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2012年07月資格全般55: 【法】行政書士本職スレ 別記様式第18号【改正?】 (270)
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【法】行政書士本職スレ 別記様式第18号【改正?】
- 1 :12/07 〜 最終レス :12/08
- 行政書士本職 各位 平成24年7月30日 某行発第18号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは下記のとおりであること。
【糞】行政書士本職スレ 別記様式第17号【行虫】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1341032758/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
- 2 :
- ADR代理権ほしい・・・・・
- 3 :
- >>1
乙
- 4 :
- 株式会社こすもすねっと 代表取締役社長 赤地祐一
荒川区南千住8−4−1 けやき通り北壱番館607号
http://cosmoss1.jimdo.com http://eco-gov.jp
絶望
http://plaza.rakuten.co.jp/kitasiro/diary/201207300000/
- 5 :
- >>4
あれ?
ここの共同事務所を追い出されたんか?
廃業すんの?
- 6 :
- >前スレ996 :名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 17:17:59.12
>理由付けが権利義務・事実証明書類だからの一点張りだからな。
>目的からの限定解釈
>付随行為による適法行為
>法令上の正当業務
これらを覆せないから裁判すらできない。
いや、覆せる、
裁判にならない原因は、本腰入れて証拠集めしない為と、
警察、検察の腰の重さ
- 7 :
- >>前スレ996 :名無し検定1級さん:2012/07/31(火) 17:17:59.12
覆してやろうか?
目的からの限定解釈 →法務省は「法秩序」や「取引の安全」を所管しているが、
組織の民主的な意思決定、組織の自治までは所管してない
例)会社がある事業計画(クリーニング業や飲食業などに参入する計画)を立てるにあたって、
法務省はその意思決定まで監督しない
付随行為による適法行為 →議事が先か、登記が先か、
議事は、議事だけでも完結している為、登記の付随業務とは言えない
法令上の正当業務 →法令がない部分は、「総務」の領域 例)総務省設置法3条
- 8 :
- 1 前スレは下記のとおりであること。
【糞】行政書士本職スレ 別記様式第17号【行虫】(笑)
- 9 :
- ろんめるはもういいよ
- 10 :
- 全然覆せてねーよw
- 11 :
- 新都心ねっと株式会社 代表取締役 金山里子
関連企業 STN行政書士事務所 (休業となりました)
http://www.shintoshin.net
今回突然、株式会社医療技研より平成22年1月末日をもって、
弊社との提携関係の解消を決定したとの申し出がございました。
新都心ねっと株式会社(旧 株式会社医療技研 研修事業部・物流代理店)
代表取締役 柴田美樹 東京都中央区銀座2-12-4 2F
- 12 :
- ろんめるが仮に正しいとして、何でお前の言う業務の適正が行政書士にあるんだ?
名前に「行政」って付いてるからか?
特認制度、現行試験制度、現行研修制度、懲戒制度で担保されてるのか?
- 13 :
- この度、当社代表取締役であった柴田美樹の一身上の都合により、
平成24年5月20日をもって退社することとなりました。
これにより、柴田は当社の代表取締役および取締役を退任するため、
代表取締役を柴田美樹から金山里子に変更することとなりましたので、
お知らせいたします。
新都心ねっと株式会社 (休業)STN行政書士事務所
- 14 :
- 行政書士は業務を「権利」としかとらえてないんだよね。「業務」はむしろ「義務」だと思うんだけど。
就業規則の作成は行政書士がやらなければならないものなの?
- 15 :
- >>14
そうだね。頼まれればやらなきゃなるまい。
経審のポイントにもなるんだから。
- 16 :
- 行政書士法改正について
「無理と難しいと厳しい」ってどう違う?
- 17 :
- 誠は太っているのであろうか?
ふと考えた。
何気ない会話の中にそのような言葉が出てくるのがキミョーで、ましてや何の関係のない空気で挑発をするようにデブと発する。
もともと誠と言う男は自分の弱点とも言うべきことを相手に罵る癖があった。
誠はデブなのであろう。この致命的とも言える癖が自爆を生んだ。
- 18 :
- 14すげぇいいこと言ってる。
ほんとにそのとおり。行書だけ他の資格と感覚が違うんだよね
- 19 :
- >>16
無理は0%
難しいは数%
厳しいは限りなく0%に近い
- 20 :
- >>18
おまえの頭が沸いているだけだろ
みんな金のためにやってるに決まってんじゃん
バカか?
- 21 :
- 経審の際には社労士につくってもらえばいいじゃねーのw
- 22 :
- >>20
お前が救いようがないバカw
- 23 :
- >>19
その規準で表現すると
行政不服審査代理は無理
だと思ってる。
- 24 :
- >>20
まず金を稼ぎたいなら行書なんかなるなよ。にでもなれ。
- 25 :
- >>24
だからお前はバカなんだよw
他資格のやつらも金のためにやってるって言ってんの
いちいち説明しなきゃわからんバカにはもうレスしてやんねえよ
- 26 :
- 不服審査代理はいけるだろ
不服審査法を試験に課しているのは行政書士試験だけだから
代理権ないこと自体が不条理
- 27 :
- >>25
金儲けをすることを職業選択の動機にするなら行書という職業を選ぶ奴らは相当頭がおかしい
- 28 :
- >>12 仮にではなくて、正しいと思うがw
司法権の限界(部分社会の法理)・・・行政書士はこの部分でこそ動ける
部分社会の法理
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%90%86
例えば、多数決で決まったものを、裁判所や、法務省がダメ出しできるかって論点な
司法審査の対象にならないとした判決
政党内部の除名(共産党袴田事件、最高裁判所昭和63年12月20日判決)
- 29 :
- >>26
これから各方面で時間をかけてやってかないといけないので今国会成立とか絶対にない。こんなこと言ってる議員は完全にリップ
おそらく早くても5年、10年のスパンで考えておかないとダメだろう。規制改革のような大きな流れがない以上は時間をかけてやってくしかない。
ようやくスタートしたと認識する方が現実的だよ。
- 30 :
- >>28
まあ、諦めろw
- 31 :
- >>28
バカ発見
- 32 :
- >>30>>31
反論してみろwあいにく司法権にも限界があってなw、
だからこそ、議事、総会は
「総務」の資格、行政書士の活躍の場、
- 33 :
- 20がまさに「行書だけ他の資格と感覚が違う」の実例。
営利非営利の話ではなく、
「その業務は、この資格がするべきことか」「社会から求められていることか?」
という視点の欠如を言ってるの。
例えば、家系図ビジネスや情報商材なんかは、行書の世界では「やり手」として
称揚されるんだろうけど…
- 34 :
- >>20
「金のためにやる」なら個人の責任においてやっても構わないと思うが。
なぜ行政書士会や日行連が動くんだ?なぜ社労士会を無視できない?
- 35 :
- >>32
鏡に向かって喋るばか
- 36 :
- >>35 反論出来ないのかw くやしいのうw
- 37 :
- この本職スレでも相手にされないろんめる
- 38 :
- >>37 >相手にされない
のではなく、今更、立場がなくなるアホが焦ってるだけ。
法務騒ぎした「カバチ行書」の立場が無くなってしまうからな、
今更、
司法権の限界(部分社会の法理)こそが議事、総会の本質という議論を持ち出せば。
- 39 :
- なぜADR代理権貰えなかったか、胸に手を当てて考えてみるがいい。
- 40 :
- ろんめるはスルーで
- 41 :
- すいません、相談です。
私、本気で行政書士という資格はなくなった方がいいと思っているのですが、
どうしたらなくせるでしょうか。
ちなみに、私も行政書士登録者です。
- 42 :
- どうしてそのように思うんですか?
- 43 :
- >>40 スルーしても、司法権の限界(部分社会の法理)は、学問的に存在するし、
判例も存在するから、
カバチ行書が、総会、議事を仕事にしたいと思うなら避けて通れない論点だがなw
- 44 :
- >>41
同感です。
私も登録者です。
- 45 :
- >>41
板橋区の熊崎先生こんにちはw
- 46 :
- 資格板には行政書士を叩かないと精神の均衡が保てない人がたくさんいる
ガチで行政書士資格がなくなったら彼らはどうなるか
- 47 :
- >>41>>44
国会議員になって法改正すれば?
そんなことも分らないのか?
- 48 :
- 明日の東京会の研修会には北城センセは来るのかな?
来たなら、元気ですよって前でアピールしてほしい。
- 49 :
- 来なかったら
誰か生存確認よろ
- 50 :
- 本人が来なくても、共同事務所の人は、なにかしら報告する義務があるだろ
- 51 :
- やめれ
- 52 :
- その行政書士、>>13の行政書士と同じグループの団体の人でしょ?
>>13は会社の代表辞任するし、どういうゴタゴタが起こってるんだ?
共同事務所は共同事務所で経営しているボス行政書士がいるし。
よく分からんが、激痩せしてかなり追いつめられているようなので、命だけは大切にしてくれよ。
やけにきな臭いな。
- 53 :
- ブログの人も相当参ってるみたいだな
例の団体には同じ共同事務所の人が多数いるしボスもいる
理事長がまた・・・
行政書士同士で何でそんなに揉めているんだよ
違法行為やってないなら廃業させるような真似はやめさせろ
- 54 :
- やめろって
- 55 :
- 明日つっても今日だけど、プリントして会長に見せるか。
一回会ったことがある人だからマジで心配だ。
- 56 :
- >>55
ブログに書いてある以上にやつれてるよ
はっきり言って別人
身体を壊したのかと思ったがかなり心配だよ
- 57 :
- わざと続けてるのかな?
- 58 :
- 嫁と子供と農転と2ちゃん
- 59 :
- まだ開業したてなんですが、見積書ってどんなの使っていますか?
参考になる書式みたいのがあれば教えてください
- 60 :
- >>59
仕事来ないからそんなの心配しなくて大丈夫だよ
- 61 :
- 8月号の「市民と法」に行書業務(権利義務・事実証明書類)を司法書士法施行規則31条業務の付随行為として司法書士が行えるとする見解が出てたな。
こんな話が堂々と言われ始めたのははじめてじゃないか。
福島訴訟の際に付随行為論で登記ができると論を建ててた行書が今度は同じ理屈で司法書士に攻められる。因果応報。
- 62 :
- 株式会社こすもすねっと 代表取締役社長 赤地祐一
荒川区南千住8−4−1 けやき通り北壱番館607号
http://cosmoss1.jimdo.com http://eco-gov.jp
絶望
http://plaza.rakuten.co.jp/kitasiro/diary/201207300000/
- 63 :
- 新人行政書士向け共同事務所入居者募集
〜仕事の取れる・仕事の出来る実務研修講座つき〜
荒川区南千住8−4−1 けやき通り北壱番館 607号
合同事務所なのに、誰もこの住所で登録していない。
はっきりいって違法だよ。モラルあるのかね?
- 64 :
- 1. 現役行政書士が講師を務める、実践型実務研修講座を毎週実施
2. 建物内に所有者行政書士事務所あり(各種相談可能)
3. 共同利用可能の応接室あり
4. 管理会社の事務員常駐(平日のみ)
5. 1日利用の駐車場あり(1日・500円)
- 65 :
- 6. カラーレーザープリンター・コピー・FAX機共同使用可能
7. 無線LANルーター2台
8. ノートパソコン1人1台
9. 管理担当行政書士同居(2階メゾネット部分・各種相談可能)
10.電気・水道・インターネット等、共用部分は管理会社負担(ガスコンロ使用不可)
11.私物の保管場所あり
- 66 :
- 2.赤地先生
9.北城先生
- 67 :
- >>61
裁判になって明らかにしてほしい。
- 68 :
- >>67
どんどんやる司法書士が出てくるから、ある時点で訴訟になるんじゃないのか。
- 69 :
- >>61
当事、嬉々として登記も行政書士はできるって言ってた某先生はどう思うんだろうな。
- 70 :
- 法律関係書類作成の法改正は実現するでしょう
簡裁代理権の範囲では和解書は作成できるし登記の添付書類では議事録作成できるのに
それ以外はできないっていう理由付けが思い浮かばないもん
行書より能力劣るとは言えないでしょ
どうやって反対するんだろ
- 71 :
- >>70
業法違反って形式的に法文に該当するだけじゃなくて実質的に色々検討するからね。
そのときに行政書士だけできて司法書士がやれない合理的な理由付けができないと業法違反にとえない。
福島や南の島の時はその辺旨く理由付けできてるけどね。
- 72 :
- 前スレにあったけど
目的からの限定解釈
付随行為論
法令上の正当業務
の他に
代書人時代からの沿革から当然にできる説
実質的な違法性の有無
なんかでも争える。
これらに合理的な答えを用意しないと厳しいと思う。
- 73 :
- >>68
もういい加減白黒つけて欲しいと思ってる人、多いと思うよ。
- 74 :
- >>72
おそらくそれらに触れないで沿革によって権限が完全に分離したって言って攻めるんじゃねーの。
- 75 :
- >>72 しつこいな、お前も、>>7がほぼ答え。
会社にも、経営権(自治権ともいえる)があって、
自治権の部分の仕事は、行政書士の独占、
この自治権は、総会、取締役会の補助の業務、株主への連絡などなど、
自治権を考える理論は、>>28で書いたように、部分社会の法理と相性が良い
- 76 :
- ろんめるはスルーで
- 77 :
- 家系図判決は権利義務・事実証明書類の作成って形式的には広範だけど憲法や目的や色々実質的に判断するって言ってるようなもんだからな。
- 78 :
- >>77
司法書士法改正大綱も社労士の就業規則の件も家系図判決後に一気に出てきた話だからね。
- 79 :
- 行書としては広範に解して事実上、行政書士強制をしようとしたいんだろうけど、今の時代無理だわ。
- 80 :
- >>76 お前は、カバチなのか、司法書士なのかよく判らんがw
自治権の理論は、カバチも退治できるし、司法書士も排除できるし、一石二鳥だなw
部分社会の自治権(ある意味で行政権に似てる、会社毎異なる定款の定めなど) VS 司法権(全体社会の一般法)
と簡単に説明できる、後は、各自研究しろい
- 81 :
- 信託銀行が遺産整理業を始めてから結構経つが、日行連が文句をつけても無視されてる現実
- 82 :
- >>81
信託銀行のホームページには
税金相談・申告は税理士に
紛争等がある場合には弁護士に
登記は司法書士に
という字句はあるが
協議書作成や財産目録作成は行政書士に
という字句はない。信託銀行がやるとは書いてるけど
- 83 :
- >>81
行政書士が関与するようにしろと言って無視された話ね。
- 84 :
- お前ら、能書きばかり垂れていないで仕事しろよw
- 85 :
- >>82 自治権に関する補助を 信託銀行がやるなら 行政書士法違反
頭取を逮捕だなw
- 86 :
- >>7
>>28
>>75
>>80
>>85
7 荒らしはスルーすること。
- 87 :
- なぜADR代理権貰えなかったか、胸に手を当てて考えてみるがいい。
- 88 :
- 前も書いたことあるが、信託銀行は一応法的根拠があってやってることだから
- 89 :
- >>86お前ら、カバチ行書の失態に気が付けよw
行政書士会、政治連盟が、法務だ、準司法だなどと騒いだせいで、
肝心の 「自治権の業務」を盗られそうになっている
これが、この業界の現状、
誰とは言わないが、政治連盟のあの、、が「自治」が理解できてない。
最高裁のほうが、団体の自治について配慮してて、「部分社会の法理」を論じてる
一方、行書業界は 情けない事に、その理論も知らないで、司法、司法と騒いでいる
- 90 :
- >>70
>簡裁代理権の範囲では和解書は作成できるし登記の添付書類では議事録作成できるのに
それ以外はできないっていう理由付けが思い浮かばないもん
元々司法書士がそういう役割りだからでしょ。それ以上はもともとの司法書士制度の目的外でしょ。
>>71
家系図裁判の差し戻し審もそういう理由からだよね
- 91 :
- >>90
制度の目的外として排除する方が国民の権利保護のために有益か、司法書士職能の能力を生かす方が国民のためかの判断はされるよ。
例えば司法書士の立会業務についての判例では後者
- 92 :
- >>91
最高裁が、 団体の自治については、「部分社会の法理」を使って、
司法判断にそぐわないケースもあると論じてる以上、
会社などの団体の議事には、当然、司法判断にそぐわない議題もある
だから、総会運営の仕事については、司法書士は、制度の目的外として排除される。
定款も、自治の為の「部分社会の規則」と考えれば、
本来、定款は、行政書士の独占業務になる、定款の中身をどうするかは司法判断にそぐわないからな
- 93 :
- >>71
業法違反とかじゃなく、司法書士法、法律そのものを改正しようと言ってるんだから
それに反対する理由として、行書法違反だから改正できないなんて理由はそもそもおかしい
- 94 :
- >>91
他にできる人いないし、登記と切り離せないでしょ。
- 95 :
- >>92
ろんめるは>>12の質問にも回答しろよ
- 96 :
- >>93
問題なのは、ある日から行政書士業務が司法書士法違反になっちゃうことを恐れてること。
「権利義務又は事実証明に関する書類」と「法律書類」の関係を明確化しないと揉めるよね。
- 97 :
- 司法書士法改正の反対しているってことは、「法律書類」を行政書士が作っていることになるよね。
「行政書士が作ることができる権利義務又は事実証明に関する書類」は「官公署に提出する書類に匹敵するもの」って最高裁で言ってるんだから、そこの部分は司法書士さんは作成できないだろうね。
- 98 :
- 例えば遺産分轄協議書が行政書士業務だと思ってる弁護士、司法書士、税理士はいないんだけどね
権利義務・事実証明なんて理屈は他士業は知らんよ
- 99 :
- >>97
言っている意味が分かりません
最高裁判例より強い法改正をするのに最高裁関係あるの?
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