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2013年02月公務員32: 固定資産税担当者スレ総合 (675)
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固定資産税担当者スレ総合
- 1 :2010/12/17 〜 最終レス :2013/02/02
- 以前は、土地、家屋、償却資産に分かれていましたが、書き込みが少なくて落ちました。
【ルール】
1 納税に関する質問は、課税庁へ直接お問い合わせください
2 担当者の教えてクンは以下のリンク先を確認の上、自分ではこうだが、どうか?
と御質問ください。
地方税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
地方税法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE245.html
地方税法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000023.html
ぎょうせいで出している実務提要(通達関係のとりまとめ文書)
財団法人資産評価システム研究センター
http://www.recpas.or.jp/index.html
そこの資料閲覧室
http://www.recpas.or.jp/new/jigyo/2jigyo_lib.html
最高裁判所の判例検索システム(全ての判例は網羅しておりません)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
なお、家屋についてはスレが継続中です。
固定資産税(家屋)担当の雑談スレ その6
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1290209729/
- 2 :
- 追記。
1 現行制度の不備については、ここでの議論はできません
2 「払えない」のであれば、課税庁の納税担当に御相談ください
3 徴税吏員はダメですが、ヤフーオークションは来年1月7日から申し込み開始です。是非御利用ください
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/
- 3 :
- お世話になっているところ。
プロのための固定資産税講座
ttp://superdon.blog57.fc2.com/
洋々亭フォーラム
ttp://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/
ほーむ支援室(北海道町村会)
ttp://houmu.h-chosonkai.gr.jp/
固定資産税関係の資料を揃えるなら
財団法人地方財務協会
http://www.chizai.or.jp/
固定資産税実務提要(ぎょうせい鰹o版) ← これは必須!!
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=1348
- 4 :
- 図書紹介。凄い使えます。
以下、行政出版より
新版 事例解説 地方税とプライバシー
ttp://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=4829
月刊 税
ttp://www.gyosei.co.jp/home/magazine/backnumber.html?gc=7113001
月刊ガバナンス
- 5 :
- ゴメン、途中で送っちまった。
月刊ガバナンス
ttp://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=60_6001_606001001&products_id=6176
東京法経学院不動産法律セミナー
ttp://www.thg.co.jp/publishing/seminar/
- 6 :
- 基本的な考え方。
1 迷ったら、法・施行令・税規則・条例・規則に戻ること
2 基本的には、全て文理解釈
3 迷った時には納税者有利の原則
4 税情報開示禁止の原則
個人的なもの
1 とにかくヒマがあったら税法をよむべし
2 課税庁間での知り合いを作っておこう
3 変だなと思ったら、常識を疑うこと。「役所の前例」よりも「妥当性・合理性」が重要!
4 裁判は自分の能力と理解を伸ばすチャンス!「法廷で会いましょう」は怖くない!!
- 7 :
- >>6
>4 裁判は自分の能力と理解を伸ばすチャンス!「法廷で会いましょう」は怖くない!!
これはあるな!
>2 課税庁間での知り合いを作っておこう
これは厳しい・・・
- 8 :
- 評価・異動事務のマニュアルつくってます?
法令と評価基準と評価システムのPCと操作ひととおり読めばなんとか
なるだろとは思うんだけど、楽なんだろっていう思い込みで団塊以上の
おっさんが異動してくるとすべてが台無しになるリスクがわりとある。
面倒でも一応整備しといた方がいいかしら。
- 9 :
- うちはきちっとしたマニュアルはないですね
しかし整備の必要は感じます。
しっかりしたマニュアルを作るのは結構骨が折れそうだけど。
- 10 :
- >>8
裁判になった時に、要綱や要領でも形式的にはどうでもいいので、内規の形で作っておくと、
それは「証拠として」使用することができます。
具体例をちょっと挙げますと…。
地方財務協会で出版している「固定資産評価基準解説」は、元々自治省が監修していましたが、
おそらく地方分権法の関係で、表立って現・総務省の影響は薄れました。
それは悪いことではありませんが、逆にこの解説は一出版社の解釈でしか過ぎなくなりました。
まあ、学説の一つのような扱いです。
これは、「解釈の仕方でこういうのもあるよ」という話で、課税庁の根拠として書籍の一文を挙げるようなもので、
課税はズバリ法解釈の問題ですから、これは適当ではありません。
しかし、要領で細かいところを作っておけば、あるいは、細かいところを作らずにおけば、例えそれらの文言がコピペであっても、
広い範囲での法令として明らかな違法性が無く、かつ、蓋然的に評価基準を踏襲していれば、
そのまま証拠として採用されるようです。
- 11 :
- 実際、自治体の家屋評価マニュアルなんか多くは基準解説・実務提要のコピペの域をでてないんじゃないの。
そんでも整備しておくにこしたことはないのかな。三年ごとに決裁上げて改訂したりして。
- 12 :
- うちは主税局の家屋評価基準をなんとか手に入れて、うちの市用に改めて使ってる
さんきゅー、都税!
- 13 :
- >>11
コピペでも上位法に反していなければ構わないでしょう。
私は家屋は担当外なんですが、都で参考にしている画地計算法と評価基準の第4(?)は、
微妙に違ったりします。
>>12
そうそう、東京都税務協会の本は分かりやすくて非常に優れていると思います。
何が面白いかっていうと、実は滞納処分の例が面白いですね。ヤフー公売の元祖ですし。
- 14 :
- >画地計算法と評価基準の第4(?)は、微妙に違ったりします。
くやしくもねがいします
- 15 :
- 標準地の鑑定評価価格から主要な街路の価格を設定して、それを基準として
その他の街路の路線価格を設定していくときに、道路の幅員や商業施設からの距離等の要因を
補正率にして計算していくと思うんですが、この補正項目や補正率を決める表って市町村が独自に
決めているんですかね?
- 16 :
- >>14
東京都税務協会発行のものは手元に無いですか?固定資産評価基準と比べてください。ムキー!!
東京都の例規集(おそらく、ぎょうせい監修?)には出てきません。まあ、都下の基本になるので、特別区と市町村は一緒かもしれません。キー!!
画地計算の図面に、正面(側方や二方)路線と奥行価格補正などの補正の数値がありますが、ムキー!!
これらの数値のどれを採用するかが細かく違います。キー!!
後で余裕があれば見てみます。ムキー!!
>>15
固定資産評価基準に無いので、独自で設定することは可能です。
独自に作成してシステムを外注、あるいはシステムをエクセルで作ったり、算定項目を独自で作ったり、
財団法人資産評価システム研究センターの路線価図作成システムがありますよね?アレのマトリクスで算定する場合もあります。
ただし、「主要な路線」は条件に従って「その他の路線」の価格を決定するのが大原則(評価基準)ですから、
価格を算定するにあたっては、状況類似地区内はもとより、全体のバランスと合理性及び整合性を取るかは難しい問題です。
やはり、感覚的な高い安いと固定資産評価基準に基づく一律の評価ではブレがありますからね。
- 17 :
- >16
ありがちゃい。
ちなみにうちは財政難かなにかで東京都税務協会の本がないのです。
最近、償却だけ初めて買ってみたのですが、すごく精緻にできてて評価ハンドブックとかよりよさそうなもんで、
購入しといたほうがいいかもしれませんね。多謝。
- 18 :
- >>16
ありがとうございます。 うちで使っている表はたぶん他の自治体や研究センターのものを
丸パクりだと思います。
路線の中には具体的な内容がよくわからない補正項目を使って強引に価格調整していると思われる
路線がいっぱいあります。 表を作り変えたほうがいいんじゃ?と思ったけど変えていいものかどうか
誰もわからなかったんですよね
- 19 :
-
「究極のサービス。
それは、勤勉な日本人が頑張り切ることのできる環境を整備すること。」
- 20 :
- >>13
たぶん>>12の言ってるのは、うちで使ってる内規かと思われ
ときどき市町村からくれって言われるんだけど、最近は断ってるかと
- 21 :
- くーれーよー
やっぱ配布すると悪用されたり、恣意的な流説垂れ流されたりすんもんなのかね
- 22 :
- 16です。御返事できなくてすいません。
>>17
21年評価基準に基づく当該解説書をずっと読んでみたんですが、押さえるところは押さえる一方で、
ムダというか、オマケ要素は以前と比較して削ってあるみたいです。実際に平成16年の奴?と比較して、ページ数は減ってます。
これは単なる手抜きではなく、一つのメッセージとも言えるのではないか?と個人的には思っています。
私見ですがおそらく…最高裁判例で固定資産評価基準を踏襲すれば「とりあえずは合法」という判例が蓄積されつつあって、
これを踏まえた結果ではないかと思います。
あれこれ理由を付けて細かい評価をするのも間違いでは無いですが、基本を押さえて一律に評価するのも、
税の大原則である効率性の原則にのっとったものではないかな?と。
- 23 :
- >>17
追記です。強要はしませんが、課税庁が「資料が無いから分からないっすー」という理屈は論外です。
ウチは皮肉な事に裁×沙汰になったおかげで図書の購入費(消耗品扱いですが)が買っとけとなりました。
私個人はバカにされるのが嫌いなので、昔から自腹切ってせっせと図書(加除式で無いもの)を買っています。
そして、地方自治法や条例と合わせて確認すると、意外な発見があったりします。
まあ日本刀で言えば脇差です。使わないに超した事は無いですが、使う時には…。
>>18
丸パクリは悪くないですが、固定資産税が地域的な特性を生かす税目である以上、
評価基準をベースに、補正などを考えてみるのもいいかと思います。
状況類似地区を見直して標準値を設定しなおしたり、補正の設定などで、評価の精度は上げるべきです。
ただし、評価の見直しと言うよりも、評価替え(時点修正)での下落の歯止めの理由を探すと言ったら、元も子も無いでしょうが。
- 24 :
- >バカにされるのが嫌いなので、昔から自腹切ってせっせと図書(加除式で無いもの)を買っています。
みんな考えることは一緒だなー
漏れは異動間近の時期はあんま買わないけど、留任きまった4月以降は次来るやつRって思いながらせっせと購入。
- 25 :
- みなさんとこではメモ価格は出ましたか?
前回評価替えよりも、今回はかなり市町村間の調整に道府県が意見しているようです。
ぶっちゃけ、全国一律の評価と言いながら、評価基準を制定する国でもなく、課税庁でもない道府県が意見するのは、
税法の既定によるものとしてもお門違いだと思いますけどね。
まあ、担当の方の苦労はお察ししますが。
- 26 :
- >>25って>>1?
- 27 :
- _,. -==- 、
∠三三三三三\ マ さ
/______ト、ミ、!ヽ ニ あ
/:/`ヾ、ニ三三三三三ニハー 、 質 ア 来
l/ ` マx三三ニミミミト、ヽ`ヽ、_,/ ッ い
lト、__, ー'´_ノ` ー=ミ三三ト、 ヽヽ_/ 問 ク
1`ハヽ ´ヒリ リ⌒iミl ゝ、_フ な
l `′ ¨ /、_ノ:ミl
ヽ -─ -、 /ニ三l
\  ̄` -=イ三三〈
≧フTァ┐/^>≧´ヾヽ-
 ̄ `>'^__!ニ^'y Y゙\
〈='´ /ヾ /∧\\_
》7T゙`ー-イ:::::::.\\ `フ
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- 28 :
- 資材置き場等の雑種地を評価する際の、宅地造成費用はどのように算出すればよかですか。
なんか自治体ごとに基準がバラバラな予感。
あと、農地法で転用許可された介在農地については、宅地に比準して何割程度の評価が一般的ですか。
- 29 :
- >>28
尾道市の判例で、転用許可を受けて、農地から資材置き場に転用した土地が、
宅地等介在農地ではなく、雑種地に造成費用を加算した金額で評価すべきという地裁の判決がありました。
しかも、この土地は、こういった経過があるために、そこを斟酌すべきだったとの判断です。
私見ですが、この裁判官は固定資産評価基準を理解していないとは思いますが、それはさておき。
実務的には、宅地に批準して何割という考え方ではなくて、、ある程度段階を設けて、
この場合はこうだという判断基準を明文化しておく必要があるようです。
実はそのあたりは、ここで話をするよりも、地域の実情を捉える必要があります。
というのも、前述の判例は、「造成費」の話で、雑種地にも、宅地等介在農地、市街化区域農地に関連しているからです。
このあたりは、以下の雑種地の評価についてを参照してみてください。
http://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/menu.html
- 30 :
- 句読点多いな。ごめんなさいね。
ちなみに、尾道市の判例は下記のとおりです(PDF注意)。
http://www.recpas.or.jp/new/jigyo/pdf/h22_hannrei.pdf
まあ、斜め読み程度ですので、誤解があったらごめんなさい。
- 31 :
- ありがとございマス。これとか参考にすればいいのかな。
http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/html_0056/hon011_c007.htm
雑種地評価は用途ごとにきめた比準割合で近傍から単価引っ張ってきたりしてたのですが、なんか
比準割合の根拠や分類がアヤフヤで、ウチより安いのが全国平均だと困っちゃうぜとか思ってたり。
評価センターの研究みたらそんなでもないっぽかったけど、やっぱり基準整理せんといかんですな。
あと尾道怖いすな。ガクブルですわ。
- 32 :
- H22年度まで1000平米の農地で、
H22年中に全地積について農地転用届出(住宅)があった。
H23年度賦課期日には、1000平米のうちの120平米の土地に工事用フェンスがあり建築中、
残りの880平米は農地のまま。
こういうときって、全地積宅地介在農地にする?
それとも、宅地と宅地介在農地で分ける?
- 33 :
- フェンスがあって明確に区切れているなら分ければいいんじゃないの
- 34 :
- 転用は所有者がその意志あって出すのだから一部でも造成はじめれば宅地として課税しちゃうけどね。
- 35 :
- 建築した建物を不動産登記してない場合、課税当局は、固定資産課税をどのように行うんでしょうか?
- 36 :
- 普通に調査して課税しますが
- 37 :
- 地方税法408条ですな
市街化調整区域のように、特別な要件でなけらば、建てられない物権でも調査されるんですかね
その調査は、やはり現地調査ですか?
- 38 :
- 日本語が堪能でないようですが大丈夫ですか
- 39 :
- 地方税法408条による調査ですな
市街化調整区域のように、特別な事由によらなければば、小屋以外の建築物を建てられない物件でも調査は可能なんでしょうか?
- 40 :
- >>31
そうなんですが、尾道市の判例では異なります。
通常、転用許可は評価基準のただし書き以降の取扱いにより、現況よりも法的手続きが優先される例の一つです。
介在農地であれば、原則宅地評価−造成費なんですが、もっと細かく評価すべきというのがトレンドのようです。
>>32
画地の認定基準は難しい話です。原則1筆1評価ですが、原則外の取扱いも可能な事例だと思います。
ただし、今まで無かったケースであれば、例規関係で明文化しておくのが重要です。
>>35
(固定資産課税台帳の登録事項)
第三百八十一条
(略)
4 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている家屋以外の家屋で
この法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、
種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
- 41 :
- >>36>>40
レスありがとうございます
調査を行うことは法律に明記されてますが、構造とか床面積とか、かなり業務量が多いですよね
法務局に家屋登記されていれば、構造、床面積は把握出来ると思いますが
無登記物件についての固定資産税未払上の税法措置相談などが、インターネット上でも散見されてます
所有者が不動産登記を確実に行い、順法に徹していれば業務量はそれなりで、IT化で容易泣きもします
数百万市民の大都市では、不動産未登記物件を、完全に把握できるのか?
それほどの税務部署にそれほどの人員をさいているのでしょうか?
- 42 :
- >完全に把握できるのか?
ほぼできる
>それほどの税務部署にそれほどの人員をさいているのでしょうか?
おまえが適正だと想定している人数がわからんから答えられん
論旨をはっきりさせろ
最終的に何を言わせたいんだお前は
- 43 :
- >>42
さんくす
把握出来るのか、どうかだけです。失礼いたしました
- 44 :
- 2ちゃんできいたんだけど○○って××なんだから、税金おかしいですよね?
とかって質問してくる奴いる?
- 45 :
- >>44
2chでは無いですが、テレビの影響が大きすぎます。
特にガッチリアカデミーあたりの「自称」情報番組でしょうか?
耳目を集めるのは重要なことですが、アレだけの巨大組織で、非常に影響力があって、私なんか及びもしない
知識と経験を持つプロが集まっているにも関わらず、全く素人相手の説明のレベルに到達していないのが不思議ですね。
- 46 :
- 土地担当者に質問というか、クイズです。後で答えを書きますので、ちょっと考えてください。
1 3年に一度(次回は平成24年度の賦課分)の評価替えで見直すのは、何を、どの法令を根拠に見直すのでしょうか?
2 評価額と課税標準額は地目を考慮しない場合、根本的に何が違うのでしょうか?
- 47 :
- >>46
ggrks
- 48 :
- 急な人事異動で経理担当になりましたが、困っていることがあります。
弊社は過疎地域に工場があり、6年前に設備投資をし、固定資産税が非課税になっていました。
3年前にも新たに設備投資を行いましたが、最近になってその分が非課税になっていないことがわかりました。
前担当に確認したところ、申請を怠っていたようであり、市に問い合わせたところ、申請しないと非課税にならず、
今時点では申請日を過ぎているため、過去に遡及しての申請は認められないと言われました。
5年間は修正がきくと聞いたことがありますが、本当に認められないのでしょうか。
教えてください。
- 49 :
- 非課税、っていうのは何か過疎地域だから
地方税法や市の条例での非課税枠にあてはまる、という意味かい?
本来非課税というのは、地方税法上は
「課税してはならない」という文言になっているから
課税していたら税務側のミスであって、
さかのぼって税金の還付が発生してもおかしくはない。
でも条例の非課税枠なら市による。
おそらく条例の言葉では市の判断で非課税にできる、できない、とかそういう文言だろうから
市が非課税と判断・認定したら非課税にしますよ、という具合で
地方税法のそれとはちょっと違ってくる気がする。
で、通常、市が非課税と認識するには申告が必要で、
それを怠ったら市としては認識ができないから課税する、という話。
その申請をさかのぼってできるか、というところだけれど、
申請というのはさかのぼってはできず、今申請したら今が申請日になって
市は今をもって非課税であることを認識できた、ということになるから
来年2012年1月1日現在で非課税物件であるから、
再来年度の2012年度から税金がかからなくなる、という具合。
5年というのは、税金の還付や追徴でよくある話で
地方税法18条に遡及は5年と定められてる。
今回の場合は、5年前から非課税であると認められるなら(地方税法上の非課税枠なら)
5年分は遡及して還付されるだろうけれど、
申請日をもって非課税の処理をするなら(条例上の非課税枠なら)
当然5年前は課税物件だから還付は無理ということになる。
まあ以上の流れは厳密に法律・条文を適用した場合、というもので
6年前からあった非課税資産との兼ね合いとかの事情で、
話はどうなるかは不明。ただ原則どおりきっちりやったら以上のようになるはず。
- 50 :
- >>49
はやり遡及しての申請というのは無理なのですね。
金額が大きいだけになんとかならないものかと思いましたが・・・。
ご回答ありがとうございました。
- 51 :
- まずは、被災地の担当者の皆様にお見舞い申し上げます。私も被災しました。
>>46の答え
1は地方税法第349条
2評価額から課税標準の特例を差し引いたもの、原則は評価額=課税標準額
- 52 :
- >>48-49
過疎法の場合、非課税ではなく課税免除でないでしょうか?
一旦課税して、課税義務を免除するものです。非課税と課税免除は異なります。
非課税の場合、地方税法第348条の本則か附則のどちらかを指すものです。
該当する場合は自治体の裁量ではなく、法律でそもそも「課税できない」のですから、
申告は手続きの話だけですのでそれの有無に関わらず、全額還付になります。
なお、徴収権は5年で賦課権は7年ですが、判例では判明する限り全額返還すべきとなっています。
還付の根拠法としてよく使われるのが、地方自治法の自治体の寄附行為や国家賠償法です。
課税免除の場合は自治体の条例によりますので、あくまでも課税庁の裁量の範囲内になります。
ただし、当然それぞれの法に準じない場合は行政法上無効になりますので注意してくださいね。
- 53 :
- おっと、会社の経理の方ですか。
地方税法と、会社の所在地の条例を確認ください。
>>52は課税庁向けの意見ですが、大元は変わりません。
- 54 :
- ただの言葉のあや
- 55 :
- そういえば、過疎法での減免の期限って延長したっけ?
確か今年度までだったのに、まだ決定してなかったような気がするんだが
- 56 :
- 被災地宛の納通は何らかの考慮しますか?
- 57 :
- 期限延長
- 58 :
- >>56
納期はただし書き以降で条例に委任されています。
納期を条例で規定している場合、首長の専決処分に出来るかどうかは微妙ですが、やむを得ないというのはあるかと思います。
この場合注意すべきは、他の税目の納期との兼ね合いでしょう。
大変であればあるほど、納期が重なると払えない納税義務者も増えてきますし、一旦課税すると、滞納処分のレールに乗りますので。
(固定資産税の納期)
第三百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。
但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
- 59 :
- 4月から固定資産税課に異動することになりました。このスレでお世話になる予定です。
今から勉強しておく法令やいい書物があればご教授ください。
- 60 :
- 固定資産税でも土地・家屋・償却資産
で全然内容違うからどこの担当か決まってからでおk
とりあえず納税通知を送った後の閲覧・縦覧・審査申出
その他税安くしろ、に関する問い合わせが
すぐにあるだろうからその辺覚えといてもいいかもね。
この辺はネットで十分
- 61 :
- 評価替えの前の年に異動とかされると人事ってあんまり各課の状況考えてないのかなあと思ったりする。
異動先の不安より、残していく仕事が怖い
- 62 :
- 新採で資産税課に配属は無難な人事?
- 63 :
- 私は税務部門に配属になったことがないので教えてほしいのですが、共有資産で人は同じなのに持ち分が違うと別人格とみなされるのは何故ですか?
昨日市民の方に聞かれて恥ずかしながら答えられませんでした
なお税務課の人に聞いたら「昔からそうやってるから」と言われました。
- 64 :
- 別人格、の意味をもっと詳しく書いたほうがいい。
ただ管理コード等が違うという意味での別人格なら、
役所は法務局の所有権保存登記に合わせた所有者情報を
反映させておく必要があり、
それにより課税対象を確定させる必要があるから。
自治体にもよるだろうけれど固定資産税は多くは
共有であってもその代表者等に納税通知を送り、内輪で金額を分担してください、
という体制をとっていることが多い。
でも、不動産取得税の場合、持分が変わることで
不動産を新たに取得したとみなされるので、共有持分も明確に把握しておかなければならない。
- 65 :
- ・「適正な時価」=「正常価格」×0.7 固定資産税評価基準
・「適正な時価」=「客観的交換価値」 H15判例
この二つの式のことなんですが、
「正常価格」=「客観的交換価値」なので矛盾しているように思うのですが
どう理解したらいいのでしょうか?
- 66 :
- >>64
明確でなくて申し訳ないです。
私が聞かれたのは「何故同じ二人で共有している家屋と土地の持ち分が違うだけで通知が別々に来るのか?」ということです。
詳しい持ち分は分かりませんが、家屋が1/2ずつ、土地が2/3と1/3のような場合を想定してください。
こうした場合、家屋と土地は別々に税額を出して別人格として通知をする必要があるのでしょうか?という意味です。
管理上分けるのは理解できます。
- 67 :
- 地方税法第348条2項10の4で、施設の用に供する固定資産ってあるけど、1月1日段階で施設そのものは建築中の場合、その土地は課税対象?
- 68 :
- >>66
それは別々にする必要はあるでしょうね。
もらう人がすべてがすべて同居親族というわけでもなく、
別人がそれぞれ共有財産としてもっていて、納税通知書によって
税額を分担していることも多々。
その場合、持分が違う物件がすべて一緒になっていたら
分担することが非常に難しいから。
持分がA:1/2、B:1/2という所有者にかかる税額は〜〜円、
持分がA:2/3、B:1/3という所有者にかかる税額は〜〜円、
として通知するのが非常に分かりやすい。
あとは既述したように、法務局の所有状況に合わせた課税が
なされていることをあらわす納税通知であるし、
不動産取得税に関して持分移転があった際に把握できないといけないから。
- 69 :
- >>66
合算しておk
>>67
課税対象
- 70 :
- >>68 69で既に意見が食い違ってるわけだが、この場合合算しなきゃおかしいよね?
合算しない自治体では、例えば土地を免税点以下になるよう分筆して、2人で細かく持分を変えて所有したら税額0円なの?
- 71 :
- それは免税点の法則を勘違いしている
言うように細かく分類したら地方税法の法律上は
税額はかからないことになっている。
地方税法付則か何かで不合理に分割して免税点未満にするのを防ぐ
法理が後付されてるかもしれないが。
X が 20万の土地を持っていて
X 1/2、Y 1/2で25万の土地を持っていたら
どちらも土地の30万未満なので免税点が適用される。
足したらXだけ税がかかるというおかしなものになるが。
- 72 :
- ああ、あと付けたしがいるな。
同じ共有者での共有は、連帯して税を負うことになるから
AとBだけでいくら分割しても、それは無意味。
1人ずつ増やして、A・B、A・B・C〜〜〜と共有者の構成員を
変えていったら免税点以下に可能。
通知自体は共有持分が違う以上、別々に出すべきもの。
- 73 :
- >>72
持分に関わらず共有の構成員が同じなら名寄せするのは良いとして、何故持分ごとに通知を分ける必要があるんですか?
連帯納税義務は持分に応じて負うものじゃないですよね?
持分は固定資産税の課税に(少なくとも自治体側には)何も関係ないと思うんですが。
- 74 :
- >>63
共有は、例えば2人で2分の1ずつの場合、10uの土地を5uずつ持っているという訳ではなくて、
10uの土地に関する所有権のうちの50%を持っているという事です。
これは「所有に関して課税する」という納税義務と、納税義務者で名寄せして課税標準学を算定しますので、
同じ持分であれば、不動産の所在に関わらず、行使できる権利能力を同じものと看做しています。
>>64
共有名義人は地方税法第10条、第10条の2、民法第四百三十二条えお準用して連帯納税義務を負い、
代表者をもって優先順位を付けることが可能。「内輪で分担しろ」ではなく、一番目の人が納付しなければ、滞納処分を行い、
まだ納税義務があれば二番目に対して納税義務を負ってもらうというものです。
「内輪で分けろ」というのは、実務上はよくある話ですが、手続き上は誤りになります。
- 75 :
- 国税庁で国税の納付期限の延長きました。
固定資産税の納期については、以下のとおりです。
(固定資産税の納期)
第三百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。
但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
減免は、本則に基づき可能です。
(固定資産税の減免)
第三百六十七条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、
貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、
固定資産税を減免することができる。
- 76 :
- >>67
地方税法第348条2項10の4で、施設の用に供する固定資産ってあるけど、
1月1日段階で施設そのものは建築中の場合、その土地は課税対象?
賦課期日現在社会福祉施設が建築中の土地については、
非課税措置の対象に含まれないとして取扱われている。
月刊「税」2010年10月号191ページ
- 77 :
- >>67
第348条第2項は「用途」非課税なので、その用に供していなければ原則として非課税では無い。
- 78 :
- ホスホス
- 79 :
- 課税は共有者全員に納税通知を送るのが面倒くさいからやらないの?
- 80 :
- ここはかなりのマッタリ部署らしいですね。
ここがつとまらなかったらどこもつとまらないって本当ですか?
- 81 :
- 懐かしいわ。新人の頃にやってた事務だ。
ルーチンだったけど、あのころは仕事が楽しかったわ。
また固定資産税やりたいな。
- 82 :
- そりゃ楽だからな
- 83 :
- 現地調査するから地域の地理に詳しくなる。
戸籍・住民票・登記・公図等、各種証明についての知識も身に着く。
さらに徴税吏員の調査権で他課の資料も調べることが出来る。
住民対応を学べる。
行財政の一端に触れられる。
行政財産調査で他課から依頼を受けるから知人が増える。
生活保護等の財産調査で底辺の生活も垣間見れる。
新人にとっては結構いい場所だよな。
残業も一季節だけで夏は休暇天国だし。
- 84 :
- 資産税うらやましいよ。去年震災でいきなり納税課だし。
- 85 :
- >>84
資産税課税担当課は課税するだけで回収は考えないもんね、すまんね。
- 86 :
- ま、次の異動でギャップに苦しむ可能性が大だな
- 87 :
- 税と福祉はセットだからな
次は生保か国保か・・・
- 88 :
- ウチの資産税課住民税課はルー潤[クのくせに意味もなく偉そうってことで嫌われてるぞ。
だから他で使えないやつしか異動しないし。
- 89 :
- 福祉も環境もどこもルー潤[ク
慣れで誰でもできる
- 90 :
- その中でここは突出して楽
- 91 :
- 環境と住民が一番楽だな
あそこは機械がやらしといてもいい
- 92 :
- 福祉の楽さは異常。空残で税金使ってる神経が信じられんってわ
血税使って外に忙しいアピールしてるしな
- 93 :
- まあ福祉は毎日毎日残業届けだして人の金で仕事してるって意識が無いのは確か。
仕事を少しでも早く終わらせようという考えはあそこにはない。金の亡者。
- 94 :
- 罹災証明発行が大変
- 95 :
- 裁判の時が大変な位で、市町村の機関税目では一番楽。
ただ、賦課方式なので、高い説明責任も問われるよ。
- 96 :
- 楽な場面もあるといえばあるけれどバカでもできるって意味じゃないよ
勘違いして変なのが希望してくることがわりとよくある
- 97 :
- 個人法人の税が一番楽ってところか
- 98 :
- 評価額が他官庁で流用されまくるからな。
登録免許税、不動産取得税、議員資産調査、倍率方式の相続税、裁判手数料etc...
- 99 :
- 市の根幹を担うような中枢部署以外はルーチンなのが当たり前
ついでに言うと、本当に大変なのは都道府県の主要都市だけで、他はそこからコピーするだけだろ
>>97
やってみりゃわかるけど
法人なんかは税理士やら弁護士からばんばん問い合わせ来て、
連中の専門用語にブンブンと振り回されるぞ
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