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2013年06月心理学16: 秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ! (260) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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秘密を守れないカウンセラーをやっつけろ!


1 :2012/12/11 〜 最終レス :2013/06/04
カウンセラーにはちゃんとした資格がない。
なので、もっとも個人情報を漏らしてはいけない仕事なのに、「守秘義務」を定めている
法律がない。
自分の知っているカウンセラーが、セミナーで聴衆の前で、クライアントの秘密をベラベラしゃべっちるやつがいる。
こいつを何とかやっつけたい

2 :
確かに、臨床心理士すら、国家資格ではないから「守秘義務違反」を定めた法律はない。
でも、同様の違反を犯した場合、学会に言えば「内部規約違反」ということで、あくまで
学会内部だけだが、それなりのペナルテイは課せられるらしい。
でも、臨床心理士でもなんでもない人間が「カウンセラー」として商売しているのがいる。
こいつらが、顧客情報を漏らしたとすると・・・困ります。確かに。
どうにかして、そういう輩を取り締まる方法はないものか?

3 :
よく、
「自分を見つめましょう」
「可能性を探しましょう」
「人生でお悩みの方に・・」
なんて、口当たりのいい言葉で誘い込むセミナーなんか、ありますね。
そのセミナーの主催者が「カウンセラー」である。
そいつが自分の顧客情報を喋るんか??
・・・もっともやってはいけないことだね。

4 :
>>2
 君は学生かな?
 そう単純にかんがえなさんな。
 カウンセラー業という市場が存在する以上、そこに参入する資格は
 自由競争だ。
 国家資格を定め、守るべき法益がある場合は、国家資格化し、
 守秘義務を法定する、医療分野として、独占禁止法の適用除外として、
 そのかわり、料金を国が設定するという方策もあるが、
 カウンセリングは、ただ話しているだけで、保護すべき法益は少ない。
 臨床心理士は、公法上の守秘義務がない点では、
 学校心理師や対話心理士等と同じ。
 臨床心理士に限るというのは、独占禁止法違反になる、
 臨床心理士認定団体は、財団法人格しか保有しない民間団体で、
 凶悪な団体=知事認定オウム真理教よりも、法的信頼性は低い
 あくまで、民間人の集まり。
 この民間団体の『内部の制裁」なんてものは、オウム真理教の良識と
 行っているのと同じ。

5 :
まあ、日本が共産主義国家になれば、2のような意見もありかな。
資本主義的自由競争経済国家である以上、無理だな。

6 :
そもそも無資格である「カウンセラー」に、守秘義務を適応させる法的拘束の場が
ないということですね?
となると、もしそいつらの顧客の秘密の漏えいによって、顧客が何らかの損害を被った場合、
カウンセラーがホームページなんかで「個人情報の秘密は厳守します」なんて書いていったら、
その契約を破ったことになりますよね?
なので、民事での「債務不履行」に問われ、損害賠償金も発生する可能性があるわけですかね?

7 :
あと、宗教者も刑法上の守秘義務が定められていると聞きましたが、
守秘義務というのは、その仕事を辞めてからも、業務上で知り得た情報は
漏えいしてはならないという守秘義務があるんですよね?
となると、元々どこかの宗教団体の幹部が、カウンセラーをやった場合、
そのひとが宗教者であった期間に知り得た、信者さんからの相談された個人情報を
守らずに、どこかの講義かなんかで喋ったりしたら、守秘義務違反にならないですか?

8 :
薬を飲んで落ち着けよ

9 :
>>6
 だからさ。それは、
 準委任契約の善監注意義務の債務不履行による損害賠償請求というだけど ね。
 それは、『契約」にあるのであって、『資格」になるのではない。
 しかも、民事だ。
 しかも、精神的慰謝料は、30万程度しかとれない。
 弁護士費用を100万程度はらい、訴訟費用を払い、裁判にかっても
 マイナス70万になる訴訟をしたい奴がいるのか?
 お前の行っているのは典型的な詐欺集団の宣伝文句だ。
 実際には、裁判にかってもマイナス70万になる訴訟なのに、
 債務不履行で民事を起こせるのでいいのではないかと居直る。
 お前は典型的な詐欺集団の宣伝屋だ。

10 :
宗教者は、刑法第134条だ。
臨床心理士なんてないおだろ。自分で見てみろ。
お前な。あまりにもアホみたいことをいうな。

11 :
>>7
 お前の頭には、時効っていう概念はないのか?

12 :
それと、『宗教者」って言うのは、何を指しているわけ?
自称、『宗教者」なんてやまほどいるんだよ。
刑法の対象は、厳格になる。

13 :
dsさん、まあ落ち着いて・・・
>>9
なんで詐欺集団の宣伝屋かわかりませんが(笑)
確かに、裁判なんかしたって、赤字になるのは分かってますよ。
だれが本気でするもんですか。
ちょっと法律的な裏付けを聞きたかったのです。
まあ、教えてくれてありがとう。

14 :
詐欺集団の宣伝屋。
そもそも、30分間5000円の相談料は、暴利行為になる。
不当利得返還請求訴訟。これは、管理栄養士の栄養相談(国家資格 博士)
等と比較すれば明らか。
これが、暴利ではないという説明が、『守秘義務』『高度な治療」「医療
従事者」という『宣伝」にあるわけで、「守秘義務」臨床心理士という
「資格」にはないわけだが、あるといって、暴利行為をしているのが詐欺
集団といっている意味。
しまも、委任契約上の善管注意義務があるから、いいと居直っているだろ。
悪質な詐欺集団以外のなんなんだ?

15 :
>>12
宗教者が分からないのか?
まあ、確かにインチキ宗教もあるが・・・
宗教法人として認められ、そこで指導者や幹部クラスの仕事に従事している人をいうのであろうよ。
「伝道者」というのもはいるのではないか?
あとは、巨大新興宗教の信者に対して教義を説く講師のような人も入るでしょう。
そういう言う人が、その時のノウハウを生かして、「カウンセラー」と称して活動している人間を俺は知っている。
なので、「カウンセラー」は臨床心理士ではないひともいるということね。

16 :
そこは、論点なんだよ。
宗教法人を認定しているのは、知事で、実際には、この認定には、
3年から10年かかる。
そうすると、知事の認定を受けていない、または受けられない
小規模宗教団体は、134条の適用除外になるのかな?

17 :
臨床心理士は、法律上、無資格。
法律上の位置づけは、カウンセラーも、臨床心理士も何チャラ心理士
もすべて同じ。

18 :
だから国家資格を作らないと国民に不利益があるという話さ
わかるかい?w

19 :
国家資格化するのも一つだが、
カウンセリングなんてものは、宣伝しなければ、自然消滅する。
これは統計的にわかっていることだ。
バカな誇大広告の結果のご祝儀相場で、カウンセリングなんてのが
一時期存在しただけ。
臨床心理士の医療機関のカウンセリングのほとんどは、医師法または
補助看法違反。違法行為を処罰して、不正宣伝をやめさせれば、
この話しは自然消滅するだろう。

20 :
>>14
いやいや、俺は臨床心理士でもその他のカウンセラーでもない。
だから俺は詐欺集団の一員じゃないぞ。
ましてや、彼らを擁護する気なんてさらさらねえ。
宣伝屋なんて言うな!
心外もいいとこだ。
むしろ、カウンセラーと称して、ひとの不幸をネタにして金をゆする輩が許せないだけよ。

21 :
>カウンセリングなんてものは、宣伝しなければ、自然消滅する。
>これは統計的にわかっていることだ。
翻訳すると、
「俺は莫迦です」
ということか。
なるほどw

22 :
臨床心理士の受験要件は、ただの自称。
 @財団社団法人日本臨床心理士認定協会。
 A東京都知事認定宗教法人オウム真理教。
 Aのほうは、憲法20条で保護される法律上、信頼性のある団体。 だが、実際は、きわめて危険な犯罪者集団。
 Aよりも信頼性の低い@の認定している資格が臨床心理士。

23 :
臨床心理士がどうのこうのは、もういいよ。
宗教家が我流で心理カウンセリング行っていることについてはどう思う。

24 :
所見なし。

25 :
公案とか森田療法のほうが効くかもな

26 :
>>23
 もうそろそろ、自分の頭で考えな。
 ポイントは、
 1 『業」であるかどうか
 2 他の『業」法で規制されていないか。
 の2点。たとえば、病院の窓口のおばちゃんが「カウンセリング」
 していても、『業」でなければ問題ない。また、「業法」というのは
 ものすごくたくさんあるので、まさしく、『教養」が問われる。
 法律事務=弁護士法      懲役刑
 登記事務=司法書士法     刑事罰
 生活指導=保健師助産看護師法 懲役刑
 いくらでもある。
 宗教家の場合、「業」であるかどうかは、営利性でまず、一つの輪転にな  る。さらに、心理カウンセリングというのが、他の業法でかかるかという  と、法律はない。だから問題ない。
 ちなみに、心理師法ができた場合でも、これは変化しない。理由は、
 『名称独占」だから。

27 :
>>26
では、その宗教家が「業」としてカウンセリングをした。
それにおいて、相談者の秘密を漏洩した。
その場合、どうなるんだ?

28 :
刑法第134条 懲役6月

29 :
法は杓子定規に運用されないよ
さすが法学部卒無職w

30 :
「杓子定規」ではない。正確にいいな。
刑事訴訟法第248条 起訴便宜主義 という。
また、微罪処分もあるが、1ヵ月に1回 警察は
担当検察庁検事正に報告している。

31 :
>>28
ほう、やっとまともな答えくれましたね。
ありがとね!

32 :
業であろうとなかろうと、どっちでも構わんが、現在の法律が
現在の生活全てをトータル的に規定しているわけではないというのは、
法学のみならず、一般常識だろうに。
少なくとも、dsの無駄な知識は
業となり得ていないのであり、だから、2chで荒らしているだけなんだから、
そう、僻むな。

33 :
ほぼトータル的に規定している。
いずれにしても、臨床心理士がお医者さんごっこをすれば、犯罪だし、
客観的なデータは、臨床心理士は、雑役婦以外の機能を想定させない。

34 :
問題は、文学部心理学科の場合
低知能
→ そのまま、実質競争率1倍強の実質全員合格の民間試験受験
→ 臨床心理士
という点。
他の学部の場合、Fランでも、厳格な国家資格受験が必要で、さらに
司法試験予備試験   99倍
司法書士試験     33倍
自衛隊幹部候補生試験 30倍
労働基準監督官試験  50倍
行政書士試験     10倍
社会保険労務士試験  12倍

35 :
問題の本質は、
@ 本質的にエセ科学であること。
A 構成員の知能が低いこと。
B 違法行為を繰り返すこと
C 国家資格化すれば、合法化すると思いこんでいるが、
  本質がエセであるため、国家資格化すると、ますます、
  エセであることが明白化し、結果、国家資格化の法案
  の内容が、厳しいものになり、結果、自分たちで国家資格
  化に反対することになること。

36 :
394 :名無しさん@13周年 :2012/12/21(金) 20:48:43.47 ID:Jtqa7/d90
在日の嫁を持つ友人から情報入った
「前と同じくPCを持ってる者はネット右翼の感情を煽って離反させよう。
新聞が記者解釈の範囲ぎりぎりでミスリード記事を出してくれる。
我々はネット上でそれを支援しなければならない。
ネット右翼は単純だから同じネット右翼が叩いていればそちらに流れる。
言葉使いに気をつけて上手くやれ。
安倍の曖昧手法を逆手にとって前回と同様に離反させる最初の好機である。
夏までに安倍を失墜させ憲法改正を阻止し、良識的日本人と協力して参政権を勝ち取ろう」
451 名無しさん@13周年 sage 2012/12/21(金) 23:28:39.12 ID:CzhenkVT0
TBSの痴漢映像に続いて、今度はテレ朝がやりやがった!!!!
(p)http://long.2chan.tv/jlab-long/s/long1356080225404.jpg

37 :
問題は、文学部心理学科の場合
低知能
→ そのまま、実質競争率1倍強の実質全員合格の民間試験受験
→ 臨床心理士
という点。
他の学部の場合、Fランでも、厳格な国家資格受験が必要で、さらに
司法試験予備試験   99倍
司法書士試験     33倍
自衛隊幹部候補生試験 30倍
労働基準監督官試験  50倍
行政書士試験     10倍
社会保険労務士試験  12倍

38 :
理由は知らないが、上のような表を出して、人の仕事ををランニング付けして
それを自分のステータス維持にしているのは、あまりかっこよくないぜ。

39 :
そうか?それじゃこっちはどうよ。
臨床心理士の受験要件は、ただの自称。
 @財団社団法人日本臨床心理士認定協会。
 A東京都知事認定宗教法人オウム真理教。
 Aのほうは、憲法20条で保護される法律上、信頼性のある団体。 だが、実際は、きわめて危険な犯罪者集団。
 Aよりも信頼性の低い@の認定している資格が臨床心理士。

40 :
まあ、臨床心理士の悪口はもういいです。
聞きたくありません。
まあ、カウンセラーに守秘義務が発生しようがない、ということは分かった。
では、奴らを責めるには、民事で債務不履行などで訴えるしかないわけだが、それも
金ばかりかかって、実際は出来ないことが多い。
ということは、悪徳カウンセラーに秘密を漏えいされた顧客は泣き寝入りしかない、ということか?

41 :
残念ながら、有効な方法はない。
だから、このような危険な資格をさも、まともな資格なように
宣伝することを厳しく取り締まり、
守秘義務もないし、低知能の文学部出身のクズ資格です、
と正しく宣伝するか、または、国家資格化することが
重要になる。
ただ、国家資格化は、税金や制度の整備にコストがかかるだけで
心理学者のあほなカウンセリングにそれだけのコストを
かける社会的意味はない。
そもそも、カウンセリングも誇大広告のたまもの。
むしろ、臨床心理士等を排除し、たとえば、小学校では、
クーラーを整備する等のほうが遙に教育環境の整備になる。

42 :
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43 :
法律上の位置づけ
 看護師:保助看法第31条:広義の医行為が認められている。
     看護師以外がすれば、懲役1年以下。
     @ 診療捕縄行為
     A 療養上の世話 → 生活指導等も含む。
 臨床心理士:法律上無資格
       →医療機関以外で、保健指導をするのは、保健師が名称独占資格であるため、違法ではないが、
        医療機関で治療の一環として行うと、上記、「生活指導」「療養指導」にあたり、
        医師法第17条または、保助看法第31条違反で、懲役3年または懲役1年。

44 :
>>43
下記の様な事例は、どうなるのでしょうか?
一見、方には触れていないようですが、胡散臭さがプンプンしてて・・
澤谷鑛は、セミナーを開くとき、大抵は「コラボセミナー」と称して、だれかと組んで開催する。
http://www.kou-sawatani.com/seminar.html
自分の力だけでは無理だからだろうね。
ネタも尽きたようで・・・
中には、弟子(養成講座生)を「カウンセラー」として無理に仕立てあげたりして、するものもあった。
でも、そんなセミナー、誰が来るかっつーの(笑)
案の定、お客さんが少なくて、コラボした弟子のにわかカウンセラーが、安価でチケットを知り合いに売って客を集めたら、
澤谷鑛が激怒!!
結局そのお弟子さんは離れてしまった、とのこと。

45 :
>>43
引き続き・・
澤谷鑛の勧誘手段
1.著作やサイトを通じて、カウンセリングのコマーシャルをする。
2.著作も、「アマゾンキャンペーン」とかで、売りさばく。
  養成講座生を使って、アマゾンのコメントにいいコメントを書かせる。
3・もしくは、養成講座生が知人にセミナーに誘う。
  このあたりは、ねずみ講やマルチ商法、新興宗教の勧誘と類似
4.セミナーを受けたクライアントに、
  「個人的なカウンセリングを受けてください。もっと違う学びが出来ます」
5.セミナーもしくはカウンセリングにて
  「養成講座に入って、1年間学びましょう。1年で大きく変わります」
  と誘う。
  セミナーでは、昼食会や終わった後の食事会で養成講座生による勧誘。
6.大抵は何らかの事情を抱えた人が多い。澤谷氏の巧みな話術にはまる。
  この辺は、あのオセロ中島と似ているか?
7.それで、年間50万円支払って、養成講座になる。
  普段はメーリングリストなどやスカイプを使って、交流を持つ。
8.「合宿」というのが年に4回ある。
  そこで、養成講座生が直接顔を合わせる。
9.澤谷氏の講義、養成講座生の体験談、グループワークなどが行われ、次第に自分の心の内をみんなの前でさらけ出されるようになる。
10.一応、1年という流れでやるが、
 「これは天井のない学び。1年では終わりません。私はあなた方のこころにずっと付き添います」
 と、あまい言葉をかける。

46 :
いつものキリスト教の子、こういうスレに書き込めばいいのにね
個人情報とか守れない指導者が多いからね、あの業界は

47 :
いまのところ、きちんとした資格化がなされていない「カウンセラー」は、守秘義務が発生しようがない、という
ことらしいが・・・
でも、秘密の保持は絶対に必要なことだろう。
民事で「債務不履行」で持って行くしか、訴訟に持ち込む手はないようだが、やはり被害に遭ったクライアントの傷は
甚大であろう。
賠償金をもっと引き上げるべきと思う。

48 :
民事訴訟の根幹を変えようとする意見。
それが、高々臨床心理士という民間資格の都合からきている
というあたりが、業界団体のご都合主義を代表する意見だな。
お前、中学生だとしても、少し考えな。

49 :
>>48
別に賠償金に相場なんてないだろうよ。
おおよその目安はあるであろうが。
秘密漏洩でも、悪質なものは「債務不履行」以外にもいろいろくっつけてやること、できるんじゃねえ?
>>44
>>45
なんて、他にも探せば出てきそうだよ。

50 :
>>49
 この場合は、正確には、「慰謝料」だ。
 当然、一定の目安はある。裁判の量刑は、資本主義経済活動ではない。
 『相場』的なものがあっても、なんら問題はない。
 タレントとかじゃない限り、あるいは、其の情報が経済活動に影響
 したとかない限り、『慰謝料」以上のものはない。
 刑事でやるとすれば、名誉毀損、信用毀損だが、「過失」名誉毀損罪なんてない。
 『故意犯」なんだよ。

51 :
ただ、自称『元女子アナ」山下の違法宣伝もそうだが、(自衛隊法第61条違反 懲役3年。自衛隊員倫理法違反。)
臨床心理士がここまであせって、政治運動をしなければならない根本的な原因は
そんなこてさきのことではなく、根本的に臨床心理士なんてものが
機械判定の発達した現在では不要だということだろ。
本質が重要。

52 :
>>50
なるほど・・「慰謝料」ですか。
ということは、「カウンセラー」のせいで「こころに痛手を受けた」ということをアピールしないと
いけないんでしょうか?
ただ、>>44>>45の澤谷は、明らかに利益目的で顧客を勧誘しているから「故意」ですよね?
刑事罰の「名誉毀損」「信用毀損」でとっちめることは出来るのでしょうかね?

53 :
アピールしてもしなくても、大して変わりはない。
日本は資本主義国家であって、経済的損失に評価されないものの「相場」
はかなりの程度きまっている。
44.45の場合のことをいったのではなく、一般論をいったのだが、
44.45のことをいうなら、
名誉毀損でもないし、信用毀損でもないだろ。
@ 不正競争防止法第21条違反の宣伝があるかどうか。
A 詐欺罪ガ成立するかどうか。
だが、この場合、医療類似行為ではないし、単なる商売だろ。
商売の場合、誇大広告があっても、刑事処罰は難しい。
『日本一安い電気屋」とか『日本一よい○○」とかいうのとかわらない。
臨床心理士のように『医療類似分野」とか、そういう事情がないと
難しいだろ。

54 :
それから、景品表示法だな。
ただし、『話術」なの?
話すことで勧誘する場合には、景品表示法の適用は一般にはない。
パンフレットとかインターネットをしようした場合とかが対象。

55 :
>>54
なるほど・・・地位が保証されている職業ほど、足元を救われやすく、社会的に
葬られることもあり得る。
しかし、定義が今一つはっきりしないものを生業としているものほど、
「やったもん勝ち」
みたいなところがあるのですかね?
・・・こうなったら、もう警察や弁護士には頼れないね。
自分の身は自分で守らねばならない。

56 :
そこまで一般化していいものかどうかは、?だけどな。
臨床心理士がよくやる手ではあるな。
「カウンセリング」 → 相談?其の割りに30分間5000円が相場なの?
「医療従事者」   → 臨床心理士は法律上、無資格。其れが{医療従事者}?
また、「やったもんがち」は、心理業界の体質でもあるだろう。
山下の違法宣伝は、おそらく本人が自衛隊法第61条を知らなければできないし、
おそらく、山下は自衛隊の肩書きを政治的にまたは売名的に利用しようとし、
山下にすすめた人間は、山下の無知を利用しようとしたんだろう。
迷惑なのは、大勢のまじめな自衛官と防衛省だ。

57 :
訂正:自衛隊法第61条をしっていればできないし。

58 :
>>57
自衛隊の話なんて、興味ない!
自称「カウンセラー」で、クライアントの不幸話で私腹を肥やす、バカな奴を
葬り去りたいんだよ。
>>44,45
の「カウンセラー」もどきは、まさにそんな奴じゃないのかい?

59 :
大いに結構だね。
自称カウンセラー= @ 臨床心理士(財団法人資格 法律上無資格)
          A 学校心理士 同上
          B 対話心理士 同上
          C 認定心理士 同上
  すべて法律上無資格、自称カウンセラー。

60 :
>>58
そう思っているなら、
臨床心理士どもを君の力で、葬り去ってくれ。

61 :
必死で資格を取っただの、
資格で得意がったりするのは、未成熟な俗人だけ。
威張れるのは医師免許や司法試験くらいだろう。
本当に尊敬される立場の人間は、資格がなくても尊敬される。
心理士みたいなのは、器の小さい人間がやるものだ。
器の小さな人間がお医者さんごっこして勘違いすると、
患者がおかしくなったり、必ずおかしなことになるだけだ。
そしてそうなったら自分で責任を取れるわけでもない。
そんなの一人前の責任ある専門家ではない。
だから民間資格だと馬鹿にされる。
義務を果たさず、権利だけ主張する。
自分に権威があるなどと思わず、おとなしく目の前に与えられた
自分の職域を淡々とこなすことだ。そうした地道な努力で
認められることもあるというだけだ。
他の類似の資格の人もそうしている。
本来社会的に器の小さい職業の人間が、勘違いして増長して、
傲慢になってはいけない。権威がほしければ、
最初からもっと努力して、しかるべき道を選べばよかっただけのことだ。
心理士を選んだからには、その職務を徹底することのみ考えろ。
それでは飽き足らず、身の程知らずのプライドを持とうとするから、
不満を持つだけのことだ。おそらく教授から、
ユングだの幼児的万能感を捨てきれない教育で洗脳されたんだろう。
現場を知らない教授が、学生を勘違いさせている。
だからしょせん文系と馬鹿にされる。正規な医学教育も受けていない
のに、医療から金をもらうのがあたりまえだと勘違いしている。

62 :
dsさん、がんばれw

63 :
どうも。
健全な感覚の市民の皆様の協力に感謝しております。
     DS

64 :
>>60
ちゃんと仕事している臨床心理士は、べつにいいんではないか?
霊感商法と紙一重の「カウンセリング商法」をしている自称カウンセラーがいるだろうよ。
実際、どっかの宗教の勧誘なんだけど、「カウンセラー」ということで近づいてきるものもいる。
上に出ている澤谷 鑛も「○○の家」の幹部だった奴だぜ。
まあ、クビになったから、そこには勧誘しないだろうけど・・・

65 :
問題は、
@ 公務員を1年間維持するだけでも900万から1500万かかる。
  → 税金。
A 機械判定のほうが迅速正確安価。
  → 臨床心理士が検査をすると3割以上まちがっているため、
    検査結果が役に立たない。
という2点。君は、心理検査の正確性とか税金をつかっているという
観念のない中学生だろ。
もう少し勉強しな。
一部の○○の逸脱行動で、国の制度自をどうこうかんがえなさんな。

66 :
でも、臨床心理士は、精神科や小児科、児童相談所で重宝されているぜ。
児童相談所は都道府県の管轄だし。
病院でも、国公立病院で働いている心理士たくさんいるが・・・
「資格で無い」とか「偏差値が低い」とか、そんなの関係ないんでは?
でないと、自治体が税金払って雇うわけないでしょう。

67 :
そこは、激しい政治運動の結果、というのが第1の理由なんだが、
君が国家公務員なら、理解できるかもしれないが、
公務員の任用は、法律上、様々な規制がある。税金を使う以上当然だが、
能力の実証=税金を払う価値のある人間しか雇ってはいけない。
という原則がある。
君のいう、地方自治体等で雇っている、という事実には、この制度の裏口
をつく方法がとられている。
@ 単純機械的作業であること。
A 任期をくぎったものであること。
という要件を満たす場合、『能力の実証』がなくても公務員として任用できる。
臨床心理士は、上記要件を満たすものとして、任用されている。
ところが、臨床心理士の誇大広告では、そうはいわれていなく、
『医療従事者」「心理行為」『治療行為」という宣伝がおこなわれている。
これには、自衛隊法第61条違反の山下という自衛官も関与している。有名な
「自称女子アナ」自衛官=アナウンサー採用試験にすべて不合格になったのに、
元女子アナを自称していて、しかも自衛官。
地方自治体としては、アルバイト任用=公務員年金なし、使い捨てで
採用しておいて、市民に対しては、心理学の先生があなたのお話を聞きます、
という形で、問題が起きたときに、話しを聞く苦情処理係りをさせたいという
政策がある。
一言で、説明するのは難しいが、これは結構難しい質問だ。

68 :
なんで途中から、「自衛官」や「女子アナ」が出てきたのか分からないが。。。
それ以外のところは、まあわかるような気もする。

69 :
コラッ!ヤメタマエ!

70 :
54訂正
 『口頭」でも、景品表示法の適用をすると消費者庁が発表した。(今日)
 証拠の収集難しいだろうに、たいしたもので、良い傾向だ。

71 :
国立病院や国立大学医学部で勤務している臨床心理士は、国家公務員なの?

72 :
1 心理職として任用する場合   → 常勤
2 臨床心理士として任用する場合 → 非常勤 または 国家3種以下の超下級公務員
の大きく2パターンがあるが、1の場合、
@ 正規採用=公務員試験 心理職採用 国家T種=毎年全国で1名程度。
                   国家U種=人数不明(少数)
A 中途採用=同上。ただし、実質国家V種より少し上の感じか?
       例えば、自衛隊の心理職=特技手当てなし、指揮権なし。

73 :
そのほか、いわいる『現地採用』という区分もある。
これは、国家公務員というよりも、より現業職員。

74 :
問1 次の会議の議事録を読んで、あなたの考えを簡潔に述べなさい。
   (法律関係も含めて、どなた様の意見も歓迎です。)
事実:○○(41歳)は、○○○○議員等政治家に海上自衛隊の心理職について
元「女子アナ」の海上自衛隊心理職の幹部自衛官であるとして働きかけをした。
   ○○は、アナウンサー専門学校に通学した経験があり、大学卒業後、アナウンサー
   採用試験を受験したが、すべて不合格になり、一般職の職員として、ローカルテレ
   ビ局で働いた経験をもっている。なお、キャスターとは、番組内での役割であり、
   職名ではない。(NHK)
法規:@ 自衛隊法第61条違反 懲役3年 政治的活動
   A 自衛隊員倫理法違反=特定の集団のための自衛官の身分を利用しての活動
   B 自衛隊員倫理法違反=経歴詐称
2005年 医療心理士法案廃案(日本医師会反対表明)
現   在 心理師法案検討中
委員A:○○は、政党で審議されている心理関係の国家資格化について、著作物も出してい
    る。この著作物について、自衛隊法第61条違反で刑事訴追できないのか?
DS :○○の著作が出されたのが、2010年です。医療心理士法案が廃案になっ
    たのが、2005年です。一般社団法人臨床心理士会の政治運動が再び活発化し
    たのが、2008年頃からです。○○の著作が執筆された時期が2008年頃か
    ら2010年頃になるので、時期的には、政治運動の時期と符合してます。
    ○○の著作の内容は、2007年10月の○○の海上自衛隊入隊時のものもある
    ので、時期的な符号の証明は容易です。

75 :
つづき
委員B:証拠関係は?
DS :○○の著作のほか、一般社団法人の政治的要望を政治家等に提出した「要望書」
    のコピーがあります。また、一部の政治家は、○○が「元女子アナ」の自衛官で
    あるとして臨床心理士の海上自衛隊における役割を説明しにきたとしています。
    この段階で政治家に対して詐称した経歴を説明しているので、経歴詐称で、
    自衛隊員倫理法違反にもなっています。
    つまり、3種類の証拠があります。
委員A:政治家がらみだと、それでは証拠は不十分ではないか?
DS :一般的にはそうですが、今回の件は、政治家に対する訴追ではなく、特別職の国
    家公務員に対する訴追になります。また、政治家は、単に意見を聴取しただけな
    ので、まったく関係ありません。
委員C:ふーむ。そうすると、政治サイドからの反対はないんだな。ほかには?
DS :個人的には、田母神幕僚長の場合と比較し、自衛隊が、経歴詐称をして
    政治的事項について、これだけ、問題をおこしている自衛官を処分しないのは
    不自然であると感じています。何か背景があるのかもしれません。
    もう少し、調査を続けたいと考えます。
委員B:わたしも、現時点で刑事訴追は、時期早賞だと思う。

76 :
dsく〜ん・・・ここでも同じことやってるんだね。。
「アホのひとつ覚え」か?

77 :
それをいうなら、馬鹿のひとつ覚えだろう

78 :
第2問 上記の会議の議事録から、あなたの考えとして最も近いものをえらびなさい。
1 裁判官A
  主文:○○を、懲役3年に処す。(自衛隊法第61条違反)
  理由:憲法第9条を掲げ、現段階においても教育現場等で、日の丸君が代に
     アレルギーを有する教育関係公務員がいるわが国においては、自衛隊員
     は、特に其の言動を慎重にすることが求められている。
     今まで、多くの自衛隊員が福島原発をはじめ、多くの災害地、世界の紛争地
     で、自らの危険を顧みず任務にまい進し、国民の静かな信頼を得てきた。
     このような状況において、○○の言動は常軌を逸しており、自らの売名、自ら
     属する臨床心理士会の売名のため、自分ガ女子アナであった等、ありもしない
     虚構の宣伝を繰り返し、しかも、其れは国政の最高機関である国家で審議されている
     事項にかかわる事項について行われたものである。
     ○○の身勝手な売名行為で、多くの自衛隊員が悔しい思いをし、それは本2ちゃんネル
     においても、繰り返し、大勢の人々の意見となって表明されたが、○○はそれを、自分
     の人格権に対する侵害だとして、むしろ攻撃した。
     ○○は、自己のウソで塗り固められた経歴も、繰り返し本等で執筆すれば、いつか人々
     が信じるだろうという観念に取り付かれているとしか見えない言動を繰り返し、司法機関
     さえ、だまそうとした。
     自衛隊員としてはもちろん、国民としてこれ以上の破廉恥な行為は、珍しく、最高刑をもって
     臨む以外ない。

79 :
2 裁判官B
  主文:○○を、懲役1年に処する。ただし、刑の執行を猶予する。
     医療観察法による自衛隊防衛医学研究所への入所を命じる。

  理由:○○の言動が、自衛隊員に対する国民の信頼を破壊し、ひいては、国家機関に対する
     国民の信頼さえ危ういものにしたのは事実だが、○○の言動は、わが国の精密司法の世界
     において、捜査機関が捜査すれば、明らかになる事項について、虚偽の宣伝を自衛隊員を
     名乗った上でおこなっており、このような行為をすれば、結果がどうなるのかは、通常人
     であるならば予測できたはずである。
     其れにもかかわらず、○○が女子アナ等経歴詐称を繰り返したのは、医学的な検査を必要と
     するレベルの異常行動だと判断するのが妥当であり、本件○○を医療観察法により、医療観察
     処分とするのが適切である。

80 :
さて、あなたは、裁判官Aと裁判官Bのどちらの意見が妥当だと考えるでしょうか>
ご意見、ご感想をお待ちします。

当会は、国民の司法参加を促進する運動に協力しています。 DS

81 :
何かあったのか?ds君。

82 :
こんな文章、まともに読んでこたえるひと、いると思うのかね?

83 :
第3問 次の会議の議事録を読んで、あなたの意見を簡潔に述べなさい。
委員A:○○は、自衛官なので、著作を出すときには、海幕に届出をしているはずだろう。
   ○○は、以前、書籍の紹介欄で読者にたたかれたときに、海上幕僚監部の上層部の
   許可を得ているといったそうで、アマゾンにその記録が残っているが、この点は?
DS :海上幕僚監部の『許可」というのは、○○の虚偽でした。警務隊を通じて照会したところ、
   そもそも、海上幕僚監部はそのような『許可』をする制度はないそうです。
   考えてみれば当然なのですが、隊員も日本国民の一員である以上、憲法で特に保障されている
   言論出版の自由は有しています。海上幕僚監部が、隊員の出版物の『許可」を出す制度があれば
   『検閲」をしていることになり、憲法違反になります。
   海上幕僚監部では、○○の出版に関して『許可」をあたえるようなことは、絶対にしていない、
   もちろん、『検閲」もしていない、○○が外部で勝手に言っていることについて責任はとれない
   としています。
委員B:まあ、当然といえば当然だろうが、そうすると、○○は、ここでも「海上幕僚監部の許可」を得て
   いるので、自分の著作には海上自衛隊のお墨付きがついているとして、自衛隊員倫理法に違反しているね。
DS :そうです。○○の著作には、多くの自衛隊関係者が問題点を指摘したようですが、○○は、海上幕僚長
   をはじめ上層部の許可をえているということで、自分の著作の正当性を主張し一切の反論を封じたようです。
   ここでは、『許可」という虚偽の事実を述べ、自身の著作を正当化しているので自衛隊員倫理法違反ですが、
   具体的には、自衛隊内の地位を私的利益に利用しているといえると思いますが、『虚偽」の事実をのべているので
   かなり悪質なケースといえるでしょう。

84 :
委員A:海上自衛隊では隊員の個人的著作の出版には、どのような制度をおいているんだ?
   秘密漏洩等を防止する必要があるので、最低限の制約は、憲法上も認められているだろ。
   ノーチェックで自衛隊員が著作がだせるというのは別の意味で問題だろ。
DS :「届出」をさせているそうです。この『届出」で、著作の中に秘密漏洩に当たる行為
   がないかを一応確認し、万が一、ある場合には『指導』しているそうです。
   これは、準法律行為的行政行為の『届出」なので、『検閲」にはなりませんし、
   『指導』は、行政手続法上の『指導」になるので問題ありまえん。
   そのうえで、秘密漏洩等がある場合には、自衛隊法第59条、第122条等で警務隊に
   通報ということになるようです。
委員A:なるほど。一切『検閲』にあたる行為はないね。『許可」は法律行為的行政行為になるからね。
   ○○が、海上幕僚長の『許可」をうけているといっているのは、この『届出」のことなんだね。
DS :そうです。この○○は、著作を読んでもわかりますが、基礎的な公務員としての教養がなく
   『許可』と『届出」の違いも理解できていないようです。
   本人は、自分が臨床心理士として任用されたのか『心理職」として任用されたのかの違いも
   理解していないようで、仮に有罪になった場合でも、裁判官が本人が何で刑務所にいくのかを
   納得させるために相当基礎的な事項を教育する必要があるかもしれません。
委員B:それは、弁護士の仕事だろ。そこまでやらされたらかなわないよ。

85 :
臨床心理士をいじって遊ぼう友の会は、会名を
「臨床心理士問題を考える無気力な市民の会」に変更しました。
上記議事録は、旧会名時のものです。
長い間のご協力ありがとうございました。
会員一同、これからも、
ニセアナウンサー自衛官問題、
ニセ医者心理職問題等、心理職関係の社会問題の解決に
微力を尽くしてまいります。
臨床心理士問題を考える無気力な市民の会 東京支部 常任幹部会 幹事 DS

86 :
「臨床心理士問題を考える無気力な市民の会」の「無気力」だからね・・・
だ〜れも、関心示さないぜ。
むしろ、お前のそのこだわりが、おかしくて仕方ない(笑)

87 :
と関心を示して、ご丁寧にレスしてますw
律儀にレスしてもらってdsも満足でしょうw

88 :
>>87
バカかお前?
「お前のこだわりがおかしい」って、書いているだろう!
上のダラダラ書いてある質問には、興味ない、ってことだ。
よく読め。わからんかったら黙っとれ。ボケ!!

89 :
そりゃ、仕事によって給料や待遇に差が出るのは仕方ないが、だからといって、無下に
人の仕事をこき下ろすのは、人としてはやってはいけないだろ!
恥を知れ!この「ds」とかいうやつ。

90 :
だったら税金使うな。
そもそも、『仕事」じゃなく、法律上無資格の『資格」だろ。
法律上無資格の『資格」の誇大広告を正しい、広告の訂正してやってるんだろ。
お前は、『恥』の前に、最低限の高校生でも知っている法律を学べ、
中卒だっけ?、ああ無理なのね。じゃ、あきらめな。

91 :
>>90
資格がどうかはしらんが、悪事を働かなければいいではないか?
整体師は医師免許ないから、薬事法で「治療」という言葉は使えず、「セラピー」ということで
開業している。
あれも、お前から見たら違法なのか?

92 :
『薬事法」?
医療法第3条といいたいわけ?
それとも医師法第18条か?
其の場合は、普通は、
@ 不正競争防止法第21条 (懲役5年)
A 判例:温圧療法事件(医療類似行為の誇大広告、消極的危険性)
だろ。

93 :
臨床心理士は、民間資格で、法律上無資格。つまり、独占禁止法の
適用のある資本主義的競争分野の資格。
文学部、低競争率、法律上無資格から、当然だが、
医療類似行為の誇大広告は、そのまま『反社会的行為」(上記判例)
→ 立派な悪事だよ。

94 :
>>93
「立派な悪事だよ」
だったら、なんで捕まらないんだよ。
テレビで堂々と出演している奴もいるぜ。
ちなみに、>>91は薬事法でいいんだよ!
お前の法律の知識、実は穴が多いな?

95 :
捕まらなければなにしてもいいってチンピラの論理(笑)
テレビに出ているうさんくさいカウンセラーを例にあげる始末(笑)

96 :
>>94
 薬事法?これか?これには関係ないだろ。
(誇大広告等)
第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、
効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、
医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、
記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、
又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
↓これじゃないのか?
 この法律では、限定列挙になっているので、確かに『治療』という用語は
 用いることはできないとは思う。ただ、おれは、其のことをダイレクトに
 言っている判例をしらないんだが、「施術」といえ、ということだろ。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第7条 
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、
何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.第1条に規定する業務の種類
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働大臣が指定する事項

97 :
いや、参考になった。ありがとう。

98 :
>>94
 いや、まて、もしかして、医療器具の誇大広告のことかな?
施術中での医療器具(業務用・家庭用治療器等)の使用
→ 薬事法第66条か?
なら、理解できる。しかし、臨床心理士のように『器具』をつかわない
場合は、使えないだろ。

99 :
結局、「話すだけ」という臨床心理士の業務は、そもそも、「医療分野」の
法規制になかなかひっかからないだろ。
厚生労働省の所管ではなく、文部科学省の所管の財団法人資格でもある。
つまり、
資本主義的競争原理 
→ @ 独占禁止法の規制対象、
  A 不正競争法刺法の規制対象。=判例「温圧療法事件」
  プラス
  『療養上の指導』『生活上の指導」=医師法第17条、補助看法第31条。
   →話す内容と場所と治療の一環として行われるかどうかの問題。

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