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2013年02月犬猫大好き45: ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!32 (200) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!32 (200)
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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!32


1 :2013/01/26 〜 最終レス :2013/02/05
猫のかわいさは絶対正義!
だが、野良猫へのエサやりは絶対悪です!
前スレ
ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!31
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過去スレ
ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!30
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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!27
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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!25
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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!14
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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!13
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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!12
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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!11
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2 :
餌やりは、動物の愛護及び管理に関する法律の第7条に違反します。
また、野良猫を増やし不幸な連鎖を拡大します。
さらに、周辺の野良猫を集めてしまうため、近隣住民に迷惑をかけ、
駆除や保健所送りにされてしまうことになります。
関わるなら保護して自宅で飼いましょう。
飼えないなら、かかわらないこと。
【参考】動物の愛護及び管理に関する法律より抜粋
>第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を
>十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、
>動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、
>又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
>2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
>その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
>3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
>環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

動物の愛護及び管理に関する法律
第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第2 定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 哺R類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
(2)家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養保管されている動物をいう。
8 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
(1)飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
(2)飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。

どこにも猫は特別などという文言は無い

3 :
敷地外へ放し飼いをしなくても敷地内でも事故は起りますし、
頻繁な鳴き声等の騒音も敷地内で飼っていても屋外なら周辺住民の迷惑になります。
又ふん尿の放置等により敷地外へと臭気がもれて迷惑となることもあります。
敷地外への放し飼いを前提にする勘違いはやめましょう。
ねこの飼育基準の屋外飼育についても逸走防止措置を講じた飼い方が書いてあるだけです。
そして第3項共通基準は、全ての家庭動物に対する共通の基準です。
その共通基準の7項の逸走防止等には、所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずることとあります。
共通基準ですから猫だけ除外などはありません。
猫の放し飼いが前提の屋外飼育ですと、共通基準に矛盾しますが、
屋外でも逸走させない飼い方(檻や柵等の使用)は出来ますし、これであれば共通基準とも矛盾はしません。

ちなみに、恒常的な餌やりは飼育者とみなされる。
「餌をやっているだけで、放し飼いをしているわけではない」は通用しない。

餌やりは野良猫を一カ所に集めてしまいます。
このため本来なら縄張りを持って適当に分散し目立たなかった彼らが目に付くようになり、
また野良猫による迷惑や被害も集中することになります。
これにより、近隣住民から疎まれ嫌われて、最悪の場合、駆除や保健所送りになることもあります。
また、栄養状態がよく個体密度が上がることから、交尾・出産の頻度があがり、不幸な子猫が量産されることになります。
この子達の多くは育つこと無く死んでいきます。
さらに餌やりがいることがわかると、そこに猫を捨てにくる人も後を立ちません。そうして、それらの猫もまた、疎まれ嫌われていきます。
このように餌やりは不適切な飼育方法として違法であるばかりでなく、
猫にとっても辛い結果をもたらします。
それが、このスレタイの所以です。

餌やりに反対する奴は虐待魔だと言う人がいます。
しかし、それは事実ではありません。
なぜなら、虐待魔はむしろ餌やり大賛成なのです。
餌やりによって人に懐いた野良猫は、虐待魔にとっても捕獲しやすく、
なおかつ頻繁に産まれる子猫は、彼らのかっこうのオモチャです。
もちろん悪いのは虐待魔です。でもそれに加担しているのが餌やりなのです。
だからこのスレタイ通り、餌やりは虐待幇助者なのです。

4 :
餌やりの妄想:
・餌をあげないと猫が餓死しちゃう
→嘘。猫は日本においては天敵もおらず食物連鎖の頂点にいる肉食獣。餌やりがなくても一定数は十分に生きていける。
・弱って死にそうな猫を放っておけない
→死にそうなら保護すべき。恒常的な餌やりを正当化する理由にならない。
・猫を個人で駆除することは違法
→嘘。迷惑をかけた猫を殺してはいけないという明確な根拠はなく、実際駆除されているし、駆除のみで罪に問われた者は報告されていない。
・餌やりに反対するものは猫嫌いの虐待魔
→ときどき虐待文を書くやつもいるが、多くは餌やりの問題点を指摘し、猫にとっても周辺住民にとっても良くないと訴えてる真の愛猫家。
・世の中、圧倒的に猫好きが多く、野良猫が迷惑という人間は心が冷たい人だ
→嘘。各地のアンケート調査では猫好きは3割弱。逆にに東京都でも鹿児島県でも、野良猫や放し飼いの猫に迷惑を感じている人が8割に上る。
・保健所では猫を引き取っていない
→嘘。一部引取り条件が厳しくなった自治体があるが動物愛護法の35条で各都道府県は引き取らなければならない。事実、昨年度も20万弱の猫が殺処分なってる。
・猫は放浪辟があるので放し飼いが良い
→嘘。放し飼いをすると動物愛護法の7条にある管理ができないばかりでなく、交通事故や感染症リスクが高いとして、国や獣医師、愛護団体でも室内飼いが推奨されている。
餌やりを正当化することはできない!

5 :
捨て猫が野生化、野鳥受難…東京・葛西臨海公園
・年間に約150種もの野鳥が飛来し、バードウオッOの名所にもなっている
 東京・江戸川区の「都立葛西臨海公園」の鳥類園周辺で捨て猫が繁殖、一部が
 野生化して野鳥や巣が襲われる被害が今年に入って目立っている。専門家は
 「夏場はヒナが育つ季節だけに心配」と指摘するが、「野鳥の楽園」に捨てられる
 猫は後を絶たず、公園側も対策に頭を悩ませている。
 今年3月下旬、同公園内で、大けがをしたアオサギが発見された。アオサギは
 体長約90センチと国内最大のサギ。右羽を複雑骨折しており、傷跡などから
 猫に襲われたと推測された。職員が保護したものの、発見の翌日には死んで
 しまった。
 同管理所によると、猫による被害が増え始めたのは2、3年前から。
 ひっかかれたり、かまれた傷跡が羽や体にあるシギやツグミなどの野鳥が、
 年間20―30羽ほど確認されている。特に今年に入り、猫が水際で待ち伏せる
 姿や、巣を襲うなどの被害も目立つようになった。
 捨て猫は5年ほど前から増えたといい、「現在は、100匹近くいる」と指摘する
 職員もいる。同管理所では、捨て猫の数に比例して被害も増加していると
 みている。
 捨て猫に餌を与える目的で来園する人たちもいる。2年ほど前に「餌をあたえ
 ないで」と注意する看板を立てたが、すぐに壊されてしまった。
 鳥類園周辺には、環境省が絶滅危惧(きぐ)2類に指定しているアカアシシギや
 ホウロクシギの飛来も確認されている。
 今のところ、こうした希少種の被害は確認されていないが、同管理所は「今後
 襲われる可能性も否定できない。猫が悪者というわけではなく、捨て猫もけがを
 した野鳥も、結局は身勝手な人間の被害者なんですが……」と話している。


 捨て猫に餌を与える目的で来園する人たちもいる。2年ほど前に「餌をあたえないで」と注意する看板を立てたが、すぐに壊されてしまった。
 捨て猫に餌を与える目的で来園する人たちもいる。2年ほど前に「餌をあたえないで」と注意する看板を立てたが、すぐに壊されてしまった。
 捨て猫に餌を与える目的で来園する人たちもいる。2年ほど前に「餌をあたえないで」と注意する看板を立てたが、すぐに壊されてしまった。

6 :
希少コウモリ無残 久慈・内間木洞
久慈市山形町の鍾R洞、内間木洞(判明分の延長6013メートル)に生息する県指定天然記念物の
コウモリが野良猫に大量捕殺されていたことが、特定非営利活動法人(NPO法人)コウモリの
保護を考える会(盛岡市、向山満理事長)の調査で分かった。9月上旬からの1カ月間で、
確認された死体は78匹。環境省の絶滅危惧(きぐ)種U類のニホンテングコウモリが大半を占め、
壊滅的なダメージを受けた可能性がある。野良猫による被害は、
猫を捨てた飼い主の心ない行為が招いた結果とも言えそうだ。
死体が確認されたのは、ニホンテングコウモリ、キクガシラコウモリ、コキクガシラコウモリの3種類。
いずれも洞入り口付近で、9月10日の13匹を皮切りに15日に39匹、18日に4匹、28日に18匹。
10月に入って4匹が見つかり、計78匹に達した。
死体は頭や胴、翼などの一部だけが残り、食いちぎられたような跡があった。
市教委から依頼を受けた同会が、入り口付近に赤外線ビデオカメラを設置して監視したところ、
2日夜、1匹の猫がコウモリを捕食している姿が撮影された。
猫は洞内に戻ってくるコウモリを待ち伏せし、約1メートルジャンプして捕獲。食べ終えると、
次の獲物を狙い、2時間で3匹を捕らえた。洞近くの集落で猫を飼っている民家はなく、野良猫とみられる。
78匹のうち、69匹を占めたニホンテングコウモリは日本固有種で、
100匹以上の生息場所はこれまで確認されていない。内間木洞も100匹以下とみられ、
向山理事長(65)は「生息数の70%が失われた計算で、
体維持の上で致命的となる可能性がある」と指摘する。
市教委は15日「野生動物による食害の可能性が高い」として、市に有害鳥獣駆除を申請。
許可が下り次第、わなを設置して猫を捕獲する方針。
コウモリの天敵はフクロウやアオバズクなど鳥類。一般に猫はコウモリを捕らえることはあるが、
主食にすることはないという。向山理事長は「野良猫が一度、コウモリを食べて味をしめ、
ここを狩り場と学習した。狩猟本能があるので、満腹でも襲い続けたのではないか。
狩りを楽しんでいるようなので始末に悪い」と語る。
希少種コウモリが猫によって大量捕殺されるのは全国的にも珍しく
「本来、自然界では起こりえないケース。結局、猫を捨てた人間のエゴが
生んだと言えるのではないか。飼い主のモラルが求められる」と警鐘を鳴らす。

7 :
小笠原の野良猫お引っ越し「野鳥守れ」捕獲作戦100匹、本土でペットにとは
 世界自然遺産登録を目指している小笠原諸島(東京・小笠原村)で、国の天然記念物オガサワラオオコウモリや珍しい野鳥などを襲う野生化した猫を、
捕獲して本土に送ってペットにする取り組みが地元のNPO法人などの手で進められている。今月からは捕獲作戦に島民も協力を始めた。
 猫は住民が飼っていたものが野生化し、人里から離れた場所に住みついて野鳥などを捕まえて生息している。
小笠原では1990年代半ばから、父島で固有種のオガサワラオオコウモリを襲ったり、母島で海鳥の繁殖地を荒らしたりする被害が深刻化している。
 NPO法人・小笠原自然文化研究所と都獣医師会などが、島の生態系にも悪影響があるとして2005年から捕獲を始めた。
 生け捕りされた猫は海を渡って本土に運ばれ、獣医師会の有志が無償で引き取ってペットとして育ててもらえるよう1〜3か月かけて飼いならしている。
その後、希望者に譲られ、これまでに100匹を超える猫に飼い主が見つかった。
 同研究所によると、野生化した猫は、父島と母島でまだ150匹はいるとみられる。絶滅危惧(きぐ)種のアカガシラカラスバトの生息を脅かしているとの指摘もある。
世界自然遺産登録の機運が高まったことから、地元の住民らも猫の捕獲協力に乗り出した。
都獣医師会の小松泰史副会長は、「捕獲した猫は寂しかったせいか、人に慣れると飼い主に深い愛情を示す。
世界遺産の候補地でもあり、責任をもって飼う大切さを訴えたい」と話している。
 世界遺産登録の評価報告書を作成する国際自然保護連合(IUCN)による現地調査が13日終了し、
調査にあたった専門家はこの取り組みについて「人道的なやり方で素晴らしく、良い意味でびっくりした。
NPOや住民が参加し、環境教育の機会にもなっている」と話した。
また、登録に向けた課題について、「外来種を持ち込まないようにチェックを強化することが必要」などと指摘した。
登録の可否は、来年7月の世界遺産委員会で決まる。

8 :
鹿児島県奄美大島 絶滅危機! 特別天然記念物クロウサギ

絶滅の恐れがある国の特別天然記念物、アマミノクロウサギを野生化した猫から守ろうと、鹿児島県奄美大島の5市町村で10月1日から、
飼い主に飼育猫の登録を義務付ける「飼い猫の適正な飼養管理に関する条例」が施行される。野良猫に捕食される被害が後を絶たないことから、
飼い猫の管理を強化し、捨て猫や野良猫を減らそうという試み。奄美群島の世界自然遺産登録に向けた環境作りの一環でもある。
 条例は、猫を飼育する飼い主は「終生にわたり飼養」に努め、住所▽氏名▽猫の名前−−を市町村に登録。首輪と鑑札の交付を受けると定めている。
また猫を捨てることを禁じ、屋内での飼育や猫の背中に個体識別のマイクロチップを埋め込むことも努力目標に掲げた。罰則はない。
 5市町村の中で、奄美市はさらに独自で、飼い猫以外の猫へのエサや水を与えることを禁止する。市によると、市内の飼い猫は推定約2500匹。
市環境対策課の伊東義久環境保全係長は「適正に猫を飼うことで不幸な捨て猫を減らし、希少野生動物の被害減少につなげたい」と話す。
 環境省奄美野生生物保護センター(同県大和村)の09年の調査では、山中の犬、猫のフンからアマミノクロウサギのほかトゲネズミ、
ケナガネズミなどの希少動物の毛や骨を確認。猫がアマミノクロウサギを捕食している写真も撮影された。
同センターは「条例で希少野生動物保護の意識が高まってくれれば」と期待している。
 奄美群島は03年、世界自然遺産候補地に選定されたが、国の検討会は希少野生動植物について「公的な保護の担保措置がされていない」と指摘。
アマミノクロウサギなどをどう守るかが課題となっている。
 希少動物の保護を目的にした飼い猫条例は、沖縄県北部の3村(国頭、東、大宜味村)が05年、国の天然記念物のヤンバルクイナを捨て猫の捕食から守るために制定。
世界自然遺産に決まった東京都小笠原村や、国の天然記念物のツシマヤマネコが生息する長崎県対馬市などにもある。
(毎日新聞8月17日)

9 :
ツシマヤマネコ 対馬山猫 学名:Prionailurus bengalensis euptailurus 南アジアから東南アジアに分布するベンガルヤマネコの亜種であるアムールヤマネコの変種として位置づけられた。
本亜種は日本では長崎県の対馬にのみ分布する。1960年代に劇的に発見されてマスコミなどで注目を集めたイリオモテヤマネコほど知られていないが、同様に絶滅が危惧される希少動物である。
ツシマヤマネコは1998年に初めて発表された哺R類レッドリスト以来一貫して、絶滅の恐れが最も高い絶滅危惧IA類(CR)(環境省レッドリスト)に指定されている(イリオモテヤマネコは当初IB類で2007年よりIA類)。
1971年には国の天然記念物に指定されたが、いまだイリオモテヤマネコと同じ特別天然記念物への指定はなされていない。
1970年代以前には約300頭、1980年代には100-140頭と推定されていたツシマヤマネコは、1990年代の調査では90-130頭、2000年代前半の調査では80-110頭にまで減少した。
1996年には、野猫ないし野良猫から感染したと思われるFIV 感染症(いわゆるネコエイズ)のツシマヤマネコが初めて発見されている。

10 :
天売島に「猫条例」 ふん害防ぎ海鳥保護  登録・不妊手術義務づけ
(北海道新聞09/25 07:55)
 【天売】留萌管内羽幌町は、飼い猫へのマイクロチップ埋め込みや不妊手術を義務づける
「ネコ飼育条例」を、天売島を対象に制定することを決めた。
 約300匹に増えた猫による海鳥繁殖地への出没や、住宅地でのふん尿被害などを止めるため。
猫を対象にした同様の条例は日高管内浦河町が定めているが、野生生物保護を主目的とするのは
道内初だ。
 天売島内の猫のうち飼い猫は40匹ほど。条例は、これらの猫の登録を義務づけ、マイクロチップを
識別に使用する。自分の飼い猫以外への餌やりも禁止。罰則規定は設けない。一方で、
不妊手術費用の助成など飼い主への支援策も用意する。

11 :
沖縄本島北部に生息する国の天然記念物ヤンバルクイナが、野生化した野良猫に捕食されていたことが分かったと、山階鳥類研究所(千葉県我孫子市)が18日、発表した。
これまでにも同様の指摘はあったが、同研究所はふんのDNA分析で確認した。
 ヤンバルクイナは推定で約1800羽しかおらず、環境省と沖縄県は猫の「排除」など対応策を検討する。
 同研究所によると、8月に同県国頭村の林道で採取したほR類のふんから、ヤンバルクイナの羽毛を発見。
北海道大先端科学技術共同研究センターが、ふんに含まれるDNAを分析し、猫のふんと判明した。
 現場近くでは野良猫が目撃されているといい、山階鳥類研究所の尾崎清明標識研究室長は
「ヤンバルクイナなどの希少動物と猫などを仕分けしないと前途多難。絶滅の危機が高い」と話している。
 沖縄県は、ヤンバルクイナの生息域が減少したとしてマングース駆除を進めている。
2001年12月19日(水) 山陰中央新報P23

12 :
東京湾に戻れ…コアジサシ
 絶滅危惧種に指定されているコアジサシが葛西海浜公園(江戸川区)で営巣を始め、
相次いでヒナが誕生している。東京湾はかつて、数万羽が集まる全国有数の営巣地だったが、
環境の変化で飛来数が急減。近年は保護が課題となっており、関係者は同公園を繁殖地として守っていく必要があるとして取り組みを強化している。
昨年は12羽巣立ち
 砂浜のカラーコーンで囲った一角に、小さな鳥がひらり、ひらりと舞い降りる。正面から見ると、少し目つきが悪いこの鳥がコアジサシ。
草むらには、まだ羽も生えそろわない小さなヒナがよちよち。少し離れた砂地の浅いくぼみには、孵化(ふか)を待つ数個の灰色の卵が並ぶ。
 海浜公園では昨年、22年ぶりにヒナが誕生した。「震災による行楽自粛で人出が少なかった」(葛西海浜公園サービスセンター)ためとみられ、
震災から3か月後の6月に突然、営巣が始まり、夏場までに12羽が巣立った。
 今年、同園でコアジサシの最初の卵が見つかったのは5月24日。20日間ほどで、最初のヒナが誕生したといい、
保護に取り組むNPO「生態教育センター」(東村山市)の中村忠昌・主任指導員は「このまま無事に巣立ちを迎えてもらえれば」と期待する。
営巣適地が減少
 かつては東京湾沿岸では珍しい鳥ではなかったコアジサシも近年、繁殖環境が整わず、急減している。
コアジサシは本来、海岸や河川の砂地で繁殖する。1970〜80年代、都市化が進み適地が減少する中、代替地の役割を果たしたのが造成中の埋め立て地だ。
 多い時期には1シーズンに何万羽もが東京湾に集結。滑走路を拡張中の羽田空港にも飛来し、
航空機に鳥が衝突する「バードストライク」を引き起こす懸念から対策が取られたこともある。
 ただ90年代以降、新たな埋め立て計画が減り、造成された土地も工業地やふ頭として利用され始めると、飛来数が減少。
規模の大きな営巣地は大田区や、千葉県幕張、浦安エリアなど数か所になったという。
積極誘致が「吉」
 営巣地として利用してもらおうと、同園では今年、積極的な「誘致活動」を展開した。
5月中旬には砂浜の一部に保護区を設定。集団で巣をつくる性質を利用し営巣を誘うため、
コアジサシの模型を「デコイ」(おとり)として置いたこともあり、巣の数は70か所以上と、昨年を大幅に上回る。
 ただ、巣は外敵に発見されやすく、カラスや野良猫に襲われ、一夜にして壊滅することもある。
コアジサシ保護に取り組む日本野鳥の会の田久保晴孝さん(62)は「海浜公園という人工的な環境が幸いするかも」と期待する。
 人の出入りが多く、管理が行き届いた同公園は、カラスやネコが群がってくる可能性が少ないからだ。
田久保さんは「久しぶりに期待が持てる営巣地。来年以降も定着してくれれば」と期待している。(森重孝)
(2012年6月20日 読売新聞)
 ただ、巣は外敵に発見されやすく、カラスや野良猫に襲われ、一夜にして壊滅することもある。
 ただ、巣は外敵に発見されやすく、カラスや野良猫に襲われ、一夜にして壊滅することもある。
 ただ、巣は外敵に発見されやすく、カラスや野良猫に襲われ、一夜にして壊滅することもある。

13 :
なっとく法律相談 野良猫を捕まえて保健所に連れて行くと違法?
ttp://www.hou-nattoku.com/consult/862.php
野良猫を捕まえて保健所に連れて行くだけであれば、殺したり、傷つけたりしない限り罪になりません。
犬や猫などの愛護動物を、みだりに殺したり、傷つけたりした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます
(動物の愛護及び管理に関する法律44条1項)。
しかし、野良猫を捕まえて保健所や動物愛護センターに連れて行くだけであれば、何ら法律に違反しません。捕まえる際に
誤って野良猫を傷つけてしまっても、故意に傷つけたのでない限り、罪に問われません。法律の規定上、「みだりに」動物を
傷つける行為が禁止されているにとどまるからです。
また、保健所や動物愛護センターは、所有者や拾得者から、犬や猫の引き取りを求められた時は、これを引き取る義務が
あると規定されています(同法35条)。引き取られると、犬や猫はやむを得ず殺処分されることがあります。しかし、これは地
域住民の健康・公衆衛生の確保や、伝染病などの蔓延防止のために行われる行為なので、罪に問われません。
なお、野良猫ではなく、他人の飼い猫を勝手に捕まえて保健所に連れて行き、猫が殺処分された場合は、飼い主から不法
行為による損害賠償請求をされることがあります(民法709条、710条)。刑法上も、他人の物を損壊したとして器物損壊罪
(刑法261条)が問題となりますが、野良猫であると勘違いして保健所に連れて行ったような場合であれば、犯罪事実の認識
がないので故意が認められず、器物損壊罪は成立しないでしょう。

14 :
ペット動物法務支援事務所 ペットの飼主責任
【 猫の実態 】
家で飼われている猫のうち9割が雑種です。拾ったのが27%・迷い込み住みついたのが24%・人からもらったのが24%・自宅で産まれたのが18%という内訳になっています。
雌猫は生後半年過ぎには、年に3〜4回仔猫を産むことができます。1回のお産で約6匹産み、仮にその半数が雌猫だとすると計算上では、1匹の雌猫が1年では80匹に、3年では約51万匹に殖えてしまいます。
飼えなくなった為に安易に捨てることが、結果、保健所などの安楽死処分に繋がるのです。事実、保健所で処分される猫の9割以上が仔猫なのです。
(第1回「人と猫との街づくりを考える」勉強会〜のらねこを巡る問題とは?〜  より一部抜粋)
【 猫についての占有者責任 】・・・安易な餌やりは禁物です。猫にとっても不幸です。
飼うつもりはなくても野良猫に定期的に餌を与えると、事実上の支配下に置くことになるため、占有者責任が発生します。
駐車場などの空地で餌やりの行為を続け、猫が他人の車を傷つけたような場合は損害賠償責任が問われます。
餌やりを途中でやめると、動物愛護管理法第44条2項「虐待」違反になり、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
しかし、これはあくまでも法律論としてであり、現実的には餌をやるのを止めると猫は衰弱前にいなくなる事が予想されますので、上記に該当することはないと考えられます。
また、糞尿などの被害で迷惑になっており、近隣から餌やりを中止するように要請されていたような場合は、途中で餌やりを止めても違法にはなりません。

人目を避けるため、他の場所に猫を移動した場合は「遺棄罪」にあたります。
餌を定期的にやり続け、その場所で子猫を産み面倒見きれなくなった場合は、動物愛護管理法第37条「繁殖制限」違反にあたります。不妊手術等の措置を講じなければなりません。
◆「地域猫」という言葉があります。地域の人たちが、不妊去勢手術をし繁殖制限し、餌などを与えて地域の住人全員がその地域に住みつくことを認めている猫たちのことです。
その猫たちが他人や他人の物に害を加えた場合は、地域猫を管理する者の責任問題が生じることもあります。
その場合は共同して損害賠償をする責任が生じる可能性があります。

15 :
抑制が難しいアニマルホーダー(動物の過剰多頭飼育者)
ALIVE海外ニュース 2008.3-4
始まりは、ユニオンタウンにある雑然とした様子の家から来る悪臭に対する隣人からの苦情だった。動物保護担当官たちは、家に入る前にバイオハザードスーツと呼吸用マスクを着用し、
14匹の猫、6匹のフェレット、4羽のウサギ、1頭のボクサー犬、そして1匹のアカミミガメを連れて出てきた。
しかし、家の中では、糞やゴミ、がらくたにまみれて9匹の動物−うち7匹は猫−が死んでいた。
アニマルホーダーが関わる同様の事件がこの郡では年間に10件あまりある。当局では、ホーダーをどのように扱うべきかだけでなく、
ホーダーをどのように定義するかさえ様々な意見がある。
アニマルホーディング研究評議会(HARC)は、マサチューセッツ州グラフトンにあるタフツ大学カミングズ獣医大学院と提携している団体で、
この問題に関する研究を始めて10年になる。HARCの2006年のレポートによると、年間およそ25万匹の動物がアニマルホーダーに新たに収集されるという。
HARCのレポートはアニマルホーディングの4つの特徴を次のように定義している:
.最低限の衛生状態、居住スペース、栄養、獣医療を提供しない。
.ケアの質によって動物や人間に問題が生じていることを認識できない。
.状態が悪化していくにもかかわらず、動物の飼養を続け、その数を増やすことに執着する。
.生活状態が動物にも人間にも問題を引き起していることを否認する。
ゲイリー・パトロネック博士は、獣医師でタフツ獣医科大学院の非常勤教授であり、またボストン動物救助連盟の動物福祉・保護部の部長でもある。
博士は、過去3、4年の間に連盟のシェルターがアニマルホーダーのためにおよそ100万ドルを費やしたという。
この費用にはホーダーの動物の避妊去勢や他の獣医療、そして飼養にかかる日常的なコストも含まれる。
ペンシルバニア州オハイオ郡でシェルターを運営するアニマル・フレンズでは、年間に6件ほどのアニマルホーディングに遭遇するという。
このシェルターでは、健康な猫一匹の獣医療費が365ドルから390ドル(約4万円から4万2千円)かかり、宿泊には一日10ドル(約1100円)ほどかかる。
健康な犬一匹の獣医療費は444ドルから509ドル(約4万8千円から5万5千円)かかる。
裁判の状況によっては、何週間、何ヶ月、中には何年もシェルターに留まらなければならない動物もいる。負傷している、あるいは病気にかかっている動物はさらに費用がかかる。
HARCによると、アニマルホーダーは3種類に分類できるという。事態を収集できなくなった飼養者、救助者、そして搾取者だ。
飼養者は、もとは十分な世話ができていたものが、状況の変化、たとえば失業や健康上の問題など、が飼養能力に影響を与え、
救助者の場合は、「ノー」ということができず、飼養しなければならない動物が増えていく。搾取者は、境界性人格障害や精神分裂症などの精神的な問題がある場合もある。
アニマルホーダーの多くは、60歳以上でほとんど収入のない一人暮らしの女性という世間の固定観念に当てはまるが、
HARCのレポートによれば、年齢、性別、あるいは社会経済的な境界はないという。
ホーダーの多くは、非常に不安定な環境で幼年期を過ごしており、多数の動物を収集する欲求を持っているが、
これは常習的行為なのだ、とレポートを編集したパトロネック博士はいう。
シェルターのスタッフも、様々なタイプのホーダーに遭遇してきたが、その中には高学歴高所得の会社勤めの女性もいたという。

16 :
その女性が数年前に死亡したとき、飼い猫のことを心配して友人たちがシェルターに連絡してきた。
友人たちによれば女性は猫を大変かわいがっていたというが、シェルターのスタッフが行ってみると、家の床は一面糞で覆われ、
10匹あまりいた猫はすべて獣医療を必要としていたのに何の手当ても受けていなかったという。
また、100匹以上の動物と暮らすホーダーもいたが、その中にはもともと動物を救い出して新しい家を見つける「救助者」だった人もいたという。
2002年1月には、暖炉の修理工から室内の状況についての連絡を受けてナンシー・クロスという人の家に行ったシェルターのスタッフは、
63頭の犬、3匹の猫、一匹の亀を救出し、裏庭に埋められていた29匹の犬の死骸を見つけた。
この女性は複数の動物虐待法違反で有罪判決を受け、8327ドル(約10万円)の罰金を言い渡された。
ホーダーの多くは年配の女性だが、最近では、もっと若い人やカップルも増えており、
定年退職した元学校教師の家で100匹の猫とおそらく10年ほど蓄積されてきた糞を発見したケースもあった。
ホーダーはどんな種類の動物でも飼うが、小さくて家の中に隠すことができるため、ほとんどは猫を収集する。
犬を収集するホーダーは、通常、犬の吠える声に苦情をいう近所がいない郊外に住んでいる。
ペンシルバニアでは、起訴されたホーダーはペンシルバニア州統合法の動物虐待法のもとに裁かれる。
この動物虐待法では、動物を虐待する、十分なスペースを与えない、暴力を行使する、世話を怠る、食物、水、住居、獣医療、
あるいは清潔で衛生的な住居への自由な出入りを奪う場合、その行為を軽犯罪と見なされる。
違反者に対する刑罰は、750ドル(約8万円)以下の罰金と90日以下の懲役だ。
ホーダーに対する家宅捜査にはテレビカメラの眩しいライトが伴うことも多いが、西ペンシルバニア人道協会は、それよりは控えめな方法を好む。
「私たちがまず行うのは信頼を得ることです。飼い主に、今まで以上の不安を与えたくないし、失礼にならないように接したいのです。
ホーダーの多くは、本当に動物のことを気にかけているし、動物を手放したくはないのです。
最初は1匹か2匹飼い始め、それがだんだんと収集がつかなくなった人もいて、実際、そのような状況に陥った人たちの多くは、
私たちが援助の手を差し伸べたことに対して感謝するのです」
ある若い夫婦の場合もそうで、彼らは、猫を4、5匹しか飼っていないと当局に言ったが、室内の臭いはそれが事実ではないことを示していた。
「天井の上から音が聞こえ、クロゼットの中に跳上げ戸が見つかったので、それを開けてみると、屋根裏に28匹の猫がいました。
夫婦は猫たちを愛していて、1匹も手放したくはなかったのですが、保健部に「赤札を付けられ」、猫はシェルターに収容されました」

17 :
犬猫大好き板で大盛況の「ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!」のサテライトスレです。
ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/39861/1355546494/l50
テンプレの蓄積や避難所等に色々ご利用下さい。

18 :
「地域猫ならエサヤリが許される」とする人たちもいるが、それは欺瞞である。
野良猫問題の特効薬であるかのように謳われる「地域猫」だが、もはやインチキであるとの評価こそが適切だからである。
その理由は以下の通り。
地域猫の核となっている概念がTNRだ。
T trap 捕まえて
N Neuter 避妊去勢手術をほどこし
R return 元板場所に戻す
参考サイトhttp://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Tama/9073/tnr.html
http://www.geocities.jp/noranekogaku/choukaichou/choukai1.html
このTNRに効果がなく、問題のみが大きいことは、米国の動物愛護団体であるPETAも認めている。
http://www.peta.org/issues/companion-animals/feral-cats.aspx
http://www.mediapeta.com/peta/pdf/TNRM-pdf.pdf
色々回りくどく説明しているが、PDFを思いっきり短く訳すと、こんな感じになる。
--
我々は過去にTNRを推進してきたが、猫にとって悲惨な結果をもたらした。
TNRプログラムが猫にとって良いプログラムなのかどうか、疑問を持つに至った。
猫の数を抑制する人道的な手段としてPETAは安楽死に反対しない。
それでもTNRを実施するなら、以下の条件を確認した上で実施してほしい。
車道から隔絶された環境であること
人々から隔離された環境であること
他の動物から隔離された環境であること
野生動物に接触できない環境であること
温暖な環境であること
--
PETAの示す「条件」のうち、日本の地域猫がクリアしているのは、
「温暖な環境であること」ぐらいである。それも、沖縄などの一部地域のみの話である。
こられの条件以外に、PETAの示すTNRはワクチン接種を大前提にしている。
不自然に多頭が集中する猫の群れには、ウイルス疾患が蔓延するからである。
ワクチン接種を省略し、交通事故の危険性の高い都市部で放し飼いをし、
貴重な自然がわずかに残された都市公園では野鳥などを絶滅に追いやる地域猫。
元々のTNRから、やりやすい部分だけをつまみ食いして、当初の理念すら骨抜きにしてしまった地域猫。
不幸な猫を増やして人々の生活を破壊し自然をも破壊する地域猫。
また、現在実施されている地域猫は、「地域住民の同意を得る」と自分達で決めたルールさえ反故にした「勝手地域猫」が大多数なのである。
こんな「地域猫」は、もはや犯罪行為といえよう。
こうした理由から、「地域猫ならエサヤリが許される」とする論は完全に否定された。

19 :
餌をあげるのは構わないが、きちんと不凍液を染み込ませておかないとな。
餌に不凍液をかけただけでは、流れ落ちて駄目。
きちんと時間をかけて餌に染み込ませるのがポイント。

20 :
>>19
猫の被害対策については、それらを主題にして扱っているスレッドでやろう。
ここでは、エサヤリ行為の問題点のみを論っていけばいいと思う。
まともな人なら、テンプレを読んだ時点でエサヤリ行為問題点が認識できると思うけどね。

いくら叩かても凹まない鋼鉄製馬鹿ことRといくら否定されてもやってくる厚顔無恥の酔っ払ことアスペ君が、
また来るんだろうなぁ。

21 :
餌やりの実態
>279 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/10/30(火) 20:34:54.57 ID:eQTU5Xjy [2/5]
>>277
>なるほど
>でも、健康な野良の子猫は、拾われて、他の人の飼い猫になる事も多い。
>自分が知っている公園で今月に捨てられた猫も、分かっているだけで3匹は拾われていった。
>他にも、4匹の猫が行方不明。 (メンバーの人達が見ていないときに拾われた場合は行方不明扱いになる)

>土着の猫も、ある程度成長したら親猫の縄張りから出て行くし、それぞれの個体の生息を追跡する事はできない。
>なので、「淘汰」 された猫の数を出すのは不可能だと思う。
の様に、餌付けした猫を土着猫と呼び餌やりで増えた猫が行方不明になっても誰かに拾われたと思い込み
行方不明猫が繁殖し見知らぬノネコが現れると捨て猫という。
何度も言いますが、↓が結論です。
・無責任な餌やり勝手地域猫>は、捨て猫を役所に引き取らせないで繁殖させ行方不明として捨てやがる。
・行方不明子猫は、所有者不明猫として 35条2項で引き取られる。
・ものを考える事が苦手な連中は、それを、飼い主が原因だと騒ぐ。
・動物を飼うのが苦手な奴等は、馬鹿なレスを書く。
所有者不明猫の殺処分の主な原因が、餌やりである事が証明されました。
なので餌やりの屁理屈は終了です。
おつかれさまでした

22 :
まあ餌だけやってりゃラクで楽しいわな、そんな事許されるなら俺もやりたいわ。

23 :
ここ数日の流れは意味不明だったが、通称 〆子っていうアバターが各地で暴れてるんだな。
Rを餌に虐待教唆とは、凄いバケモノが居たもんだな。
これじゃ、ただの引きこもりのPなオッサンが空気化するのも無理は無い。
役者が違うわw

24 :
>>18
国や多くの自治体が地域猫活動を推奨しているってのに、いったいお前は何と戦っているんだよ。
テンプレが酷すぎるから、「言語能力が著しく低い」 って言われちゃうんだぞ? 

25 :
>>24
反論があるなら、それぞれについて、反証してくれ。
できないのなら、黙っていることだ。
多くの自治体は「愛誤」にだまされている可能性が高い。
おそらく、欧米でTNRが無効とされた結果を知りもしないのだろう。
環境省については推奨ではなく、一つの方法として提示しているだけ(無効な方法の提示なんてするべきではないが)。
国が推奨した場合、国の責任が問われるからね。官僚は損害賠償の根拠になるような間抜けな方法は取らないだろう。

26 :
そそ、行政は必ず逃げ道を用意している。
あくまで「こんな方法もあると提示」しているだけ。
それが「言語能力が著しく低い」人にかかると「推奨」になっちゃうんだねw

27 :
>>25
環境省が一つの方法として提示したものを、必要に応じて自治体が許可を出す。
公園利用者の許可を得て、地域住民に周知された活動を、部外者のお前が文句を言う筋合いは無い。

28 :
訂正
×公園利用者の許可を得て
○公園管理者の許可を得て

29 :
>>27
テンプレが酷過ぎる、というのなら、どの部分がどのように酷いのか、具体的に指摘しなさい。
地域猫についての論評に不満があるのなら、どの部分が不満でどの部分が間違っているのか、具体的に指摘しなさい。
できないのなら、黙っていなさい。

30 :
お前、地域住民じゃなくて「部外者の迷惑餌やり」じゃないかw
地域猫メンバーとして登録もしてないし、公園占用許可も得ていない、単なる非常識で迷惑な人w

31 :
>>29
今までに何度も指摘したよ。
では、一例として、お前に聞くけど、
ここのテンプレは、「猫の逸走」 についての解釈が壊滅的だけど、
猫の放し飼いは禁止されているの?

32 :
>>31
>今までに何度も指摘したよ。
記憶にないので再度指摘するか、指摘した実例を示してくれ。
猫の逸走ついて加えてほしいテンプレがあれば、ここで提案したらどうかな。
>猫の放し飼いは禁止されているの?
「猫の放し飼い禁止」に特化して明文化された法律や規則はないようだが。
動物愛護法では「飼い主の義務」として、逸走防止等を定めているね>>2
常識的に考えて、猫を自分の管理できない状態にさらすのは、他人への迷惑や猫への危険という両方の観点から問題があるね。

33 :
自分に都合の悪い事は罰則が無ければ関係無いとする社会不適合者との会話は不毛。
馬鹿はスルーしようよ。

34 :
>>32
ここのテンプレでは、「逸走を防止しなさいって言ってるんだから放し飼いは駄目」 って文章になってるようだけど、それでいいの? って話。
>どこにも猫は特別などという文言は無い
共通基準以外に、猫について特別に書かれているよね? って話。

35 :
>>34
>ここのテンプレでは、「逸走を防止しなさいって言ってるんだから放し飼いは駄目」 って文章になってるようだけど、それでいいの? って話。
いいだろう。
駄目だと思うのなら、放し飼いにしなければならない理由を挙げればどうか。
君が>>31で述べた
>今までに何度も指摘した
の具体例が挙がらなかったので、
君が今までに何度も指摘した>>31事実はなかったと考えるが問題ないね?

36 :
>>35
過去スレ読めば?
ってゆーかさ、>>27 的な話として、お前は誰と戦ってるつもりなの?
国が例示して自治体が許可を出した活動に対して馬鹿呼ばわりするってのは、お前はいったい何様のつもりなの?

37 :
>>36
問題点を具体的に指摘しないで、愚痴を撒き散らすだけの行為は、
議論にならない上に迷惑なのでやめろ。
>国が例示して自治体が許可を出した活動に
薬害エイズ問題でも原子力発電所の事故でも、すべて法整備して合法的に行われた事業の問題点が浮かび上がってきたんだよ。
問題意識を持つ人間が、実例を挙げて具体的に反論していかないと問題点は改善されない。
したがって、どのような立場の人間であろうとも、問題意識を持って発言することに何の問題もない。
具体的に根拠を提示して批判しているかぎりにおいてはね。

38 :
>>36-37
自治体が許可を出している地域猫活動などないよ。
注)自治体施設の使用許可とは別の次元の話。

39 :
この馬鹿は、こうして論点すり替えと藁人形論法で、自分の世界に引きこもって悦に入るのが目的。
猫はどうでもいいと考えているから、着地点が存在しないんだよ。

40 :
>>38
避妊去勢の手術費用を補助するというだけの話だっけ?

41 :
>>40
助成金だけではない。
ガイドラインの作成、周知といった活動のサポートを行なっている自治体はある。
自治体が主体となって許可を下ろすような制度は存在しない。

42 :
>>41
許可ではなく、任意団体またはNPOなどの法人が行う「活動」について、サポートしたり助成をする、ということね。
追認するだけで取り締まらない、またはサポートするというのなら、それはそれで問題があるな。

43 :
>>37
猫の放し飼いは禁止されていないし、地域外の部外者に、地域猫活動について文句を言われる筋合いは無い。 ってだけの話。
お前の問題意識とやらがどうであれ、国が例示して自治体の許可を得た地域猫活動について文句を言われる筋合いは無い。 ってだけの話。
>>38
久しぶり
公共施設の管理者というのは、市町村単位の自治体とは別の場合があるけど、
地域猫活動が行われる場合、その公共施設がある市町村単位の自治体が許可を出す。
ボランティアが、管理者の許可だけを理由に、市町村単位の自治体を無視して活動を行う事は無いはず。

44 :
>>42
法人に限らない。
個人、グループの活動についても同様である。
>>43
地域猫活動は許認可事業ではない。
注)自治体施設の使用許可とは別の次元の話。

45 :
>>43
テンプレに問題がある>>24といったものの具体的な指摘は無し。
地域猫の欺瞞生についても具体的な問題点の指摘は無し。
猫の放し飼いについては>>32について、具体的な反論無し。
地域猫についての批判行為に関して述べた>>37について、具体的な反論は無し。
こちらには、何の問題もないということでいいね。

46 :
>>44
>法人に限らない。
だから「任意団体」>>42と書いた。
個人についてもサポートがあるということだね。
放し飼いを暗に推奨するような制度は問題だと思うが、どう思う?

47 :
>>44
公園管理者は、国だったり都道府県だったりするけど、その施設の運用(?)は、市町村単位の自治体に委託(?)されている。 (公園の法律的な話)
今回は早かったね。 
話の終わりが。

48 :
3.推進協議会の発足
このガイドラインは平成11年4月に施行され、磯子区は、資料を町内会を通じて区民
に配布したり、このガイドラインの「普及推進員」を募集して広報した。また、実際に地
域ねこ活動を行う「地域ねこ実践グループ」を募集し、当初13グループが集まり、地域ね
こ活動が始まった。
その他、ボランティアの獣医師を、獣医師会を通じて募集し、不妊去勢手術への協力や、
地域住民へのアドバイスをお願いしている。このボランティアの獣医師の存在は非常に重
要で、現在も区内の7病院に協力してもらっている。
さらに、ガイドラインの内容を実践するのため、磯子区獣医師会、町内
会の代表をはじめ、地域ねこ実践グループ、ガイドライン普及推進員、賛
って「磯子区猫の飼育ガイドライン推進協議会」を平成11年8月に発足さ
した。
協議会の事務局は区内にある協力動物病院の内の一つが務めている。
4.行政の支援
磯子区は、ガイドラインの普及には予算を割いているが、この協議会の活動に対しては、
特に資金援助は行っていない。この協議会の活動はボランティア活動であると考えており、
ボランティア活動に対して行政が手を貸すと、行政主導型になって、むしろ活動しづらく
なったり、活動が行き詰まったりしてしまうことが考えられる。しかしながら区は、協議
会のメンバーが勉強会や総会を開催するときは区の会議室を提供したり、会報作りを手伝
ったりして金銭以外の援助を行っている。

5.推進協議会の構成と運営
現在、この協議会の会員は、大きく分けると、実際にねこの面倒を見る方、面倒を見る
わけではないが活動に賛同している方、協力してくれる獣医師の三つに大別され、全体で
会員数は平成16年6月現在で252名である。そのうち実際にねこの面倒を見ている方が
135人(28グループ)で、421頭のねこの面倒を見ている。会費は年1,000円で、この収
入で不妊去勢手術の助成を行っている。実際にねこの面倒を見る方は、3人以上のグルー
プ(実践グループ)にならなければ協議会の会員になることができない。この人数の規定
は、もし仮に1〜2名で活動した場合、健康不安等何らかの事情で活動している1人が辞め
てしまった場合、グループとしても活動が止まってしまうことがあるため、活動に対して
ある程度責任を持ってもらうためにも設けている。

6.推進協議会の活動
協議会の実践グループには、各グループの活動の現状を知ることを目的として、年に1
回活動報告書の作成をお願いしている。また、協議会活動は不妊去勢だけでなく、ニュー
スペーパーの発行や、月に一度、土曜日にねこの譲渡会も行っている。
各実践グループで面倒を見ている猫は、1頭〜60頭までと様々であるが、活動の結果、
地域で面倒をみていた全てのねこが寿命を全うして解散していったグループもある。
しかしながらこのような活動を行っていると、その地域にねこが捨てられることもある。
そもそもねこをこれ以上増やさないことを目的に活動を行っているので、捨てられた際は
元のねこの面倒だけをみて、新たなねこについては面倒を見ないといった考えで活動して
いる人もいる。そうでもしないとなかなかねこの数は減っていかない。

49 :
7.不妊・去勢手術に対する助成
協議会が実施している不妊去勢手術に対する助成は、バザー等の収益や協議会の会費で
賄われており、1グループあたり年間2〜3頭が助成を受けて不妊去勢手術を実施している。
協議会からの助成額は、メス6千円、オス3千円である。不妊去勢手術の費用については、
協議会活動の場合、協力動物病院でメスが1万円、雄が5千円で、市場価格の半額近くで
実施してもらっているので、実践グループの方が負担する金額はメス4千円、オス2千円
で済むようになっており、平成15年度は39匹のねこが助成金を使って不妊去勢手術を受
けた。
この他、不妊去勢手術に対する行政からの補助については、横浜市と横浜市獣医師会が
提携して、犬とねこ合計2千頭を対象にし、雌雄問わず一律5千円の補助をおこなってい
る。したがって協議会からの助成と、市からの助成を両方受けている人もいる。
横浜市が行う助成は昭和63年から実施している。横浜市では安楽死処分を市獣医師会
に委託して行っているが、昭和63年頃から、引取頭数が増えてきたことから不妊去勢手術
の奨励・推進を図っていくことを目的として助成制度が実施されることとなった。

50 :
今までに何度も指摘したよ。
>だから、「黙認状態」 の方が、役所に余計な仕事をさせるなくて済むし、ねこは暖かいし、みんながしあわせ。
って事を素で言われて、餌やりの病理の根深さを感じないのはキチガイだけ。 って話ですね。

51 :
>>45
過去スレ読めばいいと思う。

52 :
>>51
過去スレは概ね把握しているが、
君が何かを具体的に提案し、なおかつその根拠を提示している場面は記憶にない。
あるというのなら、テンプレを覆す君の具体的提案の実例を示してくれ。
今日中にそれができないのなら、そういう事例は一つも無かったのだと理解する。

53 :
>>46
放し飼いを推奨するものではないと考えている。
問題は大いにあるが。

54 :
まあ放し飼いにしてRだけよそでやってくれりゃラクで楽しいわな、みんなやりたいだろ。

55 :
>>53
>放し飼いを推奨するものではないと考えている。
しかし、地域猫と謳われるもので、
ケージ飼いや繋留飼育を前提にしたものは一例も知らないのだが。
結果として
「地域猫になら餌を与えても良い」「地域猫を名乗れば放し飼いは許される」
という「言い訳」をエサヤリに与えてしまっている。
>>18に挙げたようにTNRは、猫にとっても残酷な方法であり、人間社会や自然環境にとっても害悪である。
こんな制度をサポートするのは、無知ゆえの愚行としか思えないのだが。
しかも、地域猫は劣化TNRとも言うべき、もので、PETAの示した「標準的な」TNRの条件すら満たしていない。

56 :
>>19
このように完全にキチガイ板の住民が来てるのに、叩かずに放置
そして好意的にそっちでやろうと助言するキチガイ住民の>>20=スレ主

こんな馬鹿が大好き板を荒らす為のスレとして活用してるスレが、このインチキスレ
スレタイは、ここに集う【餌やり反対者は虐殺魔】とでもするべきスレなのです

このスレの住民の実体が分かります
http://j2.upup.be/f/r/vgQjDwDol1.jpg

57 :
http://www.logsoku.com/r/dog/1355826317/289
>・木の上に逃げた猫をいつまでも吠えている犬に対して、
http://www.logsoku.com/r/dog/1355826317/382
>その犬が、飼い主の命令に従う賢い犬なら通報したと思うけど、その犬は、猫が登った木の下で、
>ハァハァ言いながら尻尾を振っているだけだったので通報はしませんでした。
過去スレの妄想読めばいいと思う。

58 :
>>52
別に、俺がお前に嘘つき扱いされようが屁でもない。
それとは別の話で、国や自治体の許可を得て活動を行っている人達を、お前の個人的な思い違いで否定するのはどうなのよ? って事。
>>53
あれ?
お話は終わり?

59 :
>>58
具体例を示せない=君の言う反論は行われていない、ということ。
>個人的な思い違い
があるというのなら、具体的に指摘してくれ。
できないのなら、無いということだ。

60 :
リアルでもこうやって何時も一人だけ蚊帳の外なんだろうな。
哀れなおじさんだ。

61 :
>>60
>>48,49ありがとう。
このスレッドの意義は、こうした具体的な実例が示されることにあると思うんだよね。
酔っ払いオジサンID:GeCwV+OZも、極稀に法文などの具体例を持ってくることはあるんだけど、解釈が目茶苦茶だしね。
もう一人の馬鹿に比べれば、少しだけ話が通じる分、酔っ払いオジサンの方が少しマシだとは言えるかもしれないけれど。

62 :
>>59
国が例示して、自治体が許可を出した活動に異を唱える >>18 が、具体的な思い違い。
こちらは何度も同じ事を言っているし、煽りではなく、会話の成立が困難過ぎるにも程があると思う。

63 :
>>61
もう一人の馬鹿は完全にスルーしても何も支障は無いけど、こっちは中途半端に狂ってるから完全無視もし難いよね。

64 :
ID:GeCwV+OZの話は、国や自治体の許可を得ないで勝手地域猫活動>>21を行っている人達を、
餌やりの個人的な思い違いで肯定するのはキチガイなのよ って事ですね。

65 :
>>62
>国が例示して、自治体が許可を出した活動に異を唱える
ことに問題がないのは、>>37において、薬害エイズ問題や原発事故を例に挙げて示した。
そして、「許可」ではないことを、ID:avD3uIU4が、>>38,41,44で示し、
ID:MGgFVk3hが>>48,49で具体例を挙げて説明している。
>>18 が、具体的な思い違い
というのなら、>>18の誤りを具体的に提示しなさい。できないのなら、そこには問題点が存在しないのか、
問題点を指摘する能力が君には無いということだから、議論に加わろうと背伸びするのはやめなさい。
>何度も同じ事を言っているし、煽りではなく、会話の成立が困難過ぎるにも程があると思う。
何度も同じ説明をされても理解できず、会話の成立が困難なのは君の方だね。

66 :
まあ餌やりって異常に楽しいしな。

67 :
>>65
「国が例示して、自治体が許可を出した活動に異を唱える事」 が、具体的な問題だと言っているんだよ。
だから、何様のつもりなの? お前の個人的な思い違いで否定される覚えは無いよ? って話。
◆7QmTk6h8F6 については、黙っちゃったでしょ?
こいつの言う 「許可」 についての話に同意するならば、お前の見解はどうなのよ?

68 :
>>67
>「国が例示して、自治体が許可を出した活動に異を唱える事」 が、具体的な問題だと言っているんだよ。
それについては、既に述べているから、反論があるなら>>37の後半部分について具体的に反論してくれ。
>◆7QmTk6h8F6 については、黙っちゃったでしょ?
>こいつの言う 「許可」 についての話に同意するならば、お前の見解はどうなのよ?
黙った?理由は知らない。貼り付いて常に発言しなければならない義務もないからね。
「許可」については、少なくとも磯子区の場合「許可ではない」ことが>>48,49に示されている。
だから、「許可ではないのだな」と理解した。「許可である」というのなら、具体例を提示してくれ。

69 :
>◆7QmTk6h8F6 については、黙っちゃったでしょ?
異常者に対する一般的な対応を、当の異常者はこうやって脳内変換します。
彼らは常識的な一般人とは相容れない存在である事が分かります。

70 :
http://www.logsoku.com/r/dog/1355826317/294
>公園に住み着いた猫の所有者は公園管理者であるという解釈が出来ると思います。
ID:CHTUCjLXの言う 「解釈」 についてID:GeCwV+OZの見解はどうなのよ? って話。

71 :
>>68
記憶だけで曖昧に書いた文章だけど、>>47 で、>◆7QmTk6h8F6 サンとのお話は終わりましたよ。 って話。
頼むから、会話の成立を目指そうよw

72 :
>>63
酔っ払いオジサンの登場でスレが活性化した側面もあるんだけど(笑)
2011年の4月頃まで、ほとんどレスがなかったんだよ、このスレ。
このスレッドの良心みたいな人が二人ほどいて、その一人が、たぶんID:avD3uIU4だと思うんだけど、
その二人が、酔っ払いを含むエサヤリに対して、それはそれは懇切丁寧にエサヤリの問題点について指摘してたんだよ。
その後、もう一人の馬鹿が居着いて、荒れちゃったけど。個人的には色々勉強になったよ、このスレは。

73 :
>>71
>>65,68の内容について、具体的に反論できないのなら、ROMしてなさい。

74 :
>>72
意外とROMも多そうだよね。
なんたって「こんなスレ誰も見てない」って言った人が「県の人〜見てる〜?」って言うぐらいだからw

75 :
>>73
いつも通り、「会話が成立しませんでした」 って事で終わりでしょ?
そんな事よりさ
さんかくのブッコワレぶりは、いったいどうしちゃったんだろうね? 

76 :
http://www.logsoku.com/r/dog/1320137519/701
>おじさんの近所には一匹もいません。
>うらやましいよ。
>可愛がってる話を聞けるのは嬉しいよ。
まぁ、地域外の部外者が勝手ねこハウスhttp://www.logsoku.com/r/dog/1355826317/599  って話ですから。

77 :
>そんな事よりさ
露骨www

78 :
やばいw
爆笑したwww

79 :
>>75
>いつも通り、「会話が成立しませんでした」 って事で終わりでしょ?
こちらが具体的に事例を示しても、君は具体的に反論できないことが明らかになっただけ。
今日の君とのやりとりは>>45にまとめた通り。

80 :
>>79
いや、だからさ、過去スレを見るも良し、俺を嘘つき呼ばわりするも良し。
具体的な反論が無いのはお互い様。
で、
そんな事よりさ
さんかくのブッコワレぶりは、いったいどうしちゃったんだろうね? 

81 :
>>80
君の提示した「戯れ言」については、全て具体的に反論した。
君の過去の発言については、テンプレについて有効な反論だったと思い当たる発言はないので、
具体的に例示しろと指摘した>>52
例示しないで逃げているのは君だ。

82 :
公園利用者の許可を得ないhttp://www.logsoku.com/r/dog/1355826317/599
地域住民に周知され無いhttp://www.logsoku.com/r/dog/1355826317/289活動を、
当事者のID:GeCwV+OZが正当化する筋合いは無い。
って話ですね。

83 :
>>80
何よりも自分のブッコワレぶりを心配するのが先だろう。
極度の2ちゃんねる依存の件だけでも精神的なケアが必要だな。
自分を基準に物事考えるから、自演だとか書き込まないから負け等の異常な思考になる。
回線切って医者に行きなさい。

84 :
>>81
お前に 「逃げた奴扱い」 されようが屁でもないよ。
聞きたいのは、今現在の、さんかくのみっともない様をどう思う? って事。

85 :
>>84
議論したかったら、こちらの反論に対して具体的に反論すること。
それができないのなら、ROMしてなさい。

86 :
話に困ると必ず△を持ち出すんだよな。
典型的なコミュ障。
ホントみっともない。

87 :
http://www.logsoku.com/r/dog/1355826317/646
>少なくとも、俺は自分の誤りを認める事が出来るよ。
聞きたいのは、今現在の、ID:GeCwV+OZのみっともない様をどう思う? って事ですね。

88 :
>>85
反論できない奴は黙るけど、このスレ的にはまともな部類。
論点を変えて反論する奴はきりが無い。
国や自治体の許可を得て活動している人達に対して、お前の個人的で勝手な解釈で否定される覚えは無い。 って話。
会話の成立を目指すなら、この話に対して反論しろよ。
でさ、
そんな事よりもさ、
さんかくってさ、馬鹿だと思わない?

89 :
さあ、馬鹿はほっといて寝ようか。

90 :
てかノラへの餌やりなんか認めたら大変なことになると思うけどなあ。
認められたら俺は楽しすぎて餌やりしまくるだろうし結果近隣住民の怒りをかって結局は
野良猫大量駆除につながるとしか思えないんだけど。

91 :
>>88
>国や自治体の許可を得て活動している人達に対して、お前の個人的で勝手な解釈で否定される覚えは無い。
については>>37で答えたので、>>37について具体的に反論をどうぞ。
このことは、>>45,65も合わせて「3回」回答した。
同じ事を何度も言わせる君とは会話が成立しない

92 :
>>91
「お前の個人的で勝手な解釈」 と、「国や自治体の許可を得た活動」 では、比べようがない。
だから、「何様だ?」 って話。 と、何度も言っている。
で、さんかくは馬鹿だよな。

93 :
>聞きたいのは、今現在の、さんかくのみっともない様をどう思う? って事。
>論点を変えて反論する奴はきりが無い。
で、餌やりは馬鹿だよな。

94 :
「ボクちん、そんな事言ってないモン! ボクちんは、初めから毒餌反対なんだモン!」 (さんかくのブログより)
どうしちゃったのかね・・・?

95 :
>>57(キチガイ餌やりの妄想日記より)

96 :
確かにね
インターネット上で野良猫をRための毒餌の話を公開している奴に対して、「問題意識を持った人」 が行動した結果なんだろうね。
だから ざまあみろ って話。
オヤスミー♪

97 :
>>92
>>37および、>>45,65で示した通り。
「個人的で勝手な解釈」に問題があると思うのなら、どの部分が「個人的で勝手で問題がある部分」なのか具体的に指摘しなさい。
四度目の説明。
>「国や自治体の許可を得た活動」
「許可」ではないことを>>65に示した。二度目の説明。
>>24「推奨」>>27「環境省が提示して自治体が許可」>>36「国が例示して自治体が許可」>>58「国や自治体の許可」
どんどん君にとって都合がいいように「許可」が「強化」されているね。
君は、事実を事実として正確に認識できない人間であることがよくわかるね。
>だから、「何様だ?」 って話。 と、何度も言っている。
何様であろうと、発言する権利はあると>>37,45,65と合わせて四度目の説明。
もはや、君には他人の発言を聞いて正確に理解する能力がない、と考えざるを得ない状況だね。

98 :
>>19
このように完全にキチガイ板の住民が来てるのに、叩かずに放置
そして好意的にそっちでやろうと助言するキチガイ住民の>>20=スレ主


こんな馬鹿が大好き板を荒らす為のスレとして活用してるスレが、このインチキスレ
スレタイは、ここに集う【餌やり反対者は虐殺魔】とでもするべきスレなのです

99 :
キチガイ板の出張住民の猫駆除推奨スレは削除依頼しましょう
猫を害獣と呼び、スレチ板チも気にせずに我が物顔で発狂しファビョり自演し荒らしまくるゴミカス中のゴミカス




















それが、キチガイ苦手板の出張荒らしなのです
そう言うキチガイが立てたスレがこのスレ、猫の為にと嘘を言いながら実際は飢えた子に簡単に毒を食べさせる事が目的なのです
なので野良ちゃんに餌を与える事は猫の命を守る事に繋がります
毒餌から外猫ちゃんを守る為にどんどん餌をあげて、猫ちゃんを毒餌から救いましょうね

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