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2013年02月司法試験112: 刑事訴訟法の勉強 第19部 (284)
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刑事訴訟法の勉強 第19部
- 1 :2012/12/15 〜 最終レス :2013/02/03
- 刑事訴訟法の勉強 第18部
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1336731498/
基本書まとめwiki
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/pages/23.html
- 2 :
- >>1
乙。
- 3 :
- >>1
乙です
- 4 :
- 前スレの話だけど
とりあえず、強制処分の本質的な効力として認められるものと必要な処分を分けるのは共通了解あるとは思えないし
端的に逮捕だろうが捜索だろうが相当な範囲内で必要な処分が認められるとしておけばいいんじゃないの。
- 5 :
- この議論を意識して
明確に書いてる緑の本は
やはり秀逸っことか
- 6 :
- 基本書を上口と池前どっちにするか悩んでるのですが、それぞれの特徴やおすすめなど教えてください
- 7 :
- 上口は濃厚、池前はあっさり
上口は中央、池前は東大
- 8 :
- まずは刑訴法なんて判例・実務だけでいいよという気持ちで池前に手を出す。
一通りやって分かった気分になったけど現実分からないことが多いことに直面するあるいは物足りなさを感じて上口に手を出す。
そして、上口本の素晴らしさに気づき池前はなんてゴミだったんだと後悔する。
この手順を踏むのがお勧め。ソースは俺。
- 9 :
- 和久さんも青島に言っている
逮捕の時は気をつけろと
- 10 :
- 他のスレでも話題になってたけど
調査官解説の中でこれは読むべきって判例ある?
- 11 :
- 上口は中濃ソースだということは理解した
- 12 :
- >>10
H13 訴因
H15 違法収集証拠
H17 実況見分
H18 弾劾証拠
ほかにもあると思うがとりあえず
- 13 :
- >8
ワロタ。
まったく同じ。
- 14 :
- >>4
まあ、別にそういう学説もあるんだろうが
そう考えると111条がないと仮定すると強制処分にもかかわらず抵抗が排除出来ないという結論になりかねないんだが違和感ないの?
- 15 :
- まあ試験の現場では緊急処分説を書いて逮捕の完遂を妨げる凶器も差押できるとしても十分合格レベルに達するだろ
もっとも相当説で書くなら当然凶器の差押は逮捕の付随処分として論証しなければならないが
- 16 :
- だから凶器といってもいろいろあるわけで。
凶器が法禁物ならその所持罪で現行犯逮捕→捜索差押えすればいい。
凶器が法禁物でないなら、それを取り上げることはともかく差押えしなきゃならない理由って何?
- 17 :
- リークエに期待。
- 18 :
- 法科大学院掲示板(仮)
http://jbbs.livedoor.jp/study/11831/
- 19 :
- >>14
明文がない逮捕の場合にも認められている。だから必要な処分は強制処分の本来的効力であり、111条はその確認規定にすぎないとも考えられる。
他方、明文で許容されてる捜索・差押えとの均衡及び必要性から明文なき逮捕の場合にも認められるとも考えられる。
でもそんなことは区別して論じる実益はない。いずれにせよ必要な処分は認められ、それが相当な範囲に限られることは異論がないんだから。
@差押えの被疑事実との関連性の要否は緊急処分説・相当説の違いから導かれるものではない、A差押えと必要な処分としての取り上げ
この二点だけ踏まえて後は具体的事例の内容によるってことでいいんじゃなイカ
- 20 :
- リークエ刑訴法待ち遠しいな。
世代的にも最新の内容になるだろうし。
- 21 :
- 条解刑訴って、あえて載せてない情報があるね。
- 22 :
- リークエと酒巻連載の相性が気になるところではある
- 23 :
- 【岩手】渡辺栄子弁護士4500万円横領の疑い 懲戒手続き開始
岩手弁護士会は4日、盛岡市の渡辺栄子弁護士(60)が依頼人から約4500万円を横領した疑いがあり、懲戒手続きを始めたと発表した。
同会の聞き取りに対し、横領の事実を認めているという。
同会によると、岩手県内の70代男性2人から7月、「渡辺弁護士に預けた4千万円のお金が返ってこない」という相談が岩手弁護士会に寄せられた。
同会の調査では、渡辺弁護士は男性2人から亡くなった親戚の遺言執行の委任を受けて、この親戚の預金口座を解約。
2010年11月までに約1億1370万円を自分名義の普通預金口座に移し、同年12月から12年7月までに約4500万円を引き出し、私用に使っていたという。
渡辺弁護士は1982年に弁護士登録し、第二東京弁護士会に所属。05年3月に岩手弁護士会に入った。現在、約20件の依頼を受けているが、同弁護士会では依頼者に後任の弁護士を紹介する予定。
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1355717845/l50
- 24 :
- 試験のネタになるかどうか。
横浜市立小学校に対する威力業務妨害被疑事件における警察捜査の問題点等の検証結果
http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic2/b0999_01.pdf
- 25 :
- >>8
前田の弟子の指定教科書だったから買ったけど発展へのヒントがなくて困ってた
上口いいよって言われたけどリークエ出るから待ってる
- 26 :
- 全面禁煙の流れ、ついに「塀の中」にまで
. 警察庁は20日、全国の警察本部や警察署内にある1226か所の留置場を「全面禁煙」とする方針を決めた。
留置担当の警察官だけでなく、留置中の容疑者からも禁煙化を求める声が上がっており、
同庁では受動喫煙による健康被害防止の観点から、制度を見直すこととした。
留置場の管理などを定めた関連法令を改正し、来年4月1日から施行する予定だ。
同庁によると、現行法令では、たばこは菓子類や清涼飲料水などと同様に「嗜好(しこう)品」と規定されており、
容疑者などにも認められている。喫煙できる場所は、軽い体操をする屋内の「運動場」に限られており、
一日2本までとしているケースがほとんど。これに対し、拘置所や刑務所では、全面禁煙となっている。
(2012年12月20日15時03分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121220-OYT1T00741.htm?from=ylist
- 27 :
- 留置施設も全面禁煙=全国で来年4月から−受動喫煙防止・警察庁
警察庁は20日、全国の警察に留置されている容疑者や被告の喫煙を全面的に禁止することを決めた。
他の留置人や看守の受動喫煙を防ぐためで、関連規則の改正案を21日に公表、来年4月から施行する。
刑務所や拘置所では少なくとも明治時代から認められておらず、警察も留置施設を禁煙にする。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」は、留置人が自費で購入して使える物品として、
衣類や食料品、日用品、文房具などのほか嗜好(しこう)品を規定。たばこも含まれるが、改正で除外する。
取調室での喫煙は2010年から禁止されており、現在は運動時間に限って自費で購入したたばこを
1日2本まで吸える。同庁が今年7月に全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。
(2012/12/20-10:58)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012122000280
- 28 :
- で、結局上口先生の改訂は・・・いつ来るんですか・・・ねえ・・・
- 29 :
- とっくにきとるわ
- 30 :
- うっそまじで?
本屋かAmazonいってくるわd
- 31 :
- これからはリークエの時代
上口もアルマも過去のものとなった
- 32 :
- 伝聞証拠について質問があります。
「私が犯人だ」といったことそのものを要証事実として、それを間接事実として犯人性を推認することは許されないのでしょうか。
過去ログを見ると、内容の真実性が結局問題となる場合には、伝聞法則の潜脱になるからうんぬんのような議論があったのですが、
ローの検察官教官に聞くと、ありえないわけではないとおっしゃっていたので、
質問いたしました。
- 33 :
- >>32
伝聞例外にあたるなら可能。
- 34 :
- 裁判上の争点によって、要証事実は色々かわるとしかいいようがない。
犯人性を基礎付ける事実を迫真的に語ったことそれ自体が要証事実となる場合もある。
- 35 :
- >>15あたりの議論をぶり返すけど、
リークエ刑訴には、
「以上の議論とは別に、逮捕自体の確保のための、凶器や逃走具の捜索・差押えは−220条1項2号
に基づいてか、逮捕自体の効力としてかはともかく−無令状で行えるとされる(なお、警職法2条4項
も参照)。」
と書いてあるぞ。
- 36 :
- 司法試験合格しても26%が就職出来ないのによく勉強できるな。
来年には30%が就職できず、お前らが就職するころには3人に1人が就職できなくなるよ。
- 37 :
- >>36
だからどうした
選択肢は必死に勉強して合格するか、撤退するかの二つしかない
勉強すると決めたらやるしかない
- 38 :
- >>32
「私が犯人だ」という発言を犯人性に関する自白ととらえるとして。
たとえば,被疑者が犯罪発生直後,捜査機関が犯罪事実を認識する前に,
親族Pに対して犯行を告白していたとして,
その後捜査機関が親族を取り調べたところPが
「○月○日○時ころ,Aが真っ青な顔で
『Vを殺してしもた。どうしよう。』と言っていました。」
と供述した場合に,その犯行告白自体が間接事実になるんじゃね。
(もちろん,Pがそういう発言を聴いたとの供述の信用性が認められることが
前提となるけれど。)
参考までに,司法研修所の検察教官室は,
被疑者の犯行告白を犯人性を推認させる間接事実として認めていたりする。
その見地からすれば,上記Pの供述中A供述部分も,
Aがそのような発言をしたこと自体が内容の真実性をさておいても
独自の推認力を有しているから,発言自体を要証事実として非伝聞と整理できるだろう。
これに対して捜査機関の取調べに対する自白は
自白したこと自体を間接事実として捉えることはしないよね。
- 39 :
- >>36
民間企業はもっとひどい。入っても普通にリストラされる。
いかにも司法制度改革の弊害だっていうけど、
合格者数を絞っても不合格者数が増えるだけだから
意味ないんだよな。
500人合格者数を減らしても毎年資格無しの無職を500人増やすだけ。
現状の司法試験は凡人はフルタイムで働きながら受かる試験ではない。
本当になんとかしたいなら、
司法試験という制度をなくす以外に解決策はない。
- 40 :
- >>39
多分ロー無くした方が早いわ
- 41 :
- >>38
>>参考までに,司法研修所の検察教官室は,
被疑者の犯行告白を犯人性を推認させる間接事実として認めていたりする。
これはどの文献に記載されてるの?人はあえて捜査機関でもない人に不利益な発言はしないという経験則にでも基づく推認かな
たとえば犯人が捜査開始前に極めて多数の人間に「自分が殺した」と発言していたりとか、そういった事情もなしに、発言自体から犯人性を推認するのはもろに伝聞法則と抵触するようにも思うのだけど
- 42 :
- もろに伝聞法則と抵触すると考えるのもおかしいのでは。
要証事実はあくまで発言自体であって、
内容を要証事実にしているわけではないんだから。
被疑者の供述過程の伝聞性は問題になっていないよ。
発言自体から内容を推認することに用いられる場合もありうるということでしょ。
- 43 :
- >>41
潜脱というのならわかるけど、もろに抵触するというのはよくわからん。
- 44 :
- >>40=>>36か?
>>40
それは、ロースクールの有無とは全く関係ない。
スレッドを荒さないでくれ。
- 45 :
- ああ、ごめん。>>38では、伝聞法則の潜脱の意で抵触という言葉を用いてる
要するに伝聞法則の適用があるんじゃないかといいたかったんだわ
- 46 :
- 安価ミス
>>38×
>>41〇
- 47 :
- >>44
別人ですが
- 48 :
- 実際問題>>38みたいなケースでは非伝聞としなくても
再伝聞として322Tで証拠能力が認められるから
実益がないといえば実益がない。
- 49 :
- 秘密の暴露
- 50 :
- リークエつかえねえ
金返せよ
- 51 :
- >>41
今手元にないから断言できないが
ソースはたぶん終局処分起案の考え方だろ
- 52 :
- つうか、そんな本読まなくても
被告人本人の犯罪告白が犯人性立証の間接事実になるのは当たり前だろう。
伝聞法則の適用があるかどうかは別問題だけど。
- 53 :
- 犯行告白が推認力を有する間接事実になるのであれば、
第三者供述中の被告人供述自体を立証することに独自の意味があるから
被告人供述部分は非伝聞ということになるだろう。
- 54 :
- ああ、そういう趣旨ね。
- 55 :
- >>53
被告人が冗談で犯行告白をしていたとしたらどうだろう?
それでも推認力を持つのかな?
となると、被告人の発言内容の真実性と間接証拠性がリンクしてるんじゃないだろうか?
どうかな?
- 56 :
- >>53
>>犯行告白が推認力を有する間接事実になるのであれば、
ここに、違和感というか疑義を覚えるんだよなあ。まあ、結局は発言時の状況等の事案次第ということなんだろうが
- 57 :
- 間接証拠性→間接証拠としての証拠価値
- 58 :
- >>55
原供述者の供述の真摯性については原供述者に対する反対尋問を要しないと解されていることについて。
- 59 :
- >>58
いや、だから非伝聞とはいえないんじゃないかと。
- 60 :
- あ、理解したw
- 61 :
- 要証事実の設定は結局なんでもありになりそうだな。
- 62 :
- やっぱ、
間接証拠としての証拠価値を認めるには、
被告人本人が真摯に犯行告白したことが必要じゃないかな?
だとするとやはり供述内容の真実性が問題となり、伝聞法則の適用あり。
- 63 :
- それは証拠能力ではなく、証拠価値の問題だという立場もあり得るんだろうな。
- 64 :
- 伝聞ややこしいよなぁ。
来年は出るだろうし…。
自白法則+違法収集証拠のコンボはいつ出んの?
- 65 :
- >>62
その書き方では、何か混乱しているように見えてしまうぞ。
告白の真摯さは、告白を聞く人の知覚が問題となる体験事実だし、
告白内容(供述内容の真実性)は、告白者の知覚した体験事実だろ。
告白の存在自体を間接事実として犯人性を推認することは、
原則として伝聞法則の潜脱となり許されないが、
よほど真摯な告白があったときには、許される場合もある
ということでFA
- 66 :
- 混乱してるのは事実だw
- 67 :
- >>65
いや、おいらは告白内容の真実性=真摯性のつもりで書いてた。
- 68 :
- >>64
自白法則と排除法則は試験にだしにくいという噂
まあ、また伝聞かな
- 69 :
- 自白と排除なら、皆大外しはしないだろうし、
あてはめばっかになるなあ。
- 70 :
- >>68
捜査パートで排除法則が出てこざるを得ないもんな。
- 71 :
- さて、誰かここまでの伝聞の議論を正確にまとめてくれ
- 72 :
- >>62
原供述者の供述時の真摯性が問題になるのは、原供述の内容の真実性が立証される場合だろ。
精神状態の供述も供述内容の真実性が立証される場合であることを前提としてるわけだ
それに対して今は供述の存在自体が要証事実となる場合なんだから、そもそも君の指摘する点は問題になっていないよ
確かに、真面目に発言したのかどうかは問題になるだろうし、証人尋問等で確認はされるのだろうけど、それは証拠能力ではなく証拠力の問題だろう
- 73 :
- >>71
>>65の後段で書かれてることでいいんじゃないかな
- 74 :
- りー食え
堀江部分微妙
- 75 :
- これまでの話をふまえると、
秘密の暴露の場合も、発言そのものを要証事実として非伝聞になる場合があるということだな。
この場合は、なおさら発言の内容の真実性が問題とならず、暴露そのものが問題なんだからなあ。
めざせ、伝聞マスター
- 76 :
- 緑という人の本は?
- 77 :
- 被告人の犯行を告白する供述は直接証拠の最たるものだから、原則非伝聞とするのは無理だろう
これを非伝聞とするとほとんどすべての供述証拠が非伝聞となり、伝聞法則が骨抜きになってしまう
例外的に、秘密の暴露の場合、要証事実は捜査官以外知り得ない事実を被告人が知っていたこととすれば、供述の存在自体で犯人性を推認することができる
この場合、要証事実は供述内容の真実性でなく供述の存在自体となるため、非伝聞となる
もう一つ、「V(被害者)に対してひどいことをしてしまった。申し訳ない。」という日記を証拠とする場合
日記に被害者への謝罪の気持ちがあるということを要証事実として犯人性を推認する場合、非伝聞とする余地はあるかもしれない
- 78 :
- >>62
被告人の犯行告白供述において供述時の態度が真摯だったら、非伝聞になるというのは絶対におかしいと思う
なぜなら、供述時の態度を公判廷で吟味できないということが伝聞法則の趣旨の一つだから
供述内容の真実性が要証事実である場合、公判廷での供述態度などを裁判官が直接確認することで、供述内容の信用性を確認する必要がある
もしこれができないならば、一律に証拠能力を認めないとするのが伝聞法則
供述態度の真摯性は本来裁判官の面前でしかなしえないはずなのに、供述態度の真摯性が認められるなら非伝聞とか、順番が逆になってる
>>67
供述内容の真実性は要証事実(直接事実・間接事実)で、供述態度の真摯性は公判廷での供述の信用性判断の一要素だから、両者は全くの全く別物でイコールなわけない
全然理解できてないのバレバレw
- 79 :
- >>72
>確かに、真面目に発言したのかどうかは問題になるだろうし、証人尋問等で確認はされるのだろうけど、それは証拠能力ではなく証拠力の問題だろう
真面目に発言したかどうか、証人尋問で確認できるならそれはもはや伝聞証拠ではないと思う
- 80 :
- おまいら
理屈に振り回されていないで
ちゃんとイメージしる
- 81 :
- >>78
供述態度の真摯性を持ち出してきたのは別人なんだけど・・。
よくわからないままそれにのっかったおいらがアホなのは事実だが。
- 82 :
- 今の議論が混乱している理由は、
@原供述者の表現過程の真摯性 → 原供述者に対する尋問を要する
が原則だけれども、
A真摯な自白の存在そのもの → 原供述者から話を聞いた人に対する尋問で足りる
が交錯しているところにある。
俺は、>>65後段のいうとおり、
潜脱とはいえないほど、犯人性を基礎付けるような発言があった場合には、
Aの場合はありうると思うよ。
- 83 :
- @とAの「真摯」の違いを突き詰めると、
@の表現過程の真摯性というのは、本当にウソを言ったかどうかの話であり、
Aの自白の真摯さというのは、自白の真実性を基礎付ける客観的態様だよな。
よく考えると、意味合いが違う。
- 84 :
- 難解すぎるwおいらにはレベル高すぎる議論だw
- 85 :
- 上口と判例百選を買ってきた
- 86 :
- 上口ってそんないいかねえ
より良い基本書が他にないっていう消極的な理由以外に
刑訴は基本書でなく連載論文等で補う必要性が高いなあ。
リークエはどうなんだろ?
- 87 :
- >>86
アルマの代替ならオッケー。
ただなんでも載っているというわけではない。条解やコンメで
細かい知識を補う必要あり。
酒巻連載や古江演習のベースとして使うならリークエでオッケー。
- 88 :
- >>87
なるほど
リークエは会社法の出来が良すぎて他科目のハードルあがってしまった
- 89 :
- 共著に良いものは少ない
弊害ばかりが目につく
- 90 :
- >>87
ロー入試くらいならリークエだけでおk?
- 91 :
- >>90
十二分。
- 92 :
- >>90
答案が書ければなんでもいいと思うよ。
答案が書ければ。
- 93 :
- >>92
答案を書けるようになるために最適な基本書は?
- 94 :
- シケタイじゃね?
答案作成の実践力という意味では
- 95 :
- >>93
なぜ基本書で答案を書けるようになると思った?
- 96 :
- 小林一択
- 97 :
- 充?
- 98 :
- 一茶
- 99 :
- >>82-83
専門用語で説明してくれないとわかりにくいよ
整理するとこんな感じか
原則:被告人の自白供述は、典型的な直接証拠であり、伝聞証拠であるため、証拠能力が認められない
同意書面ないし伝聞例外として証拠能力が認められた場合、証明力の問題となる
そこで、供述の信用性の考慮要素として供述態度が問題となる
供述の信用性については、事実認定の本や一審解説に書かれている通り
例外:被告人の犯行告白供述が、精神状態の供述であるか、供述の存在それ自体が固有の証拠価値を持ち間接事実となる場合、非伝聞となる
このような非伝聞があるかどうかがこのスレの議論
秘密の暴露については、要証事実は被告人が捜査官以外知り得ない情報を供述したことであり、それ自体が犯人性を推認する間接事実となる
そのため、供述内容の真実性は問題とならず、非伝聞となる可能性は十分あると思う
自己矛盾供述の存在自体が要証事実となる、18年判例に似ているかもしてない
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