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2013年06月司法試験18: 刑法の勉強法 42 (215)
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刑法の勉強法 42
- 1 :2013/05/21 〜 最終レス :2013/06/06
- ちったあ判例・実務にも目を配ろうやないか!!!
前スレ
刑法の勉強法41
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1359449727/
- 2 :
- そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然
(極端な話ノーベル賞とかね、上いけば行くほど。30年後でも女の受賞は0個のまんまでしょう)。
女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
政府内で大暴れするフェミ学者の巣窟内閣府男女共同参画(予算12兆円)の
アファーマティブアクション下駄政策はその論拠とする根本に大嘘がある。
(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□ 女
共産主義的悪しき結果の平等を断固阻止しましょう。
- 3 :
- やっとたった
- 4 :
- こんな糞スレ立てなくて良かったのにな
- 5 :
- 前スレの続きですが
行為意思=未遂犯(着手未遂)の故意=目的犯(後の行為を目的とする犯罪)の目的
なので、あえて「行為意思」という概念を設定する必要はないように思われます。
- 6 :
- >>5
じゃあ君は甲が人である乙を銅像であると信じて
ピストルで乙にねらいを付けて引き金に手をかけた事例について
結果無価値の立場からそうやって法益侵害性を認めるの?
- 7 :
- そうやって×
どうやって○
- 8 :
- もういいよ…
- 9 :
- >>5
そういう図式で考えられないから別の概念を使ってるんだろ。
その程度のこともわかってないのかよw
- 10 :
- 堀内先生は
犯罪類型と「構成要件」とは異なる。
だから故意過失は「構成要件」には含まれない。
という「推論」を行っていますが、
論理的に飛躍がありますよね。
犯罪類型とは異なる「構成要件」であっても、故意過失を含むことは可能ですよね。
- 11 :
- 山佳奈子の全裸写真が公開だってさ
http://www.cyzo.com/2013/05/post_13420.html
- 12 :
- ハラデイ
- 13 :
- >>10
山口説では、「構成要件」は違法類型であり、これに故意・過失を併せた
「犯罪類型」が犯罪個別化機能を営むことになります。
- 14 :
- 随分と過疎ってるな
元ヴェテがいないとこのザマか?
- 15 :
- 松原芳博刑法総論いいね。
- 16 :
- >>13
>>6の質問に答えろよw
- 17 :
- とりえず行為意志と未遂故意の定義を言ってから説明してね。
多分すごい勘違いしてると思うから。
- 18 :
- <山口説では、「構成要件」は違法類型であり、これに故意・過失を併せた
「犯罪類型」が犯罪個別化機能を営むことになります>といわれても、
「構成要件」が違法類型であっても、主観的違法要素としての故意過失が類型化されているので
構成要件が故意過失を含んでも問題ないですよね
堀内先生の説明は、片手落ちですよね。
- 19 :
- アホな学者が集うスレ。
最近の学者のレベルが両手落ちしているのが分かるスレ。
- 20 :
- 「犯罪類型」君、「行為意思」君にマジレスすると
体系に矛盾がなければ、どの段階に何を含めるかは論者の自由だ。
主観的構成要件要素を認める体系もあるし、そうでない体系もある。
>>10
堀内先生のもとの記述を見ていないので引用通りか不明なのを留保し、
引用通りとするなら、
その堀内先生の体系以外では成立しないかもしれないというだけ。
- 21 :
- 堀内刑法なんか、受験生が使うなんてありえないだろw
学者は書き込むなよ。
- 22 :
- いや、学者ってのは、間違ってる学説をコテンパンに論破するのに存在価値があるのであって、
コテンパンに論破できてないのは、まったく論文や基本書としての最低条件を満たしていないわけ。
随筆じゃないんだからさあ。
随筆じゃないんだからさあ。
随筆じゃないんだからさあ。
違法性阻却事由を基礎づける事実の錯誤に関する、第三の錯誤説は、既存の学説を
コテンパンに論破してる故に、素晴らしいと思う。
それともなにか「基本書は随筆である」とでもいうのか????
- 23 :
- >>16
>>17
行為意思については、「要件論」が語られることはあっても
@行為意思は行為の属性である
A行為意思は主観的違法要素である
B行為意思は故意・過失に共通の要素である
「定義論」について語られることは少ないですよね。
そして「機能論」としては「拳銃を向けて引き金に指をかけている場合」が
例示され、それなら未遂犯の故意と変わらないのではないかというのが
私の問題意識です。
- 24 :
- 刑子の勝ち〜w
- 25 :
- >>23
だからさぁ、その理解だと>>6の事案について
人への危険をどうやってみとめるのかを
聞いてるんだけどw
できないなら素直にそう言えよ。
- 26 :
- アホな学者が集うスレ。論文すらかかせてもらえないし、書いても無視されるので
2ちゃんねるで憂さ晴らし。これが最近の刑法学者のレベルですw
- 27 :
- >>25
行為意思概念を認めない私見からは人への危険は認められません。
不能犯の問題ですから。
行為意思概念を認める立場からは人への危険を認めることになろうかと
思いますが、その結論は妥当でないように思われます。
- 28 :
- 刑法学会の理事どもこいつを早く追放しろよw
- 29 :
- 松原刑法総論かなり良いね。
- 30 :
- 参考に鈴木刑法総論2版96頁要約
犯罪行為自体の主観面に着目する伝統的責任論ならば、
「結果惹起行為」行為時の意思を問題にすべきだろう。
しかし、それでは妥当な結果を得ようとすると不当な拡張が必要になる。
そこで、結果無価値を徹底させて「結果回避行為」に着目して、
責任論を組み立てるならば、
故意に必要な意思としては、事前意思説、
すなわち結果惹起行為に対し事前にどのような意志的態度をとったかに、
着目するべきである。具体的には結果惹起行為を選択した意思。
- 31 :
- 故意には意思的要素は含まないんだよね。
- 32 :
- >>31
俺の解釈だが、故意は当然に行為時の意思的要素を含むが、
故意責任を問うためには、事前の行為選択意思まで含めないと無理がでる。
- 33 :
- >>30
その鈴木説に対しては有力な批判があります。
山中敬一「犯罪体系論における行為規範と制裁規範」鈴木古稀〔上〕39頁以下。
刑法においては「結果惹起」を禁止しているのであって、「結果回避義務」を
課しているわけではない。刑法はいかなる意味でも「義務づけ」規範ではなく
「禁止」規範である。国民には結果回避義務が課せられているのではなく、
結果を惹起しなければ、国民はまったく自由であり、違法評価も可罰的評価も
作動しない。罪刑法定主義を保障する構成要件に該当することが違法評価の
前提であり、客観的帰属論は評価対象の限定の理論である。「違法性連関」論
を彷彿させるような「結果惹起違法」の構想は、構成要件の機能を軽視する
ものである。
- 34 :
- 33は30の、
>結果無価値を徹底させて「結果回避行為」に着目して、 責任論を組み立てるならば
という箇所に対する批判です。
- 35 :
- 鈴木刑法総論を読んでいる受験生はいないから
刑法学者できまりだなw
- 36 :
- こんな精神障碍者でアホな刑法学者って
ホンマにこの世に存在するのか?w
- 37 :
- >>30
鈴木茂嗣教授の犯罪体系論にはオイラも注目してたけど
学界からはまったく無視されてるね。
- 38 :
- >>27
はぁ?不能犯?w
現に人に向かって銃口が向いてるんだよ。
人に対する死の危険は発生してないの?
事案把握してる?
- 39 :
- >>37
ヴェテさん、お久しぶりw
- 40 :
- こんなに刑法学者ばかり書き込みに来るなんて
刑法って糞みたいな科目だなw
- 41 :
- >>40
受験生だよ。
自分が勉強してないだけでしょw
まさか予備校本とか読んで勉強した気になってるの?
- 42 :
- どう考えても刑法学者ですよね。
鈴木刑法総論とか受験生はいくらなんでも読まないよね。
こういう陰湿な感じがたまらんよね。
- 43 :
- 7月に論文(予定)の受験生ですよ。
もちろん、認定論のほうで論文は書く。
>>33
判例が結果回避義務を主に過失犯の検討をしているのは別として、
その批判には、次のように俺は答える。
結果惹起行為があってこその違法性の積極的評価であること。
結果回避可能性がないことをもって違法性(責任)阻却評価をするなら、
消極的な意味で刑法は義務づけていると考えて良いのではないか。
結果惹起行為をどこまで厳格にみるか、ある程度広くとるなら同様の結果。
- 44 :
- 「条文(故意過失を区別)=構成要件(含む故意過失)=犯罪類型(含む故意過失)」で十分なのに、
犯罪類型と構成要件とは異なるとか、訳の分からないことをいう学説は、無視されて当然。
- 45 :
- >>44
「学者認定君」は、学部の最初の授業で、条文と構成要件は異なるということを
習わなかったのかね。
構成要件と犯罪類型は異なるという平野=山口説は、学界で決して無視されて
いないよ。
それとも、予備校ではそのように教えているのかね?
結局、勉強不足の一言に尽きる。
2ちゃんに書き込むのは10年早い。
- 46 :
- 松原総論やっと出たね。
これで大谷は「高橋総論、佐伯総論、松原総論が出たので、また改訂します」
と言いそうだなw
- 47 :
- 大谷の新版出版時の奥村との対話
奥村「(第4版補訂版の次なのに)第5版とせずに『新版』としたのはなぜですか」
大谷「自分の刑法に対する考え方がある程度まとまったことが大きいと思います。
今後、よほどのことがない限り、改訂するつもりはありません」
笑えるでしょw
- 48 :
- 正直、大谷刑法は論外。
もう他に行為無価値論者の基本書が出たから、
糞みたいな基本書は焚書でよい。
- 49 :
- 所詮は、福田と大塚、団藤のコピーだしな。
論理破綻や論理的根拠が不明のところも多いし、なぜあんなに売れたのか
未だに良くわからん。キリストの力か?w
しかし、このスレ見ていると最近の学者のレベルが落ちていることが
明らかにわかるな。東大系や京大、早慶以外は終わってるんじゃないのか?
- 50 :
- 俺なんかは、鈴木刑法総論や堀内刑法総論とかは読んでて楽しいけどね。
切れ味がよく、読んでてスリリングなのは理論刑法学とか佐伯総論、井田総論。
わかりやすさは、松原総論、高橋総論がよい。
判例で行きたいならば、前田刑法総論だけど、これはもう少し最新の学説本で
補充するのがよさそう。
- 51 :
- 承継的共同正犯を否定する立場の根拠はなにか?
承継的共同正犯を否定する立場から強盗や詐欺はどうなるか?
- 52 :
- 承継的共同正犯
蝋燭を照らしただけで、なぜ、強盗殺人罪の
承継的幇助になるのか?
大審判昭和13年11月18日
- 53 :
- 学問的ではないかもしれないが、
判例・実務に最も近い書研総論を軸に、因果関係は補充。
余暇や娯楽に、切れ味鋭い論文や体系書を読むのがいい。
大谷が何故人気が出たか考えると高橋の人気と同じ様なんだろう。
団藤や大塚がちょっと古い、新しい藤木は改訂が見込めない。
そういうときに行為無価値で共犯を判例に近いかたちで著された大谷がでた。
しかも、結構択一に使えそうだ、となると人気が出ないわけが無い。
- 54 :
- 大谷と高橋を比べるのは高橋に失礼な気がするw
西原先生も偉大でしたからね。
- 55 :
- 大谷って基本書以外全然知らんわ。なんかたくさん論文書いているみたいだけど
知らん。危険犯再論か何かの論文が、山口の最強研究書である危険犯の研究か何かの
批判対象論文になってたぐらいしか知らない。よーわからんねw
- 56 :
- 福田平先生は、理論的に鋭い鋭いっていわれてるけど、「頭が一番固い」と思う。
理論的に鋭くて、頭が柔軟なのは、中義勝先生だとおもう。
- 57 :
- 確か、最新の危険犯の研究書が全然でなくて、誰か出さないかなあと思ってたら
台湾人の方がやっと書いてくれましたね。京大博士課程の方のようだが。
そりゃリスク社会論とかで2000年初頭から研究が活発化してたんだから
日本人が早く書いて出さないとダメでしょw山口先生の研究書から何年経ってんだよって感じ。
リスク社会論とか提唱して論文書いてた人って立命のひとだっけかな?
- 58 :
- やはり、東大学派、京大学派、早慶中は別格ですね。
- 59 :
- >>56
私大出身の学者に比べたら、比較にならないぐらい頭はよいよ。
福田先生の弟子は、あの切れ味鋭い行為無価値の急先鋒である井田先生だぞ。
- 60 :
- 井田先生と高橋先生は、お弟子さんが多いね。
しかも、そこそこ名前も知れているしね。やはり、お人柄が素晴らしいと
良い感じのお弟子さんの数も増えますね。
- 61 :
- いくらなんでも鈴木古稀なんか読んでいる受験生はいないだろw
キチガイ刑法学者ワロスw
- 62 :
- 釣り針だらけですね。
- 63 :
- 急死が終わったのに今度は予備をまだズルズル受けてるニートのスレ
- 64 :
- >>62自身が吊り針だよね。
- 65 :
- 本音を語れる良スレ。
反論がないので、真実しかないと思われる。
- 66 :
- >>27
早く銃口が人に向いてるのに
人に対する危険がない根拠をいえよw
- 67 :
- 次の主張を論評せよ。
「人は死ぬ必ず死ぬ絶対死ぬ。」
「法的条件関係とは「あれなければこれなし」であり
仮定的な付け加えも取り去りもゆるされない」
甲は乙に向かってピストルを打ち込んだが、これがなくても乙は死んだ。
従って、甲は殺人未遂である。
- 68 :
- >>60
馬鹿私大出身の門徒衆に比べたら全然違うよねw
- 69 :
- 馬鹿私大出身になると、判例評釈ごときでぼろカスに批判されて
論理矛盾まで指摘されて修正されるのがオチ。
- 70 :
- 松原総論読了。
事例が豊富だが、逆に煩わしい。
共犯論は秀逸。
- 71 :
- >>68=>>69
「馬鹿私大」と一括りにしておちょくってるが
たとえば、立命館は健闘してるよ。
ところで、オマエは大学どこなの?
- 72 :
- そりゃ、立命館はすごいよ。
>>70事例が豊富なところがいいんだけどねw
事例がないと、基本書の意味はないしなあ。
- 73 :
- 学者が書き込んでいるんだから、察してやれww
受験生が事例が豊富なのを嫌がるわけがないww
- 74 :
- 井田は承継的共同正犯はどの立場をとっているのか>?
- 75 :
- 誤想防衛の立場でも、大塚先生の方が福田先生よりも柔軟。
大塚先生=中先生=井田先生=佐久間先生あたりが、柔軟。
- 76 :
- >>74=>>75
というか連投にする意味ないよね。工作活動しても意味ない。
- 77 :
- 早慶中ならともかくなぜ立命
- 78 :
- コバケンは教科書書かないのかな?
- 79 :
- >>75
その等号式は成り立たない。
大塚・佐久間は、事実の錯誤でも違法性に錯誤
- 80 :
- >>75
その等号式は成り立たない。
大塚・佐久間は、事実の錯誤でも違法性の錯誤でもない「第三の錯誤」
として、誤想防衛を論じ、
中・井田は消極的構成要件要素の理論から基礎づけるから。
- 81 :
- >>78
西田総論のゴーストライターはコバケンだということを知らないのか。
佐伯総論の因果関係の部分を書いたのもコバケンだ。
- 82 :
- 『刑法的帰責』を読む限り、コバケンが教科書を書いたら
過失犯をプロトタイプとする革命的な書になるだろうなw
- 83 :
- >>80
ちょっとレベルが低い。
「第三の錯誤」をみとめるという「妥協」(=事実の錯誤と法律の錯誤以外の範疇をもうける必要性の説明が欠けてる)
「消極的構成要件要素」をみとめることで「構成要件概念」を一定範囲で具体化してしまう「妥協」
いずれにしても、結論の妥当性のために、刑法の基本概念の修正で「妥協」する姿勢は、全く共通している。
- 84 :
- いくらなんでも学者の連投が過ぎるw
ここは受験生のスレだぞ。税金泥棒のお前らが書き込むところじゃねーよ。
- 85 :
- >>78
名著であるリーガルクエストがある。このシリーズは名著だらけだからな。
無名の4人組が切り貼り判例教材を出したりとかそういうレベルじゃないからw
- 86 :
- >>83
何が「妥協」だ。
全然反論になっていない。
お前こそ「レベルが低い」
- 87 :
- リーガルクエストで十分だよな。アクチュアルとリーガルクエストの
この2冊の著者はこれからの刑法学会を担う素晴らしい学者ぞろいだしね。
- 88 :
- >>84
また出たな、学者認定君。
俺は法科大学院生だけど。
自分の知識を超える書きこみは全部学者だと思うのは、君の勉強不足のせいだよ。
理解できないのだったら、沈黙してろ。
- 89 :
- どこの法科大学院生か教えてくれ。
鈴木古稀とかまで読んでいるんだろ?
そんな学生が司法試験目指しているなんて考えられないからな。
- 90 :
- 中先生の学説を知ってたり、大塚先生の基本書読んだり、鈴木古稀を読んだり、
松原総論を読了したり、小林先生の刑法的帰責という研究書を読んだり、
受験生ではないことは確か。受験生で刑法に365日ずっと使える人間はいないからなw
- 91 :
- 刑法学者は、受験生の足手まといをしすぎ。
2ちゃんねるにまで来て受験生を落とし入れたいなんて
ひどすぎるな。
- 92 :
- >>74
講義刑法学を読む限り、井田は承継的共同正犯否定説だよ(但し、幇助犯が成立)
何か疑問でも?
- 93 :
- >>90
それ全部同一人物の仕業か?
- 94 :
- >>89
東大だけど何か?
民事系の勉強が足りないことは認める。
- 95 :
- >>94
東大ではないよねw嘘つくなよw
>>93
同一人物でなければ、何人かの学者が書き込んでいることになるなw
- 96 :
- 刑子は質問に答えられなくてフェイドアウトかよw
- 97 :
- やっぱ東大の連中はすごいな
試験に不要な勉強をしつつ余裕で合格するんだもんな
こんな奴らが司法研修所でもいい点取って検察官になるんだろうな
- 98 :
- >>96
そう刑子を追い詰めるなよw
ところで俺も行為意思概念の必要性が分からないのだが
未遂犯の故意で説明できない場合ってどんな場合?
- 99 :
- 分析的に考えると行為意思概念が抽出されるということだろう。
個人的には、おいらも行為意思と切り離された未遂犯の故意に何の意味があるのかと
思っているのだが
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