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2013年06月しりとり338: ■■僕のいやらしいくて小さなおR■■ (135) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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■■僕のいやらしいくて小さなおR■■


1 :2012/03/01 〜 最終レス :2013/05/20
僕のおRは小さくてエッチな形してます…

ハア

おRからミルクでちゃいます

んっ

ハア…ハアハア

おR…そ…ソーセージの色してます…

ガマンできないです…

2 :
どこがしりとりなの?

3 :
栗田君、チンコ何センチ?

4 :
ちんこ年齢18歳の
アラ還
おぎの政男

5 :
     / ̄\
       |  ^o^ |  <おまえの役割は終わった
        \_/
       __〃` ^〈_
   γ´⌒´-−ヾvーヽ⌒ヽ
  /⌒  ィ    `i´  ); `ヽ
  /    ノ^ 、★__¥★_人  ヽ    ∧__∧
  !  ,,,ノ爻\_ _人 ノr;^ ヽ  \_ (`・ω・)
 (   <_ \ヘ、,, __,+、__rノ   ヽ、__ ノ^ yヽ、
  ヽ_  \ )ゝ、__,+、_ア        ヽ,,ノ==l ノ
    ヽ、___ ヽ.=┬─┬〈 、       /  l |
      〈J .〉、|   |,|ヽ-´        ○○
      /""  |   |: |        
      レ   :|:   | リ .        
      /   ノ|__| |         
      | ,,  ソ  ヽ  )         
     .,ゝ   )  イ ヽ ノ         
     y `レl   〈´  リ        
     /   ノ   |   |          
     l  /    l;;  |          
     〉 〈      〉  |           
    /  ::|    (_ヽ \、    .              
   (。mnノ      `ヽnm

6 :
第1条(基本原則)
@私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
A権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
B権利の濫用は、これを許さない。

7 :
第2条(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

8 :
第3条
@私権の享有は、出生に始まる。
A外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

9 :
第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。

10 :
第5条(未成年者の法律行為)
@未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
A前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
B第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

11 :
第6条(未成年者の営業の許可)
@一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
A前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

12 :
第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

13 :
第8条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

14 :
第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

15 :
第10条(後見開始の審判の取消し)
第7条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、
後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、
後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)
又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

16 :
第11条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。

17 :
第12条(被保佐人及び保佐人)
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

18 :
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
@被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1元本を領収し、又は利用すること。
2借財又は保証をすること。
3不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4訴訟行為をすること。
5贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
A家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、第9条ただし書に規定する行為にあっては、この限りでない。
B保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
C保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

19 :
第14条(保佐開始の審判等の取消し)
@第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
A家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

20 :
第15条(補助開始の審判)
@精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
A本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
B補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

21 :
第16条(被補助人及び補助人)
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

22 :
第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
@家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
A本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
B補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
C補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

23 :
第18条(補助開始の審判等の取消し)
@第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
A家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
B前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

24 :
第19条(審判相互の関係)
@後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
A前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

25 :
第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
@制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、
その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、
その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
A制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、
その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
B特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
C制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

26 :
第21条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

27 :
第22条(住所)
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

28 :
第23条(居所)
@住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
A日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれかであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。
ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

29 :
第24条(仮住所)
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

30 :
第25条(不在者の財産の管理)
@従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
A前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

31 :
第26条(管理人の改任)
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

32 :
第27条(管理人の職務)
@前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、その費用は不在者の財産の中から支弁する。
A不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
B前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

33 :
第28条(管理人の権限)
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

34 :
第29条(管理人の担保提供及び報酬)
@家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
A家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

35 :
第30条(失踪の宣告)
@不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
A戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

36 :
第31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

37 :
第32条(失踪の宣告の取消し)
@失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
A失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

38 :
第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

39 :
第33条(法人の成立等)
@法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
A学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

40 :
第34条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

41 :
第35条(外国法人)
@外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。
ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
A前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

42 :
第36条(登記)
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

43 :
第37条(外国法人の登記)
@外国法人(第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1外国法人の設立の準拠法
2目的
3名称
4事務所の所在場所
5存続期間を定めたときは、その定め
6代表者の氏名及び住所
A前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、3週間以内に、変更の登記をしなければならない。
この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
B代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
C前2項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
D外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
E外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
F同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
G外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、50万円以下の過料に処する。

44 :
第38条から第84条 削除

45 :
第85条(定義)
この法律において「物」とは、有体物をいう。

46 :
第86条(不動産及び動産)
@土地及びその定着物は、不動産とする。
A不動産以外の物は、すべて動産とする。
B無記名債権は、動産とみなす。

47 :
第87条(主物及び従物)
@物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
A従物は、主物の処分に従う。

48 :
第88条(天然果実及び法定果実)
@物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
A物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

49 :
第89条(果実の帰属)
@天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
A法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

50 :
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

51 :
第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

52 :
第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

53 :
第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

54 :
第94条(虚偽表示)
@相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
A前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

55 :
第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

56 :
第96条(詐欺又は強迫)
@詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
A相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
B前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

57 :
第97条(隔地者に対する意思表示)
@隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
A隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

58 :
第98条(公示による意思表示)
@意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
A前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
B公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
C公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
D裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

59 :
第98条の2(意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

60 :
第99条(代理行為の要件及び効果)
@代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
A前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

61 :
第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

62 :
第101条(代理行為の瑕疵)
@意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
A特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

63 :
第102条(代理人の行為能力)
代理人は、行為能力者であることを要しない。

64 :
第103条(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1保存行為
2代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

65 :
104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

66 :
105条(復代理人を選任した代理人の責任)
@代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
A代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。
ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

67 :
106条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。

68 :
第107条(復代理人の権限等)
@復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
A復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

69 :
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

70 :
第109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

71 :
第110条(権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

72 :
第111条(代理権の消滅事由)
@代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1本人の死亡
2代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
A委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

73 :
第112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

74 :
第113条(無権代理)
@代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
A追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

75 :
第114条(無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

76 :
第115条(無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

77 :
第116条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。

78 :
第117条(無権代理人の責任)
@他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
A前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

79 :
第118条(単独行為の無権代理)
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第103条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

80 :
第119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

81 :
第120条(取消権者)
@行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
A詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

82 :
第121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

83 :
第122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

84 :
第123条(取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

85 :
第124条(追認の要件)
@追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
A成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
B前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

86 :
第125条(法定追認)
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1全部又は一部の履行
2履行の請求
3更改
4担保の供与
5取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6強制執行

87 :
第126条(取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

88 :
第127条(条件が成就した場合の効果)
@停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
A解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
B当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

89 :
第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

90 :
第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

91 :
第130条(条件の成就の妨害)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

92 :
第131条(既成条件)
@条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
A条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
B前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条<条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止>及び第129条<条件の成否未定の間における権利の処分等>の規定を準用する。

93 :
第132条(不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

94 :
第133条(不能条件)
@不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
A不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

95 :
第134条(随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

96 :
第135条(期限の到来の効果)
@法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
A法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

97 :
第136条(期限の利益及びその放棄)
@期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
A期限の利益は、放棄することができる。
ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

98 :
第137条(期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
1債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

99 :
第138条(期間の計算の通則)
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

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