1read 100read
【消灯】信号待ちでのライト【点灯】 Part.5 (238)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
[HardcoreStyle]Truckin-Board ['12models] (487)
【旧車】缶コーヒーのミニカー事情 2缶目【名車】 (130)
【(゚д゚)ウマー】 SAPA道の駅のメシ25 【(+д+)マズー】 (207)
千野志麻アナが人身死亡事故起こす 1 (537)
プライバシーガラスは禁止しろ! (439)
● プレミアムタイヤ 15本目 ● (300)
【消灯】信号待ちでのライト【点灯】 Part.5
- 1 :2013/03/27 〜 最終レス :2013/10/24
- 信号待ちでヘッドライトを消すことの是非、法的根拠等について語れ
【消灯】信号待ちでのライト【点灯】(実質 Part.4)
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1164961431/
信号待ちではまぶしいライトは消してくれ 3灯目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1164026506/
信号待ちではまぶしいライトは消してくれ 2灯目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1162840684/
信号待ちではまぶしいライトは消してくれ
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1160152007/
- 2 :
- ★道路交通法 (抜粋)
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第五十二条 (車両等の灯火)
第1項 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第2項 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合
又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、
灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
- 3 :
- ★道路交通法施行令 (抜粋 ※矢印部分は補足説明として書き加えたもの)
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
第十八条 (道路にある場合の燈火)
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、
その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に
照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
区分 一 自動車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈
(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、
番号燈及び室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)
第二十条 (他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作)
法第五十二条第二項 の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
区分 一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で
光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定める
すれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車
→すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
区分 二 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)
→前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
- 4 :
- ★これまでのまとめ
◎:双方全員で合意できている ○:おそらく全員合意してる △:合意はされているが反論はまだある
×:否定もしくは検討に値しないとして却下・無視されたもの ?:まだ十分に討論されてない
●消灯理由
イ ◎(安全) 周囲の交通者に対する安全配慮に有効な場合がある(眩惑・蒸発防止)
ロ △(マナー) 眩しさによる精神的な迷惑防止。エチケット・マナーとして。
ハ ?(合図) 灯火操作で積極的な意思疎通を図れ、安全円滑な交通を助ける。
ニ △(応変) 点灯/消灯でどちらが総合的に安全かはケースバイケース。臨機応変に判断すべき。
ホ ×(貧乏) バッテリーの負担軽減で寿命がのびる (※現代では考慮する必要なし。無知な時代錯誤とみなされる)
●消灯してはいけない理由
1 ×(安全) ライトで自車の存在をアピールし消失防止。安全が高まる。
2 ×(精神) 眩しいのは我慢または工夫でカバーできるはず。あるいは気にならない。
3 ◎(操作) ライトの点け忘れ防止のために消灯すべきでない。
4 △(照明) 横断歩道や歩行者への照明となり、歩行者の視認性向上に寄与している。
5 ○(無難) 自己流判断では判断ミスが起こりうる。ならば点灯したままが無難。
6 ×(法律) 消灯は違法じゃないの? (※現在明確な結論は出ていない模様)
7 △(模倣) 海外では消灯の習慣はない。また違法となる国もある。
8 ×(眩惑) 再点灯時にかえって眩惑されまぶしく感じる。迷惑かつ危険で消灯は逆効果。
9 ×(貧乏) 点け消しでバルブ寿命が低下する。特にHID。(※耐久性は十分。幼稚な屁理屈とみなされる)
- 5 :
- ★これまでのまとめ(続き)
(B)原則点灯派 の2分類
(B-α) 原則点灯-強硬派
消灯理由には理がなくそれを認めない、とするグループ
(B-β) 原則点灯-慎重派
消灯理由の理は認めるが、生半可な運用・判断は良くない、とするグループ
(非消灯理由5 に該当)
(C)積極消灯派 の2分類
(C-α) 積極消灯-自由派 (無関心派?)
消灯点灯どちらでも構わないし自分も特に気にしない。
それぞれの信念・判断で行動すればよいだけ、とするグループ
(C-β) 積極消灯-推奨派 (臨機応変派)
原則点灯よりも、臨機応変に灯火管理する方が優れている、と主張するグループ
- 6 :
- テンプレは以上。
見たことある議論が再び出てきたので古いスレを元に新スレ立てた。
- 7 :
- 個人的立場を。
●法的に「消してはならぬ」という根拠についてはよくわからなくなってきた
●「対向車眩しいから消せよ」とか思わない
●安全上、点けてる方が良いのは覆しようのない事実と思う
●節電のためとしても安全に優先して節電するのは賛成出来ない
●特に最近のHID車ではバーナー保護や点灯に要する電力の関係上尚更メリットがないはず
- 8 :
- 新規スレッド立てるまでも無い質問@車板437
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1363440490/463
463 名無しさん@そうだドライブへ行こう sage 2013/03/27(水) 09:44:10.55 ID:hhuSO01V0
基本つけっぱで、ついてる方がついてないより危険を誘発しそうな時だけ消すなり落とすなりしてる。
道交法はともかく、実際の運用はそれでいいだろ。
おまえら制限速度もバッチリキッチリ守ってんのかと。
- 9 :
- >>8
制限速度を守ってないから他の法律も同様に守らないべきだというのは賛成出来ない
ついてる方が危険という状況は想定出来ない
あるとすればそのヘッドライトは走っていても危険な欠陥仕様
- 10 :
- 新規スレッド立てるまでも無い質問@車板437
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1363440490/465
465 名無しさん@そうだドライブへ行こう sage 2013/03/27(水) 10:00:14.95 ID:qESFbNoQ0
>>432
15年前の軽トラだけど、停車時にヘッドライト点けてエアコンの風量を
最大にすると発電が追いつかなくてバッテリーからの持ち出しになるから、
停車時はヘッドライトを消してブレーキを踏むのをやめて、エアコンの風量も
1段階落す。
オルタネーターが40Aしないんだよ。こういう車もある。
- 11 :
- >>10
40Aって500W以上だろ?(オルタ電圧ってだいたい14Vとかだし)
一般的に55-60Wのヘッドライトに何言ってんの?
- 12 :
- >>9
交差する道路へ登り坂になってる赤信号で停止中、交差道路左側からこちらに右折してくる車がいたとき、
同時に目の前の横断歩道を青信号で横断しようとする歩行者がある、またはありうる場合。
右折してくる車から見て、こちらのライトと歩行者が重なって蒸発現象が起こる可能性がある。
そもそも、眩しくて進行方向の安全が確認しにくい状況になる。
付けてた方が危険を誘発する典型的な例はこんな感じかな。
レベル調整のあるヘッドライトなら、光軸下げることで避けられるからそうしてるが。
- 13 :
- 昼間でもライト点灯してるが、対向車にライト消し割れてる思われパッシングされた。
- 14 :
- >>12
蒸発現象てハイビームでないと考えられないと思うが
ロービームてそもそも眩しくないように作られたすれ違い用前照灯だし
ロービームでもそこまで眩しいのは欠陥設計か整備不良
そもそも止まってても眩しいなら走ってるときも消さないと危ないということになる
- 15 :
- >>12
蒸発云々の前に右折車の確認不足
- 16 :
- >>14
ローのままでも車体ごと上向きゃハイビームと同じだろ。
自分が逆の立場で眩しかった経験ないのかな?
まあ、いろんなとこを走り回る人もいれば、決まった時間に決まったとこ走るのが9割9分って人もいるだろうし、
>12の状況がわかんない人もいるんだろうけど。
都内走ってると割と頻出の状況だけど、確かに地方じゃ少ないかもなぁ。
- 17 :
- >>16
止まってる時なんかそんなにずっと真ん前見てる必要ないんだから
進む前に安全確認に見てあとは普通に走っててすれ違うのと変わらないだろ
- 18 :
- 自分が赤で止まってる時、交差道路は青だよ。
- 19 :
- >>18
だからどうした
横を注視して運転することはない
- 20 :
- ダメだこりゃ
- 21 :
- 議論するのは勝手だが、法律上消灯してはならないので、一般人には
議論するだけ無駄。
法解釈は司法にのみその権限がある。
- 22 :
- >>21
条文を読んでも消灯がダメなんて思うのなら、小学1年生の「こくご」からやり直せとしか言いようがないね
- 23 :
- >>22
それもまた法解釈だから
勝手にするのは無意味ってことじゃね?
まあ最終的にどうなるかはそりゃそうなんだけど、
それがどういう結論になると思われるかは議論してもいいと思うんだけどね
いちいち司法に委ねろじゃ、法律守るのが難しくなるわけで
俺は停車っていうのが信号待ちが該当する気がしないし
尾灯やハザードつけろと言ってても前照灯消していいとは解釈出来ないなあ
第一消すのは危険だし
- 24 :
- 2条ではこうなっている。
18.駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により
継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内の
もの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該
車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ち
に運転することができない状態にあることをいう。
19.停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
駐車以外の停止は全て停車になるのだが、バスやタクシーの乗降の為の停車は
BSや道路の端の場合が多いが、それより遥かに多い信号停車が同じ扱いにして
いるのは違和感が在る。
細かい事に突っ込むと、バスが早着で客待ちをすれば、短時間の停止でも駐車
になる。
- 25 :
- 確かにここ20年くらいでライト消す奴激減したな
なんでだろ
- 26 :
- 面倒くさいしメリットないからだろ
- 27 :
- 何も考えてないやつが増えただけ
そもライトスイッチすらオートだし
フォグつけっぱ
ブレーキパカパカ
ウインか後出し
左折で左を閉めるどころか右に振るなど
バカのスクツじゃねぇか
- 28 :
- >>22
条文では道路上での消灯は違反ですが?
- 29 :
- ああ、「法解釈」の意味が分からない中坊が多いのか?
法令で示す内容を各個人が好き勝手に理解して、運用することは許されていないのだが
それ自体が法令になってる。
(俺はこう理解してる、とか屁理屈付けることはできないと言うだけのこと。)
だから「法解釈」は司法にしかできないことになってる。
(もちろん政府組織の一部である警察にもその権限はない。)
- 30 :
- >>29
法律の意味を理解しようとすることは当たり前に必要なことだろ?
意味も分からず守れっこない
- 31 :
- >>27
そうそうそういう奴に信号待ちでライト消す奴多いよね
昨夜赤でじりじり進むパジェロミニがいてそいつ消灯厨だったよ
- 32 :
- >>30
うーん、せめて中学卒業してからそういうことは言うべきだな。
「法解釈」と「法の解釈」の違いがまず分かっていないようだ。
(定義済み用語だから、反論の余地すら残されていない。)
だから、「理解する」ことと「法解釈する」ことの違いが分からない。
日本国は法治国家なので、法には遵守義務があるのだが、
もしも義務教育満了した者がそのようなことを真面目に主張してるなら
アナーキストであるとしか言えない。
判らないなら「法解釈」で検索してみなさい。
- 33 :
- >>32
「法解釈」しようとか言ってない訳だが
つまらん的外れなレスすんな
- 34 :
- >>33
さらに的外れなレスをしてるのがいます。
- 35 :
- たぶん言う相手がおかしいだけかと
- 36 :
- >>22
そのとおり。条文通りに行動すると、前照灯を夜間道路にあって消せる条件はない、と
いうことが理解できる。(走行用、すれ違い用のいずれかは点灯している状態しか記述が無い)
それが理解できないのであれば、それは国語能力の欠如でしかないので、小学校から
やり直すべきです。
- 37 :
- >>23
真正のゆとりなんだな
羨ましいよ
>>24
>それより遥かに多い信号停車が同じ扱いにして
>いるのは違和感が在る。
違和感があろうがなかろうが、法律条文でそう定義されているのだから仕方がないじゃん
>>36
自分にとって都合の良い所以外の条文もしっかり読みましょうね
36の脳内世界じゃ、路上駐車中も前照灯点灯義務ありなんだろうけど
- 38 :
- >>37
煽りはいらんから具体的に頼むよ
- 39 :
- >>37
なんだ自覚してるのか?
>自分にとって都合の良い所以外の条文もしっかり読みましょうね。
自分のことを暴露するのは勝手だから止めはしない。
ただ、馬鹿にしか見えないのでやめた方が良いでしょう。
- 40 :
- >36の脳内世界じゃ、路上駐車中も前照灯点灯義務ありなんだろうけど
まあ、頭が悪いからそう言う理解になるのだろうけど。
もうちょっとちゃんと法令を読んだ方が良いね。
それと、自分の妄想を他人の意見にすり替えるのは愚劣な行為だから、
これもやめた方が良い。
- 41 :
- 反論出来ないから人格攻撃にすり替えてんだろ消灯派は
- 42 :
- っていうか、道交法はどう読んだって、
・道交法第52条自体は、点灯しなければならない灯火器の種類までは定めていない(→施行令に丸投げしている)
・施行令で定めているのは
(1)走行中で前走車・対向車がいない時→走行用前照灯 or すれ違い用前照灯 (+車幅灯・尾灯・番号灯)
(2)走行中で前走車・対向車がいる時 →すれ違い用前照灯 or 前部霧灯 (+車幅灯・尾灯・番号灯)
(3)幅員5.5m以上の道で駐停車中(信号待ちも該当)→駐車灯 or 尾灯 or 非常点滅表示灯
としか解釈しようがない(これが理解できない人は、図書館で法律条文の読み方の本を読むか、法曹界の人にでも訊いてくれ)
よって
>>36
駐停車中や、走行中でも前走車・対向車がいてフォグを点けている時は前照灯の点灯義務は生じない
>>22
このスレの議題である、「交差点信号待ちでヘッドランプやフォグを消して車幅灯のみ点灯」でも合法(法52条の点灯義務を満たしている)
ってことになる
- 43 :
- 失礼
>22じゃなくて>>28だった
>>28
このスレの議題である、「交差点信号待ちでヘッドランプやフォグを消して車幅灯のみ点灯」でも合法(法52条の点灯義務を満たしている)
- 44 :
- >>42
走行中に限るなんて書いてないだろ
- 45 :
- そうまでして消したいもんか?
消していいかもしれないって一生懸命解釈してさ
点けとけば間違いないのにね
- 46 :
- 消灯する事が違法になる可能性は有るけど、点灯したままで違法になる可能性は無いよね?
なら点灯したままでおk
右折車線で消灯してる香具師とかいずれ突っ込まれるよ
- 47 :
- >>37
>違和感があろうがなかろうが、法律条文でそう定義されているのだから仕方がないじゃん
違和感を感じるのは仕方ないな。
- 48 :
- >>46
そんなクソ田舎だったらつけっぱにしとくかもしれないが
俺の地元じゃ交差点で相手が見えないくらい真っ暗の交差点なんて皆無だよw
- 49 :
- >>48
被視認性なら周りに明かりがない方が目立つから的外れ
またどんな状況でも点灯していた方が被視認性は上がるのは間違いない
直接事故になる要因にはあまりならないが
いくつかの不安全要素を積み重ねて事故は起こる
その不安全要素はひとつひとつ取り除いて行かなくてはならない
- 50 :
- わたしは(B-α) 原則点灯-強硬派に分類されるようなのですが、
>>4 ×(安全) ライトで自車の存在をアピールし消失防止。安全が高まる。
となっていて、×印ですでに否定で結論付けられてる理由はなんでしょうか?
あと、いちいち消すのって日本だけですよね?自分外国いくつかいったことありますが
他で見た覚えがありません。この点はどう理由付けされてるのでしょうか。
日本が自動車運転の超々先進国ということなのでしょうか。
- 51 :
- >>50
テンプレは何年か前のスレからコピペしただけなんだ
確かにおかしい気がする
このテンプレはいらなかったな
- 52 :
- >>42
法と令の上下関係も理解してないらしい。
これが理解できない人は、法律関係の基本を学んでいないことを暴露している。
>(→施行令に丸投げしている)
これが当たり前。概要を法で決めて詳細を施行令で決めるもの。
>・施行令で定めているのは
> (1)走行中で前走車・対向車がいない時→走行用前照灯 or すれ違い用前照灯 (+車幅灯・尾灯・番号灯)
>(2)走行中で前走車・対向車がいる時 →すれ違い用前照灯 or 前部霧灯 (+車幅灯・尾灯・番号灯)
> (3)幅員5.5m以上の道で駐停車中(信号待ちも該当)→駐車灯 or 尾灯 or 非常点滅表示灯
惜しいけど根本的に間違っている。
「道路上にあっては」だから、停止してようが、走行して様が無関係で適用される。
停止と駐車は理解しているだろうね?
従って、
「交差点信号待ちでヘッドランプやフォグを消して車幅灯のみ点灯」でも合法(法52条の点灯義務を満たしている)
ことにはならない。むしろ完璧に違反している。
- 53 :
- >>44
施行令18条2項で駐停車の場合を規定しているわけだから、当然1項の規定は駐停車の場合に適用除外になるわな
それとも44は、「1項で被牽引車両を除くとなっていないから、被牽引車両も前照灯を点灯しないといけない」って考えているわけ?
>>45
そこまでして違法にしたいのか?
違法だと一生懸命解釈してさ
- 54 :
- >>53
消していいと書いてあるか?
- 55 :
- >>52
やっぱり法令条文の読み方を理解していないんだね
まず、法52条1項は
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」
と書かれているわけだけど、これを52にも理解できるように書き換えてみると
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、
道路交通法施行令18条で定める灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」
となる
本文中の「前照灯、車幅灯、尾灯その他の」という部分は単なる例示であって、具体的意味を持たない部分なの
まずこれが理解できている?
次に、路上にあるけど停止しているから、施行令18条1項じゃなくて、停止時の規定である同令18条2項の方が適用となる
これも理解できる?
>停止と駐車は理解しているだろうね?
信号待ちが停車に該当するのは理解できている?
- 56 :
- >>54
信号待ち停止時なら、(前照灯や前部霧灯を消して)駐車灯(≒車幅灯)だけでも良いと書いてある
- 57 :
- >>56
それらを点けろと書いてあるだけじゃない?
前照灯は別で規定されてる
- 58 :
- >>55
やはり基本的なところが理解できていないらしい。
>本文中の「前照灯、車幅灯、尾灯その他の」という部分は単なる例示であって、
>具体的意味を持たない部分なの
>まずこれが理解できている?
まずこれが間違っている。
そちらのレベルに合わせるとそちらの表現通りで良い。
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、
道路交通法施行令18条で定める灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては
前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
1.自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、
これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)
明確に「前照灯、車幅灯、尾灯」の点灯を指示している。
- 59 :
- >>55
次に
>信号待ちが停車に該当するのは理解できている?
も明白に間違っている。
道路交通法
第1章 総 則
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
18.駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
19.停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
信号待ちは「継続的に停止」していないので停車ではない。
でなければ、信号待ちで停止するだけで、第44条に違反してしまう。
第9節 停車及び駐車
(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、
停車し、又は駐車してはならない。
ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、
乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
- 60 :
- 罵倒合戦になってるけど、 ID:2r7QVTVA0 の言う通りで、信号待ちでの消灯は
違法ではないとしか解釈はできないよ。
ただし、これは、以下のような行為 (これらも同じ規定から違法ではない) と等価なので、政
令の不備 (元々駐車とそれに準ずる停車だけを念頭に置いた規定を作ったのに、
信号待ちや一時停止などをそこから除外するのを失念した) だと思うけどね。
・ 幅 5.5m 未満 (たとえば幅 4m) の道路での一時停止や信号待ちで全消灯
・ 信号待ちで全消灯してハザード、あるいは 50m 後方から見えるくらいの照明がされていたら全消灯
信号待ち消灯は違法でないからやってよい、とかは論外。違法でなくてもやるべきではない行為。
- 61 :
- そうか?
違法でないとは読めないが
- 62 :
- >>57
>それらを点けろと書いてあるだけじゃない?
そうだね
>前照灯は別で規定されてる
走行中という条件ではそうだね
- 63 :
- >>58-59
一度、法令条文の読み方が書かれた本を読むことをお薦めする
幼稚園児を相手にしている気分だよ
>>58
道路を通行中(走行中)は確かにこの部分(施行令18条1項)が該当するけど、今問題にしているのは駐停車の場合で、この場合を規定しているのは18条2項
>>59
>信号待ちは「継続的に停止」していないので停車ではない。
継続的に停止しているのなら駐車だし、そうじゃないなら停車って書いてあるでしょ
信号待ちは「継続的に停止」していないので駐車ではない=停車であるって
自分で条文をコピペしておいて理解できないの?
>でなければ、信号待ちで停止するだけで、第44条に違反してしまう。
ちゃんと法44条で
「法令の規定(中略)により、(中略)一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」
って信号待ち(=法令の規定で一時停止)を除外しているね
自分で条文をコピペしておいて理解できないの?
- 64 :
- >>60
>政令の不備 (元々駐車とそれに準ずる停車だけを念頭に置いた規定を作ったのに、信号待ちや一時停止などをそこから除外するのを失念した) だと思うけどね。
それを他のスレでも見た記憶があるけど、そう思うようになった理由はあるの?
- 65 :
- >>64
>>60 に書いてあるとおり。
- 66 :
- >>65
了解。
施行令18条に現在の第2項が加わった同時期の法令改正内容とか、それの基となった条文を見ると、法令の不備という説には肯かざるを得ないと思う。
>信号待ち消灯は違法でないからやってよい、とかは論外。違法でなくてもやるべきではない行為。
も同意。
問題なのは、法令条文を読まない、若しくは理解できないのに、脳内妄想解釈を根拠に「違法だ」を繰り返す人がいることなんだよな。
- 67 :
- >>50
韓国では消す奴いるよ
そしてほとんどが消したまま発進してかなり経ってから点灯する
ハワイかどこかで日本人が信号待ちでライト消したらキップ切られたって話も聞いた事がある
- 68 :
- 合法違法の法解釈はひとまず置いておいて自動車メーカーが自動消灯装置を付けない事で結論出てるだろう
停車中のライト消灯は必要無いって事だ
- 69 :
- >>68
自動消灯がないのは保安基準でそうなっているから
道交法とは何の関係もない
- 70 :
- >>69
>>68は法律の話は一言もしていないが・・・
そんなにライト消したいの?
- 71 :
- もう大昔のことだけど、後付製品で、止まるたびに自動で消灯する装置売ってたよ
テレビコマーシャルで見たのはっきり覚えてる。
なんでそこまでして消したかったのか、全く理解できんけども。
- 72 :
- >>70
自動消灯機能がないってのは、自動車メーカーが、消灯が必要ないと考えているからじゃないってこと
だから結論が出ているわけじゃない
- 73 :
- >>72
保安基準で自動消灯装置が取り付けられないなら必要ないって事じゃん
判断したのがメーカーか行政かの違いだけじゃん
つまり停車中のヘッドライト消灯は必要なし
消したい人だけ自己責任で消せば良い
- 74 :
- >>73
保安基準では、「夜間走行中も前照灯を消灯できないといけない」って規定しているわけだけど
お前の考え方だと、夜間走行時の消灯が必要と行政が判断していて、夜間走行中の前照灯点灯は不要で、点けたい人だけ自己責任で点ければ良いってことになるのだが、それで良いのか?
保安基準って、道交法とか交通マナーとかの観点とは全く別の観点から規定されているから、「保安基準でそうだから、実際の車の構造がそうだから、」ってのはここでの議論では全く意味をなさない
点灯厨って、何とかして法律とかメーカーとか行政とかに絡めて、消灯をNGって事にしたいみたいだけど、現実はそんなに甘くはないんだよ
現状は合法だし、メーカーや行政が不要だと判断しているわけじゃないんからね
ってことで、>>68は大間違いってこと
- 75 :
- >>74
>保安基準では、「夜間走行中も前照灯を消灯できないといけない」って規定しているわけだけど
>お前の考え方だと、夜間走行時の消灯が必要と行政が判断していて、夜間走行中の前照灯点灯は不要で、点けたい人だけ自己責任で点ければ良いってことになるのだが、それで良いのか?
すまん
日本語で頼む
夜間消灯可能だと点灯してはいけないのか?
そういう保安基準が日本にはあるのか?
そして君の意見にある「夜間走行中も前照灯を消灯できないといけない」は走行状態を感知すると自動消灯する装置の取り付けを義務付けているのか?
もし自動消灯装置が義務化されているなら君の意見が真っ当であると認めよう
- 76 :
- >>75
>夜間消灯可能だと点灯してはいけないのか?
>>74は、>>73での
「保安基準で自動消灯禁止」→「交差点消灯は必要ないと行政が判断」→「交差点消灯は必要ない。自己責任で消せばよい」
という思考回路に対する皮肉だよ
>そういう保安基準が日本にはあるのか?
ある
>走行状態を感知すると自動消灯する装置の取り付けを義務付けているのか?
それはない
大事なのは、車両構造や保安基準がどうなっているのかは、道交法や交通マナーとは無関係ということ
だから>>68が「ハァ? 何言ってんの?」ってことになる
- 77 :
- >>76
>>そういう保安基準が日本にはあるのか?
>ある
なるほど『夜間消灯可能だと点灯してはいけない』という保安基準があるんだ。
それはどこの国?
>>走行状態を感知すると自動消灯する装置の取り付けを義務付けているのか?
>それはない
最近多くの車に装備されているオートライトは暗いときに自動的にライトを点灯する装置だろ?
無灯火で走ってはいけないからだ
一方自動消灯装置はない
停止中に消灯する必要がないからだ
消灯したいのならドライバーの判断で行えば良い事
>>73ではそう言ってるんだけどね
理解できないのかな?
それとも何か言わないと負けだと思ってる?
- 78 :
- テンプレ読んだだけだけど、信号待ちではつけてないといけないという結論にしかならんな。
消せとか消していいとか、どっかに書いてんならテンプレに追加しといてくれお。
- 79 :
- >>77
相手にするのが疲れたからもう止めようと思うけど、取り敢えず、
「自動車メーカーが自動消灯装置を付けない事」
が
「停車中のライト消灯は必要無いって事」
への結論に繋がらないことだけは理解して欲しい
- 80 :
- >>79
君の考えは逆
消灯する必要がないからメーカーが自動消灯装置を付けない
自動消灯装置がないから消灯不要なわけではない
- 81 :
- >>80
点灯する必要がないからメーカーが自動点灯装置を付けない
自動点灯装置がないから点灯不要なわけではない
ってことになるわけですね?
- 82 :
- わずかだけど勝手に点く車あるんじゃ?
点けたがらない、とにかく消したいドライバーが多いから不人気で普及しないとか?
二輪は昼間ですら消せなくなってるよね。これは法令で?メーカーの自主ですか?
- 83 :
- >>81
いやいや自動点灯も自動ハイビームもあるし
- 84 :
- >>82
二輪車は法令でスイッチが付けられない
97年(だと思った)以降のバイクにライトスイッチを付けると違法改造扱いで車検を通す事ができない
- 85 :
- 信号待ちで消すのはモラルの問題。
対向車が眩しくならない様に配慮して何が悪いんだか。
法律持ち出したり、屁理屈コネたり、アホみたい。
街中でヘッドライト点けてハザード点けて停まってる車見つければ拡声器でライト位消しなよって言って消させるけどね。
人の迷惑にならない様に気配りするのが大事なんだよ。
- 86 :
- そんなに眩しいなら走ってても眩しいだろ
アホか
- 87 :
- >>85
> 拡声器でライト位消しなよって言って消させる
こんな奴がモラルとか迷惑とか気配りとか語るなよ。
- 88 :
- >>85
「そうしないと俺が気に入らないから」ってのはただのわがままだぞ
俺、信号待ちのヘッドライトが眩しいなんて思ったことねーよ
- 89 :
- >>88
実際ここには、眩しいと感じる人の書き込みが複数存在する
自分が思わなくても、そう感じる人もいるという個体差については考慮しないの?
- 90 :
- そういうのを因縁というんだよ
- 91 :
- >>89
それが晴天時のフォグランプみたいな「本来点灯不要なもの」であれば考慮す
べきだが、信号待ちでは「本来点灯すべきもの」だから考慮不要。
それに個人差を言うなら、「消灯していると見えにくくて怖い、迷惑」という
意見もあるわけだが、それは考慮しないのか?
そもそも信号待ちで消灯するのは、大昔国産車の性能が貧弱だった時代にバッ
テリー保護を目的に発生した、少なくとも三十年前には不要になっていた習慣
でしかなく、ルールでもマナーでもない。
- 92 :
- >>91
それは法的なお話をしているのかな?
法的な話は上でいろいろとされているが、どう考えればいいのかはわからない
でももし法的な話でそう考えるのなら
その2行はフォグの部分とヘッドライトの部分で矛盾してるよ
また法的な話ではないのなら
点灯すべきものかどうかの基準が何かわからないな
個人差の問題は両方を考慮にいれればいいでしょ?
どうして片方だけの意見を汲み取るのかがわからない
また最後の3行は、別にそれが習慣だったとは証明されていないし、ルールであったとも考えていない
そういう根拠薄弱な都市伝説を、消灯の理由だったという理屈にできるなら、何でもアリだな
原因はもっと多様で、自然発生したローカルルールだったと思うよ
それが多く見受けられるようになったから、後から理由を付けたんじゃねーのかな
どちらかといえば、昔の人の方が他人に優しかったからだと、個人的には思ってる
- 93 :
- 優しさというよりただのいらぬ遠慮だ
安全のためには点けてるべき
安全は全てに優先する
- 94 :
- 実際にそういう配慮が、安全の向上に寄与するという人もこの掲示板にはいるよね
もちろんそんなことはないという人もいる
そのように考えたり、感じたりしてはいけないと強制はできない
個人差の問題を否定できないのであれば
ここでは両方存在することを認知したのだから
そのような人がいるとは思えない、という理屈は通らない
安全が優先されるという表現は不適当で、どういう安全が優先されるかの問題だ
どのような方法でどのように構築されている安全が、その状況で優先されるべきかであって
単純化すると、状況によって、消灯することで実現する安全と、点灯したままで実現する安全とを比較して
そして結果的に実現する安全が、より高度になればいいだけだ
だから単に安全のためには点けてるべきというだけの意見ならば、根拠の無い思い込みだね
- 95 :
- >>92
> それは法的なお話をしているのかな?
(snip)
> 点灯すべきものかどうかの基準が何かわからないな
日本における法的な話ではない。世界的な常識の話。
> 個人差の問題は両方を考慮にいれればいいでしょ?
じゃ、どうやって対向車のドライバーがどう感じるか知るの?
> そういう根拠薄弱な都市伝説を、消灯の理由だったという理屈にできるなら、何でもアリだな
> 原因はもっと多様で、自然発生したローカルルールだったと思うよ
昔の国産車のバッテリー (と発電機) の貧弱さを経験した者にとっては常識なんだ
けどな。そのあたりが改善された最近の状況しか知らないとそう思うのかもね。
- 96 :
- >>94
ちょっと何言ってるかわからない
「どういう安全」ってぶつからない安全に決まってんだろ
消灯がぶつからないことに繋がる状況はないな
- 97 :
- 歩行者の蒸発現象。
- 98 :
- >>95
法的な話ではないというのなら
世界的な常識だなんていうのは、単なる思い込みにすぎないよね
自分の車の置かれた状況を把握し、感覚知覚の個人差も含めて
周囲からどう捉えられているかを想像することも、危険予測には必須の要素だよ
そんな酷いバッテリーの年代に、気にするほど明るいライトなんて共存できないでしょ?
(バッテリー性能の限界という物理的な必然性の結果)と、(相手を気遣う行為の結果が広まったローカルルール)とでは
する行為は同じでも、年代も異なるし原因も異なるのだから
一連の流れとして、原因をひとつに絞って捉えるのは無理がある
この3点には共通して、独断と偏見に基づく偏った判断があって
自分の常識と世間とのギャップに鈍感で、柔軟な思考による適用能力の欠如が見受けられる
>>96
この方も同様で、想定している状況例が偏りすぎているように感じる
道路には傾斜や高低差や、うねりや凸凹があるし、交差点としての交わり方も多様だ
そういう不規則な条件も考慮しなければ、平面図を見ているようなもので、危険要因は判断しきれない
ただ自分もあの表現は少々気にしていたところで
消灯により危険な状態になり得るか、という方が正しいかもしれない
ひとつ確認したいのは、このスレ的には、
消灯っていうのはヘッドライトの消灯であって
スモールライト点灯状態と把握していいんでしょ?
- 99 :
- >>98
> 世界的な常識だなんていうのは、単なる思い込みにすぎないよね
少なくとも欧米では常識。
フィアットやアルファロメオなどはライトのスイッチにスモールはないから信
号待ち消灯はできない。BMW も AUTO-OFF-スモール-ON になっているから
オートにしていると同様に信号待ち消灯はできない。
ついでに参考までに教習所の見解も。
http://www.toyota-dst.co.jp/drivesupport/timing.html
(ここの 「7.交差点の停止時」)
> 一連の流れとして、原因をひとつに絞って捉えるのは無理がある
バッテリー保護としての消灯が起源。車の性能が上がってその意味がなくなっ
た後も、習慣として続けた人がそれなりにいた。それを見て「これは眩しくな
らないように気遣っているんだ」とか「蒸発現象を防ぐためなんだ」とか勘違
いした人が未だに続けているだけ。
君もなんかぐだぐだ無意味なことを書いてるけど、信号待ち消灯は再点灯を忘
れて無灯火走行をする輩を量産する危険な悪習でしかない。
- 100read 1read
- 1read 100read
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▲
【質問】初心者の為のカーオーディオ vol.112 (499)
私、女だけど多摩ナンバー乗ってる男は無理 5 (228)
【SN】オイルスレッド■66リットル【SM】 (899)
低価格エンジンオイル Part41 (253)
★珍論紡いで13年@チャンゲ国沢500お祝いします★ (636)
寒冷地仕様での不平不満 (114)
--log9.info------------------
オランダ・ベルギー他【ベネルクス総合】 (149)
ZEPはプログレで良いよな?オタ共? (131)
Pain of Salvation part2 (266)
プログレ聴いてるとモテない (171)
【原子心母?】凄そうな邦題【恐怖の頭脳改革?】 (324)
Psychedelic総合◇プログレサイケ (242)
キャラメル (233)
で、THIS HEATの邦訳は結局「強靭」かねえ (222)
Popol Vuh (393)
☆☆アウター・リミッツ/Outer Limitsを語るスレ☆☆ (152)
「ああ、俺ってプログレッシャー…」と思う瞬間 (809)
プログレヲタが好きな文学 (430)
__プログレヲタの特徴を羅列するスレ__ (401)
宮殿vs戦慄vsレッドvsディシプリン (107)
何でプログレ聴いてる奴って達観した境地から語りかけてくるの? (262)
プログレって一番モテない音楽らしいね (519)
--log55.com------------------
【速報】阪神タイガースで伊藤隼太選手と長坂拳弥選手の感染が新たに判明
【安倍晋三】昭恵夫人の花見は「レストランの敷地内」「レストランに行ってはいけないのか」自粛対象外と主張 ★5
【自民】新型コロナの経済対策 助成率引き上げやクーポン券発行を
【安倍政権】米専門家「日本の意図的な検査制限はばくち。水面化で悪化し手遅れになるまで気付かない」★3
【新型ウイルス】すでに、1200名程度が東京都内で罹患または発症していると概算します
【新型肺炎】スペイン、中国から爆買いした検査キットの信頼性が低すぎるので返品することに
【外出制限】スペインでぬいぐるみを連れたり、着ぐるみを着たりした“散歩”が相次ぐ…「ペットの散歩は可」を拡大解釈か
【自民党】『お肉券』、『お魚券』に批判殺到 農水相「国民の方々の反応、十分に受け止める」 → 対象拡大へ
-