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2012年3月司法試験229: 民法の勉強法■20 (780)
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民法の勉強法■20
- 1 :
- [基本書まとめwiki]
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/
[過去スレ]
01■http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1041663262/
02■http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1057562762/
03■http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1075514768/
04■http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1102529122/
05■http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1110051117/
06■http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1120314316/
07■http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140335738/
08■http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1147152644/
09■http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1162568963/
10■http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1170384843/
11■http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1173673029/
12■http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184187334/
13■http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1200593644/
14■http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1203592634/
15■http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1209229648/
16■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1214653566/
17■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1228828530/
18■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1244252873/
19■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255267574/
- 2 :
- 現在90歳のAは,80歳を超えた辺りから病が急に進行して,判断
能力が衰え始め,2年前からしばしば事理弁識能力を欠く状態になった。
絵画の好きなAは,事理弁識能力を欠いている時に,画商Bの言うまま
に,Bの所有する甲絵画を500万円で売買する契約をBと締結し,直
ちに履行がされた。
この事案について,以下の問いに答えよ。なお,小問1と小問2は,
独立した問いである。
1(1) Aは,甲絵画をBに戻して500万円の返還を請求すること
ができるか。また,Bに甲絵画を800万円で購入したいとい
う顧客が現れた場合に,Bの方からAに対して甲絵画の返還を
請求することはできるか。
(2) AがBに500万円の返還を請求する前に,Aの責めに帰す
ることができない事由によって甲絵画が滅失していた場合に,
AのBに対するこの返還請求は認められるか。Bから予想され
る反論を考慮しつつ論ぜよ。
2 AB間の売買契約が履行された後,Aを被後見人とし,Cを後見
人とする後見開始の審判がされた。AB間の甲絵画の売買契約に関
するCによる取消し,無効の主張,追認の可否について論ぜよ。
- 3 :
- Bは,Aから300万円で購入した鋼材(以下「本件鋼材」という。)
を自分の工場で筒状に成形し,それに自己所有のバルブを溶接して暖房
設備用のパイプ(以下「本件パイプ」という。)を製造した。その後,
Bは,Cから本件パイプの取付工事を依頼され,Cとの間で代金を60
0万円(その内訳は,本件パイプの価格が500万円,工事費用が10
0万円である。)とする請負契約を締結した。工事は完成し,本件パイ
プは壁に埋め込まれて建物と一体化したが,CからBへの代金の支払は
まだされていない。
この事案について,以下の問いに答えよ。なお,小問1と小問2は,
独立した問いである。
1 Bは,Aに代金を支払う際,Dから300万円の融資を受けたの
で,本件パイプにDのために譲渡担保権を設定し,占有改定による
引渡しも済ませたが,BD間の約定では,Bの請け負った工事につ
いて本件パイプの使用が認められていた。
(1) CD間の法律関係について論ぜよ。
(2) BC間で請負契約が締結された直後,BはCに対する請負代金
債権をEに譲渡し,確定日付のある証書によってCに通知してい
たという事実が加わったとする。この場合における,請負代金債
権に関するDE間の優劣について論ぜよ。
2 AがBに売却した本件鋼材の所有者は,実はFであり,Aは,F
の工場から本件鋼材を盗み,その翌日,このことを知らないBに本
件鋼材を売却した。本件鋼材の時価は400万円であるにもかかわ
らず,Aは,Bに300万円で慌てて売却しており,このようなA
の態度からしてBには盗難の事実を疑うべき事情があった。他方,
Cは,Bが専門の建築業者であったことから,盗難の事実を知らず,
また知ることができなかった。この場合における,BF間及びCF
間の法律関係について論ぜよ。
- 4 :
- 民法第1問
一 小問1
1 (1)
(1) 前段
AB間の売買契約は,Aに意思能力の無い時に行われている。AがBにさせられた申込み又は承諾は,法律上そのような意思表示と捉えることはできない。よって契約不成立。
AはBに不当利得として500万円の返還請求可能。
(2) 後段
本件契約はBがAに無理やり締結させたもので,これが成立していないこと,及びこの契約に基づく絵画の引渡債務が存在しないことをBは知っていた。 しかるにBは「債務の履行」として絵画を引き渡している。
よって,Bの給付は非債弁済(705)となり,不当利得返還請求不可。
なお,意思能力制度と行為能力制度を表意者保護の制度として統一的にとらえると,いずれの場合にも,無効または取消しの主張は能力を制限されている者の側のみが主張できると考えるべき(120条1項参照)。この点からも本件Bの請求は認められるべきではない。
2 (2)
(1) 上述の通り,Aは不当利得として500万円の返還を請求したとする(703)。
(2) Bは,不当利得のうち給付利得の類型にあたる場合であるから,双務契約の規定が類推適用されると主張し,反対給付が履行不能により消滅している以上,500万円返還債務も消滅したと反論することが考えられる。
(3) Aは534条1項の債権者主義を持ち出す。
(4) Bは同条同項の規定は合理性を欠くとして,536条1項の債務者主義を持ち出す。
(5) Aは,もともとBが勝手にやったことなのにそんな主張をするのは信義則(1条2項)に反すると主張する。
結局,Aの返還請求は認められる。
- 5 :
- 二 小問(1)
1 後見人は被後見人の財産に関する行為について被後見人を代表(代理)する(859条1項)。先述のようにAB間の契約は無効だから,この無効性をCがAに代理して主張することは可能。
2 119条本文により,遡及効ある追認は不可。Aの側に利益があるとしても例外を認めるべきではない。Aが第三者Dにも絵画を売っていたような場合に取引の安全を害するから。
むろん,遡及効がない売買契約を新たに結ぶことは差し支えない(119条ただし書)。
3(1) そもそも「無効」な法律行為を取り消すことなどできるのか。
民法は94条2項や95条ただし書で「相対的な無効」を認めてはいる。これらの場合に取消し原因(詐欺,制限行為能力等)があれば,無効な行為を取消すことは観念しうる。
(2) 本件ではこのような事情はない。のみならず,無効が主張できる以上取消しをすることによるメリットもない。Cは取消し不可。
- 6 :
- 民法2
【小問1】
(1)CD間法律関係
付合により、本件パイプの所有権はCに帰属(民法242条本文)
譲渡担保権の法的性質如何にかかわらず、Dの譲渡担保権は消滅する
(所有権であれば、一物一権主義により消滅。担保権であれば、247条1項により消滅。)
Q では、Dは、物上代位により、BのCに対する請負代金債権を差し押さえて、これを取り立てることができるか?
→民法304条1項類推により譲渡担保権者の物上代位自体は可能(判例同旨)
Q では、請負代金債権にかかることができるか?
→転売債権と同視しうる事情があれば、その部分について可能
∴本件では、転売代金債権と同視しうる請負代金債権中500万円の部分について物上代位可能
(2)DE間の優劣
第三債務者保護説→抵当権と違い公示手段に乏しい譲渡担保権については、
動産売買先取特権と同様、差押えと確定日付による債権譲渡の通知・承諾との先後により優劣を決すべき。
∴通知到達前に差押命令がCに送達されていなければ、請負代金債権についてはEが優先する。
【小問2】
(1)BF間法律関係
ア 即時取得不成立
∵過失あり
イ 加工によりBが所有権取得することもない
∵課後者提供材料の価格+工作によって生じた価格の合計100万円<材料の価格400万円
ウ よって、所有権はFに帰属。
(2) CF間法律関係
ア 付合
→Cが所有権を取得(民法242条本文)
イ よって、所有権はCに帰属し、付合によって所有権を失ったFは、Cに償金請求が可能。
※小問2で、その後の法律関係(BFについては、他人物を第三者に売却した場合の法律関係、
CFについては、善意無過失のCに償金義務を負わせるのが妥当かについての検討)が全然できていない。
- 7 :
- 318 :氏名黙秘:2010/07/01(木) 19:29:56 ID:p7+Ue7Br
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。
それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…
学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。
時の法令1860号、森島
319 :氏名黙秘:2010/07/01(木) 22:10:25 ID:???
なんざます・・・この改正は?
- 8 :
- >>4
何故に不当利得返還請求?
所有権に基づく返還請求じゃダメ?
契約の巻き戻しじゃないし。
- 9 :
- 法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)債権時効
法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催)
- 10 :
- 114 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:18:33 ID:???
年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ
120 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:27:13 ID:???
部会委員等名簿 http://web.moj.go.jp/content/000049914.pdf
121 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:31:26 ID:???
最後に国会審議前には全国会議員に対し賛否の意見聴取をしておく。
- 11 :
- 以下の事案についてご質問があります。
甲(売主)と乙(買主)との間で、A不動産(土地)の売買契約が結ばれました。
所有権移転登記はしていませんでした。 未登記です。
乙は、土地を資材置場として利用していました。約5年間利用していました。
その後、登記簿を見た、丙が新たに甲とA不動産について売買契約を結びました。
所有権移転登記も完了しました。
丙が、乙に対して『この土地は、私のものだから資材を撤去して明け渡して下さい』といいました。
乙はどのようにすればよいですか?
- 12 :
- >>11
丙が背信的悪意を有する証拠をでっちあげてで争う。
丙に影響力のある人間を探し出してその人に取り下げを頼む。
- 13 :
- >>12
ありがとうございます。
事案の追加があります。丙は、乙とは全く無関係の第三者。
甲は、乙の元配偶者の親。親族という関係から登記はな〜な〜で未登記でした。
売買代金の金銭の授受はあります。
このような状況で、乙はどうしたらよいでしょうか?
- 14 :
- 参考になるな。
- 15 :
- 166 :氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:42:11 ID:???
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。
今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」
ジュリスト1392号(2010年)「債権時効」
207 名前:氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:29:27 ID:???
「債権時効」銀行法務21、2010年2月号30ページ
「多様な消滅時効を一律に短期でまとめることを考えており、…
なかでも3年が妥当というコメントまでつけられている
(『詳解債権法改正の基本方針V』172頁)。」
514 :氏名黙秘:2010/04/15(木) 23:19:48 ID:???
時効期間満了の効果
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」
銀行法務21、2010年1月号、原
- 16 :
- 債権時効
法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)
部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。
部会資料14−1 http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係
1 期間の計算
総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法
2 消滅時効
総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他
- 17 :
- そうでっか
- 18 :
- 747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。
749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは? http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php
「このような場合には民法536条1項という条文が適用され、
あなたは報酬を受け取ることはできない代わり、全く責任を取らなくていい、という結論となるのです」
750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか、継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得
753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担
755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう
- 19 :
- 東京地裁平成22年5月27日判決・金融法務事情1902号144ページは、
株式会社の新設分割が詐害行為取消権の対象となることを肯定したが、
債権法改正検討委員会の「基本方針」によれば
株式会社の新設分割は詐害行為取消権の対象とならない。
- 20 :
- どうも
- 21 :
- ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。
それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…
学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。
時の法令1860号、森島
「現行民法では、…履行不能の場合と履行遅滞等の場合
とを分けて規定しているところ、これを一元化することで
問題が生じないかが気になるところである。
帰責事由概念の廃棄および債務不履行の一元的把握は、…
いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」
奥田元最高事・NBL910号17ページ
- 22 :
- 343 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:04:29 ID:???
「債権法改正の基本方針」の大雑把な規定では
現代の契約書において多用される多様な表明保証に対応できません。
344 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:12:15 ID:???
債権法改正によって実務が大混乱し、
再度「失われた10年」とならないか?
- 23 :
- すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで
無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
- 24 :
- 民法は過去の先達の業績ですでに研究され尽くしてしまったので
もうそろそろ改正しないと
中堅の民法学者が業績を上げられなくなってきたので
リセットする必要が生じた
- 25 :
-
実務には未解明の問題がごろごろ無数にあるというのに・・・・・
- 26 :
- >>25
学者は、そんな瑣末な問題、どうでもいい訳よ。
- 27 :
- そうなんだ
- 28 :
- >>26
幻滅
- 29 :
- で、結局どんな勉強方法なら、新・旧試験の事例問題が解けるようになるの?
ただ単に基本書を読んでいく以外に、効率のよい勉強方法は?
- 30 :
- しかし暑いな。
- 31 :
- 事例問題なんて簡単だ!少し前のターザンじゃないが。
0問題文の指示に従って。
1問題文の中から紛争の中心となる事実を抜きだし、
抽象化した紛争から法的問題点や法的構成を論じる。(が問題となる)
2選択した法的構成から導かれる証明すべき事実や主張に従って、
問題文から法的評価に値する事実評価とともに指摘し、
何故そのように評価したか論じる。(あてはめ)
3上記の作業によって得られた主張や要件事実から、
証明責任を加味した結論を述べる。(以上)
- 32 :
- ジャングルの王者
- 33 :
- 債権法改正によって実務が大混乱し、再度「失われた10年」とならないか?
23 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:12:27 ID:???
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
24 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:27:37 ID:???
民法は過去の先達の業績ですでに研究され尽くしてしまったので もうそろそろ改正しないと
中堅の民法学者が業績を上げられなくなってきたので リセットする必要が生じた
25 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:36:57 ID:???
実務には未解明の問題がごろごろ無数にあるというのに・・・・・
26 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:37:57 ID:???
>>25 学者は、そんな瑣末な問題、どうでもいい訳よ。
27 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 18:42:45 ID:???
そうなんだ
28 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 19:37:06 ID:???
>>26 幻滅
- 34 :
- >>31
それが簡単にできるようになるための勉強方法じゃないの?
民法は範囲広いし、基本書を読むにしてもメリハリが必要。
最初から要件事実論を勉強しながらだと、ハードルも高くなるしね。
大学の授業じゃ事例を解くような方法論は教えてくれないし。
結局、ほとんどが伊藤塾とかに金払って予備校の授業・答練を受けるんじゃない。
純粋に大学の授業と独学だけの人なんていないよ。
- 35 :
- >>34
なにより、当事者の「なまの声」を聞いて、
それを実現するための法律構成がおもい浮かぶようになること。
最初が一番難しい。
知識面は、出そうなところ出るところを予備校本の助けでメリハリつくし、
要件事実論なんて最後の最後でいいんじゃないか。
- 36 :
- 最近、憲法の勉強法、刑法の勉強法とも書き込もうとすると
「もうずっと人大杉」というエラーメッセージが出て困ってる。
何かいい解決法ない?
- 37 :
- 専用ブラウザを導入しなさい
- 38 :
- 要件事実で考えた方がはるかに簡単だと思うけど。
効果発生のために必要な事実が何なのかを曖昧にするから民法が分からなくなる。
マニアックな議論(a+b、せり上がり等)に入らなければいいだけの話で、
要件事実で考えた方が圧倒的に思考経済的によい。
- 39 :
- 要件事実より何より、
その解釈の考え方と法律要件と法律効果をきちんと押さえる。
- 40 :
- 内田民法Tのひとつ古い版を使ってるんだが、
最新の買い直したほうがいいかな?
- 41 :
- >>40
内田の買い直しよりも
民法総則と物権それぞれの新しい本を買った方がいいと思う。
- 42 :
- 現在の試験委員の本で一番量が少ないのがいい。
- 43 :
- >>41>>42
ありがとう
検討してみる
- 44 :
- シケタイ頭から読んでたんですが94条2項で挫折
このまま頑張るか他の本に移るかどっちがいいでしょう
- 45 :
- 分からないとこだけ基本書清読
- 46 :
- シケタイ民法はひどいと思う。特に債権あたり
- 47 :
- >>44
条文読め
- 48 :
- >>33まさにそう
ハーバード大学から来ていた人が同じことを言ってた。
目先の欲に流されさて、もったいないことするよね。
- 49 :
- あほ言うな。今の民法が不平等条約から脱出するために突貫工事で作ったのは周知の事実。
フランス民法をベースにドイツ流に仕上げた。
これをドイツ学説一本で解釈して通説ができあがり、判例もできあがった。
実はフランス民法がベースだから、条文の解釈としては強引な部分が多い。
学術書を読まないと現在通用している形での条文の意味が分からないという事態が生じた。
改正は必要だよ。必要ないって思うのは条文から離れた我妻理論に慣れた人だけ。
- 50 :
- >>48債権法改正によって実務が大混乱し、再度「失われた10年」とならないか?
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
24 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:27:37 ID:???
民法は過去の先達の業績ですでに研究され尽くしてしまったので もうそろそろ改正しないと
中堅の民法学者が業績を上げられなくなってきたので リセットする必要が生じた
25 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:36:57 ID:???
実務には未解明の問題がごろごろ無数にあるというのに・・・・・
26 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:37:57 ID:???
>>25 学者は、そんな瑣末な問題、どうでもいい訳よ。
27 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 18:42:45 ID:???
そうなんだ
28 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 19:37:06 ID:???
>>26 幻滅
- 51 :
- ボアソナードは1873(明治6)年に不平等条約改正のため近代法典編纂を
急務の課題としていた明治政府によって司法省嘱託として招かれて来日。
日本の立法事業や法学教育に携わり多数の法律家を養成。
旧民法は当時台頭しつつあったイギリス法学派との対立に至り、結局日の目をみなかった。
とはいえ、旧民法の基本理念は、当時の上で生かされ、
その後制定された現行民法典にも取り入れられている。
- 52 :
- ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張
- 53 :
- 加賀山先生のウエブに比較の表があったから、
眺めてみればいいんじゃないか。
- 54 :
- 暑いな
- 55 :
- 加藤(雅)先生の改正反対は、何というか迫力あるな
- 56 :
- 内田が一人で踊っている
- 57 :
- なるほど
- 58 :
- 日本の契約実務と契約法
NBL934号小林
- 59 :
- 雅信は頭良いのは分かるんだが、言ってることがあまりにも実務から乖離し過ぎなんだよ
- 60 :
- 「債権法改正の基本方針」と違って実務家を尊重しているよ
- 61 :
- >>55
なんというかタヌキ顔だと思うんだ
- 62 :
- そら法務省の検討委員会に入れてもらえなかったからな
- 63 :
- 9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
- 64 :
- 第2回目のパブリック・コメントはいつ?
- 65 :
- 全く第2回めのパブリック・コメントはしない予定
- 66 :
- >>4
危険負担の類推適用の理解は、現在の通説と異なる。
- 67 :
- 会社法の理解の助けになると思い、夏休みに簿記の勉強しているんだけど、
手形の割引料の計算では割り引いた日より手形満期日までの日数(両端入れ)
って説明されている。
これって、民法140条の初日不参入の原則に反しないの?
誰かえらい人教えてください。
簿記の先生に、民法の話しても相手にしてもらえないので(^_^;。
- 68 :
- >>61
内田先生はきつね目だね
- 69 :
- >>67
なぜ民法?
- 70 :
- きつね目・・・
- 71 :
- 東大民法は一部は法制史に流れ、その他は債権法改正にしている
- 72 :
- >>67
割引料について詳しいことは知らないけど、
割引料について根拠法令があるのなら、一般法と特別法の関係で、
根拠法令ないなら、任意規定や民法138条の「法律行為に別段の定めがある場合」
になるってだけじゃないのか。
- 73 :
- >>67
商慣習ですぅ
- 74 :
- >>72,73
コメント有り難うございます。
- 75 :
- >>74
思考の筋道からいうと>>69から考えないと無理。
- 76 :
- 内田貴画像あり
http://www.jlf.or.jp/jlfnews/vol40_2.shtml
- 77 :
- >>75
私法の行為に関する一般法は、民法だからではないの?
それとも、簿記または会計の行為は民法が及ばない?
- 78 :
- >>77
程度の低い書き込みは、もう遠慮してくれないかな
- 79 :
- 以下、高度な書き込みが続きます。
- 80 :
- >>78
ご自身が程度が高いと自負するなら、説明してお上げなさいよ。
ちなみに、私には説明できない。
- 81 :
- 法律時報9月号
特集ー民法(債権法)改正
民法典はどこへいくのかーその2
- 82 :
- ゴミ箱へ
- 83 :
- 法律時報10月号(9月27日発売)
特集=民法(債権法)改正と労働法(仮題)
民法(債権法)改正の議論に関わって、
民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論
- 84 :
- iok
- 85 :
- 明日からロー既習に向けた勉強を始めたいんだが、何からやればいいのか解らん
民法刑法等、7科目あるのは解ったんだが、どんなテキスト買えばいいんだ
- 86 :
- >>85
全力でシケタイ買え。
- 87 :
- シケタイとは何ですか?
- 88 :
- 弘文堂から出ている伊藤真の試験対策講座という司法試験等受験用の参考書
略して「シケタイ」
- 89 :
- どうも
- 90 :
- >>85
シケタイは初学者が一から独力で読むのに適してない気がするのだが。
プレップ等の薄い本を読んで、民法の基礎(佐久間毅)を読むほうがいいと思う。
自分はシケタイは全くと言っていいほど頭に入らなかった、というより苦痛だった。
人それぞれかな。
- 91 :
- 法律時報9月号
特集ー民法(債権法)改正
民法典はどこへいくのかーその2
- 92 :
- シケタイ総則は何とか読めたが、物権の登記の権利保護要件と対抗要件あたりで挫折。
その後佐久間と道垣内に切り替えました。
シケタイは初心者には?です。
- 93 :
- シケタイで民法をカバーするとけっこーな分量になるし。
内田Vって債権総論と担保物権をうまくコンパクトにしていると思う。
- 94 :
- 法律時報10月号(9月27日発売)
特集=民法(債権法)改正と労働法(仮題)
民法(債権法)改正の議論に関わって、
民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論
- 95 :
- 諦めて入門講義受けろ
- 96 :
- 問題のない民法典に!!!
- 97 :
- 民法基本問題編。これできないと宅建もうかりまへん。
成年被後見人が後見人の同意を得て自己所有の不動産を売却した。
この行為は取り消すことができるか?
そしてその理由も答えよ。
- 98 :
- (債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきである・・・・
法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士
- 99 :
- ふーん
- 100read 1read
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