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2012年07月身体・健康82: さいたま市大和整体 (224) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
○巻き爪、陥入爪スレッド○ part11 (631)
網膜症・眼底出血6 (268)
体臭に関する愚痴を言い合うスレ★3 (676)
粉瘤・ふんりゅう・アテローマ・アテローム・皮嚢腫 25袋 (494)
歯医者が怖くていけません 皆で行こう43 (606)
Rした|が上反り過ぎpart1 (779)

さいたま市大和整体


1 :2011/03/05 〜 最終レス :2012/11/06
さいたま市大和整体
〒336-0917
埼玉県さいたま市緑区芝原1丁目5?7
048-712-5959
初診料 30000円
治療費 30分 5000円
骨格共生 ゲルマニウム温浴

2 :
さいたま市大和整体
さいたま市大和整体
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3 :
ああ、黒い噂の絶えないあの店か

4 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、
柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、
同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
こうした制度の内容を御理解いただき、
有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
□■ 厚生労働省医政局医事課 □■
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


5 :
整体師ってなんで低学歴の頭悪いやつばっかりなの?


6 :
そんなことないぞ

7 :
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html
○医業類似行為に対する取扱いについて
(平成三年六月二八日)(医事第五八号)
(各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、
御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。

1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の
際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、
昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

8 :
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、
当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、
カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。
(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、
このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、
二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

9 :

(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、
患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、
滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。


10 :
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13 :
n

14 :
さいたま市保健所に届けてください。
申請書はさいたま市保健所医事科にあります。

15 :
免許を取るにはどうしたらいいですか?
A:高校卒業後、国が認めた専門学校を卒業し、国家試験に合格して、申請すれば国家免許が与えられる。
Q2:エステ、カイロプラクティック、整体は国家資格ですか?
A:NO!・エステ、カイロプラクティック、整体には、国が認めた免許・資格はありません。
Q3:カイロプラクティック、整体は国家免許を持たなくても施術(治療)が行なえるのですか。
罪に問われないのですか?
A:NO! 罪に問われます。「医師法」「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」違反です。
Q4:マッサージ師免許がなくても、危険な行為でなければ施術してもかまわないのではないですか?
A:NO! 人の身体にふれて施術(治療)するということは危険を伴うもの
であるがゆえに、国が認める「免許制度」があるのです。
  画一的に罰せられます。
  もしも、自分が乗っているタクシーやバスの運転手さんが、「免許はないが車の運転ができる人」とわかった時、
安心してその車に乗っていられますか?
Q5:エステ、ロミロミ、クイックマッサージ、インド式、台湾式のマッサージは許されるのですか?
A:NO! 呼び名、通称、発声が異なるだけで、社会通念上並びに実質上の
「無免許者によるマッサージ行為」については50万円以下の罰金刑にな
ります。
Q6:社会のニーズがあるのに、何故いけないのですか?
A:ニーズがあっても、無害なものとして国がすべて放任したものでなく、公衆衛生・
公共の福祉に反するからです。例えば、未成年者の喫煙、飲酒は許されません。
Q7:カイロプラクティック、整体、エステ等で、効能の広告をよく見かけま
すが、取り締れないのですか?
A:広告に違法性があれば、不正競争防止法、不当表示防止法、消費者保護基本法、
特定商取引法、健康増進法等により、すべて罰せられます。
 また、国家資格者の治療院には広告制限があり、病名などは表示する事ができません。
  よって、病名、症状などを表示したものは無資格業者となります。


16 :
j

17 :
整体院の保健所登録義務はないのでは?警察も何もいってきませんが>保健所担当者

18 :
 医務係   048−840−2207


19 :
大塚も消滅!?警視庁激怒する韓国エステ“濃厚サービス”とは2011.03.07
. .
摘発された韓国エステ「チョゴリ」。ホームページをのぞくと粒ぞろいのマッサージ嬢ばかり…【
 東京のJR大塚駅界隈にある韓国エステが相次いで警視庁の摘発を受け、
常連客に衝撃が走っている。韓国エステは質の高いサービスで知られ、
なかでも「大塚は首都圏“最後の牙城”」(風俗ライター)だったという。
常連客も嘆く、摘発店の濃厚中身とは−。
 警視庁は先月25日、風営法違反(禁止地域営業)容疑でJR大塚駅北口近くの
雑居ビルに入る韓国エステ「チョゴリ」と「ビビアン」を摘発した。
近くのR「姫っ子くらぶ」とJR巣鴨駅近くのピンサロ「遊季庭」も摘発され、
経営者ら4人が同容疑で逮捕された。⇒【エリート教頭、風俗狂いの果てに…】
 なかでもチョゴリとビビアンはサービスがよく評判が高かったという。
チョゴリの常連客だった元派遣社員の30代前半男性がこう話す。
 「ホームページではチョゴリ姿なのに入店してみると妙に脱ぎやすい服装だった。
夜8時ごろに行くと満員で、同じビルの上の階にある店へ誘導されたこともある。
アカスリに続き、オイルマッサージ、最後にアガシ(女の子)が添い寝してくれて手でフィニッシュ。
80分で指名料込み1万3000円だった」
 別の常連客は「店の雰囲気が明るいのが特徴だった。
ホームページの写真は半分ぐらいがパネルマジックだが、それでもレベルが高い。
蒸しタオルを全身にかけて踏んでもらうのが最高に気持ちよかった。
とにかくマッサージがちゃんとしている。
スタンプカードもだいぶ埋まっていたのに…」と肩を落とす。

20 :

 常連客の話を総合すると、最終局面に突入するとマッサージ嬢は全裸となってR、
場合によっては“お口”のサービスもあったという。
 「周辺には本番ありの過激店もあるのになぜ韓国エステだけねらわれるのか」
(別の常連客)と惜しむ声は少なくない。
 周辺事情に詳しい風俗ライターは「約10年前、
韓国エステだけでも首都圏で2000〜3000軒はあったが、
摘発が続き壊滅状態にある。ただ、『大塚だけは規制がゆるい』という情報が流れ、
エステが集まり、いわば『最後の牙城』になった」と解説。
 逆に集まりすぎたのが運の尽きだったのか。先のライターは「人気店の摘発は今後、
周辺に大きな影響を与えるだろう」とも語る。
 実際、周辺の関係者によると、同様のサービスをしていた韓国エステの数店舗が看板を下ろしたり、
連絡がつかなくなっている

21 :
保健所に届けないと警察に捕まるぞ

22 :
客に漏らすからダメw
毅然とした態度でw

23 :
届け出必須

24 :
届け出無料
なんてことはない
違法なことしていなければなwwwwwwwwwwwwww

25 :
 無資格のマッサージ師を全国の健康ランドやホテルに派遣していたなどとして、
神奈川県警生活経済課と厚木署は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律違反の疑い
東京都新宿区のマッサージ師派遣会社「エーワン」の会長と社長(会長の実弟)の両容疑者を逮捕しました。
 同課の調べでは、両容疑者は、横浜市瀬谷区の健康センター内に、県知事に無届けでマッサージ施術所を開設し、
6月15日〜7月26日の間、無資格のマッサージ師4人を使い13回にわたり、
同区内の美容師女性ら9人にマッサージを行わせたということです。
 4人のうち中国人男女2人がすでに逮捕されていました。
 当時同社所属のマッサージ師は700人いましたが、そのうち522人は無資格だったとも伝えられています。
 同社は1981年に設立され、首都圏を中心に全国の都府県の健康ランドなどに施術所を開設し、
ホテルなどへの派遣も行っており、業界最大手でした。鈴木会長は取調べの中で「うちはボディーケアで、
マッサージではない」と容疑を否認したそうです。
 この事件は、大きく新聞でも取り上げられ業界に波紋を投げかけたものです。

26 :
 東京都内で20店舗以上の違法マッサージ店を経営していたとみられる中国人の女ら3人が警視庁に逮捕されました。
 風適法違反の疑いで逮捕されたのは、中国人の洪米豊容疑者(32)ら3人で、7日、港区赤坂の個室マッサージ店で、
中国人従業員(45)に男性客を相手に性的マッサージをさせた疑いがもたれています。洪容疑者は、
店の契約者名を日本人にすることで摘発を逃れていたということです。
 警視庁によりますと、洪容疑者は「中国人の女ボス」と呼ばれ、都内で20店舗以上の違法マッサージ店を経営し、
これまで、中国におよそ3400万円を送金したとみられるということです。取調べに対し、洪容疑者は容疑を否認、
2人は容疑を認めているということです。(09日14:39)


27 :
素人が接骨院の真似をするな

28 :
東浦和の江口先生は巣鴨で30年修行したんだぞ

29 :
まあ

30 :
30年修業しないとだめなのかw

31 :
じいさんてことね

32 :
30年も下働きwwwwww

33 :
さいたま市大和整体
〒336-0917
埼玉県さいたま市緑区芝原1丁目5?7
048-712-5959
初診料 30000円
治療費 30分 5000円
骨格共生 ゲルマニウム温浴
多発性硬化症ですが治りますか?

34 :
治ります。
アトピーも子宮筋腫も痔でも何でも治ります。

35 :
脳内妄想

36 :
初回35000円2回目から5000円だと元をとるのにやっきになるのでうまい商売だ。

37 :
maa

38 :
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39 :
バカっぽい

40 :
無免許

41 :
子宮筋腫もめばなおる

42 :
うそ

43 :
超ジャンプリョク

44 :
http://www.youtube.com/watch?v=xsT1bVvTghw
【問題議員】松本清治武蔵野市議と松崎哲久衆院議員埼玉10区
   停電回避と空自恫喝 俺を誰だと思ってるんだ

45 :
すげーうるせえ!

46 :
悪い奴

47 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、
柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、
同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
こうした制度の内容を御理解いただき、
有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
□■ 厚生労働省医政局医事課 □■
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


48 :
免許を取るにはどうしたらいいですか?
A:高校卒業後、国が認めた専門学校を卒業し、国家試験に合格して、申請すれば国家免許が与えられる。
Q2:エステ、カイロプラクティック、整体は国家資格ですか?
A:NO!・エステ、カイロプラクティック、整体には、国が認めた免許・資格はありません。
Q3:カイロプラクティック、整体は国家免許を持たなくても施術(治療)が行なえるのですか。
罪に問われないのですか?
A:NO! 罪に問われます。「医師法」「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」違反です。
Q4:マッサージ師免許がなくても、危険な行為でなければ施術してもかまわないのではないですか?
A:NO! 人の身体にふれて施術(治療)するということは危険を伴うもの
であるがゆえに、国が認める「免許制度」があるのです。
  画一的に罰せられます。
  もしも、自分が乗っているタクシーやバスの運転手さんが、「免許はないが車の運転ができる人」とわかった時、
安心してその車に乗っていられますか?
Q5:エステ、ロミロミ、クイックマッサージ、インド式、台湾式のマッサージは許されるのですか?
A:NO! 呼び名、通称、発声が異なるだけで、社会通念上並びに実質上の
「無免許者によるマッサージ行為」については50万円以下の罰金刑にな
ります。
Q6:社会のニーズがあるのに、何故いけないのですか?
A:ニーズがあっても、無害なものとして国がすべて放任したものでなく、公衆衛生・
公共の福祉に反するからです。例えば、未成年者の喫煙、飲酒は許されません。
Q7:カイロプラクティック、整体、エステ等で、効能の広告をよく見かけま
すが、取り締れないのですか?
A:広告に違法性があれば、不正競争防止法、不当表示防止法、消費者保護基本法、
特定商取引法、健康増進法等により、すべて罰せられます。
 また、国家資格者の治療院には広告制限があり、病名などは表示する事ができません。
  よって、病名、症状などを表示したものは無資格業者となります。


49 :

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html
○医業類似行為に対する取扱いについて
(平成三年六月二八日)(医事第五八号)
(各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、
御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。

1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の
際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、
昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

50 :
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、
当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、
カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。
(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、
このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、
二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

51 :
(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、
患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、
滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

52 :
tt

53 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、
柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、
同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
こうした制度の内容を御理解いただき、
有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
□■ 厚生労働省医政局医事課 □■
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


54 :
免許を取るにはどうしたらいいですか?
A:高校卒業後、国が認めた専門学校を卒業し、国家試験に合格して、申請すれば国家免許が与えられる。
Q2:エステ、カイロプラクティック、整体は国家資格ですか?
A:NO!・エステ、カイロプラクティック、整体には、国が認めた免許・資格はありません。
Q3:カイロプラクティック、整体は国家免許を持たなくても施術(治療)が行なえるのですか。
罪に問われないのですか?
A:NO! 罪に問われます。「医師法」「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」違反です。
Q4:マッサージ師免許がなくても、危険な行為でなければ施術してもかまわないのではないですか?
A:NO! 人の身体にふれて施術(治療)するということは危険を伴うもの
であるがゆえに、国が認める「免許制度」があるのです。
  画一的に罰せられます。
  もしも、自分が乗っているタクシーやバスの運転手さんが、「免許はないが車の運転ができる人」とわかった時、
安心してその車に乗っていられますか?
Q5:エステ、ロミロミ、クイックマッサージ、インド式、台湾式のマッサージは許されるのですか?
A:NO! 呼び名、通称、発声が異なるだけで、社会通念上並びに実質上の
「無免許者によるマッサージ行為」については50万円以下の罰金刑にな
ります。
Q6:社会のニーズがあるのに、何故いけないのですか?
A:ニーズがあっても、無害なものとして国がすべて放任したものでなく、公衆衛生・
公共の福祉に反するからです。例えば、未成年者の喫煙、飲酒は許されません。
Q7:カイロプラクティック、整体、エステ等で、効能の広告をよく見かけま
すが、取り締れないのですか?
A:広告に違法性があれば、不正競争防止法、不当表示防止法、消費者保護基本法、
特定商取引法、健康増進法等により、すべて罰せられます。
 また、国家資格者の治療院には広告制限があり、病名などは表示する事ができません。
  よって、病名、症状などを表示したものは無資格業者となります。


55 :
<医師法違反>甲子園常連校から引っ張りだこ 実は…無免許で整体、容疑の女逮捕
5月19日8時7分配信 毎日新聞
 整体院で無免許治療し重傷を負わせたとして、千葉県警は18日、
同県船橋市松が丘1、無職、村田愛子容疑者(52)を医師法違反と業務上過失傷害の疑いで逮捕した。
県警環境犯罪課によると、村田容疑者は高校野球の甲子園常連校にも出張治療。
評判が口コミで広がり、少なくとも10都府県45校の球児らが治療を受けたという。
 逮捕容疑は、08年11月〜09年12月、同市芝山3の整体院で、医師免許がないのに電気治療器で4人を治療し、
09年11月3日、船橋市の男性(74)の首に1カ月の低温やけどをさせたとしている。容疑を認めているという。
同課によると、電気治療は15分程度が一般的だが、5〜7時間続けることで効果を高めていたらしい。
村田容疑者は、あんまマッサージ指圧師の資格も持っていなかった。94年ごろから始めたとみられる。【駒木智一】

56 :
 足首の捻挫は外側への捻れはほとんどなく、大半は内側への捻挫です。その結果、足首は少し内側に捻れたままになってしまいます。
つまり脱臼の一歩手前、亜脱臼をしている状態です。そのような状態で、無理に足首を元通りにしようとすると、当然ながら激痛が走ります。
ムリに戻そうとするのは絶対に避け、捻挫した部分は動かさずに、湿布をしてから施術をしてもらうようにしてください。
 捻挫は起こしたときに完治させないと、いつまでも捻挫した足首をかばい、やがて骨盤までずらしてしまい、それが腰痛の原因ともなり、
肩凝りにもつながってしまいます。“歩けるから大丈夫”だなんて浅はかな考えは止め、しっかり治しておきましょう。
 足首の捻挫は、今回で最終回ですが、このシリーズ1回目〜3回目の押圧をして、今回の最終回までを、続けて押圧するようにしてください。
 前回も説明しましたが、捻挫した痛い部分は、絶対にマッサージしたり、押圧するのはよしましょう。
 (1) 左足を“グキッ!”(写真(1))と内側に捻挫したときの足首の形です。
 (2) 膝関節の下部分、写真(2)のように、大腿骨を掌全体で押さえながら、親指を除いた4本の指で、
脛骨筋をゆっくりと内側に押圧するようにします。このとき、膝のお皿(膝蓋骨・しつがいこつ)が一緒に回らない程度の強さで、
上から下に5回から10回押圧していきます。
 (3) 脛骨筋を(写真(3))膝下辺りから、足首までを、親指で痛くない程度に、少しずつずらしながら押圧していきます。
これも必ず上から5回から10回くらい繰り返します。 (モデル・小島ミカ)
 ■いせきみつお 元横綱朝青龍、プロゴルファー丸山茂樹、ほか芸能人を多数施術などの個人トレーナー。「井関ボディバランス研究所」
(千葉県木更津市)院長。1986年、カイロの研究を開始。独自のボディバランス理論を確立。
施術相談は「カイロプラクティック匠輝(しょうき)&美容整体」(台東区浅草)(電)03・5808・0881。
レインボータウンFM「石川敏男の演歌応援団長」に毎月第2週の月曜(夕方5時〜)に生出演。


57 :
↑インチキ

58 :
         ___
         |    |
         |    |
         |    |
         |    |
      ,,,.   |    | ,'"';,
    、''゙゙;、).  |    | 、''゙゙;、),、
     ゙''!リ'' i二二二二!゙''l!リ'''゙
     ‖  `i二二二!´ ‖
     昌 |: ̄ ̄ ̄ ̄:| 昌
    | ̄:|_|;;;l"二二゙゙l;;|_| ̄:|
    |  :|::::::| |;;;;;;;;;;| |::::|  :|
    |  :|::::::|┌─┐|::::|  :|
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  ̄|三|三三|三三三三|三三|三| ̄
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   |  |:::  |: :    : : |::   |  |
  /_|:::  |: :     : :.|::  :|_ヽ
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 l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

59 :
ペッ

60 :
会社に勤められないしー
資本がいらないのでー
整体師にー
なりましたー

61 :
売上を90日以内に3倍にした治療家向け鬼コーチ「整体師 増田拓保」の無料動画レポートを公開しています。
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【本件の連絡先】
ダイレクト出版株式会社  担当者:青野
〒541-0059大阪府大阪市中央区博労町1丁目7-7 中央博労町ビル9F
Eメール:press@d-publishing.jp
URL:http://www.d-publishing.jp/

62 :
免許を取るにはどうしたらいいですか?
A:高校卒業後、国が認めた専門学校を卒業し、国家試験に合格して、申請すれば国家免許が与えられる。
Q2:エステ、カイロプラクティック、整体は国家資格ですか?
A:NO!・エステ、カイロプラクティック、整体には、国が認めた免許・資格はありません。
Q3:カイロプラクティック、整体は国家免許を持たなくても施術(治療)が行なえるのですか。
罪に問われないのですか?
A:NO! 罪に問われます。「医師法」「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」違反です。
Q4:マッサージ師免許がなくても、危険な行為でなければ施術してもかまわないのではないですか?
A:NO! 人の身体にふれて施術(治療)するということは危険を伴うもの
であるがゆえに、国が認める「免許制度」があるのです。
  画一的に罰せられます。
  もしも、自分が乗っているタクシーやバスの運転手さんが、「免許はないが車の運転ができる人」とわかった時、
安心してその車に乗っていられますか?
Q5:エステ、ロミロミ、クイックマッサージ、インド式、台湾式のマッサージは許されるのですか?
A:NO! 呼び名、通称、発声が異なるだけで、社会通念上並びに実質上の
「無免許者によるマッサージ行為」については50万円以下の罰金刑にな
ります。
Q6:社会のニーズがあるのに、何故いけないのですか?
A:ニーズがあっても、無害なものとして国がすべて放任したものでなく、公衆衛生・
公共の福祉に反するからです。例えば、未成年者の喫煙、飲酒は許されません。
Q7:カイロプラクティック、整体、エステ等で、効能の広告をよく見かけま
すが、取り締れないのですか?
A:広告に違法性があれば、不正競争防止法、不当表示防止法、消費者保護基本法、
特定商取引法、健康増進法等により、すべて罰せられます。
 また、国家資格者の治療院には広告制限があり、病名などは表示する事ができません。
  よって、病名、症状などを表示したものは無資格業者となります。


63 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、
柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、
同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
こうした制度の内容を御理解いただき、
有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
□■ 厚生労働省医政局医事課 □■
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


64 :
整体は無免許で逮捕。

65 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、
柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、
同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
こうした制度の内容を御理解いただき、
有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
□■ 厚生労働省医政局医事課 □■
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


66 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、
柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、
同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
こうした制度の内容を御理解いただき、
有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
□■ 厚生労働省医政局医事課 □■
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


67 :
無免許はいかん。

68 :
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html
○医業類似行為に対する取扱いについて
(平成三年六月二八日)(医事第五八号)
(各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、
御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。

1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の
際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、
昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

69 :
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、
当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、
カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。
(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、
このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、
二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

70 :
(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、
患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、
滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

71 :
q免許を取るにはどうしたらいいですか?
A:高校卒業後、国が認めた専門学校を卒業し、国家試験に合格して、申請すれば国家免許が与えられる。
Q2:エステ、カイロプラクティック、整体は国家資格ですか?
A:NO!・エステ、カイロプラクティック、整体には、国が認めた免許・資格はありません。
Q3:カイロプラクティック、整体は国家免許を持たなくても施術(治療)が行なえるのですか。
罪に問われないのですか?
A:NO! 罪に問われます。「医師法」「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」違反です。
Q4:マッサージ師免許がなくても、危険な行為でなければ施術してもかまわないのではないですか?
A:NO! 人の身体にふれて施術(治療)するということは危険を伴うもの
であるがゆえに、国が認める「免許制度」があるのです。
  画一的に罰せられます。
  もしも、自分が乗っているタクシーやバスの運転手さんが、「免許はないが車の運転ができる人」とわかった時、
安心してその車に乗っていられますか?
Q5:エステ、ロミロミ、クイックマッサージ、インド式、台湾式のマッサージは許されるのですか?
A:NO! 呼び名、通称、発声が異なるだけで、社会通念上並びに実質上の
「無免許者によるマッサージ行為」については50万円以下の罰金刑にな
ります。
Q6:社会のニーズがあるのに、何故いけないのですか?
A:ニーズがあっても、無害なものとして国がすべて放任したものでなく、公衆衛生・
公共の福祉に反するからです。例えば、未成年者の喫煙、飲酒は許されません。
Q7:カイロプラクティック、整体、エステ等で、効能の広告をよく見かけま
すが、取り締れないのですか?
A:広告に違法性があれば、不正競争防止法、不当表示防止法、消費者保護基本法、
特定商取引法、健康増進法等により、すべて罰せられます。
 また、国家資格者の治療院には広告制限があり、病名などは表示する事ができません。
  よって、病名、症状などを表示したものは無資格業者となります。


72 :
さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体
さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体
さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体
さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体
さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体
さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体
さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体
さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体さいたま市緑区東浦和整体カイロアロマ大和整体
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73 :
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77 :
隣の教団ネ

78 :
整体教団?

79 :
買占めw

80 :
たばこする?

81 :
高い

82 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、
柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、
同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
こうした制度の内容を御理解いただき、
有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
□■ 厚生労働省医政局医事課 □■
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


83 :
無免許なんだココ

84 :
知らなかった?

85 :
テキ屋さんの屋台は保健所に届けているの?
同じく、大和整体は天沼町にあるさいたま市保健所に届け出してるの?
それともモグリ?
教えて!

86 :
整体の届け出と税金の申告はナッシング。
趣味でやっているので必要ありません。

87 :
趣味でやられた日にゃ、患者はたまらんよw

88 :
密着エステはやるのですか?

89 :
オイルが、べたつくのでネw
密着?
風俗ではないですよw
無資格、低料金が売りです。
有資格では、元がかかっているので高いですからね。

90 :
按摩マッサージ指圧師の資格を取るのに、メクラの学校ばかりで、普通の専門学校は少ない。
マッサージをしたくてもできないので、ふぇーしゃるエステシャンや、整体スクール、カイロスクールに通うしかない。
しかも、按摩マッサージ指圧師の専門学校を出るのに数百万かかる。
メクラばかりにマッサージの門戸を開けているのは、
職業選択の自由に反する。
整体組合では、整体スクールを各地に展開している。
メクラにばかりおいしい思いはさせとうない。
ザマアミローwwwwwwwwwwwwwwwwwww

91 :
不正請求:相模原の接骨院、療養費を /神奈川
 厚生労働省関東信越厚生局と県は13日、患者7人分の施術療養費計約15万3000円を不正請求したとして、
相模原市中央区で接骨院を営む男性柔道整復師(46)に対し、療養費の受領委任の取り扱いを5年間の中止相当とする措置を講じた。
不正請求分の保険者への返還も指導する。
 同局によると、男性は08年11月〜10年3月分の施術について架空請求や水増し請求を繰り返した。今回の措置を受け、
男性の接骨院では患者が窓口で療養費全額を支払い、保険者から自己負担分を除いて償還を受ける手続きが必要になる。【木村健二】
毎日新聞 2011年4月15日 地方版


92 :
整体師には、試験も学校もない。

93 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、
柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無免許でこれらの行為を業として行ったものは、
同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
こうした制度の内容を御理解いただき、
有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
□■ 厚生労働省医政局医事課 □■
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


94 :
無免許こわいですね

95 :
人の身体に触れるのに免許が必要なのか?
ケガさせなければいいのでは?

96 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html

97 :
整体をやってるんだよバカヤロー
営業妨害だぞテメー

98 :
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


99 :
俺を刺激するか!おまえ!
長生きしたいだろw

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