダム条項を「一五項目にわたる条件を見ると」といっているようにすべての条項を確認した上で条件といえるものはないと指摘しているわけです。
確かに、12項を直接条件でないと指摘したわけでないですけど、この部分は明らかに12条の条件性を検査した上での認定です。
言い換えれば、判例のいう「all」の中に当然12項が含まれているのは、通常の国語力がある人間ならもはや説明するところがないです。
確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。
>>4125-426
>個別的効力説
これも可笑しいでしょう。
個別的効力説というのは違憲審査権の議論であって、ここの判例のように国賠や労働事件で出てくる議論ではないです。
通常の賠償事件で、憲法の話になりますか?
普通に考えて可笑しいでしょう。
もしかして、裁判所の仕事は憲法審査しかないと思われているのでしょうか。
それとも日本にある法律は日本国憲法だけだと思われているのでしょうか?
それとも、0点君の有条件降伏論者にありがちなパターンとして、
社会に出たことがなく、民法などの私法に触れたことがないから、憲法9条とその周辺の知識しかお持ちでないので、憲法の話しかできないのでしょうか。
もし、判決主文の相対効の話をなされたいのなら、既判力の話をすべきであって、憲法論を持ち出すべきでありません。
既判力という言葉は、民事法の大原則で実社会でもとてもよく使う法律用語ですし、我々としてはこちらの言葉を知らない人がいるという時点で驚きです。

36 :
>形骸的な説明に終始していない(またはポツダム12(8・13でも可)項に対する法解釈を伴う)判例を出せ

この強弁はさすがに可笑しいでしょう。
「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。」
判例は、ポツダム条項を「一五項目にわたる条件を見ると」といっているようにすべての条項を確認した上で条件といえるものはないと指摘しているわけです。
確かに、12項を直接条件でないと指摘したわけでないですけど、この部分は明らかに12条の条件性を検査した上での認定です。
言い換えれば、判例のいう「all」の中に当然12項が含まれているのは、通常の国語力がある人間ならもはや説明するところがないです。
確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。

37 :
>判例は、ポツダム条項を「一五項目にわたる条件を見ると」といっているようにすべての条項を確認した上で条件といえるものはないと指摘しているわけです。
実質的に無条件降伏に近い内容としているが、無条件降伏だと断定していない
 「無条件降伏に近い内容」ということは、無条件降伏では無い内容がある可能性を否定できていないということでもある
強弁ではなく、判例から読み取れる事実
つまり、この判例に絞っていえば、無条件降伏を完全認定した事実は無い
したがって
>確かに、12項を直接条件でないと指摘したわけでないですけど、この部分は明らかに12条の条件性を検査した上での認定です。
は「検査」(註:法的検査を完了した、という意)が事実無根となる
日本近代史板だから別によいが、法学板なら顰蹙モノw
向こうでも述べたが、日本語読解力不足
>確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。
国語読解力の無い人の言なので、取るにたりません
むしろ、小学生レベルの国語力の無い人が恥を晒すほうが残念な人と思われても仕方ないでしょう
 ・・・この小学生レベルの国語力を持ち合わせていない人が複数居て、それらが迎合しているために多数派に見えるということ
 しかも、その中に弁護士を詐称してまで誇大主張をし、さらにその誇大自己主張を根拠に質問権を行使すると豪語する幼児が混じっていること
まぁ、こいつらにはこいつらのレベル相応の対応をすれば十分だろう

38 :
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29
これは事あるごとに再利用させていただくw

39 :
>>36
の元スレのいうとおりだな
0点くんは一五項目にわたってみたっていってんだからこれでおわり。
国語力なさすぎ

40 :
まあ、別に俺は判例至上主義でないからどっちでもいいが
15項が条件というのなら

「永久占領が国際法上常識であるから15条件だ」というのを証明してくれよ

判例は条件などないといっている。
条件はあると主張するほうが証明すべきなのに
0点クンは条件が「ない」ことを証明せよと無条件派に悪魔の証明を求めている論の破綻

「永久占領が国際法上常識であるから15条件だ」の証明をすれば
判例は論破したことになるし、俺らも一緒に論破されたことになる
判例どうこうより15項が条件であることのを立証すべきでないか

41 :
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される

どうもこいつは当事者の主張がないのに常に裁判所は違憲審査を行使するという民事刑事上ありえない非常識を主張した。
この程度の知識は、法律云々でなく一般社会人として要求される知識を欠いていることの証左であろう

42 :
>「永久占領が国際法上常識であるから15条件だ」
基本的には意味不w
だが、言わんとしたことはなんとなくだがわかるので、これについて補足する
北方四島占領で
 ロシアが主張している上、ロシアを違法と決め付ける法根拠が無い
で一蹴、終了
なるほど当事者の主張が無ければ法係争が無いというのも事実だが、手続き上の問題としても
 ロシアの違法性を確認できない時点で国際法的にも合法で常識
だということ(違憲審査の件で豪語しているように、当事者の係争が無ければ法審理は行われない)
(ここと同じように、国家や法学者=外野が騒ぐことはあるが、法審理(国際司法判断)ではない)
ロシアは無条件降伏を論拠に北方四島の事実上のロシア国家への併合を実行している
しかし、少なくとも日本の立法は北方四島がロシアに帰属することを認めていない
つまり、
 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない
条件付降伏論者たる俺は、そのロシアの違法性の主張と違法論拠をポツダム宣言の占領地返還条件に置くことで主張している
(ちなみに、俺はロシアは現状合法だと考えている:論拠はポツダム12項における返還判断をロシアが保留していることで、返還条件が未成立である・ロシアはいずれ判断しなければならないが判断を放棄したら違法である)
現状、ロシアが合法のうちに進んでいるとなれば、判例厨主張の判例=無条件降伏という論を
 司法判断が無条件降伏としたものを、立法判断(正確には法制定)で無視しているということ
この時点で判例厨の無条件降伏論は論拠を失っている(立法府のエリートたちに逆らっている)
俺が司法府のエリートを論破できないだろというように
 判例厨もまた立法府のエリートを論破できない
堂々巡りを確認して終了
こっちはロシアの合違法性を中心に論戦中としているがそっちは判例を論拠としてFAしたのだから、立法府のたてた現行法をを論破できなかった時点で完全に負け
判例厨については以上
判例厨の反論は、北方四島に関する法に対して司法判断を仰ぐ以外には無い

もう一方の違憲審査が常時という点については単に撤回する
主張の目的はただひとつ
 >当事者の主張がないのに常に裁判所は違憲審査を行使するという民事刑事上ありえない非常識
 を判例厨迎合側自らの発言にて確認させること
つまり、ロシアの現状を違法と唱えつつ判例が論拠だという馬鹿どもを晒しあげるための布石
こっちの小さな矛盾よりそっちの大きな矛盾のほうが議論されるべきこと
俺は違憲審査に関する論をあっさり引く(この点で議論する気がまったく無い)が、大きな矛盾(ロシアと国際法)は消えていない
どうぞ議論なさってくださいなw
総論:
木を見て森を見ずとはまさにこのこと
俺の些細なことに終始したばかりに大きな論拠ミスを修正する機会を失った愚か者w
脊髄反射のなせる業だなw

43 :
>ロシアが主張している上、ロシアを違法と決め付ける法根拠が無い
馬鹿発見
こういうのを事実からの逆算という。
このコピペで十分だな

372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 09:59:51.17 ID:S3MIrimA0
毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。
法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。
教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」
学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」
↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。
その学生の発言内容の真偽など検討するまでもなく、
殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。
日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。

ソ連が不法占拠している
アメリカが不法占拠している
中国が不法占拠している
自分が有利になる適当な事実だけを100個あげると条約の文字がウネウネ代わって別の文字になるというマジックをお持ちらしい
そんなソ連の不法占拠などあげたところで、「じゃあ、ソ連の不法占拠を違法にすりゃいい」でオシマイ
お前がする証明は、無条件派がやっているような適切な国際法の文献なり判例なりを示した上で、1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明をすることだろ
事実からの逆算のおきまりの独自論はやめてくれ

44 :
事実からの逆算ではない・・・・こうも簡単に手のひらで踊りやがってw
俺はポツダム12項を適用し、ロシアは合法だと主張している
ロシアの合法性を確認するうえで、12項は条件であるからだとしている
初段で逆算っぽく書いているが、それはお前がちゃんと相手の論を読んで反応してるかの確認だ
ちゃんと中で逆算では無い論を展開している
 つまり、ID:9scPpCRZ0は相手の論をまともに読んでいないことを自ら確認してしまったということだ
 おまえ、自傷弁護士の鳥頭クンだろw
お疲れ様、相手を愚弄することに終始して議論しないつもりなら帰っていいよw
っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29

45 :
>俺はポツダム12項を適用し、ロシアは合法だと主張している
だから、それが事実から逆算なんだって
ロシアの主張や占領は事実にすぎない。そういうお前に都合のいい事実を100個拾っても証明にならない

結局、1945年当時永久占領が合法だったという示す
国際法の文献なりで的確に示さないと

46 :
>>43
>1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

47 :
>>43
>1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明
欧州人権裁判所の判断による解決の確認 [編集]
2006年12月、会員数約1000人といわれていたが、実際の会員数はそこまで多いのかまったく不明な「プロイセン信託」
という組織の会員23人が原告となり[3]、欧州人権裁判所に財産返還を求めて提訴し、ドイツ・ポーランド関係は日本の
メディアによって「戦後最悪」とセンセーショナルに報じられた[4]。
しかし2008年10月10日に欧州人権裁判所は、
1994(出典となったドイツの公共国際放送局ドイチェ・ヴェレの記事の原文ママ、1944年の間違い)年10月19日より行
われたいわゆるドイツ人追放はソビエト連邦によるものであり、この「ドイツ人追放」についてポーランドには一切責任はない
ポーランドとドイツがヨーロッパ人権協約を批准したのはドイツ人追放の後のことであり、(この協約に基づいて設立された)
当裁判所は今回の請求を審査する立場にない
ドイツ人住民の元の場所への再移住、ドイツ人住民が没収された財産の返還、原告の失った財産の補償、といったこと
のための法律をポーランドが作る責務はまったくない
との決定を下し、請求を棄却した[5]。すなわち、国境線や領土主権のみならず、この判決によりポーランドから追放された
ドイツ人の「個人財産」に関する問題が、以前からすでに法的かつ最終的に解決していた事実が確認されたのである。
なお、この判決に関してポーランドのドナルド・トゥスク首相は「ポーランドとドイツの双方にとって有益な判決であり、
この問題は最終的に解決した」、ドイツのアンゲラ・メルケル首相は「ドイツ政府はこれまで、原告であるプロイセン信託
の請求権には正当性がまったくないと主張してきたが、ついにその主張が認められた」、ドイツのフランク=ヴァルター・
シュタインマイアー外相は「ドイツとポーランドの間に第二次世界大戦から続くような財産に関する問題は一切残って
いないというベルリン政府の見解が、この判決で確認されたのだ」と、それぞれ歓迎する言葉を述べた [6][7]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A

48 :
>>43
>「じゃあ、ソ連の不法占拠を違法にすりゃいい」でオシマイ
   ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
   ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
   ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883

49 :
>>46
>ソビエト政府赤軍司令官布告
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の
協力義務があるということである。』
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行するのは固より、
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。降伏文書第六項がそれ
である。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施
スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ
措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために
占領の性質には変りはない。この約束は占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国
からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるという
ことである。さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の法規及び
慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、
連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置を
とる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他
降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が
占領行政を行使することとなつて「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれ
ることになつた」のである。それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の
権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

50 :
>>ID:9scPpCRZ0
>だから、それが事実から逆算なんだって
ポツダム12項が条件であると主張する側なんだから逆算じゃねぇっての
逆算になるという提示をするなら、ポツダム12項が条件でも逆算になると示せよw
何でも自分が正しいと論じて自分の論を帰納する主張をすると、常に自分の論は真しか提示できなくなる
それがトートロジーだと指摘してるのにまだ気づかんか?
議論するうえでこれほど滑稽なことは無いぜ
相手の論を相手の虚をついて指摘するのが普通
だが、 ID:9scPpCRZ0の場合は相手の論と自分の論の食い違いを提示して「自分が正しい」とだけ結論付けて相手は間違いとしか言わないアフォ
 議論慣れしてないか、端から議論放棄してるかのどちらか
まぁ、議論慣れしてないのではなく、議論放棄だろうけどな
 ・・・・相手を説き伏せる技量が無いことを自覚してか、どうせすぐ「質問権行使します」だろうしなw

51 :
だから、永久占領OKの国際法を示せよ

ロシアがいるとかそんなの関係ない
大事なのは法の存在。文献しめせないのか。じゃあ、条件の証明責任は条件付降伏論者だからお前の負けが確定だな

ポツダム宣言12項が「条件」であるという証明には、「国際法上永久占領があたりまえの大前提」の証明が必要不可欠でこちらにはそんな前提の不存在を証明する理由がない

つぎ苦しいいいのがれをしたら、質問権を行使する。

一週間与えるから、文献を示すように

52 :
永久占領らのの大前提の証明がなければ議論が成立しようがない
しかも、相手は「客観訴訟に当事者は存在しない」と真顔でのたまう人間だ
さすが0点。時間がもったいないから質問権はやむ得まい
お前が簡単な質問に答えられれば、追放にはならない。まあみんな答えているわけだから
追放権行使は馬鹿のお掃除だよ

53 :
>だから、永久占領OKの国際法を示せよ
ロシアの占領の法源は
 っ「ハーグ陸戦条約42条」
 っ「ポツダム宣言8項」(註:降伏文書構成要素)
ハーグ(ry)条約には、占領に関する期間期限の定義は無い
 つまり、別途規定(註:今回、期限はポツダム宣言が担っている)を設けない限り永久占領に対する制限が無い
日本北方四島被占領地における返還期限の法源は
 っ「ポツダム宣言12項」(註:降伏文書構成要素)
ただし、期限は条件付帯である
ロシアはこの12項について言及をしていない=12項に基づく返還に資する条件には日本はないと判断されている
強行規範は当時は明文化されていないため適用解釈に一定の規律が無い
今回は戦時ということもあり、全面的適用除外が正当
法的解釈は以上
なお、ロシアの占領の現状については
 ハーグ陸戦条約第三款の42以上以外すべてに違反するものと考えられる
ただし、
 それを違反だと断定する国際機関が存在していない
つまり
 机上論では違法でも、ロシアの現状は合法
以上、現状と法解釈になんら矛盾が無いことからポツダム12項を条件であるとする説に瑕疵がないと認められる
形骸的に無条件降伏とするあらゆる説(=判例)において、ポツダム12項を直接解釈した事例は存在しない
 つまり、判例は(ポツダム12項直接解釈しなかったがため)条件付とも無条件とも明示していない
>質問権行使
でたw
己の力量を示せないばかりに逃げるように質問権か?
それと、おまえ、鳥頭弁護士クンだろ
お前に質問権を行使する資質は無いのは確認済みだ
何ならその経緯をわざわざコピペしようか?w
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/678
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29
質問権行使者が鳥頭弁護士クンであることを払拭する材料が無い限り質問権行使は認めない
ついでに、当スレは>>1も鳥頭弁護士クンである可能性を払拭できないため、>>1そのものにも資質を認めない
以上、きゃんきゃんわめいてないで論で応じてみろよ、like狂犬病自傷鳥頭弁護士クンw

54 :
誤植修正
ハーグ陸戦条約第三款の42以上
 →ハーグ陸戦条約第三款の42条

55 :
>>43
>1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明
(1)無主地先占の要件
 国際法上、特定の領域を取得することが正当と認められる原因となる事実を「領域権原」というが、
先占は18世紀の末以来認められている領域権原の一つである。 38
 日本政府によれば、ヨーロッパ起源でありアジア諸国には適用されていなかった近代国際法が
日本に対して適用されはじめたのは「開国時」とされる。 39  すなわち、日米和親条約が締結
された1854年以降ということになろう。同様に、近代国際法上の条約の締結という事実を基準にすれば、
韓国に対して近代国際法が適用され始めたのは、日本と最初の近代的条約として朝日修好条規
(江華島条約)を締結した1876年以降になるだろう。 40
 いずれにせよ、19世紀末の時点では両国に対して近代国際法が適用されていたのであって、
1905年に日本が行なった領土編入措置により、先占が成立するか否かは近代国際法の基準に照らして評価されるべきである。
 明治期に出版された慨説書に、「先占とは国家か無主の土地に對して主権を設定するを云ふ」 41
 あるいは「先占とは国家なき土地を占有して之を取得するを云ふ」 42
 と記されているように、先占による領域権原の取得は、明治期の日本でもすでによく知られていたようである。 43
 先占の要件は次の通り。
  @ 「先占の目的物は無主の土地なることを要す」
  A  「先占は国家行為なることを要す」
  B 「先占を有効ならしむるには之を先占するの意思あることを要す」
  C 「先占は実力的に為すことを要す」
http://simane.wiki.fc2.com/wiki/%EF%BC%93-%EF%BC%91%EF%BC%90%E3%80%80%E7%84%A1%E4%B8%BB%E5%9C%B0%E5%85%88%E5%8D%A0%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%85%88%E5%8D%A0%EF%BC%89?sid=3c8d7d0f4c6733b9663ace74f738b627
>先占とは国家なき土地を占有して之を取得するを云ふ
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf

56 :
> 先占の要件は次の通り。
>  @ 「先占の目的物は無主の土地なることを要す」
>  A  「先占は国家行為なることを要す」
>  B 「先占を有効ならしむるには之を先占するの意思あることを要す」
>  C 「先占は実力的に為すことを要す」
 「北方領土」の問題も、北方四島を実効支配しているのはロシア。では、力尽くで取り返そうとしたら
ロシア相手に勝てるかといえば、誰も勝てるとは思わない。ならば二島だけでも返してくれるなら儲けもの、
さっさと日露平和条約を結べばいい。そうすれば、シベリアで大掛かりなエネルギー開発をできるし、
ツンドラ地帯に日本の使用済み核燃料を保管してもらうことも可能。北朝鮮を背後から脅かしてもらえば
日本の国防費も削減できる。得することが指折り数えられるのだ。
 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連の間で
北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。ロシア(旧ソ連)は
サンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を国際的な調停機関に
持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。だったら二島(あるいは
面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、次のステップに
進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
2012年1月16日(月)
もはや末期的!日本を蝕む「リスク放置」症候群
大前研一の日本のカラクリ
http://president.jp/articles/-/3840?page=3

57 :
>>43
>1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明
1905年のポーツマス平和条約締結交渉で、日本代表団長の小村壽太郎首席全権は「戦争は、
あらゆる条約を抹消するものだ。ロシアは敗北した。形成された状況に立脚しよう」と述べた。それゆえ、
現在の国境が、第二次世界大戦の結果によって決定したものであることは全く当然の事ではないだろうか。
http://japanese.ruvr.ru/2012/02/06/65446360.html

58 :
>日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に
 ほぼ20年もの長きに渡って、ロシア指導部は、日本側に対し、「妥協点を探す」よう呼びかけているが、
これに対する日本側からの返答は、「一層過激な要求となって返ってくる」、とロシア側は受け止めている。
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。]
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
 先日、イタリアで開かれたG8(主要八カ国会議)でも、ドミトリー・メドヴェージェフ大統領と麻生太郎首相との
会談が行なわれており、その場では、何らかの妥協点を見出そうという話があがった。
 この問題には「和解」戦術が続いていているかのようですが、これに対し、ナローチニツカヤ氏は、
「メドヴェージェフ大統領が、この問題に対する「標準的でない、独自のアプローチ」の模索を提案したことを受け、
ここ数カ月、ロシア指導部には、何らかの妥協案を見出したいという動きが感じられる」と指摘している。それでも、
この動きは、ロシアの領土の合法的な帰属を否定するものではない。このロシアの自発的なイニシャティブに対し、
最近、日本の国会は、法律に修正を加え、南クリル諸島を、「切り離すことの出来ない」日本の領土として明記
するという返答を行った。
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

59 :
>完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、
まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思
決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問
う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であること
は強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自
分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域に
おける国家主権を放棄する権限も認められていません。憲法の定める条約の締
結権や承認権にこういう条約も含まれるのだとするのは、あまりにも乱暴な議
論です。日本の近隣諸国との関係で言えば、北方四島とその住民の帰属にかか
わる日露平和条約に関しては、二島返還とか、択捉分割などというまとまりに
なるのでしたら、主権者である日本国民の判断を求めて国民投票を行う必要が
あることを指摘しておきたいと思います。
2007年3月22日
衆議院憲法に関する調査特別委員会公聴会
陳述要旨
江橋 崇(法政大学法学部教授)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1660322ebashi.pdf/$File/1660322ebashi.pdf

60 :
>>42
> 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
> 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない
つまりそれは、「台湾は国際法上の独立国家か否か」という議論に近いように思える。江橋崇という大学教授が、
無条件降伏した占領時代の日本は主権国家ではないと主張しているが、これは「台湾は中国領土」という主張に近い。
カイロ宣言で台湾は中国へ返還されると書いてあるから、国際法的に台湾は中国領土と扱われるかどうかだが、
「実効支配という結果論で『事実から逆算』」という、自称法学派の大嫌いな理屈がそのまま国際社会で通っている。
国家に殺人罪という刑法があったとしても、政府機関が国民全員に殺人許可証を交付すれば、殺人罪は有名無実となる。
プーチン前大統領の『台湾は国家』発言は本音か?
http://mikitogo.at.webry.info/200805/article_23.html
ロシアは台湾を主権国家として承認しているわけではないが、それでもプーチン大統領は『台湾は国家』と発言した。
これこそ自称法学派の理屈からすれば、「実効支配という結果論で『事実から逆算』」していることになる。
さらにいえば日韓基本条約では「大韓民国政府は朝鮮半島における唯一の合法政府」と規定しているため、
その理屈からすれば朝鮮民主主義人民共和国は独立国家ではないということになる。
■ マッカーサーの占領政策に言及せず ■
 日本の歴史教科書では、マッカーサーの一連の占領政策はかなり詳しく書かれる。
 しかし、 今回読んだ The American Nation も The American Journey も、マッカーサーの日本占領の
政策内容についての記述はゼロだ。
 代りにこんな記述があって、泣けてくる。
≪日本の降伏が突然だったので、米国の政府官僚たちは驚いた。軍事予算は2年間かけて徐々に減らし、
兵士たちを平時の国内経済の場に吸収していこうと考えていたのだが。もはやそんな計画は通用しなくなった。…≫
(The American Journey, 852頁)
http://www.f5.dion.ne.jp/~t-izumi/atombomboj.htm
ポツダム宣言はそれ自体が、戦後世界を熟慮して作成されたものではない。日本政府は米英中
そして「後にソヴィエト社会主義共和国連邦が参加したる」ポツダム宣言を受諾した。
「無条件降伏」については、国際法の一般原則にそのような既定が無い以上、法律論に当てはめることはできない。
専ら外交論として「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこうである」という意見があるというだけ。
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
「日本は無条件降伏をした」というが、そもそも「無条件降伏」とは何かについて、未だ何らの定義もなされてはいない。
「無条件降伏に近い内容」(判例)というのは単に感想を述べたにすぎず、それは何の意味も無い。
これは日本とロシアとの外交交渉で、北方領土のみならず台湾や北朝鮮も含めて、改めて議論が継続されよう。
日露貿易が過去最高を記録  2012年11月1日
ワシリー・ゴロヴニン, タス通信東京支局
世界経済の不振にもかかわらず、今年の日本とロシアの貿易額が過去最高になりそうだ。
日本の財務省の統計によると、今年1月から9月までの上半期の貿易額は、2兆0180億円を超えた。
昨年の同じ時期の貿易額は、1兆8290億円だった。
http://roshianow.jp/articles/2012/11/01/39713.html

61 :
>>48>>46でも引用したが、ここの自称法学派は「論語読みの論語知らず」だという指摘をしておきたい。
「無条件降伏に近い内容」などと、単に感想を述べただけの下りを、「ほら天下の裁判所が無条件降伏認定
しておるぞ」とドヤ顔で言い立てる一方で、肝心な「無条件降伏」の定義については知らぬ存ぜぬだ。
判例を踏まえるのであれば、旧ソ連・ロシアの北方4島占領は、正当かつ合法となるのだ。
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
「日本は無条件降伏をしたのであり、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、
南樺太並びに千島を放棄した」というのが、過去の吉田茂内閣や裁判所が出した見解。
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
ここで裁判所は北方領土について、「ソ連の実効支配という『事実から逆算』」して、ソ連領土と認定しているのか?

62 :
>>43
>「じゃあ、ソ連の不法占拠を違法にすりゃいい」でオシマイ
4.3 ソ連領有の根拠
 ソ連は南樺太・千島の領有の国際法上の正当性をどのように説明していたのでしょう。実は、
ソ連側の国際法上の正当性の説明は多くは有りません。事実として領有しているので、
領有はソ連・ロシア国内法の問題になるので、国際法的根拠を説明する必要性がないのです。
 とはいえ、日本側の主張に反論する形で、ソ連領有の正当性が主張されることはありました。
 ソ連の根拠は、ヤルタ協定が中心になります。1945年2月、米国ルーズベルト・英国チャーチル・ソ連スターリン
の3首脳は、ヤルタで戦後処理方針について協定を結びました。この協定で、南樺太はソ連に返還すること、
千島列島はソ連に引き渡す事が決められました。この協定に従って、ソ連は南樺太・千島を領有しています。
 ソ連の考えに対して、日本は、次のように反論します。
 @ヤルタ協定は戦後方針を決めているが、ヤルタ協定自体は最終決定ではなくて、最終的な領土処理を決定したものではない。
 A日本には無関係に決められた協定が日本に効力を及ぼす事は無い。
 ヤルタ協定に対する、日本の考え方はどちらも正当なものです。ヤルタ協定は、日本が放棄しない領土をソ連が
領有する根拠にはなりません。しかし、サンフランシスコ条約にしたがって日本が連合国に対して放棄した領土を
ヤルタ協定に従ってソ連が領有する事も、同じく正当な事です。日本の反論は、サンフランシスコ条約で日本が
放棄していない領土に対してのみ有効な反論で、放棄した領土に対しては、何の反論にもなっていません。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

63 :
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
ロシア側のこの主張こそ、もっと大々的に報じられてしかるべき。「無条件降伏」とは何かについて、
言葉遊びではない本格的な議論を待ちたいところだ。日本にとってロシアほど重要な隣国は他に無い。
>プーチン前大統領の『台湾は国家』発言は本音か?
ロシア政府は、公式に台湾を国家として承認したわけではない。それでもロシアと台湾は貿易もしている。
まさにこれは台湾は独立政権として運営されているという、『事実から逆算』に他ならない。
カイロ宣言とか中露盟約とかの条約法とは別に、『事実から逆算』して台湾を独立国家として扱うことも可能。
 台湾・モスクワ経済文化協力調整委員会のアントニオ・チェン・モスクワ駐在代表がインターファックス通信
に語ったところによれば、台湾はロシア産石油を大々的に輸入することに関心を持っているという。
 チェン氏によれば、台湾は現在毎年70万バレルの石油を輸入しているとのことで、ほとんどは中東からのものだという。
 ロシアから石油を輸入することにより、輸入先の多角化につながるほか、輸送コストも抑えられることが期待されている。
http://japanese.ruvr.ru/2011/10/06/58264237.html
ロシアでのAPEC閣僚会合、台湾の閣僚も参加へ
http://www.roc-taiwan.org/JP/OSA/ct.asp?xItem=288159&ctNode=5548&mp=247
また裁判所はあくまで国内法を管轄する官僚機構であり、外交条約については外務省が管轄するというのが判例。
従って外交条約については外務省が『事実から逆算』して解釈することも許される。
台湾のみならず北朝鮮についても、『事実から逆算』して独立国家として日朝国交というやり方もありうる。
それで日本の国内司法機関たる裁判所が「日韓基本条約違反だ」という判決を下すことはまず考えられない。
「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」
 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht
「無条件降伏」については法的定義は全くないが、それについて述べた判例(傍論であって判決ではない)に従うなら、
ロシアが北方4島を領有することについて、日本政府が異論を言い立てる権利は無いということになる。>>22

64 :
>>43
>「じゃあ、ソ連の不法占拠を違法にすりゃいい」でオシマイ
あんたの主張する「日本固有の領土」なるものは、国際法で規定されている概念なのか?
4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったことが
無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠をもつた
めには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上の
用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に立た
ないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

65 :
>>42
> 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
> 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない
日本政府が北方4島について何らかの権利を主張するためには、1945年に日本政府が主権国家として存在
していたことを証明しなければならない。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
「無条件降伏」なる用語は法律用語ではないが、もしそれが国家主権の喪失を意味するのであれば、
旧ソ連は戦勝国の一員として、無主となった国後島を自国領へ合法的に編入したということになる。
占領時代の米軍は専ら「ヤルタ協定」を重視し、日本は「無条件降伏」をしたのであって、
無条件降伏した日本に国家主権など認めないとのことだった。
 日本が態度を変えたのは、日ソ交渉の最中の1956年8月に日本の重光外相とアメリカ
のダレス国務長官が会談し、ダレスが重光に「日本が国後・択捉の返還をあきらめて
日ソ平和条約を結ぶのなら、アメリカも沖縄を日本に返還しないことにする」と圧力をかけ
てからのことだったという指摘がある。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm
「日本は『無条件降伏』をしたのだから、戦勝国のやり方に文句をつけるな」ということで千島列島は放棄、
けれども冷戦時代に突入すると、アメリカは「ヤルタ協定は無効であり、択捉・国後は日本領だ」と主張する。
じゃあなぜ日本は北朝鮮の政府を承認しないのか。日本政府が国家を承認する基準は、
国際法に基づいて領土と国民、それらを統治する実効的な政治権力(主 権)を兼ね備えていること。
それなら朝鮮民主主義人民共和国は3つとも満たしているのだが、いちおう現在の日本政府
(小泉内閣当時)の釈明としては、その 政府が「国際法を遵守する意思と能力を有しているかに
ついても考慮することとしている」から承認していないという。「国際法を守りそうにない国」は他にも
ありそうだが、ようするに「気に入らないから承認しない」ということ。
衆議院での鈴木宗男議員の質問(2006年6月) 小泉首相の答弁 
それと日本が北朝鮮と国交を結ばなかった原因の1つは、1965年に日本と韓国が結んだ日韓基本条約だ。
この条約で日本と韓国と国交を結んだのだが、そのなかに「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号
(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮に ある唯一の合法的な政府であることが確認される」という条文が
存在しているのだ。韓国政府が「朝鮮にある唯 一の合法的な政府」ということは、朝鮮半島はすべて韓国領
ということになる し、憲法で「朝鮮半島はすべて韓国の領土」と規定している韓国政府はそのつもりで条約を結んだ。
となると、台湾の場合と同じく「北朝鮮は韓国の一部だか ら、北朝鮮という国は存在しない」となりそうだが、
日本政府の解釈は違った。
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/2917/hikounin/kokkou.html
北朝鮮にしても、占領時代の日本と同じような感じで、主権国家として承認されるか否かも微妙なところだ。
「無条件降伏」のそれと同じく、頑なに思考停止するのではなくて、多面的なアプローチが求められよう。

66 :
確かにロシアの占領は合法ですが、日本が降伏文書に調印したからです。
国際法の一般原則により、永久占領なるものをして合法に至らしめているわけではありません。

67 :
>>60
>つまりそれは、「台湾は国際法上の独立国家か否か」という議論に近いように思える。
当事者が当事者の関わる法などで解決すればいいからどうでもいい
>>62
論点が違う
違法にする(違法と裁定する)のはお前じゃないと>>43に向かってはき捨てるのが正しい
>>63
>従って外交条約については外務省が『事実から逆算』して解釈することも許される。
それを国内法に照らして妥当かどうかを判断する権限が日本の司法にはある
ただし、日本では司法判断を行う時は必ず裁判になるという条件がつく
つまり、国民が裁判を起こさない限り、外務省の条約判断は常に日本法に対して合法(法解釈がまったくされないから:俺の意思とは無関係に>>41をそのまま展開)
 条約の最終判断は国民が裁判をしない選択で居る限り、司法では手出しできない
 司法はたしかに最終判断者ではあるが、その最終判断は経ない可能性がある
 つまり、裁判しない国民の協力を得た外務省が最終判断となることは可能である
こう展開するのが正しい
>>65
ハーグ陸戦条約42条でOK
戦時中の混乱の中とはいえ、戦争に関する条約はさすがに有効だろう
 強行規範(後の条約法条約)などと言う世迷言とは違ってw
>>66
その国際法の一般原則を明文で示せよ
こっちは永久占領の法源をハーグ陸戦条約第3款(42条以降)と明文で示しているんだからさ
もちろん、普通はハーグ陸戦条約第3款を全うしていたら、占領常態の維持はできなくなって自然摂理で占領はとかれると思うが、それは別の法源による「永久占領を否定する効果」ではない

68 :
法学板でこんな話題が出た
>憲法違反と言うのは、裁判所だけが判断するものではない。
判例厨即死w
判例以外でも法解釈を是とするという意味であり、判例厨主張に大きな風穴が開いたからなw
ちなみにこの記述は、法学板住人で無条件降伏論者、判例厨のお友達w

69 :
興味深い議論ですね。国際法の知識はそれほどではないのですが参加させてください。
ソ連の占領が合法であったというのは、ソ連の四島占領を不法占拠とする日本側の主張と一致していませんね。
私の見解では、他国の領土を永久に占領する行為は、たとえ戦争に敗れた国の領土であっても
民族自決権という強行規範に反し、国際法上禁止された行為で許されるものではないという見解です。
今のドイツ政府や日本政府の見解も同様だと思いますが、これを合法とするここ皆様の法的根拠はなんなのでしょうか。

70 :
>ソ連の占領が合法であったというのは、ソ連の四島占領を不法占拠とする日本側の主張と一致していませんね。
不法とする根拠は諸説あるだろうが、俺はポツダム宣言12項履行違反と捉えている
つまり返還の是非を永久的に先送りすることで占領を継続しているということ
そして、主権国国民の締め出しを行ったという点でハーグ陸戦条約3款違反もあげてよいだろう
 ただ、これらは国際司法判断は一切仰がれていない
つまり、国際法的にも現在は合法(違法ではないというほうが正確)
コレが俺の主張
心情では違法露助出て行けだが、今の国際法や国際機関ではまったく手出しができないのが実情
奪い返すなら世界的世論にロシアを巻き込むか実力行使しかないだろうね・・・・

71 :
>>70
>ハーグ陸戦条約3款違反
ハーグ法は一般法なので、降伏文書に優先される。つまり、ハーグ法違反はない。これは判例も認定するところ。
>不法とする根拠は諸説あるだろうが、俺はポツダム宣言12項履行違反と捉えている
お前の独自論はどうでもいい。0点君、嘘と独自感想を吹き込まないように。

72 :
>>69
>ソ連の占領が合法であったというのは、ソ連の四島占領を不法占拠とする日本側の主張と一致していませんね。
ソ連の占領は降伏文書8項とそれによって委任を受けたポツダム政令連合国最高司令官覚書1項・3項cに基づくものでまったくの合法
ちなみに日本政府もロシアの占拠は違法とまでいってない。さすがにそこまで筋の通らない主張はしてないということ。

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

わかりやすくいおば、ソ連の占領は、昔アメリカが沖縄を占領していた状態と同じということ(根拠もポ政令覚書)
昔の沖縄は領有権は日本にあったが、施政権はアメリカにあったため、アメリカの占拠そのものは合法であった。
それと同じ状態が今でも続いているのが、四島であると考える方が国際法の理解として正しい。
占領期間については、日ソ共同宣言に「平和条約の後」という規定があるので、平和条約後にソ連は二島について返還義務を明記されたが
のこりの二島は、かつての沖縄のように期限が明記されていないので、日本は随時交渉によって取り決めていくことができる。

73 :
>>69
>私の見解では、他国の領土を永久に占領する行為は、たとえ戦争に敗れた国の領土であっても
>民族自決権という強行規範に反し、国際法上禁止された行為で許されるものではない
ならフィンランドはどうなるって話になるが?
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/

74 :
>>72
>ちなみに日本政府もロシアの占拠は違法とまでいってない。
公式に「不法占拠」と言ってるが?
日本の基本的立場
(1)北方領土は、ロシアによる不法占拠が続いていますが、日本固有の領土であり、
この点については例えば米国政府も一貫して日本の立場を支持しています。政府は、
北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本的方針に基づいて、
ロシア政府との間で強い意思をもって交渉を行っています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo.html
ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/
無条件降伏だったということなら、山本草二博士のように、ロシアの北方領土占領は「合法」
と言わなければ筋が通らない。

75 :
>>71
降伏文書が網羅していない部分におけるハーグ陸戦条約は有効
判例はおそらく降伏文書に触れただけで、ハーグ陸戦条約にまで踏み込んでいない
原告証明義務の範囲とそれに対する判決なので、ハーグ陸戦条約について原告が言及しなければ法判断は行われない
>>不法とする根拠は諸説あるだろうが、俺はポツダム宣言12項履行違反と捉えている
>お前の独自論はどうでもいい。0点君、嘘と独自感想を吹き込まないように。
 その選択と振り分けを行うのは69本人で、弁護士を詐称した自傷鳥頭弁護士クンやそのゆかいな仲間たちではない
しかも、今回は俺はFAとしていない
諸説ありとして無条件降伏派の意見をさらに聞ける形をきちんととって
 ちゃんと69自身に判断を委ねている
それも理解できないのかこのアフォどもはw
 お前らみたいに自分らの意見を述べた後他人の意見を完全否定して締めるようなチキンなやり方はとってねぇよw
>>69
変な横槍を入れられたので再度念を押す
諸説あることは俺も認めるところではあるので、>>72の意見も参考にされるとよいだろう
より専門的なことを聞くのであれば、素人か玄人かわからん匿名しかいないにちゃんねるより、より専門的な取り扱いをするサイトを探されるほうがよい
しかも、
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29
こういうこともある(リンク先は法学板の同名スレ・つまりここは法学板の乱立スレだったりもする)
情報の取捨選択は慎重にどうぞ
 にちゃんねるでの発言なんて、無責任発言が多いしなw

76 :
>>74
その発言自体が無効だという主張を>>72がしているとしたらどう考える?
 あいつらは法解釈学のみで攻めてきてるようだから、日本政府の発言など眼中にないようだ
だから、鼻で笑って「アフォかこいつは」と一蹴するだけでいい
法学が法解釈学のみで構成されていると考える似非法学徒を笑ってやればいい
 その中におそらく自傷弁護士クンもいるからなおさらなw

77 :
>>76
>その発言自体が無効だという主張を>>72がしているとしたらどう考える?
過去の判例や国内外の有名政治家の発言で、「日本は『無条件降伏』をしたのであり、
無条件降伏とは『国家主権の喪失』だ」との趣旨を述べた見解があることは承知している。
けれどもそうした見解を踏まえるのであれば、「北方領土問題等の解決の促進のための
特別措置に関する法律」はどうなるのかと問う。>>56>>55
>>42
> 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
占領時代に「無条件降伏ではない、日本国の主権は守られるべき」と重光葵代表が抗議したが聞き入れられず、
吉田茂内閣になると「無条件降伏をしました」ということで北方4島は放棄ということになった>>61>>46
けれども日ソ交渉が始まるとアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と主張し出して、それ以降「日本は無条件降伏
をしたがロシアは北方領土を返還しろ」という、チグハグな主張になってしまったと理解している。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
(昭和五十七年八月三十一日法律第八十五号)
最終改正:平成二四年三月三一日法律第一八号
(目的)
第一条  この法律は、北方領土が我が国固有の領土であるにもかかわらず、北方領土問題が今なお
未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が置かれて
いる特殊な事情にかんがみ、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発、
交流等事業の推進、北方地域元居住者に対する援護等の措置の充実並びに北方領土隣接地域の振興
及び住民の生活の安定に関する計画の策定及びその実施の推進を図る等のために必要な特別の措置
を定めることにより、北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決の促進を図り、ひいては北方領土の
早期返還を実現して我が国とロシア連邦との間の平和条約を締結し、両国の友好関係を真に安定した
基礎の上に発展させることに資することを目的とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO085.html
第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
>第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
> 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht

78 :
「無条件降伏」はもちろん、「降伏」でさえも国際法上は未定義で、更に言えばポツダム宣言にしても、
「日本国の主権ハ」と書かれているので、日本の戦後は出発点からして歪められた可能性も考えられる。
占領時代から高度成長期からそして現在に至るまで、アメリカの度重なる「外圧」でいじくりまわされ、
外務省も裁判所も二転三転している様子だ。
砂川事件にみる『司法権独立』の大嘘ww
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1319014148/
>>58
>  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
>国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
>>77
>占領時代に「無条件降伏ではない、日本国の主権は守られるべき」と重光葵代表が抗議したが
一般的にナロチニツカヤ氏の歴史的,法学的研究は,間違いなく個別の批判
的分析が必要であり,いずれ行われるだろうと考えられる。ここでは,彼女の
方法論的手法を明確に表している基本的な論拠の分析にとどめたい。
第1の論拠は,「完全かつ無条件降伏は,国際関係の主体の終焉,当該国の
解体,平和と戦後体制を決定しうる戦勝国に移管される主権と全権限の喪失を
意味する。当該国の主体に代わり,主体の法的継承権を持ちうる国際法上の新たな主体が現れる」。
まず第1に,曰本の降伏に関して「完全な」という文言は一つの文書の中に
はみあたらない(ドイツの場合も同様である。ドイツの降伏は純粋な意味で軍
の降伏であり,正式には「ドイツ軍の降伏」であり,軍事的側面以外の何者でもない)。
第2に,曰本の降伏は無条件降伏そのものであったが,ナロチニツカヤ氏の
意味する無条件降伏ではない。曰本の降伏は軍事面での無条件降伏であり,政
治的に曰本はポツダム宣言の条件下で降伏した。同宣言の第5条には次のよう
に述べられている。「吾等ノ条1生ハ左ノカロシ。吾等ハ右条1生ヨリ離脱スルコト
ナカルベシ右二代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ」(下線一A.K、)。
1945年9月2日の降伏文書にも述べられている。「1.下名ハ弦二合衆国,
中華民国及「グレート,ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十
六曰「ポツダム」二於イテ発シ後二「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加
シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇,日本国政府及曰本帝国大本営ノ命二依り且之
二代り受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国卜称ス。(後略)6.下名ハ薮二「ポツダ
ム」三三二_条項ヲ誠実二履行スルコト竝二右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令
官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキー切ノ命令ヲ発シ且
斯ノレ一切ノ措置ヲ執ノレコトヲ天皇,曰本国政府及其ノ後継者ノ為二約ス」(下
線一AK)。ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言に示された以外の追加条件
の提出権を有しないことを意味する。
第3に,日本の降伏時に,主権の喪失に関するいかなる文言はなく,主権の
制限に関する文言があるだけである。ポツダム宣言の第8条では次のように述
べている。「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又旦日本国の主権ハ本州,北
海道,九州及四国竝二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」(下線一A.K、)。
第4に,宣言には国家の解体,全権限の喪失,戦勝国の独占的権利に対する
記述はない。逆に,第10条には次のように明確に述べられている。「曰本国政
府ハ日本国国民ノ間二於ケル民主主義的傾向ノ復活強化二対スル一切ノ障擬ヲ
除去スベシ言論,宗教及思想ノ自由竝二基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」。
ただし,「降伏文書」の第8条では「天皇及曰本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本
降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下二
置力ノレルモノトス」(下線一A.K、)と確認している。
国際関係史の専門家としてナロチニツカヤ氏は,ドイツとは異なり曰本における占領体制は,
当初から直接ではなく間接的(曰本政府を介して)に行われていたことを知る必要がある。
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/6870/1/law109-2_kravtsevich.pdf
>ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言に示された以外の追加条件の提出権を有しないことを意味する。
しかも現在の外務省見解においては、宣言に示された以外の追加条件を言い立てていたりもする。
>>23
>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、

79 :
>>72
成る程。山本草二先生が合法と仰られているなら間違いなさそうですね。
適切な文献を指摘してくださってありがとうございます。
「ポツダム宣言」七項、 「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c
という条文引用が複雑になっていますが、私の理解では
降伏文書6項には「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス 」
というのがありますから
この「聯合国最高司令官……一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置」を根拠としてされている連合国司令官の「覚書」というのに北方領土の施政権はソ連に与えらりている
ソ連の占拠はそれに基づいてる。
「覚書」に法的根拠があるというのは何か変ですが、日本は降伏文書6項に調印しているから
このマッカーサーの一切の命令に従うべき義務を負い、それによっいされたソ連の占領は日本の同意するところとして合法であるという理解でしょうか。
返還前の沖縄の例えは大変わかりやすかったです。
ソ連の占領は合法ですが、日本には領有権は残存していると考えてよろしいでしょうか。

80 :
>>79
>ソ連の占領は合法ですが、
北方領土問題とは
 北海道の北東洋上に連なる歯舞(はぼまい)群島、色丹(しこたん)島、国後(くなしり)島及び択捉
(えとろふ)島の北方領土は、日本人によって開拓され、日本人が住みつづけた島々です。
これら北方四島には、1945年(昭和20年) 8月の第二次世界大戦終了直後、ソ連軍により不法に占拠され、
日本人の住めない島々になってしまいました。非常に悲しいことです。
 北方四島は、歴史的にみても、一度も外国の領土になったことがない我が国固有の領土であり、
また、国際的諸取決めからみても、我が国に帰属すべき領土であることは疑う余地もありません。
 北方領土問題とは、先の大戦後、65年以上が経過した今も、なお、ロシアの不法占拠の下に置かれている
我が国固有の領土である北方四島の返還を一日も早く実現するという、まさに国家の主権にかかわる重大な課題です。
http://www8.cao.go.jp/hoppo/mondai/01.html
>日本には領有権は残存していると考えてよろしいでしょうか。
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

81 :
>>77
釧路地方法務局に登記簿類が保管されている事に触れていない最高裁判例にあまり興味はないな
矛盾が残ったままの判例だから、最高裁判例の中でも最も「駄作」の部類
判決を受け敗訴した面々が哀れであるw(もっとも、敗訴した連中もその点を指摘しなかったのだから当然だが)
判例中でも
>されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、
>結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断したのは正当である。
というように、妥当性を欠くことを認めたまま強硬に採決した様子も見受けられる
 最高裁判事3人の無責任さにあきれかえる
 ややと断っているとはいえ妥当性を欠くと認めたなら、高裁に差し戻す必要を考えるべきだっただろう
そんな説得力のない判例(判決は決定事項だから上告人の敗訴はそのまま)だから、立法も無視したのだろう
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」も、そういう判例があるのを承知で施行しているはずである
>けれどもそうした見解を踏まえるのであれば、「北方領土問題等の解決の促進のための
>特別措置に関する法律」はどうなるのかと問う
上記についてはどうなるでもなく、
 現行法が有効であり法を根拠に日本領であると再確認するという事実しか残らない
唯一の例外は、現行同法が違憲審査され違憲判決を受けた場合のみである

82 :
無限占領の根拠にハーグ法を持ち出している馬鹿がいるが
ハーグ法のどこに無限占領を認めるという条文があるんだ?
事実上、条文上げてないに等しいな。いお、逃げ回っているのか。
あくまで、ハーグ法の占領は、「敵国ノ領土ニ於ケル」「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ」の効果を記載するのみで
その、「敵国ノ領土ニ於ケル」「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ」を相手国の同意なしに無限にやることが国家平等原則などに違反せず、国際法上の一般原則として許容されるかだろ。

わかりやすくいえばこれら永久占領を否定する文献を論破できるだけの文献等の提示
「国家主権平等の原則は伝統的に一般国際法として確立していた」(現代国際法講義/杉原高嶺・他/72頁)
「征服は戦争などの軍事的行使を伴うものであり……征服による領土取得を認めることが戦争を誘発するものと議論された。
…やがて、第二次世界大戦中の1943年カイロ宣言によって領土不拡大宣言がされ、征服は有効な領域権原として認められないことが確認された。
……ドイツを占領した連合国はドイツの領有意思を明確に否定した。」
(国際法と戦争違法化 その論理構造と歴史性/小田滋・石本泰雄編/122頁)

「国家主権平等の原則は、ウィーン体制以降ヨーロッパ世界で国際法の一般原則となり、20世紀初頭には「文明国」という限定があったものの、アジア、アフリカ以降すべての国に適用されるようになった。」
「第1次世界大戦後には、少なくとも形式的平等については、アジア・アフリカ諸国のほとんどの独立国には保障されていたといっていいだろう。」
(「国際慣習法の性質および機能をめぐる問題点/法学カレッジ/国際法/経塚作太郎/綜合法学/5-12('62-12)p55〜58)

今、無条件降伏派があげた文献は、明確にお前の主張する永久占領を否定している。

83 :
>>69
>強行規範
いやいや、領土割譲くらいなら強行規範に違反しないよ。
相手国の同意があるし、問題ない。
それにこの時代に強行規範という概念が、国際慣習法として成立していたか議論の余地がありそう。
>>79
大まかにあってる。
日本は「聯合国最高司令官……一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置」について同意しているから
いわゆる、ポツダム政令○○号というのは、実は降伏文書6項の白紙委任命令に基づいている。
ポツダム政令は特別法であると同時に、「一切ノ命令ヲ発」ス白紙委任命令だから、ハーグ法の適用もすべて制限できる。これ判例も示すところ。
それに基づいて、沖縄と四島は連合国の施政下に置かれた。
「覚書」という名前をしていても、降伏文書条約に基づくものだから、いうまでもなく法的根拠がある。

84 :
>>82
逆だ
ハーグ陸戦条約には占領行為そのものの法源はあるものの、占領に時限を与える法源がないんだよ
砕いていえば、占領を解く方法が書かれてない
だから、第3款すべてを提示した
そっちが有時限であることを提示しろよ
法源をな
もうひとつ
>今、無条件降伏派があげた文献は、明確にお前の主張する永久占領を否定している。
 どこが??w
「国家主権平等の原則」とか「征服」とか「形式的平等」とか、いずれもハーグ陸戦条約の第3款とは無関係ジャン
占領はあくまで相手の国家の主権(の存続)を認めつつも実権を事実上握ることだろ
国家同士が平等であることとかを問うことを以って何で有期限であると結びつくんだ?
 無条件降伏派は無根拠を根拠に据える能無しばかりかよw
こういう曲解ばかりの連中が未来に・もしくは現在の放送だと思うと日本の未来が心配だわw
>>83
>それにこの時代に強行規範という概念が、国際慣習法として成立していたか議論の余地がありそう。
打って変わるのだが、コレは議論の余地に同意
俺自身は成立していないと判断しているが、議論自体は拒否しない
>「一切ノ命令ヲ発」(ス白紙委任命令)
これは判例検索システムによると「昭和24(れ)685」のようだが
>「(略:連合国)ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのであ
>る。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。
とされている
>そのために占領の性質には変りはない
とあるように、ID:Ua+ROoR70が言うような白紙委任命令などではない
占領の性質に変わりがないということで
 占領を規定した法源であるハーグ陸戦条約を事実上確認している
 (降伏文書にて上書きされた項目ではないということの追認)
判例の一部だけを引っ張り出すからこうなるのだが、恥さらしはコレで終わりか?
もっとがんばってさらせよw
本当に無能ばかりだな、判例厨はw 判例しか論拠がないから自分の考え(自分で考える)というものがまったくないんだろうなw

85 :
誤植
放送→法曹

86 :
>ハーグ陸戦条約には占領行為そのものの法源はあるものの、占領に時限を与える法源がないんだよ
>砕いていえば、占領を解く方法が書かれてない

国際法辞典557頁
「軍事占領については、占領の開始と終了時期…など問題となり、陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則…に規定されている。」
国際法辞典はハッキリ終了時期は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則で決められているといってますね。
少なくとも陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則は、永久占領という概念を否定しているようなのでこれを根拠とするのは難しそうです。

87 :
>>86
なるほど。情報提供ありがとう。
まあ、ハーグ法自体、戦時国際法という期間限定条約だから
もともと、永久適用なんてありえないようね、
あったら、A国はB国に永遠に空襲できるという馬鹿解釈を許してしまう(攻撃期間の定めなんてハーグ法にない)
こいつは、0点君という法律全く知らないで精神論だけで有条件を語る馬鹿だから放置していいよ

88 :
>>86
っ時際法
国際法辞典は1945当時には存在しない
一瞬で論破されてるんじゃねぇよw
>>87
ちなみに、占領時は合意済みの停戦状態でしかない
再戦可能規定はコレもハーグ陸戦条約内にある(条件付だがな)
 自分で探せないで居た挙句、他人の間違ったものを鵜呑みにするお前は学習する能力そのものが欠落してるだろ
もう少し頭使えよw

89 :
っと、>>86に関しては訂正
ちょっと別件を考えていたから間違えた、その点は詫びる
国際法辞典が1945に存在していなくてもよい、すまない
そのかわり
 陸戦の法規慣例に関する規則=ハーグ陸戦条約
以上、終了

90 :
>>88
>国際法辞典は1945当時には存在しない
あのー
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則は1945年前に存在しています。そして今も一字一句変わっていませんけど
慣習法の有無については現代と過去でかわりようがありますが
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則に「占領」は有期限なのは今も昔も変わらないと思います。

91 :
>>90
国際法辞典の存在に関する部分はすまない、改めて謝る
辞典がなくても1945にハーグ陸戦条約は存在している
だが、
>陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則に「占領」は有期限なのは今も昔も変わらない
かかる法条文条番を出典してくれ
ハーグ陸戦条約にはそんなことは一語たりとも書いていない
もう一回正しておくが、
 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則=ハーグ陸戦条約
その上でもう一回展開してくれ

92 :
「平時占領ついてはハーグ陸戦規則が準用され…相当の期間…交戦国でない国を占領できる(1918年の休戦協定に基づくラインランド占領、45年のポツダム宣言に基づく日本占領はこれにあたる)」
(国際法学会編「国際法講座3」(有斐閣、1954年)にはっきり書いてあるわ。
「相当の期間」っていうことは、これ有期限が平時占領の絶対条件ということだろ?
こりゃだめだ。永久占領肯定説もコリャ完全に駄目ぽ

93 :
>>91
>かかる法条文条番を出典してくれ
>ハーグ陸戦条約にはそんなことは一語たりとも書いていない

調べたのですが、特に条文の明記はないですね。
ハーグ陸戦条約に該当する部分も存在しないのはあなたのおっしゃるとおりかと。
しかし、国際関係法辞典は権威ある書籍ですから、嘘を言っていることは考えにくいです。
ということは、解釈から導かれるのでしょうか。
そういう意味では
>>87の指摘はなるほど、有期限を前提とした戦時国際法に書いてあるから有期限が前提だということかもしれません。

94 :
>相当の期間
つまり、相当するまでは永久ということ
有期限とはあらかじめ決められた期限であり、ハーグ陸戦条約で解釈するなら
 占領時に被占領国と合意が形成されなければならない
つまり、占領時に有期限であることは絶対にない
ただし、占領状態移行において、別の法源がある場合は除く
日本の場合は、降伏文書がコレにあたり、ポツダム宣言12項が担う
つまり、
 ハーグ陸戦条約の永久占領を被占領国側から能動的に解除する条件として、ポツダム宣言12項がある
占領国が自ら占領を解くことは条件ではないが、被占領国が自ら占領を解くことは条件がなければできない
ポツダム12項は、不完全であることは認めるものの、その道筋ははっきり示されている
以上、終了

95 :
>>92
おお
適切な書籍の紹介ありがとうございます。
どうやら、平時占領とは停戦中の占領のことですよね?
「相当の期間」という文言は、確かに有限性を前提としてます。
そちらの書籍も有期期間を前提としていることが確認できました。

96 :
>>93
>>87の指摘はなるほど、有期限を前提とした戦時国際法に書いてあるから有期限が前提だということかもしれません。
占領=事実上非戦闘状態だが、戦争終結ではない
占領の法源自体が「戦時国際法という期間限定条約」であることから、
 占領は期間限定条約の構成要素
ただ、この戦時国際法の期間とは戦争の終結が終了だから、占領解除を以って平時に至らなければならない
つまり、期間限定条約の終結は、ハーグ陸戦条約の占領解除を持って終了を成す
したがって、
 特別な別法源を与えられない占領は、占領国の能動的な占領解除がなければ終結しない
 この法源がハーグ陸戦条約第3款
(例外は、占領自体がそもそもなかった場合)
これでいいか?

97 :
>占領時に被占領国と合意が形成されなければならない
だから、相当の期間を合意で形成するんだろ?
賃貸借契約だって、期間は合意で決定する。平時占領が常に合意に基づく以上それは代わらない。
ポツダム宣言はまさにその「相当の期間」を合意によって定めたものであって
ふつーに契約期間ということになるのだが
お前が証明しなければならないのは、合意とか云々なしに当然に無限占領でき
被占領国に有無をいわせない国際法上の一般原則は少なくともハーグ法には存在しない。

98 :
1945年に平時占領(=保障占領)の例があんまり多くないところもあるが、
ラインハルト占領もドイツが賠償金払うまでの有期限占領じゃないのか
ちょっと国際法辞典で保障占領というの調べられない?
日本の占領は保障占領だから、保証占領が有期限なのは当たり前って書いてないかい?

99 :
>だから、相当の期間を合意で形成するんだろ?
それはハーグ陸戦条約が法源ではない
つまり、ハーグ陸戦条約第3款の占領をハーグ陸戦条約自身で修整出来うる内容ではない
ハーグ陸戦条約を修整出来うる国際法が必要だが、慣習法レベルや常態する国際法には存在しない
あるのは、条件を付した降伏文書などの個別条約のみ
以上終了w

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