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2013年02月日本近代史10: 【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】 (449) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 (438)
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【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】


1 :2012/08/19 〜 最終レス :2013/02/03

※日本国の降伏は無条件降伏であったのか否かを読み解きます。
※学術的な議論であればおk。どの資料、どの論文、どの条項・条文からの引用かも
明記してもらえればスレ住人に親切といえます。
※話題は「法学」に限りませんが(政治学もおk)、露骨に非学術的だとスルーされます。
※スレ住人のレスを悪意に解釈して拡張して罵倒する行為は追放の対象行為になります。
※間違いは訂正して謝りましょう。感謝の心、上機嫌な態度だいじだね重要なんだよ。
※マターリ進行
※Cbh87090美濃部和夫との法律議論は、分化した別スレで。棲み分けは守りましょう。

2 :
【過去スレ】
日本って無条件降伏したんだろ?
http://unkar.org/r/history2/1179897748/l50
【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
http://unkar.org/r/history2/1244247231/l50
【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
http://unkar.org/r/history2/1270796063/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
http://unkar.org/r/history2/1284367564/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
http://unkar.org/r/history2/1296519538/l50
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://unkar.org/r/history2/1298351788/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1300312579/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1317346267/l50

3 :
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。

『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.

『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。

4 :
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】2
『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。

『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.

三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。

↑ここまでがテンプレ。独自見解を纏めてテンプレ化する事態が続きましたので、次スレ以降もお気を付けを。

5 :
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日
対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。
凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。
乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)


6 :
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)
第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。
しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)


7 :
古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1
右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

田中英夫(英米法学者) 東京大学教授  ジュリ1979.2.1
ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見

多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。


8 :
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。
「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」

芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
 しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」
という問題提起に関して
「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」

一応学者の教科書も引用してみました

9 :
山本草二(国際法学者) 国際法〔新刷〕 301頁
「わが国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方領土を合法的に占領した。(ポツダム宣言七項、降伏文書八項)
芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
 10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
 12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁
「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」
芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。
ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。


○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告(国)の答弁書)

10 :
○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告(国)の答弁書)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)


11 :
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,
降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,
その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれた。
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、
右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。


12 :
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

13 :
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。


14 :
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。


15 :
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。

○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

16 :
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。


17 :
無条件降伏論に対抗するのに、有条件降伏論で押しても、効果は今ひとつ。そこで、
【ロシア】「無条件降伏したこと思い出せ」 上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[12/07/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1341368367/
押してもダメなら引いてみな、とはよくいったもの。無条件降伏だったということなら、
無条件降伏をしたのだから北方領土返還運動を取り消しにしろと冷水を浴びせるのだ。
【民族的】北方領土についての論争【交渉権】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/
無条件降伏論者の大多数は、領土問題へのリンクを嫌って逃げよう逃げようとするアホも多いから、
ここを徹底的に突いてやるのだ。幸いなことにロシア政府もそういう主張をしているので、渡りに船。
但しロシアの北方4島占領を合法視する、山本草二や大前研一などの真性無条件降伏論者には無効。
それから「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」などと、
ポツダム宣言第九条違反をも「無条件降伏で軍事捕虜」と割りきってしまう裁判所に対してもお手上げ。
    「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
シベリア抑留=ポツダム宣言違反というのは、判例に無知な自分勝手な思い込みだった。心から謝罪する。

18 :
>無条件降伏論者の大多数は、領土問題へのリンクを嫌って逃げよう逃げようとするアホも多い
単にソ連が嫌いで親米というだけで保守を気取る、対米従属のアメポチだから。
「共産主義ソ連は悪だ」という固定観念に縛られず、本質を見抜く眼力が求められる。

19 :
   ∧∧∩      _ ∩   
  (    )/  ⊂/  ノ ) 本質を見抜く眼ンヴフォッ";:,.,
 ⊂   ノ   /   /ノV
  (   ノ   し'⌒∪
   (ノ

20 :
論争もかなり帰結点がみえてきましたね。
・ソビエトロシア.... 戦後処理としての北方進駐に国際法上の齟齬はないが、併合宣言は国際法上正当化できない
・韓国.... 一方的な「侵略」であり国際法上問題。国際懸念事項に該当する。
・尖閣.... 日本の深慮により領土紛争の外形を形成しておらず国家間の外交的言辞の段階
・日本の終戦形体.... 事実上の「無条件」降伏といってさしつかえなく、むしろ日本政府・国民にとってそのほうが都合がよい
・完全な無条件降伏とは.... 国際法上に当然みとめられた国家主権は保護される
・日本の終戦は「完全な無条件降伏」と言えるか.... 論争中

21 :
仮に@アメリカがポツダム宣言を条件とした「条件付」無条件降伏と理解し、日本は「完全な
無条件降伏」と理解していたばあい、アメリカにとって日本の外交主権を制限したことは正当化
でき、日本にとってはその要求を受諾したのはたんなる日本の官憲の怯惰の結果ということになる。
仮にAアメリカが「完全な無条件降伏」と理解し、日本はポツダム宣言を条件とした「条件付」無条件
降伏と理解していたばあい、アメリカが日本の外交主権を制限したことは国際法上正当化できない。

22 :
仮にB日米ともに「完全な無条件降伏」と理解していたばあい、アメリカが日本の外交主権を制限したことは
行政上のあやまりであり、それを受忍した日本もまた行政上のあやまりを犯しただけということになる。この
結果生じた不利益は行政訴訟の対象となりえるかもしれない。
仮にC日米ともに「条件付の無条件降伏」と理解していたばあい、日本の外交主権がアメリカにより制限される
ことを日本は積極的に同意することを特別の条件として受忍しておりアメリカの結論を好意的・善良に受け入れる
ことでポツダム宣言降伏文書の合意を日本側から積極的に実現したといえる

23 :
ロシアについて言えば、ロシア人が国後択捉に居住しておりロシアの行政官が出入りすること
そのものに国際法上の齟齬はありませんが、国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、と言えます

24 :
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

25 :
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件


○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)

26 :
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、
「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
それぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、
相互に、放棄する。」
「 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html
広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/
>日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す
    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
 また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案
したというのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm

27 :
>>25
>我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、
「無条件降伏」といっても、いろんな意味で使われるので、判決の一部にそういう表現があったとて、
その具体内容が記していないかぎり、法的な意味での無条件降伏認定というわけにはいかない。
法的な定義をするのであれば、その具体内容を記していなければ、法的な運用はありえない。
平成十九年一月三十一日提出
質問第二二号
無条件降伏の定義に関する質問主意書
提出者  鈴木宗男
無条件降伏の定義に関する質問主意書
一 降伏の定義如何。
二 無条件降伏の定義如何。
三 一九四五年九月に日本は降伏文書に署名したところ、右は日本が国家として無条件降伏をしたことを
意味するものか。
 右質問する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166022.htm
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。
日本政府は、バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニの
ファシスト共和政府をイタリアの正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツで
ヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に
無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
六について
 政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm
>ポツダム宣言第九項に違反
けれども「降伏条件の一切を否定し、代わりに国際法を適用する」という意味であれば、
下に示した判例は裁判所が法的な意味での無条件降伏を認定したと言わざるを得ない。
この点については何度も言うが、おれさまは判例に無知で、政府答弁を鵜呑みにしていた。
無条件降伏論者諸君には、心から謝罪する。真性無条件降伏論には、おれさまもお手上げだ。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
無条件降伏をしたから軍事捕虜(戦時捕虜)として戦時国際法が適用されるのだという意味で、
無条件降伏論が法的に運用されるとすれば、日本とロシアの対立点は解消されることになる。
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
ロシアは、ことし前半のプーチン大統領公式訪日を前に、シベリア抑留は「日本の侵略戦争の帰結だ」とする
旧ソ連の見解を大枠で継承する立場を示したことになる。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

28 :
カイロ宣言と無関係の領土を放棄させられてるじゃん。
南極の大和雪原なんて、民間の金だけで日本が領有したところなのにな。
無条件降伏だからこそなくなったんだよ。

29 :
そういや南極は忘れられがちだけどあれは不当ですよね。

30 :
>>28
そもそも、大和雪原は氷だけで土地の上に乗っかってないよ
放棄させられてなくても日本に領有権なんてないよ

31 :
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、
(´・ω・`)戦勝国ならさぁ、敗戦国に文書突きつけて、条約結ばせれば良いじゃん。
(´・ω・`)日本は無条件降伏をして国家主権は国連の管理下になったんだから、
ソ連のやった事は同じ国連に属しながら国連の土地を侵攻し奪っただけ。
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/

32 :
>>31 へーしらなかった。しかしサ条約には明示的に記述されているから、当時としては
そこまで学術的な背景なく、南極大陸の領土権を認識してたんだろうね。いずれにせよ
南極の領土範囲は通常は経度範囲でおこなうものだからサ条約で放棄させられなかった
としても、大和平原そのものはあまり関係なかったかと思われ。

33 :
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、
戦争の結果としての領土移転は、フィンランド戦争の最終解決がそうだったように、
戦後世界でも国際法的には完全な合法。あとは「降伏条件」をどうするか。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html
広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/
 ソ連が、日本に宣戦布告すると、アメリカ国務長官バーンズはプレスに声明をリリースし、
大統領はポツダム会談で、ソ連の参戦はモスコー宣言第5項と国連憲章第103条、第106条によって
正当化されると述べたと説明した。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
 左の封筒は、ソ連の対日参戦を記念して、当時アメリカ合衆国で作られた記念品。ソ連対日参戦とスターリン
の判断を肯定的に評価している図案になっている。『8月8日、日本の最悪の恐怖が現実のものとなった』ソ連
対日参戦に対する米国の一般的な評価です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
ハリー・S・トルーマン(1884-1972)
「親愛なるベス。これでポツダムに来た目的を果たした。スターリンは何の条件を付けずに8月15日に参戦する。これで戦争
は思ったより1年早く終わるだろう。戦死しなくてすむ若者のことを考えると、それが重要なことなのだ」(妻への手紙より)
http://royallibrary.sakura.ne.jp/ww2/meigen/usa.html

34 :
無条件降伏をしたか否かという以前に、日本はソ連(ロシア)に対しても降伏したという認識が大切。
     後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
     後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
     後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
そしてその上で「無条件降伏」だったとのことなら、その同じ口から北方領土返還を出すな、
返還の「へ」の字も出すな。何度もいうが日本降伏の引き金は原爆ではなくてソ連の対日参戦。
ソ連の対日参戦は決定的に重要だった。ソ連抜きでのポツダム宣言受諾はありえない。
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/
 「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な反ソ宣伝の焼き直しである。
 そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、ソ連参戦を阻止するためでないことは、はっきりしている。
広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。
このことからも、日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
 米国の北海道空襲は7月14日、15日に行われており、千島列島周辺海域もすでに米軍の行動範囲だった。
 8月18日、ヤルタ協定に従って、スターリンとトルーマンの間の往復電報で、千島列島はソ連の占領、北海道は米国が占領す
ることが同意された。ソ連軍が千島に現れたのは、同じ日の8月18日である。結局、ソ連・アメリカの間では、ヤルタ協定に従って、
日本の占領地域が定められている。
 歴史に『もし』を言っても仕方ないが、あえて、『もしソ連の千島占領がもっと早かったら』、あるいは『もしソ連の占領が遅く米国
が千島を占領していたら』どうなっていただろうか。類似の例はドイツ・イエナがそれに当たる。イエナには世界最大の光学機器
メーカー、カール・ツアイスの本部があった。イエナはチューリッヒ州にあるため、ソ連占領地であることが合意されていた。
ところが、ソ連の占領がもたついたため、カール・ツアイスの確保をもくろんだ米国は、イエナをいち早く占領してしまった。しかし、
ソ連の抗議によって、最終的には、イエナはソ連に引き渡された。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254
>冷戦時代の悪質な反ソ宣伝の焼き直し
ロシアもまたアングロサクソンの謀略宣伝の犠牲者で、それは占領時代の日本の「真相はかうだ」と同じもの。
2009年12月始め、モスクワで旧ソ連諸国の学校教科書(12カ国の 187 冊)の内容に関する研究が
紹介された31。12月18日には新聞社イズヴェスチア、ラジオ局モスクワのこだま、通信社リア・ノーヴォスチ
の三者が一体になって共同のプロジェクト「気をつけて! 歴史」を開始した32。
12 月 22 日、ガガーリンの宇宙飛行50周年を記念する行事を 2011 年に控え、政府の会議でプーチンは、
フォン・ブラウンや月面着陸に言及していても、ガガーリンに何ら言及していない教科書があり、歴史が歪曲
されていると発言した33。また、 12 月にはスターリン生誕 130 周年を記念して、各地で主として共産党主催
のシンポジウムや会議が開催された34。2010 年 2 月 10 日、「外交官の日」の祝辞の中で、メドヴェージェフ
大統領は集まった外交官を前に、「偉大な勝利の 65 周年にあたって、歴史捏造の試みに対する抵抗にお
ける貢献」、プロ意識や責任感と並んで世界史や祖国史の知識などを求め、犯罪者の名誉回復と称揚と関連
した諸問題についてロシアの立場をより明確に示し、諸外国と率直に話し合うよう求めた35。
http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/h21_russian/russian-20100331.pdf

35 :
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、
『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』

36 :
無条件降伏論者たちよ、意見の食い違いは乗り越えて、おれさまと共闘しようではないか!
 東京地裁は、1963年(昭和38年)12月判決を言い渡した。
 判決は、原告の損害賠償請求を棄却したが、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/saiban_sosyou/tokyosaiban.htm
無条件降伏論を貫徹する立場の裁判所も、「原爆投下は国際法違反」と断じている。
つまり無条件降伏であっても国際法は適用されるべきであり、原爆投下は降伏条件
とは何の関係も無い、国際法の絶対原則に反する暴虐であり、絶対に許してはならない。
これに対し北方領土はただの「降伏条件」であり、戦争の結果としての領土移転は、
フィンランド戦争の最終解決がそうだったように、戦後世界でも完全な合法。
    この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
    この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
    この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
(´・ω・`)戦勝国ならさぁ、敗戦国に文書突きつけて、条約結ばせれば良いじゃん。
(´・ω・`)日本は無条件降伏をして国家主権は国連の管理下になったんだから、
ソ連のやった事は同じ国連に属しながら国連の土地を侵攻し奪っただけ。
北方領土は無条件降伏で無条件割譲、つまり責められるべきはアメリカであってロシアではない。
漁業法違反被告事件
【判示事項】
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号 昭和44年4月21日
二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し(略)
、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使することができなくなり、
ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
http://okwave.jp/qa/q7351096.html
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

37 :
無条件降伏論者にもいろんなタイプがあるが、カイロ宣言に「無条件降伏」と書いてあるからだとか、
裁判所や外務省が「無条件降伏」という表現を使ったから国際法的に日本国家は無条件降伏を
したのだという見解はナンセンス。「無条件降伏」を法的に運用するのであれば、具体的に何が
無条件降伏なのか、その内容を述べていなければいけない。けれども、
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
という記述は、『正真正銘の無条件降伏論』と言わざるを得ない。別に無条件降伏という表現
を裁判所や外務省が用いようが、その内容を具体的に定義していなければ法的な運用はありえ
ないと思っていたが、「無条件降伏をしたからシベリア抑留は戦時中の軍事捕虜だ」と明確に
そう述べているので、ここは無条件降伏論者の完勝であり、おれさまは自らの無知を痛感した。
「シベリア抑留はポツダム宣言違反」ではなかった、無条件降伏をしたから軍事捕虜なのだ、と。
つまり軍事捕虜には帰国の権利がなく、戦時中の軍事捕虜として戦時国際法が適用されるのみ。
降伏条件の一切を法的に承認しない、それが「無条件降伏」なのだと。

38 :

東京裁判を再評価する [単行本]
N.ボイスター (著), R.クライヤー (著), 藤田久一 (監修, 翻訳), 粟屋憲太郎 (監修, 翻訳), 高取由紀 (監修, 翻訳)
内容紹介
東京裁判から60年、英・奥の研究者が国際法・戦争 裁判法に照らし、ドキュメンタリータッチで丹念に総括する。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/453551710X/

39 :
「無条件降伏」とは、具体的に何をどうすることなのか。無条件降伏論者は、まずそれを明らかにすること。
『○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】
平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。』

これは「法的な無条件降伏認定」判決ではない。「無条件降伏に近い内容」という感想を述べているだけで、
無条件降伏の具体内容とその結果についての論述がまったくない。法的解釈を伴わないただの文学表現だ。
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

40 :
> 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
>戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
>と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
>お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
無条件降伏論者は、無条件降伏とは具体的に何をどうすることかをはっきり述べること!
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

41 :
だつおサンさいこー!

42 :
本スレage

43 :
ageるなヴォケ!!

44 :
本スレage

45 :
本スレage

46 :
みんな出て行けヴォケ、カス、クズ、クソども

47 :
本スレage

48 :
ageるなバカ。こっちが本スレだ。ここから出るな!
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345267567/

49 :
本スレage

50 :
本スレage

51 :
本スレage

52 :
本スレはこっち。そして法学板へ移転予定中。
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345267567/

53 :
そっちは板違いだろ。こっちが本スレですよ

54 :
このスレも板違い。消えろ。

55 :
こちらは歴史学スレですので、歴史学の議論を拒否する法学板住人は
法学板に移動してください。

56 :
歴史学の議論なんかやってないくせに

57 :
ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>真の意味の無条件降伏
「無条件降伏」なる語は、軍の無条件降伏だろうが政府の無条件降伏だろうが、国際法上は何らの定義もないから、
「無条件降伏」がどんな意味に使われるかは、個々の文脈に合わせるしかない。
「きゃりーぱみゅぱみゅ」だって、それだけでは意味不明の未定義語だ。「きゃりーぱみゅぱみゅ」とは何なのか、
その具体内容を明確にして、そこで初めて「きゃりーぱみゅぱみゅ」という語句が定義されるわけだ。
>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、
  『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』
ドイツの場合の「無条件降伏」は、ベルリン宣言を踏まえるということで、それ以上何をどうするかの議論は無し。
ドイツはナチ後継フレンスブルク政府が解体されてしまったので、ベルリン宣言という戦勝国の決定に対しては
まったく為す術もなく、従ってベルリン宣言でドイツの戦後処理は全て片付いた。けれども日本の場合、
   「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国の主権ハ本州,北海道,九州及四国竝二
    吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」
ということで「日本国の主権」について明確に述べているので、当事国のいずれかが「無条件降伏だ」
などと主張しても、ならば無条件降伏とは何をどうすることなのかという議論が発生する。
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
ロシアとは平和条約を結んでいないので、日本の降伏条件を定めたポツダム宣言の解釈が争点となる。
従って「日本は無条件降伏でオシマイだ」と主張しても、では「無条件降伏」とは何をどうすればよいかとなる。
日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1338179041/
逆にこういう議題を提出して、「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」とはどういう意味か、
また「無条件降伏」とは何をどうすることなのかと、改めて議論を深めていこうと思っている。

58 :
本スレあげ

59 :
本スレwwwwww

60 :
本スレになぜ書き込まないんだバカどもwww

61 :
本スレあげ


62 :
本スレあげ

63 :
本スレはこっち
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/

64 :
本スレあげ

65 :
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/

66 :
このスレも終了だ。書き込むな二度と立てるな

67 :
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/303

68 :
★裏社会にとっては一番読んでもらいたくない記事でしょうね。
不正選挙: 「同じような筆跡の投票用紙ばかり。しかも、字がへた」
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/article_175.html
公選法71条で投票用紙は選管に保管されている。30日以内に訴訟を提起して....
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/article_176.html

69 :
・日本国が無条件降伏したと読める条約的根拠は文理解釈では発見できない
・日本国軍隊が無条件降伏をし、日本全土が朝鮮台湾含め連合国軍により占領されたのが事実。
・日本国政府が連合国軍により主権を制限されたのは、降伏文書なる「停戦協定書」に由来する。
・国家の無条件降伏という行為について、国際法上明確な定義は存在しない。
以上のことから「日本国は無条件降伏した、とはいえない」が正しい
条件付降伏したかどうかは知らない。

70 :
0か1かでいえば、かぎりなく1に近いけれども1ではない。

71 :
そういうふうに作ってあるのだから、そういうふうに読むのが正しいのです。
かぎりなく1に近いから1だ。事実上無条件降伏と言ってさしつかえない、と
判例にあるから日本国は無条件降伏した、とかいうのは、論理学が理解できない
ただの馬鹿。

72 :
「無条件降伏」はもちろん、「降伏」の定義さえも全くなされていない。法律とはまず定義ありきであり、
定義もされていない概念について、法学論に当てはめようとするのは頭おかしい。
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、
 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

73 :
>6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
>によってドイツは無条件降伏したとした上で、
これもまた国際法の一般概念としては何らの定義もされていない「無条件降伏」なる、
全く新しい概念を事後的にデッチ上げたもので、国際法的には怪しいと言わざるを得ない。
第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE
東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、既定された国際法の一般原則を屁とも感じていない米軍が、
「ヤルタ協定」「ベルリン宣言」など事後的にデッチ上げた特別法はきちんと遵守するという奇妙さ。

74 :
まあ、判例も言っているけど
日本が泣きながらおしっこもらして、降伏の許しを乞うためのマイナスの降伏条件(連合国の要求)
があるという点で、形式的には無条件降伏ということだね。
これを判例は「形式的には条件付だがほぼ無条件降伏」という言葉にしてたけど
実質は
ほぼ条件付降伏論とほぼ無条件降伏論の争い まあ、この点はあたりまえんなので、「ほぼ」は省略されることが多い
法律論としては9割型ほぼ有罪の心証を抱かせば有罪判決が出せるしな
どっちが正しいかといわれれば、無条件降伏論者の主張だろう

75 :
>形式的には無条件降伏ということだね。
>
訂正

>形式的には条件付降伏

76 :
ほぼ1にちかいゼロ、を「ほぼ」を「省略されることが多い」ので「1」と認定するのが
2ちゃんねらクオリティ

77 :
ちなみに「泣きながらおしっこもらして、降伏の許しを乞うためのマイナスの降伏条件」
という作文は、国際法上なんら意味のない文字列です。
こういうキーボードを叩くだけでなにごとかを改変できると
カンチガイしているのが典型的な左巻き脳の魔法使いさま

78 :
けっきょくきみらがやってんのはただの作文だよ。
架空戦記を執筆してるにすぎん。

79 :
>>76-78
何発狂してるの?
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
ほぼ無条件降伏しているなら、べつにどっちでもいい
裁判官もそこから、ほぼを略して「 無条件降伏というのは、その趣旨である。」

ちなみに有条件派は判例の「ほぼ無条件降伏」を逆手に呼んで「ほぼ有条件降伏」に逆に入れ替えているわけだろ?
こういうのを韓国脳という。おめでたいことだよ

80 :
ん?「発狂」ってキーボード打ったら、なにか史実でも変更できましたか?ww

81 :
・裁判官「実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容」
・あほ「おれはどっちでもいい。だから無条件降伏な。」

82 :
じゃあいいじゃん
判例は
「実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容」 →「 無条件降伏というのは、その趣旨である。」
こんなふうに判例が最終的には省略してんだから
だろ。いまさら本多の様な完全無条件降伏論者なんていないし、逆に江藤のような完全有条件降伏論者もいないだろ
もともとこのスレの議論は、(ほぼ)有条件派と(ほぼ)無条件派の戦いで、前者が後者に完全に敗北しただけという話

83 :
有条件停戦論は国内裁判じゃ通用しない、とは言える。
それだけのことですよ。

84 :
領土問題が日本の法廷で裁判されるという可能性は現代では
まずありえないので、日本の司法判例が、日本の領土問題に影響を
あたえる余地は無い。
国際司法裁判所規定38条のいう「裁判上の判決」ってのは判決であって、
いわゆる判例に対する条理解釈つうわけじゃないからね(但し「諸国の
最も優秀な国際法学者の学説」を形成するばあいは別)。

85 :
>>84
具体的争訟の問題はおいといて
日本の裁判所が正しい国際法の解釈をして○○国の占拠は国際法上違法と宣言すれば
それが国際法の正しい解釈である限り、国際法上も違法
これは、中国裁判所でろうが、ICJだろうが同じ。同じ法律を解釈しているかぎりね

ただ、司法権は法を適用し宣言するだけなので、違法といわれた国が実際に領土わ引き渡すとか、法的拘束力があるとか
そういったことはないが、それはもちろん別の話。

86 :
かつては紛争当事国が仲介国の裁判所に共同提訴して争う、という
方式があったんで、たとえば日中の領土問題を日本の司法で争う、
などというオプションがあったとすれば、日本の判例は日本の裁判所の
判決の先例になる、といえるけれども、国債司法裁判所はかならずしも
そうではないでしょう。「裁判上の判決」というのは文字通り判決のことだよ。
たとえばジェノサイドに関する先行判決があれば、その判決がつぎの裁判でも
参照されることがある、というお話。先に領土問題に関する国際司法裁判所の
判決があれば、その条理がつぎの裁判にも引用される余地がある、という
お話し。
日本のGHQvs労働組合の指令無効裁判で言及された「実質的にはほぼ
無条件降伏に近い内容」という言及が、日本の領土係争裁判で参照される
余地はない。

87 :
>>86
>。「裁判上の判決」というのは文字通り判決
うんにゃ、国際法を教科書みろ。「ICJの判例」という意味だそうだ。
国内裁判所の判例はICJ規定38条とはなんも関係がない
正しい国際法の解釈なら、どこの国にいっても正しい(まあ、判例自体はあまり参考にはされないだろうが)
国内裁判所判例が正しい国際法の解釈をして、ICJなり外国の裁判所なりが正しい国際法の解釈をすれば
結論は一緒になる。

88 :
>>87 。「ICJの判例」OKです。
一方で、たとえば南鮮政府が、追軍R婦問題について、国際司法裁判所に提訴し
「日韓基本条約の一部無効と、賠償請求権の存在確認」裁判をおこなうようなケース
だと、日本(や南鮮)国内でのそれぞれの判例が参照される可能性はある。59条
規定にも合致するしね。
尤も、この場合でも左巻きの巣窟である国連機関が、先例を無視して日本に
一方的に不利な判決をおこなうリスクはある。

89 :
労働事件だろうが民事事件だろうが
日本の裁判所が降伏文書という条約を解釈して「日本は無条件降伏」をしたと認定した
ICJ裁判所で降伏文書の解釈が問題となった場合、日本のその判例が間違った解釈をしていなければ、結局ICJも「日本は無条件降伏した」と判決する
そりゃそうだろう。どこの裁判所でやろうとも同じ法律を解釈しているわけだから

90 :
つまり、東京地裁の労働事件だろうが、民事事件だろうが
日本の裁判所が「ポツダム宣言に条件はない。降伏文書に調印して日本は無条件降伏」といったら
一応、裁判官が間違った法解釈してない限り、国際法上も国内法上も無条件降伏になる
ただし、国内裁判所の解釈が誤りなら、国内法上も国際法上もその判例には何も価値がない。

91 :
つまり、有条件降伏派は判例を論破すれば国内法上、国際法上、判例を無効化できる
ただし、東京地裁の裁判官は、司法試験をトップ合格して裁判官になり
その中でも一握りの出世コースに乗った法解釈のプロの中のプロ。当然国際法専門のスタッフも多く抱えている。
判例自体にはなんら法的拘束力がない。しかし、2chの名無しが論破するのは事実上無理なため事実上の拘束力は存在する

92 :
まあ、ポツダム宣言には日本人を奴隷化しないとかあたりまえの記載しかないから無条件でいいんじゃないの。

93 :
>>91
>有条件降伏派は判例を論破すれば
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

94 :
>>74
>泣きながらおしっこもらして、降伏の許しを乞うためのマイナスの降伏条件
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/

95 :
日本の判決は「無条件降伏」を根拠に判決文を記述してるものはなにもないよ。
あくまでGHQの指令に従う義務が政府や国民にはある、ということであり、それは
降伏文書に起因する、というのが法的根拠。
無条件降伏の定義とはコレコレであり、よってその効果として国民はGHQに従え、
との法理ではない。判決文の条理解釈から「無条件降伏」の定義を導出することは
できないように慎重に記述してあります。

96 :
この点で「狭義の意味での・法的拘束力のある」判例解釈として疑問があるわけです。
・政府及び国民がGHQの指令に従う義務があった ←これは狭義の判例(先例)
・日本は無条件降伏した ←これは裁判官の認定ではあるが判決を導くために必要とされる構成要素ではない

97 :
>>95
無条件降伏か有条件降伏かが争点だ。有条件なら被告の請求を
認めなければならないが無条件だから認めない、というのが判例。
無条件降伏か有条件降伏かの判定を抜きにして降伏文書の
個々の条文を直接根拠にして出された判決は存在しない。

98 :
>あくまでGHQの指令に従う義務が政府や国民にはある、
それが無条件降伏の法的効果じゃないか。無条件降伏したかしなかったかが
争点だ。ちなみに、ドイツは無条件降伏しなかったからドイツ占領中に連合国が
一方的に実行した戦後処理は国際法違反。

99 :
法的拘束力がないとはいえ、天下の東京地裁が降伏文書に条件などない
無条件降伏だと認定したのは事実だからこれでおわり
別に原告の請求が棄却されようが認容されようがどっちでもいい

重要なのは判決理由のなかでその解釈ょしたこと

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