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2013年02月政治290: 日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな! (736)
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日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな!
1 :2011/10/01 〜 最終レス :2013/01/23 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう かしているといわなければなりません。(江藤淳) http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html 無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切 の異論は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ 「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルベシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』 と書かれてある以上、北方領土に関して日本の領土権は消滅だ。国際法に言及するならば、 東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙だ。だが領土割譲は日露戦争 のポーツマス条約やフィンランド戦争のパリ講和条約に定められているように、国際法上の縛りは皆無だ。 またサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したということであれば、東京裁判にはソ連の判事 (I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した裁判官であり、日本は侵略行動 の罪で起訴された被告人となる。そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙殺』されており、 受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」だ。 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反 となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1) http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm ただし無条件降伏論でも、『ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を 日本が譲り受ける』という形で日ソ合意できたはずだった。なのに『日本は無条件降伏をしたが 領土割譲は認めない』という支離滅裂がゴリ押しされ、日ソ合意は潰れてしまった。 だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
2 : 歯舞・色丹の2島引き渡しで妥協を目指すなら、外務省は直ちに北方領土返還論を撤回し、 その上でソ連邦(現ロシア)の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を譲り受けること。 無条件降伏をしたということであれば、千島列島はヤルタ協定に従ってソ連領で合法化される。 いずれにしても「無条件降伏はしたが領土割譲は認めない」などという支離滅裂では何も解決しない。 だから無条件降伏をしたということなら直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ! 6.千島返還論 1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、 「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、 ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事が あったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、 ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm 日本は平和条約を締結するに当たって、日本政府の立場を説明するために、日本は米国に対して 36冊に及ぶ資料を提出、日本の立場を説明している。1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」、 1949年1月作成の「樺太」、1949年4月作成の「南千島・歯舞・色丹」の3冊が、樺太・千島を扱ったものである。 (『日本外交史27 サンフランシスコ平和条約』 西村熊雄/著 鹿島平和研究所/編 鹿島平和研究所出版会 1971) 現在これらの資料を日本政府は非公開としているが、1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」は、 1996年にオーストラリア公文書館で発見された。この資料によると、日本政府は、国後・択捉をクリール列島 に含めいる。1956年以降、日本政府は、北方領土はクリール列島に含まれないと説明しているが、 発見された資料によれば、日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/S1/194611GaumushouChousho.htm
3 : >敗戦国からは一切の異論は出しません、 日本側からのいかなる異論をも受け付けない 日本側からのいかなる異論をも受け付けない 日本側からのいかなる異論をも受け付けない 1945年9月6日 「連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達」(JCS1380/6 =SWNCC181/2) http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/023shoshi.html 「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。貴官は、貴官の使命を 実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。われわれと日本との関係は、 契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、 貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない」 http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html 昭和24年11月26日 衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂 「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言 その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、 それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」 ⇒昭和24年の吉田茂の発言である。ここでは、日本政府によるポツダム宣言に基づく権利主張の 否定を明言し、ポ宣言の契約性・法的拘束性を否定、「無条件降伏」であるとしている。 http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html
4 : >吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。 降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ 誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求 スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が 連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は 占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍 の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。 さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の 法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、 降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項 を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した 結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保 している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。 それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国 最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の 同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
5 : 早く9条を書き換えて独立すべき。 ロシアの周辺諸国を支援すれば崩壊させれるし領土も取り返せる
6 : 返還じゃなく奪還にする
7 : 571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0 @カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、 日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。 Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって 、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時 の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。 584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320 >>571 第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州 及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、 カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は 「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、 1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と 同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土 拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に 拘束されぬわけにはいきません。
8 : 572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0 何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。 米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。 米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。 ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た 領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。 そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、 無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww 585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320 >>572 ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と 同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。 それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に 拘束されぬわけにはいきません。
9 : 587 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 21:55:17.04 ID:1TI9P9oY0 > ポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしているが ソ連にとって気に入らない条項には縛られない、 >という論理だな。 そのとおりだ。 589 : 江藤淳:2011/09/16(金) 22:15:05.01 ID:dNisT7320 >>587 ソビエト連邦社会主義共和国が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません。
10 : サンフランシスコ条約原文 「CHAPTER II TERRITORY Article 2 (a) Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet. (b) Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores. ◎“(c) Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that 【portion】 of Sakhalin and the islands adjacent to it over whichJapan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of 5 September 1905. ” ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
11 : 日本はポーツマス条約によって掻くとした領土を損フランシスコ条約によって放棄しただ けであり、樺太・千島交換条約によって北方四島外択捉島以南の諸島は日本と再確認されて おり、いずれにせよ日露和親条約でも同様な領土えと労以南は日本の領土と確認されている。 したがって、択捉以南の島々はポーツマス条約によって新たに獲得したものではなく、逆 にサンフランシスコ条約で放棄できるものではないのだ。
12 : 要はサンフランシスコ条約で放棄“出来る”対馬列島の島々は、ポーツマス条約によって新たに獲得した領土のみで、其れ以前に日露で確認された日本の領土は今でも日本固有の領土となるのだ。
13 : 対馬列島→千島列島。 日本は露スケやチャンコロ、チョン土人みたいに汚くないのです。 正論しか岩無い日本民族は蛮族の“あなた方と違うのです。”
14 : PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie (e)主要諸国の共同処分による決定 第 一次世界大戦における同盟国および第二次世界大戦における枢軸国の敗北後、 主要戦勝国は敗戦国の領域に対して共同で行使される処分の権限を見込んだ。 1919年及び20年中に、同盟および連合国最高会議によって決定がなされ、 また1943年および45年にテヘラン、ヤルタおよびポツダムにおける首脳会 談、 ならびにその後の外相会議によって決定が行われた。このような処分の結果として、 領土の喪失国は平和条約の規定によって関係地域に対する権原を放棄す ることもありうるし、 またしばしば実際に放棄した。 しかしながら、このような処分は平和条約の発効以前に実施されていた。 この処分または割り当ての権限は 法学者たちによって承認されているが、 彼らはそれに対する十分な法的根拠を示唆したりあるいは同意することが困難であると考えている。 [中略] 承認及び黙認がいくつかの事例においてこうした手続きに影響を与えうる違法性の要素をどの程度まで相Rるかが重要なのである。 この種の処分は通常、多数 国間の平和条約やその他のものによって承認されている。
15 : >571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0 >履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時 >の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。 まず、WW1以降、征服の権原は無効となっておりカイロ宣言に関わらず日本の同意のない割譲は不可能。 >無条件降伏をしたということであれば、千島列島はヤルタ協定に従ってソ連領で合法化される。 上記のブラウンリーのとおり。国際法ではヤルタ協定の戦勝国内部での取り決めには法的根拠がなく、 条約等での日本の同意による法的治癒があったかどうかが重要となる。
16 : >>15 >国際法ではヤルタ協定の戦勝国内部での取り決めには法的根拠がなく、 それいうならまず先に東京裁判こそ破棄しなければならなくなるな。
17 : 第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、 BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、 Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。 http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム 会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、 経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、 さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国 の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。 http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html 戦線別ドイツ軍戦死者統計 Losses per theater Theater Dead % Africa 16.066 0,3 ←アフリカ戦線ww Balkans 103.693 1,9 North 30.165 0,6 West 339.957 6,4 Italy 150.660 2,8 Eastern Front (- Dec 1944) 2.742.909 51,6 ←ソヴィエト赤軍は Germany (1945) 1.230.045 23,1 ←頼もしいよなぁ♪ Various 245.561 4,6 Total 4.859.056 http://www.axishistory.com/index.php?id=3612
18 : >>15 >日本の同意のない割譲は不可能 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
19 : つか裁判所が無条件降伏論では、ソ連邦の千島併合をどうすることもできん。 >>4 >同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束した 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
20 : >>15 >条約等での日本の同意による法的治癒があったかどうかが重要 要するに、日本は無条件降伏なんかしていないんだってこと?
21 : >>19 日本の合意無しで領土割譲が許されるんだったら、文字通りの無条件降伏だよな。 日本人の自分としては残念なことと思うけど。
22 : >>18 John Foster Dulles's Speech at the San Francisco Peace Conference The Potsdam Surrender Terms constitute the only definition of peace terms to which, and by which, Japan and the Allied Powers as a whole are bound. There have been some private understandings between some Allied Governments; but by these Japan was not bound, nor were other Allies bound. Therefore, the treaty embodies article 8 of the Surrender Terms which provided that Japanese sovereignty should be limited to Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and some minor islands. The renunciations contained in article 2 of chapter II strictly and scrupulously conform to that surrender term. Some question has been raised as to whether the geographical name "Kurile Islands" mentioned in article 2 (c) includes the Habomai Islands. It is the view of the United States that it does not. If, however, there were a dispute about this, it could be referred to the International Court of Justice under article 22.
23 : >>20 日本軍は、無条件に降伏しましたが何か? 降伏文書 下名ハ茲ニ日本帝国大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ 聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス
24 : ポツダム宣言に、ソ連なんて、入って無いだろ。まったく、コソ泥みたいな 真似しやがって。
25 : >>23 もともと軍隊のみの無条件降伏だったが、後に日本国の無条件降伏にも適用されるに至った。 その流れからすれば、日本国の合意を前提としない領土割譲もやむをえない。
26 : >>16 >それいうならまず先に東京裁判こそ破棄しなければならなくなるな。 意味不明。 戦争企画者個人を断罪することが戦勝国に許されていたとする国際法の存在には疑義があるが、 SF条約によって日本の合意という形で法的治癒がなされている。 日本軍ではなく、日本全体が一切の権利及び権原を喪失したのであれば、 SF条約11条も必要ないし、帝国議会による新憲法の審議可決等の手続きも必要ない。 SCAPの統治権の最高権力掌握に対して降伏文書で日本の同意を得る必要もない。 もう少し、国際法を勉強したら?
27 : >>25 >軍隊のみの無条件降伏だったが、後に日本国の無条件降伏にも適用されるに至った。 国際法上、日本の法主体は日本であることが継続されており、 日本国の権利・権原放棄への日本の同意が存在しなければならない。 該当する日本が同意した条約を提示すること。
28 : 条約も、ソ連は、日ソ中立条約を破ってるんだから、かなり無法だよな。
29 : >>26 >SF条約によって日本の合意という形で法的治癒がなされている。 ならソ連邦への千島列島割譲は承認されたのだから、北方領土返還なんて二度と口にするなよw I・M・ザリヤノフ I・M・ザリヤノフ I・M・ザリヤノフ ほらね。あんたの支持する東京裁判には、しっかりソ連代表が判事として参加しているんだよ。 それとも東京裁判のソ連邦は『良いソ連邦』で、北方領土のソ連邦は『悪いソ連邦』なのか?
30 : >>27 >国際法上、日本の法主体は日本であることが継続されており、 >日本国の権利・権原放棄への日本の同意が存在しなければならない。 よろしい。 そういうことなら、日本国は無条件降伏をしていない!
31 : 例えば、ドイツは政体自体が喪失し、
32 : >>26 >SF条約によって日本の合意という形で法的治癒がなされている。 (c) Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of 5 September 1905. 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を 獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanfran.html
33 : >>32 確かに、千島樺太交換は、もっと、前だからな。
34 : 途中で投稿失礼。 例えば、ドイツは政体が喪失し、まさに何の条件もない降伏をし、連合国が統治権を掌握・行使。 これに対してブラウンリーは以下のように書いている。 >諸外国がドイツの同意なく統 治権を掌握することによって、 >ドイツの主権がいかに著しく減損したとしても主権を移転したことはなかった。 日本は、降伏文書によりSCAPが占領解除までも統治の最高権力を有したが、 日本という政体は維持された。主権の毀損はドイツよりは小さかった。 SCAPは、降伏文書に基づく統治の最高権力をもってSCAPIN677を発した。 だけど、それはSCAPに与えられた一時的な統治権の範囲でしかない。 SF条約によって占領解除されSCAPの権限が喪失するとともに、 SF条約1条(b)項により日本の主権が統治権を含めて完全回復している。 ↓統治権、処分権の違いさえ理解できてないバカが捏造国際法をしたり顔で言うわけだ。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/indexHoppou.htm 1946年1月29日、GHQは日本の行政区域を定める指令(SCAPIN-677)を出します。 この指令で、クリル(千島)列島、歯舞、色丹は日本の行政範囲から正式に省かれます。 なお、このとき竹島も日本の行政範囲から省かれています。正式にはこのとき以降、 日本の施政権は北方領土や竹島に及ばない事になり、現在にいたっています。
35 : アメリカは、沖縄返還したけどね。
36 : >>32 千島列島の範囲はな。 国後、択捉についてはSF条約によって連合国の処分権が移譲された。 連合国への処分権の移譲後に、連合国はソ連の主権取得の明示的処分がなされたことはない。 また、SF条約25条は日本ではなく連合国側も縛っており、 SF条約の批准国でないと連合国もソ連に対して2島の処分をすることができない。 あとは、ブラウンリーが台湾について「中国の主権が凝固」する可能性を指摘したとおり、 ソ連の実効支配を連合国及び日本が黙認することによってソ連の主権が凝固したかどうかだ。 これについては、時効取得の判例もなく判断つきかねる。 なお、歯舞・色丹については、SF条約による連合国への処分権移転がなされておらず、 ソ連が権原を主張できる余地はない。
37 : >>35 返還されたのはSF条約で日本がアメリカに与えた統治権です。 国際法上は、沖縄の主権者はずっと日本のままです。(残存主権と呼ばれます) 日本の米軍基地や大使館の土地には日本の統治権は及びませんが、 日本の領土であるのと同じです。
38 : >>29 どこのパラレルワールドにお住まいの方? あなたが窃盗を働いて裁判で有罪判決を受けたら、 あなたの物件が全て喪失するのかい?
39 : 8月15日に「ポツダム宣言」を受け入れて戦争は終わったんだ。 ソ連は、その後侵略・占領したんだ。ふざけるな。泥棒野郎メ。
40 : でも、サンフランシスコ条約に、ソ連も、調印してないみたいだしな。
41 : >>40 >でも、サンフランシスコ条約に、ソ連も、調印してないみたいだしな。 でも、東京裁判は『受諾』したんだろ? I・M・ザリヤノフ I・M・ザリヤノフ I・M・ザリヤノフ 東京裁判にはソ連代表が判事として日本の戦争犯罪を裁く側に立っているのだ!
42 : >>41 んで? パラレルワールドでは、 裁判の結果を受け入れが、割譲を意味するのかい?
43 : 吉田茂が、ソ連の不法占拠だ、みたいなことを、サンフランシスコ条約の 時に言って、北方領土も、ソ連のものと書かれなかったから、ソ連も、 調印しなかったとかいう話もある。
44 : 日本が何時、無条件降伏したんだ? 寝言は寝てから言え、売国奴。 ↓ >>1
45 : ID:zJhBDrUwとID:TqzQWp1r が、だつおだと気づけよ。無条件降伏論争スレを数多く立て、その全てで撃破されて、 本日 政治板に亡命してきた あのだつお様だぞ。
46 : >>45 >無条件降伏論争スレを数多く立て、その全てで撃破されて、 『無条件降伏では無かった』ということが証明されたのだとでも?
47 : 『日本は無条件降伏をして、千島列島はソ連邦へ無条件割譲された』 何がおかしい?
48 : また、この手のスレかよ 日本が無条件降伏したって判例や法学派の主張を撃破したいなら こっちの議論でやってくれよ http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1317343931/1-100
49 : いいかい? 日本国は無条件降伏した。無様にね 軍隊も、国も無様に無条件降伏した 政府見解も判例も認めている それが現実であり、われわれ日本人が受け入れるべき史実だ
50 : >>49 領域主権の移転とは関係ないので、あんたの無条件降伏の定義は興味ないわ。 PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie (e)主要諸国の共同処分による決定 第 一次世界大戦における同盟国および第二次世界大戦における枢軸国の敗北後、 主要戦勝国は敗戦国の領域に対して共同で行使される処分の権限を見込んだ。 1919年及び20年中に、同盟および連合国最高会議によって決定がなされ、 また1943年および45年にテヘラン、ヤルタおよびポツダムにおける首脳会 談、 ならびにその後の外相会議によって決定が行われた。このような処分の結果として、 領土の喪失国は平和条約の規定によって関係地域に対する権原を放棄す ることもありうるし、 またしばしば実際に放棄した。 しかしながら、このような処分は平和条約の発効以前に実施されていた。 この処分または割り当ての権限は 法学者たちによって承認されているが、 彼らはそれに対する十分な法的根拠を示唆したりあるいは同意することが困難であると考えている。 [中略] 承認及び黙認がいくつかの事例においてこうした手続きに影響を与えうる違法性の要素をどの程度まで相Rるかが重要なのである。
51 : てめい等なんて頭が悪いのだ。サンフランシスコ条約で日本が破棄したのは、ポーツマス条約でロシアから奪った分だけで、其の前に日本がロシアと交渉して日本の領土とした択捉を服務以南の島々は放棄の対象ではない。 しかも、ロシアはサンフランシスコ条約の締結国でもなく当時不戦条約を結んでいた手にも拘らず日本の領土を強奪したのだ。てめい等本当に馬鹿か!それとも、態とか!
52 : 今度はID:FXFrJzacとID:1JG+iiMp だつお、次々にID変えても無駄。歴史板でも軍事板でもぼこぼこにされてるじゃんww 独自の珍解釈は所詮 珍解釈の域を出ないww
53 : 1855年 日本とロシア帝国は日露和親条約(下田条約)を結び、択捉島と得撫島の間を国境線とした。 1869年 蝦夷地を北海道と改称。このとき国後島・択捉島の行政区分をあわせて「千島国」とし五郡を置いた。 1875年 日本とロシアは樺太・千島交換条約を結び、「「クリル」群島(le groupe des îles dites Kouriles)」を日本領、日本とロシアの共同統治としながらも、 両国民の紛争の絶えなかった樺太をロシア領とした。この条約はフランス語が正文であったので、日本語訳が作られたが、この翻訳は不正確なものだった。不正確な日本語訳に基づいて、得撫島以北が千島列島であるとの解釈がなされたことがある。 条約締結後、当時の行政区分で「千島国」と定められていた国後島・択捉島に、得撫島以北を編入 し、国後島から占守島までが千島国になった。 (1904年-1905年 日露戦争。ポーツマス条約により南樺太が日本に割譲された)
54 : ところで、サンフランシスコ条約でポーツマス条約以前の領土に戻したのだから、「1855年 日本とロシア帝国は日露和親条約(下田条約)を結び、択捉島と得撫島の間を国境線とした。」 に戻ったのだ。 薄馬鹿度も良く分かったか。てめい等ごちゃごちゃと。
55 : 学者云々の問題なんて國同士の締結事項に何の関係も無い。
56 : >>47 テメイは半島だな。出て行けよ!
57 : 腹立つ。此薄馬鹿半島。何時ソ連に日本が無条件降伏した。だいちソ連は大戦国でも無いのに行き成り泥棒したのだから、損フランシスコ条約の会議など出れるわけが無いだろう、此薄馬鹿半島! こんな下らん出鱈目の半島スレなど誰か消し込んでくれ!
58 : Wazin yo sonata wa kono sure ga kesikaran to wamekitirasite iru ga, Nihon wa teikokusyugi doosi no seiryoku arasoi ni makete, Meizino Dai Nihon teikoku wa metuboosita'ndayo. Maketa kuni nanoda yo, oozyougiwa ga warui ne. America no enzyo no motoni GDP sArigataku omoe yo.ekai 3 wi ni natta'n dayo.
59 : >>42 >裁判の結果を受け入れが、割譲を意味するのかい? ブリタニカもウィキペディアも北方領土は「ロシア領」だって明記されてる。 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/325284/Kuril-Islands http://en.wikipedia.org/wiki/Kuril_Islands 関連スレ: 英国ロナルド・ドーア氏…「北方領土を諦めるのも賢明な道」 「国際裁判では日本が負ける確率が高い。原因を作ったのは米国」[2/23] http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1298469808/
60 : >>50 >あんたの無条件降伏の定義は興味ないわ ってか『無条件降伏』の厳密な法的定義なんて定められているのか? ただ『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』を無条件で受諾したということなら、 やはり北方領土に関しては日本の権利は放棄されたということになるが?
61 : >>49 無様に無条件降伏した敗戦国が、戦勝国に対して領土返還を主張できるのか? そんな図々しい無条件降伏が、国際社会で認められるとでも思ってるのか?
62 : >>60 >>61 何度も何度も言ってるが、無条件降伏はカイロ宣言で定められた法律マターであるのに対し、 領土問題は当事国の交渉抜きには決められない純粋な政治マター。 そもそも無条件降伏は領土問題を完全に除外しているというのが、正しい国際法解釈。
63 : >>42 >裁判の結果を受け入れが、割譲を意味するのかい? 北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない 北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない 北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない 北方領土元島民の敗訴確定 土地の登記変更めぐる訴訟 北方領土・歯舞諸島の水晶島に残した土地をめぐり、登記の変更申請を却下された元島民が、 法務局側に却下処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(金谷利広裁判長)は24日、 元島民側の上告を棄却する決定をした。「北方領土内の不動産は登記の対象外」とする元島民敗訴 の2審札幌高裁判決が確定した。 訴訟を起こしたのは、北海道根室市の故舛潟喜一郎さん。 1998年に94歳で亡くなったため、遺族が訴訟を引き継いだ。 舛潟さんは水晶島の宅地約130 平方メートルを取得、1943年に所有権の移転登記を済ませたが、旧ソ連の占領で根室市に移住した。 根室市内での転居に伴い92年、土地登記の所有者住所表示の変更を釧路地方法務局根室支局に 申請したが「北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない」と却下された。 http://www.47news.jp/CN/200402/CN2004022401002543.html
64 : 日本が武装解除してる時に、コソ泥みたいな真似をした国がロシアと韓国だな。 こういった国が、周りに無ければ、日本にも、軍備は必要ないだろう。
65 : 日本は無条件降伏をした。これは外務省も裁判所もそういう見解で一致している。 ヤルタ協定の『千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルベシ』、ポツダム宣言の『吾等ノ 決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に関しては、無条件降伏はしたが領土問題は別である。 そもそもヤルタ協定は米英ソ戦勝国合意とはいえ日本国は署名していないのだから、 そのような日本国の意に反する戦勝国合意は拒否される。『北方領土は事実上、 日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない』というのが裁判所の見解ではあるが、 戦後66年ずっと統治権や行政権が及ばずとも、北方領土は『固有の日本領土』である。 『北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない』というのは 専らロシアの不法占領であって、日本が無条件降伏をしたというのとは無関係である。 国際裁判になったらこの論法で、日本国を勝たせることができるか?
66 : 日本は無条件降伏をしたのだから、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に対しては、 敗戦国日本の側から異議申立てをすることができない。千島列島はヤルタ協定の戦勝国合意 に従ってソ連邦に割譲され、サンフランシスコ平和条約もそれを追認した。 けれどもサンフランシスコ平和条約はソ連邦は参加しておらず、また日本国は『固有の日本領土 としての歯舞・色丹・択捉・国後』のソ連邦への割譲は絶対に認められない。そしてアメリカもまた こうした日本の主張を支持している、だからソ連及びその後継国ロシアの4島占拠は『不法占拠』だ。 そしてその『不法占拠』に関しては、歯舞・色丹のみの2島引き渡しで妥協できるものではない。 >英国ロナルド・ドーア氏…「北方領土を諦めるのも賢明な道」 >「国際裁判では日本が負ける確率が高い。原因を作ったのは米国」 だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
67 : 仮に裁判になった場合、日本が負ける可能性が高いというのが、国際法の専門家の意見だ。理由は、サンフランシスコ条約で 日本ははっきりと主権を放棄してしまったからだ。ただ、日本は裁判に負けてもそのままいれば、世界の目にはロシアにいじめられた国 ではなく、平和的国際関係の法的秩序構築に貢献した国として映る。漁業権など実質的な利益を守るのも、逆にやりやすくなる かもしれない。 日本の最近の北方領土問題に関する主張は、歴史的事実に訴えないのでおかしかった。明治8年(1875年)の樺太千島交換条約で、 樺太はロシア、安政条約で既に認められた国後、択捉二島のほかに、それ以北の千島列島も日本の所属と決まった。日露戦争の戦果 として日本領土となったのは樺太の半分だけである。 戦争が終わろうとするときのヤルタ会議で、連合国が「日独には帝国主義的侵略によって得た領土を返還させよ」という原則を決めたが、 千島列島がそうして得た領土ではないことが当時は分かっていなかった。その間違いはダレス国務長官によってサンフランシスコ条約に 持ち込まれ、吉田茂首相が苦情を言ったが、ダレス長官は「ロシアとの関係が微妙なときにうるさいことを言うな」と抑えてしまった。さらに、 日ロ両国の親睦を邪魔しようと横槍を入れ、「沖縄を返すのも危うくなるぞ」と脅した。 その後、日本は「明治8年の条約がある。国後、択捉は戦果ではない。ヤルタ会議での米国の誤解だった」などの論法を展開せず、 条約における「千島列島」の定義など、些細な法文解釈に基づいた論法しか続けてこなかったからだ。 いずれにせよ、これを機会に60年間の日ロ関係の病根を国際司法裁判所が取り除いてくれれば、サッパリするだろう。 ソース(東京新聞 2/20付 3面 「時代を読む」 英ロンドン大学政治経済学院名誉客員 ロナルド・ドーア氏)
68 : >>67 > その後、日本は「明治8年の条約がある。国後、択捉は戦果ではない。ヤルタ会議での >米国の誤解だった」などの論法を展開せず、 >条約における「千島列島」の定義など、些細な法文解釈に基づいた論法しか続けてこなかったからだ。 ヤルタ会議は米英ソ戦勝国合意ではあるが、敗戦国日本の署名は無い。 >>7 >>8 >>9 だから江藤淳は条件付き降伏論者だから、条件付き降伏論に従って戦勝国といえども日本国代表 との交渉抜きでの日本領土割譲を認めることはできないと主張しても筋が通る。 『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』 ポツダム宣言受諾は無条件受諾ではない、日本国との交渉が前提だ、日本国の意を無視しての、 戦勝国だけでわれらの決定する島々に極限なんてことは絶対に承認しないぞ、と。
69 : ID:CLrAtFL SID:dz9RIfQc ID:pglci9zf の3つはだつおだろ。 コテハンを名無しにしてID変えて、複数の支持者を自演、レスの流れを自分優位に見せかける、 安いテクニックを真に受けちゃあだめだよ。>>62 だつおにはアンカーをつけずにこちらの言いたいことを書きなぐることが重要なんだよ。だつお自身がそれをやってきたから 本人も異論はない。対話の成立を本人が求めていないから、こちらも配慮不要。
70 : >>60 >やはり北方領土に関しては日本の権利は放棄されたということになるが? だったら、SCAPIN677なんて必要なくなるが? ダレスと韓国大使の会談記録 He explained that the terms of the Japanese surrender instrument of August 9, 1945 did not, of themselves, technically consititute a formal and final determination of this question. He added, however, that the Department would consider including in the treaty a clause giving retroactive effect to the Japanese renunciation of territorial claims to August 9, 1945. ポツダム宣言受諾で領域主権の移転が生じてないのは>>14 でブラウンリーも述べているとおり。
71 : >>66 >『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に対しては、 >敗戦国日本の側から異議申立てをすることができない。 John Foster Dulles's Speech at the San Francisco Peace Conference The Potsdam Surrender Terms constitute the only definition of peace terms to which, and by which, Japan and the Allied Powers as a whole are bound. There have been some private understandings between some Allied Governments; but by these Japan was not bound, nor were other Allies bound. Therefore, the treaty embodies article 8 of the Surrender Terms which provided that Japanese sovereignty should be limited to Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and some minor islands. The renunciations contained in article 2 of chapter II strictly and scrupulously conform to that surrender term. Some question has been raised as to whether the geographical name "Kurile Islands" mentioned in article 2 (c) includes the Habomai Islands. It is the view of the United States that it does not. If, however, there were a dispute about this, it could be referred to the International Court of Justice under article 22.
72 : ソ連が千島に侵攻して不法占拠したのは、終戦後だろ。 だから返せと騒いでるんでしょうが。
73 : >>63 >「北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない」と却下 統治権の喪失は、主権の移転を意味しない。 PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie It may happen that the process of government over an area, with the concomitant privileges and duties, falls into the hands of another state. Thus after the defeat of Nazi Germany in the Second World War the four major Allied powers assumed supreme power in Germany. The legal competence of German state did not, however, disappear. What occurred is akin to legal representation or agency of necessity. The German state continued to existence. The very considerable derogation of sovereignty involved in the assumption of powers of government by foreign states, without the consent of Germany, did not constitute a transfer of sovereignty. A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of ’sovereignty’ in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being.
74 : 『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』 の解釈が 江藤淳とだつおはまるっきり正反対。 カイロ宣言やサンフランシスコ条約の解釈もかなり違う。共通点はほとんどない。
75 : 無条件降伏ってのは相手の条件を受け入れて停戦するってことであって。 降伏したあとのことまで無条件で全部受け入れろといわれたらまた我々は立ち上がるのみ。 「無条件降伏」というのは事後にできたワンフレーズで説明する用語であって1レスにあるとおり国際法上も政治学上も定義があるわけでもないのに その野放図な言葉ともっともらしい国際法を混濁させて傘に切ることは国際法上受け入れられない。 我々は国際秩序と我が国の立場を守るために国際法を遵守し、国際法に則って北方領土の統治を取り戻す。
76 : >>67 >ダレス長官は「ロシアとの関係が微妙なときにうるさいことを言うな」と抑えてしまった。さらに、 >日ロ両国の親睦を邪魔しようと横槍を入れ、「沖縄を返すのも危うくなるぞ」と脅した。 裁判所が提出したような無条件降伏論>>4 に立脚していては、北方領土返還論は成り立たない。 無条件降伏論とはまさに、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』の条項に対して、 日本の側から異議申し立てをしないという政治決定に他ならないからだ。 アメリカはそうとわかっていて日ソ合意を潰すためにわざと4島返還論をゴリ押ししたのだ。 だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
77 : おまえはまず、江藤淳を説得しろ。
78 : >>78 通説・判例「日本は無条件降伏した」 だつお・江藤「日本は有条件降伏した」
79 : 日本はなぜ無条件降伏したのだ? 数の暴力であったから負けたの
80 : >>1 日露 の離間工作を考えてるおまいら千ョン男は 領土不拡大原則も知らんのか。やっぱり教養ゼロで生きてるな。 しかも日ソ不可侵条約も知らん様だし しかも、千島樺太交換条約も、完璧に知らんな これを商売に例えると、以下のように成る 『 契約事項。@日本はソ連に送金します、Aソ連は日本に商品を送ります 』 千ョン男は@だけ読んだら躍起になってカキコしているが、Aは読んでいない フッフッフッ これで日露の間柄を引き裂いたニダwww !! と思い込んでいる。 こんな生活を続けているので、日本人は騙せず、自分の吐いた嘘に自分で騙されている。 【例】韓流は世界で大人気ニダ !!
81 : >>78 だつおと江藤淳の論争を読むと、条約解釈に相当な差がある。 というか、ほとんど正反対だ。 だつおはバカだから気づかずに自分を江藤支持者と言っている。 どこが違うかは歴史板の同スレで論破されている。だつおはそれ以後 この件で 沈黙を守り、別の屁理屈に論点をすり替え現在に至る。
82 : >>49 >軍隊も、国も無様に無条件降伏した まさか同じく口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんてセリフは出ないだろうね? 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 「国も無様に無条件降伏した」ということなら、敗戦国日本には領土問題に関する指定権は無いんだよ! それとも米軍が好きで好きでたまらないから、在日米軍の忠実な下僕としてその存在意義を守るために、 わざと無条件降伏を前提とした北方領土返還論を煽っているのか?
83 : >>80 >領土不拡大原則も知らんのか。やっぱり教養ゼロで生きてるな。 まさか同じ口から「アジア太平洋戦争は日本の侵略戦争だった」なんてセリフは出ないだろうね? まさか同じ口から「日本は無条件降伏をした」なんてセリフは出ないだろうね? まさか同じ口から「日本はもっと早く無条件降伏するべきだった」なんてセリフは出ないだろうね? まさか同じく口から「日本は東京裁判を受諾した」なんてセリフは出ないだろうね? 東京大空襲や広島長崎の原爆投下で日本人を大量虐殺したのは米軍だし、また東京裁判には ソ連代表が判事として参加している。それから日本降伏の御前会議が開かれたのは広島原爆 ではなくてソ連参戦の翌日。ソ連参戦こそが日本降伏の引き金であり、もっと早く降伏すべきだったとか 本土決戦すれば日本はもっと負けたというのなら戦争を終わらせてくれたソヴィエト赤軍にこそ感謝しな ければならない。また核兵器の優位性を強調するのならそれはそれでソ連邦はイギリスよりも3年早く 核実験に成功しており、同じ戦勝国でありながら技術水準はイギリスよりも遥かに上。 まさにソ連邦の核兵器はアメリカの一極支配に痛撃を浴びせた、世界平和に貢献した核兵器だった。 その証拠に、ソ連邦の核兵器で殺された人間は一人も居なかったのだ。 だ か ら ソ 連 邦 の 核 兵 器 は き れ い な 核 兵 器 だ っ た ん だ よ ぉ !
84 : 話のすり替え、韓国人がよく使う論法。北方四島の問題と竹島の問題は別々なのに。無駄な活動してるね。こんなスレ立てるんならもっと有意義なスレ立てればいいのに。
85 : >>62 >そもそも無条件降伏は領土問題を完全に除外しているというのが、 『ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を日本が譲り受ける』 ということなら、無条件降伏論に立脚したとしても領土問題は完全に除外できたはずだった。 なのにアメリカの横槍で、「降伏文書によれば、帝国日本は、自国の領土を【放棄する権限】 が与えられていない」という論法がゴリ押しされ、日ソ合意は潰れてしまった。 だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
86 : 十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ 吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ 日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ 有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である 無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。 十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である 無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
87 : 結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。 五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ 有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。 無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。 八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である 無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
88 : >>87 >全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり 無条件降伏論の焦点たる領土問題に言及しているという点では、大いに評価する。 無条件降伏論に立脚するのであれば、北方領土返還論は絶対に成り立たない。 強いて成り立つとすれば、日本の側からの返還要求ではなくて、相手国の好意にすがるのみ。 しかしながら歯舞・色丹の2島引き渡しで妥協しようにも、「降伏文書によれば、帝国日本は、 自国の領土を【放棄する権限】が与えられていない」という論法がアメリカからゴリ押しされて潰れた。 だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
89 : >>62 >そもそも無条件降伏は領土問題を完全に除外しているというのが、 (イ) 日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州、四国竝ニ「カイロ」宣言及米国ガ既ニ参加シ又ハ 将来参加スルコトアルベキ他ノ協定ニ依リ決定セラルベキ周辺ノ諸小島ニ限ラルベシ http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19450922BEIKOKU.htm ○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、 つつしんで承ります。御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において 明記せられておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、 これに付属する小さい島とに限られておるのであります。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
90 : だつおの珍解釈はブログでやれ だつおの珍解釈はブログでやれ だつおの珍解釈はブログでやれ だつおの珍解釈はブログでやれ
91 : だつおの珍解釈はブログでやれ だつおの珍解釈はブログでやれ だつおの珍解釈はブログでやれ だつおの珍解釈はブログでやれ
92 : 千島列島のロシアへの引き渡しを定めた「ヤルタ協定」を敗戦国の日本側から承認し、 代わりに領土不拡大の原則を定めた「カイロ宣言」を戦勝国のロシア側から破棄し、 その上で歯舞・色丹の2島を日本がロシアから譲り受けるという形で日露合意する。 こうすれば日本は「無条件降伏」の汚名が消え、ロシアは「不法占領」の汚名が消える。 日露両国にとって良いことづくめだが、アメリカの外圧で潰される可能性が高い。 結局のところ「無条件降伏」というのが足かせになって、いつまでたっても日露和解ができない。
93 : 92はだつおwwww 誰も来なくなったので、名無しでレスつけているwwwww 俺様が時々 スレ上げてやるから心配スンナ。 >「無条件降伏」というのが足かせになって なってねえよだつおww おまえの珍解釈が足かせなんだよ。江藤淳もおまえにはご立腹だw
94 : あの戦争をしなければ、あるいはもっと早く撤退していればとられることはなかった だから、あの戦争を肯定してる連中が「北方領土を取り返せ」とか喚いてるのには違和感がある。 お前らが言うなと。
95 : またバカスレかよ
96 : 精神疾患患者が立てたスレだな。
97 : 歯舞・色丹の2島引き渡しと択捉・国後の割譲が承認されれば、カイロ宣言の領土不拡大原則 は戦勝国の側から否定されかつ千島列島の割譲を定めたヤルタ協定は敗戦国の側から承認 することになるが、そんなことになれば中国は国家としての威信が丸つぶれになってしまう。 カイロ宣言によれば台湾は中国へ返還、ヤルタ協定によれば満州権益はソ連へ譲渡、 だから日本よ頼むから北方領土を放棄しないでくれと。 いい加減「われらの北方領土」が、『吾等ノ決定スル諸小島』の一つなのだと気づけってこと。 そうではないというのなら、まず日本は無条件降伏をしていないと宣言すること。 (4)結論 中国はカイロ宣言を捏造して日本をだました。1972年9月29日に発表された日中共同声明第3項 で「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。 日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第8項に基く立場を 堅持する」とある。日本の外務省はこれにだまされ、「カイロ宣言で満州、台湾、澎湖は中華民国に返還 されたことを声明した。しかし1972年の日中国交回復以降は、上述の中華民国は中国を指す」と宣言し、 台湾は中国の一部であることを認定した。外務省は直ちにこれを改正し、台湾は中国の内政ではなく、 中国にへつらうために台湾の内政に干渉することをやめるべきである。 http://www.taiwannation.com.tw/jcairo.htm 陳総統は「12年後の1955年2月1日、チャーチル首相は国会質問で、『カイロ宣言』に基づいて 中国が台湾に対する主権を有するということには同意できないと答えたように、当時3人にはそもそも コンセンサスなどなく、そのため署名もなかったのだということが見てとれる」と述べ、「こんなに重要な 文書が英国の国家ファイルでも原本が見つからない。歴史は歪曲、改竄されることはよくあることで、 以前われわれが学んだ歴史の中の『カイロ宣言』の部分は、完全にだまされていたのであり、 これはきわめて厳粛な問題である」と訴えた。 http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=52675&ctNode=3591&mp=202
98 : ポツダム宣言八項では「小諸島についての日本の領土は我々(米国大統領、英国首相、中華民国総統)が決める。」 とある。だから日本の諸島の領土についてはポツダム宣言八項に定められる日本の立場(つまりサンフランシスコ平和条約) について当時の米国政府、英国政府、台湾政府が承認したことを日本は「堅持」するわだからで、北方領土も竹島も 尖閣諸島も、サンフランシスコ平和条約で「日本の領土から除外する。」なんて定めていない以上、当該諸島は戦前のまま 日本領のままということ。 その日本の主張を、いみじくも中華人民共和国は日中共同声明(「ポツダム宣言8項」の立場を堅持すること)で認めたのだ。 「中華人民共和国政府の立場を十分理解し」は「あなたの主張(立場))を理解し」 ということであって「あなたの主張を認める。」ということではない。」
99 : ポツダム宣言は、ソ連による宣言ではないんだ。(爆笑 アホ杉 ↓ >>1
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