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2013年06月プログラマー44: 日本ユニシス (357) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
法律:サイバー犯罪:ウィルス罪 2 (809)
求人数はJava、年収はC#がトップ (175)
デバッグにかかる時間は、開発にかかる時間以上 (126)
おもしろいコピペがあったら貼るスレinマ板part36 (355)
【その2】Excelで仕様書を作る会社の奴の数→ (178)
これからコードを書く人に絶対やって欲しいこと★3 (447)

日本ユニシス


1 :2012/10/26 〜 最終レス :2013/06/19
因果応報は続く

2 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
日本ユニシス 社長
日本ユニシス 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日本ユニシス 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

3 :
犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

4 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

5 :

偽装請負、多重派遣については
■事業者内部の関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)
も可能です。
過去に起きた偽装請負、多重派遣について確たる証拠があれば
刑事Rを考えてみるべきでしょう。
R者が当事者(加害者)に近いほど、強いRとなり、
成功する可能性は高まるでしょう。加害者が自らRすることも
可能です。自社の社長、取引先の社長、人事担当者、部長、上司、同僚の営業を刑事Rするわけですから
相当強い意志が必要でしょう。
Rのインセンティブとして多額の和解金を手にできることと、自身も刑事処罰されることを天秤に
かけて判断すると良いでしょう。
■偽装請負、多重派遣のR・Rの時効は「3年間」刑事訴訟法250条2項6号
今後業務改善命令や指導を受ける事業者があった場合や、数年前遡って労働関係所局
から適正化の命令があった事業者については適正化命令を証拠として刑事Rすることもできます。
被害者の方も労基署、労働局には過去3年間の指導履歴について照会してみましょう。
思わぬところでRのための疎明資料・証拠が見つかる可能性があります。

6 :
偽装請負、多重派遣についての刑事RのためのR状サンプル
  R状
   R年月日
   R人氏名(申立人)印、または
   R人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
   管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
   事件名
     (罪名(等))R事件
   当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
     R人  (住所氏名電話番号)←R申告者
     被R人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
   Rの趣旨
    →例文:被R人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
        刑事上の処罰を求める。
     @職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
     A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
     該当する罪名及び罰条
     犯人処罰意志の明示
   Rの理由
    →事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
     R事実 (訴因の明示:可能な限り、
           日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
           犯罪事実を特定)
     犯罪に至った事情や経緯
   証拠(立証方法)
     番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
   添付書類
     代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)


7 :
Rされたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からのRを受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。
日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検

8 :


消費者金融でも武富士関連の事件は面白いので貼り付けておく
ttp://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/15-103=Takefujizangyodaihubaraijiken-kawamura.htm

「労基法違反で刑事RをしそのRに基づいて武富士本社等への強制捜査が行われた点、民事裁判において苦しい証拠状況
であったにもかかわらず原告の請求する不払額のほぼ満額の支払を含む勝利的和解ができた点にある。」
「強制捜査の後、民事訴訟の方は急展開した。武富士が不払額をほぼ全面的に認める形で和解を申し出てきたのである。」
「武富士は、和解後、約3000名の一般の従業員に対し、数十億円を投じて、過去約2年分の残業代の支払を行ったようである。」
「本件においても、行政機関へのRとこれに基づく強制捜査の実現が、原告に支払われなかった賃金を支払わせ、それと同時に、他の武富士の
3000名にも及ぶ一般従業員に残業代を支払わせる契機となったのである。」


9 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
日本ユニシス 社長
日本ユニシス 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日本ユニシス 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

10 :
DNP(大日本印刷)ファイン二重偽装請負事件 刑事R受理
被疑者= 鰍cNPファインエレクトロニクス 鰍cNPミクロテクニカ 日本ユニ・デバイス 及び3社の代表者
 2010年12月8日、株式会社DNPファインエレクトロニクスと株式会社DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイス株式会社の3社と、
各3社の代表者及び業務担当者を11月30日に職業安定法44条違反でさいたま地方検察庁に刑事Rしたことを埼玉弁護士会館にて、
記者会見で発表しました。
 1月19日、さいたま地検からこの刑事Rを受理したと報告がありました。
 この事件が起訴されれば、罰則1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金の刑事責任が問われることとなります。

11 :
Rされたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からのRを受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。
日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検

12 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
日本ユニシス 社長
日本ユニシス 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日本ユニシス 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

13 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

14 :
裁判の相手弁護士の悪口をOhmyNews記事に書き、それを堂々と裁判所に提出する林田力

http://hayariki.net/poli/inherit2.html
>原告提出証拠
>15の1 OhmyNews記事「弁護士への委任状のずさん」
>15の2 OhmyNews記事「相続紛争で何でもありの弁護士交渉」

15 :
巣に帰れw

16 :
林田力が、母が叔父を訴えたおどろおどろしい裁判の宣伝をしています。
http://beauty.geocities.jp/souzoku_nakano/
>母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男と配偶者を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)の第8回口頭弁論が
2012年11月29日13時半から東京地方裁判所712号法廷で開かれます。ぜひお時間を頂きまして傍聴・取材をお願い致します。
今月の29日。ユニシス社員、就活生の皆様も、応援に駆けつけましょう!

17 :
東急不動産ネットこじきはあわれよのう。さもしいのう。

18 :
750 :非決定性名無しさん:2012/11/17(土) 13:17:01.01
昨日居酒屋で注文と違う品を持ってきてんのに絶対間違ってない!って言い張るバイトがいてなw
自分は正しい!絶対正しい!オーダー表に書いてある!の一点張り
そのオーダー表書いたの誰よ?と問うと、自分が書いた。だから正しい!と埒開かない><
アレはクビだろうな多分。。。
ん?研究さん新しいバイト探してるって??何かあったのか?ww

751 :非決定性名無しさん:2012/11/17(土) 14:15:16.13
研究ってどこ言っても嫌われ者なのなw
たとえ嘘でも取り入って情報聞き出す、とか出来ないのなw

752 :非決定性名無しさん:2012/11/17(土) 14:20:46.48
拾い乞食のプライドが許さないのだろう。
拾い食いしかせぬ!例え賞味期限切れであろうとも!!

19 :
ネット拾いこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求の件を確認したのかい

20 :
ネットこじき

21 :
御堂岡啓昭

22 :
ネット拾い乞食の検索君へ 宿題は、やったかね? 早い話が、君が書いた弁護士懲戒請求の件をリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳に確認すればすむだろう。
松木隆佳が誰から弁護市長会請求を受け、出された懲戒請求を東京弁護士会が相手にせず、差し戻したのか否か。東京弁護士が相手にせず差し戻したのならば、松木隆佳が答弁書を出していないことになるが、これは事実か。
ネット拾い乞食の検索君が、捏造したのだからどこにも確認できないだろうが、君には、デマ拡散の責任がある。君の報告を楽しみに待っているよ。余計なことは、せんでいいから、誤魔化さないでこの問題をしなさい。
勝手に捏造、デマ拡散 全員を敵にしたネット拾い乞食のブタは、社会の敵 こらしめる。おなじことを貼るのは、もうあきたからね。余計なことは、言わんでよろしいから、まじめに質問にだけ答えなさい。あんたが自分で書いたんだからね。あんたの責任だよ。
余計なことは言わんでいいから、言われたことだけ答えてチョンマゲ。あんたが、回答しなければならない事は、山積みでしょう。逃げてばかりいると全部あんたの捏造になっちやうよ。
回答しなければ、あんたが書いたことは、「全部嘘です」と自白したとみなされるます。まあねえ、自白は良いことだからね。おとなしく白状しましょうね。
研究がネット拾い乞食で日がな2chに張り付いて、社会の常識とは、隔離された世界にいるかわいそうなやつ
デマ拡散 捏造 皆に迷惑をかけている嫌われ者ということを広めただけで、自身が傷ついただけだ。 しかし、長きにわたるストーカーぶりは、どうみても尋常じゃないよ。ほとんどキチガイにちかい 世の中には変なのがいるのだね。やだね
90 :非決定性名無しさん:2012/11/25(日) 18:40:27.85
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求の件を確認したのかい。
994 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:08:15.43
おいも研究と東急不動産は関係があると思うと
997 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:37:47.78
研究が東急不動産と無関係ならば、逆効果になったとは言え、あそこまで必死に粘着しないだろう
999 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:43:06.13
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求を質問するという宿題を果たしたか。
懲戒請求者が誰か 懲戒請求が却下されたか否か

23 :
御堂岡啓昭

24 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
日本ユニシス 社長
日本ユニシス 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日本ユニシス 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)

25 :
御堂岡啓昭

26 :
裁判官を刑事R 土岐の廃タイル処理許可で
2012年11月29日09:35
 土岐市の資材置き場に多治見市のタイル製造会社=破産=の廃タイルが野積みされた一連の
事件で、県産業廃棄物処理協同組合元理事長の男性が、「申請書に不備があるにもかかわらず
廃タイル処理の委託を許可した」として、廃棄物処理法違反ほう助で、当時の岐阜地裁多治見
支部判事だった男性裁判官を県警に刑事Rした。
 R状によると、タイル製造会社の破産管財人を務める同市の男性弁護士は2007年9月、
同支部に廃タイルの処分委託許可申請書を提出。申請書には必要な書類がそろっていないなど
不備があったにもかかわらず、男性裁判官が許可を出したとしている。
 一連の事件では、廃タイル処分を委託した業者が無許可だったため、県警は昨年7月に同法
違反で男性弁護士を書類送検したが、嫌疑不十分で不起訴になっている。

27 :
パワハラ対策(※コピペ歓迎)
対抗策は無いことはないでしょうが、会社が設けた制度(ホットライン・御用組合等)
はやめたほうがいいでしょう。なお社内・社外の窓口は
役員に筒抜けです。相談はせずに自分の胸にしまっておき、時期が
来るまで反撃を待つのが賢いやり方でしょう。
パワハラというのは初めは感情のもつれから来ることが多い。
権限を握っている役職者が、そのことを根に持ちパワハラに発展
することがあります。
最大のパワハラは解雇・リストラといえるでしょうが、
退職させる口実を設けるために仲間はずれ、もしくは他のストレス
を与えて、部下を自主退職や懲戒に追い込んだりすることがあります。
対抗策は基本的に転職しかないでしょう。しかし、泣き寝入りが嫌なので
あれば一つ相手を心底後悔させる方法があります。
大抵の会社は職業安定法・労働基準法に違反した人材運用をして
おり、その現場(例えば、協力会社社員、派遣社員の事前顔合わせ、偽装請負、多重派遣、偽装出向)の証拠
や、証拠としての音声録音をとり、刑事Rを行うことができます。
職業安定法、労働基準法で刑事Rできる相手は、会社の代表取締役、人事役員、
担当部長、担当課長、担当などです。
4〜5ページ程度のR状を書き、検察に提出しましょう。録音記録
などの決定的証拠があれば、刑事Rは受理されます。
社長、担当役員などは最低でも5年間の前科歴(罰金刑)、最悪1年の懲役となりますが、
和解金を提示してくるのが普通ですから、役員などの提示額が罪の帳消し
になる程度の金額になったら、和解をして、Rの件も全て口外無用とする
和解契約を結びましょう。

28 :
※コピペ歓迎です。
パワハラ対策A
刑事Rするならば、社内にいることを利用して1R事案とは言わず、
5事案〜程度集めておくとよいでしょう。1件分和解してRを取り下げても
その後にまた連続してRをして検察に受理させることも可能です。
例えば
協力会社 Aさん
派遣社員 Bさん @派遣会社(ア
業務請負 Cさん
派遣社員 Dさん @派遣会社(イ
同僚   Eさん (※多重派遣、事前面接などの違法派遣)


というように複数の刑事R事案をもつことにより、あなたの上司の
生殺与奪を長期間にわたって握ることも可能です。
Rする相手も、親会社の代表取締役なども対象とすれば、和解金額の
1事案も跳ね上がるでしょう。さらに別々に和解金を取れば、R取り下げの
和解金額は最大5倍にまでいくでしょう。
和解金などいらないということであれば、3年間の時効を有為に使ってゆっくりと断続的に
刑事Rしていき、前科をつくのを待って、さらに追訴するという手法により、懲役の刑期を
倍にすることが可能となるでしょう。

29 :
御堂岡啓昭

30 :
懲戒請求の件は、松木隆佳弁護士に確認すればすぐに分かりますよ。

31 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰
人事部への直訴や、会社が儲けた制度(ホットライン・御用組合)への通報は
短期的に緩和効果を発揮する事例がある半面、会社側より危険分子の烙印をおされ、
最終的には自主退職や懲戒に追い込まれることがあります。会社は社員に忠誠心
を求める傾向があり、社内といえど通報をする人間は信頼できず、危険因子を排除
する方向に動くのがむしろ当然だからです。
パワハラは一般には対抗が難しいと理解されていますが、それは民事訴訟から生じる
完全な誤解です。刑事Rを行った場合に、会社側が未来においてもR者を処分す
ることは極めて難しいと言えます。民事訴訟であれば、何らかの理由をつけて即解雇
とするでしょうが、刑事犯罪の場合は会社側の選択権は著しく限られます。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでのRはしないでくないでさい。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があればRできます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)

32 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰
人事部への直訴や、会社が儲けた制度(ホットライン・御用組合)への通報は
短期的に緩和効果を発揮する事例がある半面、会社側より危険分子の烙印をおされ、
最終的には自主退職や懲戒に追い込まれることがあります。会社は社員に忠誠心
を求める傾向があり、社内制度といえど通報をする人間は信頼できず、危険因子を排除
する方向に動くのがむしろ当然だからです。
パワハラは一般には対抗が難しいと理解されていますが、それは民事訴訟から生じる
完全な誤解です。刑事Rを行った場合に、会社側がR後の未来においてR者を処分す
ることは極めて難しいと言えます。民事訴訟であれば、何らかの理由をつけて即解雇
とするでしょうが、刑事Rの場合は会社側には和解以外の選択権はないでしょう。
会社に残りたいのであれば、全面的に和解しR取り下げ、お金が欲しいのであれば
相当額をとりましょう。許せないのであれば、そのまま送検・公訴を待っても構いません。
会社側はあなたに何もできないでしょう。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があればRできます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)

33 :
御堂岡啓昭

34 :
ネットこじきとリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳との関係が指摘されている

35 :
>>34
林田力は、リベラルアーツ法律事務所の松木隆佳氏に対して誹謗中傷を行っていることを自覚しているわけだな。

36 :
ネット拾い乞食の検索君へ 宿題は、やったかね? 早い話が、君が書いた弁護士懲戒請求の件をリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳に確認すればすむだろう。
松木隆佳が誰から弁護市長会請求を受け、出された懲戒請求を東京弁護士会が相手にせず、差し戻したのか否か。東京弁護士が相手にせず差し戻したのならば、松木隆佳が答弁書を出していないことになるが、これは事実か。
ネット拾い乞食の検索君が、捏造したのだからどこにも確認できないだろうが、君には、デマ拡散の責任がある。君の報告を楽しみに待っているよ。余計なことは、せんでいいから、誤魔化さないでこの問題をしなさい。
勝手に捏造、デマ拡散 全員を敵にしたネット拾い乞食のブタは、社会の敵 こらしめる。おなじことを貼るのは、もうあきたからね。余計なことは、言わんでよろしいから、まじめに質問にだけ答えなさい。あんたが自分で書いたんだからね。あんたの責任だよ。
余計なことは言わんでいいから、言われたことだけ答えてチョンマゲ。あんたが、回答しなければならない事は、山積みでしょう。逃げてばかりいると全部あんたの捏造になっちやうよ。
回答しなければ、あんたが書いたことは、「全部嘘です」と自白したとみなされるます。まあねえ、自白は良いことだからね。おとなしく白状しましょうね。
研究がネット拾い乞食で日がな2chに張り付いて、社会の常識とは、隔離された世界にいるかわいそうなやつ
デマ拡散 捏造 皆に迷惑をかけている嫌われ者ということを広めただけで、自身が傷ついただけだ。 しかし、長きにわたるストーカーぶりは、どうみても尋常じゃないよ。ほとんどキチガイにちかい 世の中には変なのがいるのだね。やだね
90 :非決定性名無しさん:2012/11/25(日) 18:40:27.85
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求の件を確認したのかい。
994 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:08:15.43
おいも研究と東急不動産は関係があると思うと
997 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:37:47.78
研究が東急不動産と無関係ならば、逆効果になったとは言え、あそこまで必死に粘着しないだろう
999 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:43:06.13
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求を質問するという宿題を果たしたか。
懲戒請求者が誰か 懲戒請求が却下されたか否か

37 :
>>36
林田力!、お前らしい妄言だな。
誹謗中傷を行っている当事者の林田力のことを、なぜ第三者の私がすべて把握しなけりゃならんのだ。
わかっている範囲だけでも、お前は十分世界一の超粘着誹謗中傷魔であり、犯罪者だ。
それで十分だろ。

38 :
肉親の遺産絡みの骨肉の争いだけで、月1回の裁判所通い。
その準備や証拠集めにも相当時間使っているよな。
他にもいろいろな揉め事に顔出しては、ネットに書き込んでいるよな。
二子玉川とか。世田谷区の選挙関連とか。
どう考えても有給休暇じゃ足りないよな。
林田力のことだから、欠勤扱いにもしてないよな。
いったいどれだけ会社をずる休みしているんだ?

39 :
ネット拾い乞食の検索君へ 宿題は、やったかね? 早い話が、君が書いた弁護士懲戒請求の件をリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳に確認すればすむだろう。
松木隆佳が誰から弁護市長会請求を受け、出された懲戒請求を東京弁護士会が相手にせず、差し戻したのか否か。東京弁護士が相手にせず差し戻したのならば、松木隆佳が答弁書を出していないことになるが、これは事実か。
ネット拾い乞食の検索君が、捏造したのだからどこにも確認できないだろうが、君には、デマ拡散の責任がある。君の報告を楽しみに待っているよ。余計なことは、せんでいいから、誤魔化さないでこの問題をしなさい。
勝手に捏造、デマ拡散 全員を敵にしたネット拾い乞食のブタは、社会の敵 こらしめる。おなじことを貼るのは、もうあきたからね。余計なことは、言わんでよろしいから、まじめに質問にだけ答えなさい。あんたが自分で書いたんだからね。あんたの責任だよ。
余計なことは言わんでいいから、言われたことだけ答えてチョンマゲ。あんたが、回答しなければならない事は、山積みでしょう。逃げてばかりいると全部あんたの捏造になっちやうよ。
回答しなければ、あんたが書いたことは、「全部嘘です」と自白したとみなされるます。まあねえ、自白は良いことだからね。おとなしく白状しましょうね。
研究がネット拾い乞食で日がな2chに張り付いて、社会の常識とは、隔離された世界にいるかわいそうなやつ
デマ拡散 捏造 皆に迷惑をかけている嫌われ者ということを広めただけで、自身が傷ついただけだ。 しかし、長きにわたるストーカーぶりは、どうみても尋常じゃないよ。ほとんどキチガイにちかい 世の中には変なのがいるのだね。やだね
90 :非決定性名無しさん:2012/11/25(日) 18:40:27.85
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求の件を確認したのかい。
994 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:08:15.43
おいも研究と東急不動産は関係があると思うと
997 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:37:47.78
研究が東急不動産と無関係ならば、逆効果になったとは言え、あそこまで必死に粘着しないだろう
999 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:43:06.13
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求を質問するという宿題を果たしたか。
懲戒請求者が誰か 懲戒請求が却下されたか否か

40 :
ネット乞食とか豚とか、確かにその通りなんだけどさ、
やめた方がいいかもね。
御堂岡とかちゃんと名前を書いた方が、ROMが読みやすいから。

41 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰
原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でR。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

42 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰
原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でR。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

43 :
御堂岡啓昭

44 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

45 :
>>40
なるほど。そうですね。

46 :
御堂岡啓昭

47 :
コピペ歓迎です。
パワハラ対策3(刑事R)
刑事Rをする場合はR状を作成し検察直告班・警察本部Rセンターに内容証明郵便で送付してください。
刑事Rの不受理の理由がいちじるしく不当である場合に、刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の
行使の妨害に当たる可能性があります。その場合は刑法第193条(公務員職権濫用)違反により検察庁にRしてください。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでのRはしないでください。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があればRできます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)

48 :
刑事Rによるパワハラ対策
刑事Rの根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事Rの立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事Rの特徴
刑事Rの場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もR状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。

49 :
御堂岡啓昭

50 :
※グリーンウッド新宿店の店舗もホームページも株式会社アトラス(東京都知事(1)第93815号、中西 真琴)になっている。アトラスは2012年5月にはアトラス東京と称していた。
6月現在、アトラスのホームページのタイトルは「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷エリア!」と業者名を出していない。
宅地建物取引業者に対する行政処分について
平成22年6月8日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 グリーンウッド(資本金0円)
代表者 代表 吉野敏和(よしのとしかず)
主たる事務所 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号
免許年月日 平成21年2月13日(当初免許年月日 昭和56年2月13日)
免許証番号 東京都知事(9)第40352号
聴聞年月日 平成22年5月10日
処分通知発送年月日 平成22年6月7日(処分確定日 処分通知到達の日)
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止10日間
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項(業務の停止)
同法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)
同法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)
事実関係 被処分者は、平成20年3月26日付で、貸主Aと借主Bとの間で締結された、埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。
この業務において、被処分者は次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

1 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
2 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
3 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
4 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。
5 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。
これらのことは、1から4については法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、5については法第37条第2項第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

51 :
御堂岡啓昭

52 :
アトラス(東京都知事(1)第93815号、中西真琴)問題歴
2008年3月26日、グリーンウッドは埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務で重要事項説明義務違反を犯した。
2009年12月18日、住まいの貧困に取り組むネットワークが「事前に内見をさせない」などグリーンウッドの問題を東京都知事石原慎太郎、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課長、東京都生活文化スポーツ局消費生活部調査担当課長に申し入れる。
2010年4月23日、東京都が東京都広報でグリーンウッドの宅建業法違反について公開の聴聞を行うと告示した(東京都告示第七百二十号)。
2010年5月10日、東京都が都市整備局住宅政策推進部聴聞室でグリーンウッドの宅建業法違反の聴聞を実施した。グリーンウッドの吉野敏和は不誠実にも聴聞に欠席した。
2010年6月8日、東京都はグリーンウッドを宅建業法違反で業務停止処分とした(東京都都市整備局「宅地建物取引業者に対する行政処分について」)。
住まいの貧困に取り組むネットワークは業務停止中のグリーンウッドのウェブを「ふざけた記載」と批判する(シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分)。
2011年12月16日、住まいの貧困に取り組むネットワークブログに「グリーンウッドは貸し物件ではなく、瑕疵物件しか無い」とのコメントが寄せられる。
埼玉県内の仲介物件では「水回りは全て漏れがあり、エアコンは動かず、ドア内側の姿見は何故か見えず、トイレは水の漏れのせいで、随時ピトピト音、おまけにジェット機の騒音に悩まされます」とする。
2012年4月頃、ホームメイトではグリーンウッドの企業名が株式会社アトラスとなる。
2012年5月頃、「アトラス東京」(株式会社アトラス、東京都知事(1)第93815号、中西真琴)として営業する。グリーンウッドのウェブサイトがアトラス東京にリダイレクトされる。
2012年6月頃、表記がアトラスになる。しかも、アトラスのホームページのタイトルは「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷エリア!」と業者名を出さないようになった。
2012年8月頃、アトラスのホームページのタイトルが「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷,神奈川,埼玉,群馬エリア!」と「神奈川,埼玉,群馬」が追加される。
アトラスは新宿,池袋,渋谷の物件中心でないのに「新宿,池袋,渋谷エリア」と表示していることが批判されていた。

53 :
宅地建物取引業法違反のグリーンウッド新宿店(株式会社グリーンウッド、吉野敏和、東京都知事(9)第40352号)は、こんな不動産屋
ゼロゼロ物件のグリーンウッド新宿店(吉野敏和、東京都知事(9)第40352号)では以下のような様々な被害が起きている。
グリーンウッドの廃業は宅地建物取引業者の届け出情報から確認できますが、同じ場所で別の免許番号で株式会社アトラス(東京都知事(1)第93815号、中西 真琴)として営業を続けている。
アトラスは2012年5月にはアトラス東京と称していた。
6月現在、ホームページのタイトルは「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷エリア!」と業者名を出していない。
●グリーンウッドは2008年3月26日付で埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。
この業務においてグリーンウッドは以下の宅地建物取引業法違反を犯した。
(1) 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
(2) 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
(3) 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
(4) 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。これら第一から第四までは宅建業法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)に違反する。
(5) 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。これは宅建業法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)に違反する。
以上より、宅建業法第65条第2項(業務の停止)に基づき、東京都から業務停止処分を受けた。
●事前に内見をさせない(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分へ!」)
●敷金礼金をとらない代わりに、趣旨の不明確な「退室立会費」を徴収し続けています(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエステートとグリーンウッドの聴聞を傍聴してきました」)。
被害に遭われた方は、まずは東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課に相談してみてください。
アトラスのようなゼロゼロ物件業者によるゼロゼロ物件の犠牲者・被害者が出ませんように。

54 :
御堂岡啓昭

55 :
株式会社アトラス(東京都知事(1)第93815号、中西 真琴)になったグリーンウッド新宿店(吉野敏和、東京都知事(9)第40352号)やシンエイエステートが徴収していた退室立会費は「おかしすぎる費用」です。
消費者機構日本は退室立会費が消費者契約法第10条に違反し、無効であるとして是正をシンエイエステートに申し入れました
(消費者機構日本「シンエイ・シンエイエステート(不動産事業者)> 貸室賃貸借契約書・短期一時使用契約書に対して是正申入れを行いました!」)。
これによって「賃借人はシャワーカーテン交換代等を負担する」「賃借人は退出立会費を負担する」旨の条項は削除されました。
しかし、賃借人は契約時にルームクリーニング代を支払う」旨の条項が新設されました。
宅建業法違反のグリーンウッド新宿店が免許番号を変えてアトラスとしてゼロゼロ物件の営業を続けることと同じように卑怯卑劣です。
ゼロゼロ物件業者は退室立会費の違法性を認めても、一切返金しようとしていません。
だから、今回の退室を機に返金を要求してみてはいかがでしょうか。
450 :名無し不動さん:2012/08/04(土) 10:37:53.70 ID:141JgqIj
アトラスはまず、宅建業法違反の吉野敏和のグリーンウッド新宿店や吉野健太郎との関係を釈明してください
451 :名無し不動さん:2012/08/04(土) 20:03:05.04 ID:ldlUXebY
アトラスの代表者(?)の「中西 真琴」って、どういう人間なんですか?
※「会社概要」のページから「中西 真琴」の表記が削除されているな。
463 :名無し不動さん:2012/08/06(月) 21:44:54.97 ID:???
代表者の名前を出さない不動産業者と契約なんて、ありえないですね。
6月現在、アトラスのホームページのタイトルは「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷エリア!」と業者名を出していない。

56 :
アトラス(東京都知事(1)第93815号、中西 真琴)になった宅建業法違反のゼロゼロ物
件業者のグリーンウッド(吉野敏和)のR者・林田力を被告とする陰険な書き込みがあ
りますが、
アトラスか吉野敏和か吉野健太郎を原告とする恫喝訴訟(恫喝裁判、スラップSLAPP)を
起こすのですか?
被告となるのは、誹謗中傷を続ける貧困ビジネスのゼロゼロ物件業者の方ではないですか。
宅地建物取引業法違反で業務停止処分を受けた貧困ビジネスのゼロゼロ物件業者は黙りま
しょう。
宅地建物取引業法違反で業務停止処分を受けたグリーンウッド新宿店(吉野敏和)が株式
会社アトラス(東京都知事(1)第93815号、中西 真琴)になっています。
相変わらずゼロゼロ物件を扱っています。
渋谷新宿池袋と宣伝しながら、扱う物件は立川市や青梅市など遠くのものばかりです。
どこに通報したらいいですか?
> 451 :名無し不動さん:2012/08/04(土) 20:03:05.04 ID:ldlUXebY
> アトラスの代表者(?)の「中西 真琴」って、どういう人間なんですか?
> ※「会社概要」のページから「中西 真琴」の表記が削除されているな。
>>52 >>53 >>55

57 :
御堂岡啓昭

58 :
被告となるのは、誹謗中傷を続ける御堂岡啓昭ではないのですか?

59 :
あらためてグリーンウッド新宿店(吉野敏和、東京都知事(9)第40352号)のトラブル歴を紹介
2008年3月26日、グリーンウッドは埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務で重要事項説明義務違反を犯した。
2009年12月18日、住まいの貧困に取り組むネットワークが「事前に内見をさせない」などグリーンウッドの問題を東京都知事石原慎太郎、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課長、東京都生活文化スポーツ局消費生活部調査担当課長に申し入れる。
2010年4月23日、東京都が東京都広報でグリーンウッドの宅建業法違反について公開の聴聞を行うと告示した(東京都告示第七百二十号)。
2010年5月10日、東京都が都市整備局住宅政策推進部聴聞室でグリーンウッドの宅建業法違反の聴聞を実施した。グリーンウッドの吉野敏和は不誠実にも聴聞に欠席した。
2010年6月8日、東京都はグリーンウッドを宅建業法違反で業務停止処分とした(東京都都市整備局「宅地建物取引業者に対する行政処分について」)。
住まいの貧困に取り組むネットワークは業務停止中のグリーンウッドのウェブを「ふざけた記載」と批判する(シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分)。
2011年12月16日、住まいの貧困に取り組むネットワークブログに「グリーンウッドは貸し物件ではなく、瑕疵物件しか無い」とのコメントが寄せられる。
埼玉県内の仲介物件では「水回りは全て漏れがあり、エアコンは動かず、ドア内側の姿見は何故か見えず、トイレは水の漏れのせいで、随時ピトピト音、おまけにジェット機の騒音に悩まされます」とする。
2012年4月頃、ホームメイトではグリーンウッドの企業名が株式会社アトラスとなる。
2012年5月頃、「アトラス東京」(株式会社アトラス、東京都知事(1)第93815号、中西真琴)として営業する。グリーンウッドのウェブサイトがアトラス東京にリダイレクトされる。
2012年6月頃、表記がアトラスになる。しかも、アトラスのホームページのタイトルは「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷エリア!」と業者名を出さないようになった。
2012年8月頃、アトラスのホームページのタイトルが「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷,神奈川,埼玉,群馬エリア!」と「神奈川,埼玉,群馬」が追加される。

60 :
>>56 >>58 >>59
そうですね。

61 :
Rの趣旨
 被R人は、以下に該当すると考えるので、被R人の厳重な処罰を求めるためRします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー
R事案の第3社への情報漏れに対する対応
和解時に事案についての秘密保持契約を結ぶのが慣例となっています。
従って刑事Rの成功例は当事者の秘密事項ということになります。
わかりやすい例としては、痴漢です。痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払
わせて解決するのが絶対的過半数です。むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴まで
いって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。しかし痴漢等の犯罪と同様に刑事事案
で、犯罪者が容疑を否認する行為は検察=国家を敵にする行為であり、
民事とは違い、犯罪者側が長期の弁護士費用、留置所勾留、強制捜査に耐えなければなりません。
犯罪者から和解金を支払いたいと申し出るのが通常の流れとなります。

62 :
御堂岡啓昭

63 :
刑事R Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●Rが受理されなければ、名誉棄損で逆Rも
別に逆Rされてもいいのでは?名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められたRする権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、R事案の審査段階で犯罪者側にRした事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部Rなどで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。

64 :
御堂岡啓昭

65 :
宅地建物取引業法違反のグリーンウッド新宿店(株式会社グリーンウッド、吉野敏和、東京都知事(9)第40352号)は、こんな不動産屋
ゼロゼロ物件のグリーンウッド新宿店(吉野敏和、東京都知事(9)第40352号)では以下のような様々な被害が起きている。
グリーンウッドの廃業は宅地建物取引業者の届け出情報から確認できますが、同じ場所で別の免許番号で株式会社アトラス(東京都知事(1)第93815号、中西 真琴)として営業を続けている。
アトラスは2012年5月にはアトラス東京と称していた。
6月現在、ホームページのタイトルは「東京で賃貸をお探しの方必見!新宿,池袋,渋谷エリア!」と業者名を出していない。
●グリーンウッドは2008年3月26日付で埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。
この業務においてグリーンウッドは以下の宅地建物取引業法違反を犯した。
(1) 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
(2) 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
(3) 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
(4) 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。これら第一から第四までは宅建業法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)に違反する。
(5) 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。これは宅建業法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)に違反する。
以上より、宅建業法第65条第2項(業務の停止)に基づき、東京都から業務停止処分を受けた。
●事前に内見をさせない(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分へ!」)
●敷金礼金をとらない代わりに、趣旨の不明確な「退室立会費」を徴収し続けています(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエステートとグリーンウッドの聴聞を傍聴してきました」)。
被害に遭われた方は、まずは東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課に相談してみてください。
アトラスのようなゼロゼロ物件業者によるゼロゼロ物件の犠牲者・被害者が出ませんように。

66 :
御堂岡啓昭

67 :
> 534 :非決定名無しさん:2012/12/10(月) 18:12:02.14
> バッカじゃなかろうかwwまったくおかしいね。
> 皆から調査されているのは、研究のほうなんだよ。
> 研究のことばかり書いてあたりまえだろう。
> あはははは・・・・
>  笑いがとまらない
> あんたの頭の中は、どうなっているのかね。
> 妄想こじき
> 566 :非決定名無しさん:2012/12/11(火) 20:13:13.39
> 研究は、もう同じ事しかいっていないぜ。
> コピペを繰り返すだけ
> 虫の息だから、いずれ自滅するよ。
> もっとも研究は、自分の言葉では言えないのだけど。
> 535 :非決定名無しさん:2012/12/10(月) 18:32:49.04
> 「文書は人なり」と言うが、研究の書いた文書からは、人間のいやしさが感じられる。> 536 :一志:2012/12/10(月) 19:33:55.83
> 妄想コジキの卑しさが感じられます
> 546 :非決定性名無しさん:2012/12/10(月) 23:47:32.22
> 吉野敏和のグリーンウッドの宅地建物取引業法違反がどうにも止まらない
> 547 :非決定名無しさん:2012/12/11(火) 00:01:32.31
> 乞食の文章からは、卑しさがにじみでている。
> 育ちのわるさ、ゆがんだ性格 頭の悪さが、うかがえる。
> 551 :非決定名無しさん:2012/12/11(火) 00:38:12.55
> 乞食研究の幼稚な作文では、笑われるだけです。
> お勉強してもう少し上手になりましょうね。
> 今のままでは、馬鹿さらしているのと同じこと。
116 :就職戦線異常なし:2012/12/13(木) 19:16:39.06
いつも8時から始まる研究ちゃんの妄想劇場は、
何時も同じ事のコピペでつまらないよ。
もう何も言えないのだね。

68 :
御堂岡啓昭

69 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でRできます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事Rは会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

70 :
御堂岡啓昭

71 :
てすと

72 :
御堂岡啓昭

73 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でRできます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事Rは会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

74 :
Rの趣旨
 被R人は、以下に該当すると考えるので、被R人の厳重な処罰を求めるためRします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー
R事案の第3社への情報漏れに対する対応
和解時に事案についての秘密保持契約を結ぶのが慣例となっています。
従って刑事Rの成功例は当事者の秘密事項ということになります。
わかりやすい例としては、痴漢です。痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払
わせて解決するのが絶対的過半数です。むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴まで
いって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。しかし痴漢等の犯罪と同様に刑事事案
で、犯罪者が容疑を否認する行為は検察=国家を敵にする行為であり、
民事とは違い、犯罪者側が長期の弁護士費用、留置所勾留、強制捜査に耐えなければなりません。
犯罪者から和解金を支払いたいと申し出るのが通常の流れとなります。

75 :
御堂岡啓昭

76 :
Rの趣旨
 被R人は、以下に該当すると考えるので、被R人の厳重な処罰を求めるためRします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー
刑事Rガイダンス 
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★R状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★Rを取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。Rを取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時にRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。

77 :
御堂岡啓昭

78 :
ネット拾い乞食の検索君へ 宿題は、やったかね? 早い話が、君が書いた弁護士懲戒請求の件をリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳に確認すればすむだろう。
松木隆佳が誰から弁護市長会請求を受け、出された懲戒請求を東京弁護士会が相手にせず、差し戻したのか否か。東京弁護士が相手にせず差し戻したのならば、松木隆佳が答弁書を出していないことになるが、これは事実か。
ネット拾い乞食の検索君が、捏造したのだからどこにも確認できないだろうが、君には、デマ拡散の責任がある。君の報告を楽しみに待っているよ。余計なことは、せんでいいから、誤魔化さないでこの問題をしなさい。
勝手に捏造、デマ拡散 全員を敵にしたネット拾い乞食のブタは、社会の敵 こらしめる。おなじことを貼るのは、もうあきたからね。余計なことは、言わんでよろしいから、まじめに質問にだけ答えなさい。あんたが自分で書いたんだからね。あんたの責任だよ。
余計なことは言わんでいいから、言われたことだけ答えてチョンマゲ。あんたが、回答しなければならない事は、山積みでしょう。逃げてばかりいると全部あんたの捏造になっちやうよ。
回答しなければ、あんたが書いたことは、「全部嘘です」と自白したとみなされるます。まあねえ、自白は良いことだからね。おとなしく白状しましょうね。
研究がネット拾い乞食で日がな2chに張り付いて、社会の常識とは、隔離された世界にいるかわいそうなやつ
デマ拡散 捏造 皆に迷惑をかけている嫌われ者ということを広めただけで、自身が傷ついただけだ。 しかし、長きにわたるストーカーぶりは、どうみても尋常じゃないよ。ほとんどキチガイにちかい 世の中には変なのがいるのだね。やだね
90 :非決定性名無しさん:2012/11/25(日) 18:40:27.85
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求の件を確認したのかい。
994 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:08:15.43
おいも研究と東急不動産は関係があると思うと
997 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:37:47.78
研究が東急不動産と無関係ならば、逆効果になったとは言え、あそこまで必死に粘着しないだろう
999 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:43:06.13
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求を質問するという宿題を果たしたか。
懲戒請求者が誰か 懲戒請求が却下されたか否か

79 :
ネット拾い妄想乞食研究のテーマ
恥さらせー研究 暴走せい研究 妄想せい研究 ネット拾いせい研究 無職でも研究 前科者でも研究
ゼロゼロ物件でも研究 宅建業法違反でも研究 貧困ビジネスでも研究 東急リバブル工作員でも研究 東急不動産工作員でも研究
研究ー ビビッてるっ!!(チャンチャンw) 検索ー オナってるっ!!(チャンチャンw) 研究ー 恥晒している!!(チャンチャンw) 検索ー 無知晒している!!(チャンチャンw)
恥さらせー研究 暴走せい研究 妄想せい研究 ネット拾いせい研究 無職でも研究 前科者でも研究
ゼロゼロ物件でも研究 宅建業法違反でも研究 貧困ビジネスでも研究 東急リバブル工作員でも研究 東急不動産工作員でも研究
研究ー ビビッてるっ!!(チャンチャンw) 検索ー オナってるっ!!(チャンチャンw) 研究ー 恥晒している!!(チャンチャンw) 検索ー 無知晒している!!(チャンチャンw)
恥さらせー研究 暴走せい研究 妄想せい研究 ネット拾いせい研究 無職でも研究 前科者でも研究
ゼロゼロ物件でも研究 宅建業法違反でも研究 貧困ビジネスでも研究 東急リバブル工作員でも研究 東急不動産工作員でも研究
研究ー ビビッてるっ!!(チャンチャンw) 検索ー オナってるっ!!(チャンチャンw) 研究ー 恥晒している!!(チャンチャンw) 検索ー 無知晒している!!(チャンチャンw)

80 :
ネット拾い妄想乞食研究のテーマ
研究ー ビビッてるっ!!(チャンチャンw) 検索ー オナってるっ!!(チャンチャンw) 研究ー 恥晒している!!(チャンチャンw) 検索ー 無知晒している!!(チャンチャンw)
恥さらせー研究 暴走せい研究 妄想せい研究 ネット拾いせい研究 検索せい研究 無職でも研究 前科者でも研究
ゼロゼロ物件でも研究 宅建業法違反でも研究 貧困ビジネスでも研究 東急リバブル工作員でも研究 東急不動産工作員でも研究
研究ー ビビッてるっ!!(チャンチャンw) 検索ー オナってるっ!!(チャンチャンw) 研究ー 恥晒している!!(チャンチャンw) 検索ー 無知晒している!!(チャンチャンw)
恥さらせー研究 暴走せい研究 妄想せい研究 ネット拾いせい研究 検索せい研究 無職でも研究 前科者でも研究
ゼロゼロ物件でも研究 宅建業法違反でも研究 貧困ビジネスでも研究 東急リバブル工作員でも研究 東急不動産工作員でも研究
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恥さらせー研究 暴走せい研究 妄想せい研究 ネット拾いせい研究 検索せい研究 無職でも研究 前科者でも研究
ゼロゼロ物件でも研究 宅建業法違反でも研究 貧困ビジネスでも研究 東急リバブル工作員でも研究 東急不動産工作員でも研究
研究ー ビビッてるっ!!(チャンチャンw) 検索ー オナってるっ!!(チャンチャンw) 研究ー 恥晒している!!(チャンチャンw) 検索ー 無知晒している!!(チャンチャンw)
恥さらせー研究 暴走せい研究 妄想せい研究 ネット拾いせい研究 検索せい研究 無職でも研究 前科者でも研究
ゼロゼロ物件でも研究 宅建業法違反でも研究 貧困ビジネスでも研究 東急リバブル工作員でも研究 東急不動産工作員でも研究
研究ー ビビッてるっ!!(チャンチャンw) 検索ー オナってるっ!!(チャンチャンw) 研究ー 恥晒している!!(チャンチャンw) 検索ー 無知晒している!!(チャンチャンw)

81 :
刑事Rガイダンス
★R受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
★パワハラの被害についてのRは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。
警察・検察の協力を得られることや犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留などにより、より重い罪での立証が楽になります。
★刑事Rの費用は本人が行えば原則無料です。郵便代などは別途かかりますが、大きな出費ではないでしょう。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★R状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★Rを取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。Rを取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解契約(公正証書・即決和解)ではRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを
地方裁判所に申し立ててください。弁護士代行は着手金が高くつきますので本人で行います。本人だけで行うのが不安な場合は司法書士、行政書士の書類作成支援サービス(5万円〜10万円)を使うと安く上がります。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかにはリークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。

82 :
御堂岡啓昭

83 :
> 566 :非決定名無しさん:2012/12/11(火) 20:13:13.39
> 研究は、もう同じ事しかいっていないぜ。
> コピペを繰り返すだけ
> 虫の息だから、いずれ自滅するよ。
> もっとも研究は、自分の言葉では言えないのだけど。
> 535 :非決定名無しさん:2012/12/10(月) 18:32:49.04
> 「文書は人なり」と言うが、研究の書いた文書からは、人間のいやしさが感じられる。> 536 :一志:2012/12/10(月) 19:33:55.83
> 妄想コジキの卑しさが感じられます
> 546 :非決定性名無しさん:2012/12/10(月) 23:47:32.22
> 吉野敏和のグリーンウッドの宅地建物取引業法違反がどうにも止まらない
> 547 :非決定名無しさん:2012/12/11(火) 00:01:32.31
> 乞食の文章からは、卑しさがにじみでている。
> 育ちのわるさ、ゆがんだ性格 頭の悪さが、うかがえる。
> 551 :非決定名無しさん:2012/12/11(火) 00:38:12.55
> 乞食研究の幼稚な作文では、笑われるだけです。
> お勉強してもう少し上手になりましょうね。
> 今のままでは、馬鹿さらしているのと同じこと。
116 :就職戦線異常なし:2012/12/13(木) 19:16:39.06
いつも8時から始まる研究ちゃんの妄想劇場は、
何時も同じ事のコピペでつまらないよ。
もう何も言えないのだね。
> 161 :就職戦線異常なし:2012/12/22(土) 13:20:22.01
> なにしろ研究は、一連の誹謗中傷だけでもすごい数だし、
> 研究は、ユニシスだけではなく他にも誹謗中傷しているだろうからね。
> 研究の被害者は、他にもいると思うよ。
> まさに研究は、日本最大級の誹謗中傷犯と言えますな。
> 46 :無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 23:42:45.64 ID:257FpeWb
> 恥を晒しすぎて、暴走しすぎて、デマ拡散しすぎて、世間に迷惑をかけすぎてきた
> 研究も、いよいよ終焉の時がきたようですな。

84 :
御堂岡啓昭

85 :
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのR状(刑事R)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

86 :
御堂岡啓昭

87 :
ネット拾い乞食の検索君へ 宿題は、やったかね? 早い話が、君が書いた弁護士懲戒請求の件をリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳に確認すればすむだろう。
松木隆佳が誰から弁護市長会請求を受け、出された懲戒請求を東京弁護士会が相手にせず、差し戻したのか否か。東京弁護士が相手にせず差し戻したのならば、松木隆佳が答弁書を出していないことになるが、これは事実か。
ネット拾い乞食の検索君が、捏造したのだからどこにも確認できないだろうが、君には、デマ拡散の責任がある。君の報告を楽しみに待っているよ。余計なことは、せんでいいから、誤魔化さないでこの問題をしなさい。
勝手に捏造、デマ拡散 全員を敵にしたネット拾い乞食のブタは、社会の敵 こらしめる。おなじことを貼るのは、もうあきたからね。余計なことは、言わんでよろしいから、まじめに質問にだけ答えなさい。あんたが自分で書いたんだからね。あんたの責任だよ。
余計なことは言わんでいいから、言われたことだけ答えてチョンマゲ。あんたが、回答しなければならない事は、山積みでしょう。逃げてばかりいると全部あんたの捏造になっちやうよ。
回答しなければ、あんたが書いたことは、「全部嘘です」と自白したとみなされるます。まあねえ、自白は良いことだからね。おとなしく白状しましょうね。
研究がネット拾い乞食で日がな2chに張り付いて、社会の常識とは、隔離された世界にいるかわいそうなやつ
デマ拡散 捏造 皆に迷惑をかけている嫌われ者ということを広めただけで、自身が傷ついただけだ。 しかし、長きにわたるストーカーぶりは、どうみても尋常じゃないよ。ほとんどキチガイにちかい 世の中には変なのがいるのだね。やだね
90 :非決定性名無しさん:2012/11/25(日) 18:40:27.85
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求の件を確認したのかい。
994 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:08:15.43
おいも研究と東急不動産は関係があると思うと
997 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:37:47.78
研究が東急不動産と無関係ならば、逆効果になったとは言え、あそこまで必死に粘着しないだろう
999 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:43:06.13
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求を質問するという宿題を果たしたか。
懲戒請求者が誰か 懲戒請求が却下されたか否か

88 :
ネット拾い乞食の検索君へ 宿題は、やったかね? 早い話が、君が書いた弁護士懲戒請求の件をリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳に確認すればすむだろう。
松木隆佳が誰から弁護市長会請求を受け、出された懲戒請求を東京弁護士会が相手にせず、差し戻したのか否か。東京弁護士が相手にせず差し戻したのならば、松木隆佳が答弁書を出していないことになるが、これは事実か。
ネット拾い乞食の検索君が、捏造したのだからどこにも確認できないだろうが、君には、デマ拡散の責任がある。君の報告を楽しみに待っているよ。余計なことは、せんでいいから、誤魔化さないでこの問題をしなさい。
勝手に捏造、デマ拡散 全員を敵にしたネット拾い乞食のブタは、社会の敵 こらしめる。おなじことを貼るのは、もうあきたからね。余計なことは、言わんでよろしいから、まじめに質問にだけ答えなさい。あんたが自分で書いたんだからね。あんたの責任だよ。
余計なことは言わんでいいから、言われたことだけ答えてチョンマゲ。あんたが、回答しなければならない事は、山積みでしょう。逃げてばかりいると全部あんたの捏造になっちやうよ。
回答しなければ、あんたが書いたことは、「全部嘘です」と自白したとみなされるます。まあねえ、自白は良いことだからね。おとなしく白状しましょうね。
研究がネット拾い乞食で日がな2chに張り付いて、社会の常識とは、隔離された世界にいるかわいそうなやつ
デマ拡散 捏造 皆に迷惑をかけている嫌われ者ということを広めただけで、自身が傷ついただけだ。 しかし、長きにわたるストーカーぶりは、どうみても尋常じゃないよ。ほとんどキチガイにちかい 世の中には変なのがいるのだね。やだね
90 :非決定性名無しさん:2012/11/25(日) 18:40:27.85
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求の件を確認したのかい。
994 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:08:15.43
おいも研究と東急不動産は関係があると思うと
997 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:37:47.78
研究が東急不動産と無関係ならば、逆効果になったとは言え、あそこまで必死に粘着しないだろう
999 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:43:06.13
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求を質問するという宿題を果たしたか。
懲戒請求者が誰か 懲戒請求が却下されたか否か

89 :
御堂岡啓昭

90 :
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのR状(刑事R)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

91 :
御堂岡啓昭

92 :
> 161 :就職戦線異常なし:2012/12/22(土) 13:20:22.01
> なにしろ研究は、一連の誹謗中傷だけでもすごい数だし、
> 研究は、ユニシスだけではなく他にも誹謗中傷しているだろうからね。
> 研究の被害者は、他にもいると思うよ。
> まさに研究は、日本最大級の誹謗中傷犯と言えますな。
> 46 :無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 23:42:45.64 ID:257FpeWb
> 恥を晒しすぎて、暴走しすぎて、デマ拡散しすぎて、世間に迷惑をかけすぎてきた
> 研究も、いよいよ終焉の時がきたようですな。
> 112 :名無し不動さん:2012/12/22(土) 14:59:07.27 ID:FNhEOkO3
> 臭いから豚になるのか。
> 卑怯だから豚になるのか。
> 働かないと豚になるのか。
> 御堂豚の場合は、この全部なんだろうな。
824 :非決定名無しさん:2012/12/25(火) 13:04:18.62
ネット拾い乞食は、頭の中で想像した事を事実として書き込んじゃうんだって
www
825 :非決定性名無しさん:2012/12/25(火) 16:42:47.26
誰か妄想馬鹿の擁護してやれよ
俺?いや俺はヤだけどよ!
826 :非決定性名無しさん:2012/12/25(火) 20:16:27.74
毎日コピペしてるのに全く賛同者が出てこないのは
何故だと思うかね?妄想乞食君?www
うんうん、そうだろうね、分からないんだろうねぇ〜〜www
827 :非決定名無しさん:2012/12/25(火) 20:35:16.47
ネット乞食の研究君、
君の妄想には、いつも笑わしてもらっているよ。
嫌われ者の君には、賛同者はいないが、君の人生を哀れむ人はいるよ。
君は、本当に45歳なのかね??www

93 :
御堂岡啓昭

94 :
林田力の実態が暴かれたスレ
リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず
http://logsoku.com/thread/anago.2ch.net/tubo/1287303346/
【東急・トヨタ誹謗中傷】林田力【荒らし】
http://logsoku.com/thread/toro.2ch.net/internet/1287840267/

95 :
ネット拾い乞食の検索君へ 宿題は、やったかね? 早い話が、君が書いた弁護士懲戒請求の件をリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳に確認すればすむだろう。
松木隆佳が誰から弁護市長会請求を受け、出された懲戒請求を東京弁護士会が相手にせず、差し戻したのか否か。東京弁護士が相手にせず差し戻したのならば、松木隆佳が答弁書を出していないことになるが、これは事実か。
ネット拾い乞食の検索君が、捏造したのだからどこにも確認できないだろうが、君には、デマ拡散の責任がある。君の報告を楽しみに待っているよ。余計なことは、せんでいいから、誤魔化さないでこの問題をしなさい。
勝手に捏造、デマ拡散 全員を敵にしたネット拾い乞食のブタは、社会の敵 こらしめる。おなじことを貼るのは、もうあきたからね。余計なことは、言わんでよろしいから、まじめに質問にだけ答えなさい。あんたが自分で書いたんだからね。あんたの責任だよ。
余計なことは言わんでいいから、言われたことだけ答えてチョンマゲ。あんたが、回答しなければならない事は、山積みでしょう。逃げてばかりいると全部あんたの捏造になっちやうよ。
回答しなければ、あんたが書いたことは、「全部嘘です」と自白したとみなされるます。まあねえ、自白は良いことだからね。おとなしく白状しましょうね。
研究がネット拾い乞食で日がな2chに張り付いて、社会の常識とは、隔離された世界にいるかわいそうなやつ
デマ拡散 捏造 皆に迷惑をかけている嫌われ者ということを広めただけで、自身が傷ついただけだ。 しかし、長きにわたるストーカーぶりは、どうみても尋常じゃないよ。ほとんどキチガイにちかい 世の中には変なのがいるのだね。やだね
90 :非決定性名無しさん:2012/11/25(日) 18:40:27.85
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求の件を確認したのかい。
994 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:08:15.43
おいも研究と東急不動産は関係があると思うと
997 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:37:47.78
研究が東急不動産と無関係ならば、逆効果になったとは言え、あそこまで必死に粘着しないだろう
999 :非決定性名無しさん:2012/11/24(土) 19:43:06.13
ネットこじき研究よ、松木隆佳に弁護士懲戒請求を質問するという宿題を果たしたか。
懲戒請求者が誰か 懲戒請求が却下されたか否か

96 :
170 :就職戦線異状名無しさん:2012/12/23(日) 15:58:45.99
日本最大級の誹謗中傷犯、ネット拾い妄想こじき研究が笑われています。
こじき研究はリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳の弁護士懲戒請求についての宿題を果たしたかい。
171 :就職戦線異常なし:2012/12/23(日) 16:05:09.05
ネット拾い乞食研究の一連の誹謗中傷だけでも凄い数になる。
捏造 デマ拡散を繰り返す
研究は45歳になる無職のおっさんである。
175 :就職戦線異状名無しさん:2012/12/24(月) 17:21:22.28
ネットこじき研究はリベラルアーツ法律事務所の松木隆佳の弁護士懲戒請求についての宿題を果たしたか
177 :就職戦線異常なし:2012/12/24(月) 20:54:54.94
松木隆佳弁護士が懲戒請求云々の件は、
ネット拾い乞食研究が近況報告と言って自分で書き込んだのだから、
研究の捏造でないのなら、説明できるだろう。
188 :就職戦線異常なし:2012/12/26(水) 19:07:57.13
ネット乞食の研究君が、近況報告とかで書き込んだ「リベラルアーツ法律事務所の
松木隆佳弁護士の懲戒請求を東京弁護士会が、相手にせず却下して、差し戻された」
などで、本当に却下されたのか、されなかったのかを確認する話はどうなったのかね?
却下されて差し戻されたと言うのは、ネット乞食の捏造なのかね。
829 :非決定名無しさん:2012/12/25(火) 20:52:46.03
都合が悪くなると別の話題を捏造して、話をそらすのが、
妄想乞食なんだけど・・・
妄想乞食は、よけいなことはせんでいいから山積みの宿題を、すますのが先だろう。
皆から、今までさんざん言われてきたことでしょう。

97 :
御堂岡啓昭

98 :
>>95
>デマ拡散の責任がある。
林田力がネットで拡散しているこの情報のことか?

http://milky.geocities.jp/mccmccmcc1/9.htm
>松木隆佳弁護士(東京弁護士会所属、登録番号39231)が虚偽主張・立証で弁護士懲戒請求された(平成24年東綱第457号)
お前が参加しているドロドロ裁判のことが延々と書かれているな。

99 :
ドロドロに腐ってるのは林田力研究の脳味噌だろw

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