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2013年02月保険業界8: 明治安田生命・損保の不法行為 (498)
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明治安田生命・損保の不法行為
- 1 :2012/10/19 〜 最終レス :2013/02/02
- 明治安田生命・損保の不法行為について、元認可申請担当が裏事情を晒すスレッドです。
概要はこちらのサイトで確認してください。
http://spoevo2.blog.com/2012/10/13/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%94%B0%E7%94%9F%E6%90%8D%E4%BF%9D%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
また、上記サイトよりも詳しい内容の別サイト(固有名詞も開示)については、千葉中央警察署警務課S様経由刑事1課さんに偽計業務妨害に該当するかの確認を依頼しています。
- 2 :
- 別サイトの更新情報をアップするとともに、不法行為の内容に関する質問があれば回答していきます。
- 3 :
- とこか損保の不正行為あったの?わざわざスレ立てるなんて
- 4 :
- >3
ありました。実際、自分でやってました・・・www
疾病死亡の未経過保険料返金するシステムが構築できなかったんで・・・
一切、返金していませんでした。
- 5 :
- http://spoevo2.blog.com/2012/10/21/%E5%BC%95%E3%81%8D%E7%B6%99%E3%81%8E%E6%9B%B8/
これ新しい資料です。
- 6 :
- なぜ、ここに書き込みをしてるの?目的は何なの?
- 7 :
- うーん、明治安田生命さんは、証跡をもって説明するっていってたんで訪問したら・・・
弁護士さん出てきて、条件が変わることもある、それでも説明を聞くかどうかはあなた次第とかいって先に進まないんですよ。
- 8 :
- 一応説明を聞いて納得出来なければ金融庁に相談すれば?保険会社は巧妙かつ狡猾だから。
- 9 :
- 金融庁さんも・・・証拠が足りないっていうですけど
そもそも毎年証券番号が変わる団体保険で対象契約の証番は無理っす。
だって、全契約が該当だから・・・
- 10 :
- 経緯はこんな感じです。
損保の子会社作るけどシステムどうしようか?
→既存損保から子損保作る生保で買い上げましょ。
→この会社のシステム自動車はそこそこだけど、傷害保険はだめぽ
→じゃあ、代理店勘定はこれで管理して、BGのシステムを元に明細管理用に作っとくか?
- 11 :
- 損保は返戻金を日割りで計算する必要あるの?
BGのシステムには日割りなんてないから、これは手でやってね。(システム)
→手処理なんて無理!なんとかしてよ。(事務)
→だめだめ、開業まで時間ないし、とりま、この仕様だからね。(システム)
- 12 :
- 日割返金を手計算なんて・・・www
契約件数増えて処理数膨大なのに!部長なんとかして下さい。
→そんじゃ、商品業務部に相談してみっか!
→これ算定会商品だし、規定を変えるのは無理っぽいです。(直上司)
→そんなこと言ったって、人で足りないから手処理返金なんて無理!
→じゃあ、返金しないのは黙認するわ!(商品)
- 13 :
- これ放置しとくのまずいですよね。
傷害総合保険でFSAが日割返金を認めたから、これ認可とってこれに移行ってどうですか?
→何言っての!商品かえたら全件申込書再取付じゃん!(営業推進)
→収保減るかもしれんし、団体に説明できないからだめ!
- 14 :
- おいおい、第三分野解禁だってよ!
おまいら、損保でも医療保険認可とれよな(生保営業推進)
→じゃ、取るか?普通傷害の特約で7大疾病追加で取りました。
→普通傷害売らなきゃいけないからいらね。種目新設で取直しな!
- 15 :
- はい、OKです。頑張ります。
→独自項目はこれです。
→はいはい了解っす。でも、モラルリスクの混入まずいから、独自部分の単品はだめね。
→はい、疾病があるところだけにしか売りません。
→契約規定はどうするんですか?まさか、傷害総合みたいに月割になんかしないですよね。(FSA)
→傷害保険に準じて作成しまっす。大丈夫っす。
- 16 :
- という感じで、開業後に種目新設した医療保険の契約規定も当初は、日割返金の規定でした。
でも、明治安田さんの見解だと、「当会社の定めるとおり」とは、システムの仕様が月割だから月割なんだそうです。
- 17 :
- 全国規模の団体さん(生保加入者20万名)に損保を重ね売りした際に
・団体がさぁ〜、適用料率を募集料率と同じにしろってわがまま言うんだよ(同期)
→それ、不可能でしょ。
→同じにしないと不味いから、損保にお願いしてるお!(同期)
→まじそれ!
→まじ!
→料率でてこないから、事務処理すすまねえっす、どうしましょ。GM!
→あうわけねえよな。でも、料率決めるの損保だから、なんかあってもおれしらね。(GM)
→料率来ました。範囲料率2%の適用で募集両立と同じです!
- 18 :
- ちなみに、この商品!男女別・年齢別の保険料率で、料率は小数点3位までありました。
新規加入は約16万名なんですけど、これで募集料率とぴったり2%の誤差なんて、普通に考えてありえないと思います。
- 19 :
- 団体長期障害所得補償保険の開業時に認可申請書は、既存社のコピーだったんですけど・・・
契約規定集も開業当社のやつは、既存社のものと同一でした。
開示を受けた会社の発注先に社名を変更して発注しただけ・・・
- 20 :
- 新商品もあるし、そろそろ新しいの作るか!
→一応、規定集の保険料表の数字があっているか、一応、確認してみて!
→了解っす!(数理担当、エクセルシートでマッO)
→課長!数字合わないです。
→なぬーーー!〇社のアクチュアリーに確認してみろ!
→なんか、基礎書類の数字じゃなくて、別の数字(小数点以下3桁以上あるやつ)で作成しているらしいです。
→そんなの聞いてないよ。じゃあ、うちの基礎書類で作成したやつに
洗い替えな!
- 21 :
- 他種目の規定集も全部、開示を受けた既存社と同じ内容なんですけど・・・
なぜか、疾病死亡の日割返金規定だけ、修正もれで、当会社の定める方法は月割だって主張しています。
- 22 :
- このスレ・・・
匿名通報で偽計業務妨害じゃないの?って通報しておきました。
http://www.tokumei24.jp/index.html
- 23 :
- 明治安田生命の企画部K田さんにメールで通知しておきました。
そろそろ、訴訟を起こす段階でしょう。
これで起こさなかったら・・・www
起こせない理由でもあるんでしょうか?
- 24 :
- メールは届いているようですが・・・
開封通知は届きません。
ので、再送しておきました。
- 25 :
- メール届いているようですが・・・
いまだ、開封通知がきませんwwwwwww
- 26 :
- メール届いているようですが・・・
いまだ、開封通知がきませんwwwwwww
- 27 :
-
いくら正解でもよっぽど気合を入れて闘わんと勝てんぞ。
これぐらいにな↓
http://hap.chu.jp/
- 28 :
- >27
あとでじっくり読ませていただきます。
裁判しようと思ったんですけど、労働裁判で有名なところが、待遇改善から訴訟に変更しますといったとたん・・・
引き受けをやめさせていただきますと連絡があり、渡した資料を料金不足の〒で返送してきました。
企画部長他10名以上が出席して説明とやらを伺いましたが、証跡は開示できませんとか言われて
証跡ある前提で会社までこさせて、説明開始早々、10分程度で終了です(笑)
- 29 :
- >27
個人の顧客への対応は最悪ですね。
超重要基盤の場合だと、保険契約がなくても団体保険の満額を支払ったと元上司の常務(現在子会社の社長)より聞いたことがあります。
朝の企業保険業務推進課の打ち合わせの時
上司A:P〇Oで職員なくなったんだけど、その方保険になんも入ってないんだってさ!
上司B:でも、直前に中途募集もやりましたよね。
上司A:保険嫌いでそれも入ってないんだって、だから、上の人がきてなんとかならないかって相談にきてさ
上司B:でどうするんですか?
上司A:遡及加入で満額払いで対応するよ。
って感じでした。大規模団体なので、配当金が減るだけですからOKです。
- 30 :
- まだ、開封通知も来ません・・・www
- 31 :
- 匿名通報の進捗状況は・・・
現在調査中でした。
一切、虚偽の内容は記載していないので、どう対応するか様子見です。
- 32 :
- ホールシステムとは、任意加入型の団体傷害保険の明細管理のシステムとして開発したシステムです。
当会社の定める方法が月割返金であるにも関わらず、異動発生日のある月でそのまま処理をすると返金処理が必要となり、
事務部門が手処理で返金の発生しない翌月に修正しないといけないのでしょうか?
事務の効率を図るシステムが余計な手処理を発生させている。
あまりにおかしなシステムの仕様だと思います。(内容証明でシステムの仕様と回答あり)
- 33 :
- これは、日割返金を前提にシステムの仕様を作成していた。
よって、返金が発生するのは問題なし。
事務処理が膨大になったので、返金しなくなった。
返金が発生しないよう翌月に異動日を修正する事務フローになったという整理の方が理解しやすいと思います。
- 34 :
- スレ主さんへ
専門的でよくわかんないから、素人にもわかるように、明治安田生命の何が(どこが)悪いのか、簡潔に易しく説明してくれんかな
- 35 :
- >34さんへ
それでは箇条書きで簡潔にご説明します。
悪い点:病気で亡くなった際に返金される未経過の保険料が返金されてない。
@損保の傷害保険は、事故やけがを補償する保険
Aよって、病気は補償範囲に含まれないので、保険金は支払われない
B病気で被保険者が死亡した場合、支払った保険料のうち経過していないが返還
C病気による死亡は、被保険者の責任ではないので、返還する保険料の計算方法は、被保険者に有利な日割りで計算
例:11月分の保険料が支払い済の場合で、11月1日に死んだ場合は、29日分の保険料を返金
D損保の契約管理システムは、年月日の日にあたるデータがなかったので、計算できない。
E最初は、手処理で対応していたが、事務量が膨大になったので、返金するのをやめてしまった。
- 36 :
- 補足説明
@約款には、「当会社の定める方法により」(未経過分の保険料を計算して)返金すると書いてある。
A「当会社の定める方法」は、社内文書の「契約規定」に記載している。
Bこの契約規定は、明治安田生保・損保の社員および損保の代理店だけが持っている。
Cよって、契約者・被保険者はどういう計算方法なのかは分からない。
D「契約規定」には、病気で死んだ場合は、日割で計算すると記載してある。
E通報したところ、「当会社の定める方法」とは、システムが日割計算じゃないので、日割じゃない!
「契約規定」の日割計算という記載は、修正しわすれただけ!
という回答があった。
- 37 :
- 補足説明A
@生命保険は、病気も保険金が支払われるので、損保みたいに日割で返金するという考えがない。
Aよって、生保のシステムは、異動(解約等)が発生した日付をもとに保険料の返金額を計算する必要がなかった。
B計算する必要がないので、異動が発生した日付をシステムでもっていなかった。
C異動が発生した日付を持たないシステムを基に、損保のシステムを開発したので、日割計算はシステムの対象外=事務が手処理という仕組みになってしまった。
- 38 :
- 補足説明B(システム対応できない理由)
@システム開発は基本、前年度に翌年度の案件とそれに割く人員と予算を組む。
例損保のシステム:100人月の場合、人員が100人いれば1月で開発できる規模という意味
A予算と人員は限られているので、優先順位をつけて開発する。
Bまた、いつまでに開発しなきゃいけないという期限もあるので、1つの開発案件の中でも、どの項目を優先してシステム対応するか事務とシステムが協打ち合わせをする。
例:この項目は何人月かかるという提示がシステムよりあって、これは開発ボリュームが大きく、間に合わないので事務は手処理で対応して欲しいと要求される。
C保険料の返還方法を日割で計算するというシステム開発をする場合、損保のシステム開発だけでなく、セット販売している生保のシステム開発もする必要があったので、システムの開発案件としてあげることを拒否されていた。
→団体傷害保険は生保の団体保険が売られているところにしか売らない。
→これは、生損複写式の申込書などを利用することで、コスト削減を図るのも理由の1つ
→提出された申込書は、生保のシステムで一旦まとめて、損保に提供するという仕組みを作って、コストを削減した。
→なので、前述のように損保のシステム対応だけではなくて、生保のシステム対応も必要という状況になってしまった。
- 39 :
- >37さんへ
●死亡保険金の支払いについて
@全国規模の公務員の団体で業務城災害による死亡事案が発生
Aこの団体の引受保険会社の幹事は明治安田生命
Bこの団体は、OBも顧問として複数採用・職員を関連組織に出向させるほどの超重要基盤
C団体の職員が団体保険の加入歴を確認したところ未加入
D団体の上層部が何とかならないかと相談に来社
Eある業務の派遣直前に中途加入の案内をするも加入しないほどの保険嫌い
Fご団体かたの強い要請に基づき、死亡後に遡及加入の処理をして、保険金を支払った。
→すなわち、団体からの要請で、本来、保険金を支払えない人に保険金を支払ったことになります。
→これは、元上司の生命元常務→関連会社社長より伺ったお話です。
- 40 :
- >37さんへ
悪い点:団体傷害保険の保険料を団体の要望に沿うよう調整した。
@保険の責任開始が4月1日の団体傷害保険を団信の加入者20万名を対象に販売
A暫定の加重平均料率(年齢・性別に関わらず一律の保険料)で募集
→実際の募集結果で保険料が高くなり、被保険者からクレームがでないよう高めで設定するのが一般的
B募集結果をまとめて再計算した保険料は、募集時の保険料よりも安くなった。
C団体は、暫定の保険料を元に翌年度の予算を組んでいたため、保険料がかわるのは困ると営業担当に申し入れ
D営業担当は損保の引受部門に相談した結果、保険料を調整し、募集保険料と同じ保険料にした。
- 41 :
- >37さんへ
@高めの保険料を元に計算した代理店手数料を団体の損保代理店は手数料としてもらえる。
Aその代理店手数料で翌年度の予算を組んでいたのに、保険料が下がったら、予算不足になって困るよ。
Bなので、募集の時の保険料と同じにしてねという公務員の団体さんの要望に応えたものです。
この保険は、男女別・年齢別(1歳刻み)の保険料が小数点以下3桁まであるんですけど、明治安田の主張が正しいとするならば、保険をPRしたときに計算した保険料と実際の加入結果による保険料の差がぴったり2%だったということになります。
しかも、16万名という加入者がいるにもかかわらず、ここまでぴたりの予測をしていたことなります。
すごい偶然です。
- 42 :
- パンフレットの記載不備(情報提供のガード文言)
・T課長!このパンフに「異動に関して」って記載なんですけど、保険料控除証明書の配布にデータを使用する場合は
対象外じゃないんでしょうか(システム)
・えっ!これでいいんじゃないの?どうなのよ。商品にいた経験からどうよ!(T課長)
・控除証明は異動じゃないので・・・対象外ですね。これだと同意確認を得てないことになると思います。
・だから、あれほどいったじゃないですか!どうします。(団信GK主査)
・そうなのかぁ〜・・・じゃあ、損保と営業に連絡だな。まいったなぁ〜。(T課長)
・「これが明治安田の単純ミスならとんでもないことですよ」って団体の保険部長に言われました(営業M)
・でも、団体の理事長の承諾なしで保険部長名の処理依頼文書を頂戴したので、これで控除証明の処理進めてください。
・「これが理事長にばれたら、俺もただじゃすまない」って保険部長に言われたよ。(営業M)
- 43 :
- ●疾病死亡の日割返金が日割であった裏付け(FSAとの認可折衝時の会話)
・第三分野解禁時の医療保険(種目新設)での審査係長Y田さんとの会話
Y田:医療保険の契約規定はどうしますか?
→傷害保険にならって作成します。
Y田:まさか日割なんかにしないですよね。1つの商品で日割返金を認めたからといって、じゃあこれもお願いしますって言われても困るんですよ。
Y田:金融庁の職員も人間です。間違いはあります。だからって、これもこれもって言われると、認可返上をお願いしますってことになりますから・・・
FSAのY田係長が1つの商品で認可を出したというのは、傷害総合保険という商品です。
この商品で初めて疾病死亡の月割返金がはじまったと記憶しています。
- 44 :
- 明治安田損害の認可申請時のスタンスは、非常に保守的なものでした。
医療保険(新編)の認可申請の際は、加入人数による団体割引の規定さえも入れていません。
これは、団体割引の財源となる付加保険料より、利潤と代理店手数料を差し引くと団体割引率の上限値よりも少なくなってしまったからです。
少なくなっても団割を適用している商品はあるんですが、その算出の根拠が新設会社にはわからない。
他種目に準じてという主張が通らず、算出の根拠の提示を求められると対応できないので、団体割引を削除したんです。
しかし、Y田係長より、「団割はいらないんですか?他は入れてますけど」と言われて、申請書を差し替えました。
- 45 :
- その際、Y田係長よりこのような発言がありました。
Y田:生保さんの申請は紳士的ですよね。(審査室の入口には、アポのない損保社員の入室はお断りします。との張り紙がありました。)
Y田:生保さんから、医療への団割適用はやめて欲しいという要請があって、調整がいろいろとたいへんです。
Y田:ところで、外の天気はどうですか?
→晴れてますけど・・・
Y田:私の心の中はどしゃぶりですよ。
→この後、申請各社一斉に認可がおりました。
このように、既存社の取扱いを準じていたにも関わらず、どうして、疾病死亡の返金だけ、開業当時より独自の取扱いを行うという判断をできたのでしょうか?
- 46 :
- なお、医療保険(種目新設)の最初の規定も疾病死亡は日割返金と記載していました。
新しく認可を取得した商品の規定も最初は日割だった。
これも、単なる修正ミスなんでしょうか?
- 47 :
- ●企画部K田さんとの会話2011年12月
当方:在職中に素行調査がありませんでしたか?
K田:そのようなことはしていません。もし、身の危険を感じるほどの付きまとい行為があるのなら、警察に相談した方がいいと思います。その際は私も同行させていただきます。
当方:警察に相談するつもりはありませんので、K田さんに同行していただく必要もないです。
K田:警察に相談した方がいいと思います。ぜひとも同行させていただきます。
当方:今、つきまとい行為があるとは一切いっていないのですが、どうして今も付きまとい行為があると思ったのですか?
K田:・・・。以前、面談した際につきまとい行為があったといわれたので、今もあるのかと思いました。
当方:・・・。ああ、そうですか?
これほどまでにご心配頂いた、K田さんより、メール開封通知はいまだに届きません。以前、お送りしたメールなのに共通部分がかわる部署にでも異動されたのでしょうか?
- 48 :
- 千葉県警刑事1課にこの書き込みを通報してますが・・・
何ら変化なしです。
- 49 :
- 次年度予算を組んでしまったので、保険料が変わるのは困ると要請した団体さんは・・・
公立学校共済組合さんです。
- 50 :
- 業務災害で亡くなった職員に
保険金を支払うため遡及加入の依頼をしたのは警察(社内胡椒:全国警察)です。
- 51 :
- 保険部長名の文書で処理を依頼したのが地共済さんです。
- 52 :
- >>49>>50>>51
事実はそうかも知れないけど、証拠がなければいくら頑張っても無理。
書類とか録音とか証拠はあるの?
- 53 :
- >52
あるのもあるしないのもある。
- 54 :
- >52
この板を匿名通報で警察に通報済
ので、何らかの対応せざるを得ない。現在、調査中だそうです。
- 55 :
- 録音には、総合福祉業務部のN川氏の
「営業担当が個別市役所まで説明のため訪問をしている。やめて欲しい」との発言がある。
よって、記載内容に虚偽の内容があれば立派な偽計業務妨害ですね。
また、リンク先の書き起しは生命了解済の録音データあります。
これは
- 56 :
- これは証拠能力ありとして提出できますね。
- 57 :
- >>39
>>50
未加入者に保険金を支払ったのなら、詐欺、犯罪。当然に保険業者の免許は剥奪されます。
しかし、上司らが語っただけなら、たとえ上司がそれを裁判で証言しても勝てないですよ。
遡及加入させたことを立証できる書類(書証)がなければ無理です。
- 58 :
- >>36
@約款には、「当会社の定める方法により」(未経過分の保険料を計算して)返金すると書いてある。
これってどうにでも変えちゃうことができるね。
こういう約款を金融庁が認めているのってどうなのかな
- 59 :
- >57
この方は保険嫌いとして有名な方だそうです。
週刊誌上で騒がれた事案なので、そのようなことが記載されていました。
にも関わらず、団体保険は満額加入で支払でした。
これは明治安田生命も証拠はないと思いますね。(文書保存年限キレ)
預金通帳や給与明細にきちんと保険料をしはらった記録があり、それを提出しなければ虚偽であるとも主張できないでしょう。
- 60 :
- >58
なので、契約規定の異動解約処理規定という部分で、その計算方法を定義(計算例を含む)しています。
下記リンク先参照ください。
http://spoevo2.blog.com/2012/10/23/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%82%B7%E5%AE%B3%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%A6%8F%E5%AE%9A/
また、認可申請の折衝時に「規定はどうしますか?」とY田係長より質問があったので、「普通傷害保険を準用します」と回答しました。
認可申請は、チェックする書類の量も膨大なので、既に他社が認可取得済の場合、「A社に倣いました」と申告することで、審査の内容は緩くなります。
これは信義則に反しないという前提があるからです。
ある損保はこれに反し、独自商品を他社追随と偽って申請→認可で業務停止(新商品の一定期間申請不可)を食らったことがあります。
- 61 :
- >58
60のリンク先の記載方法もおかしな部分があって、「任意加入団体において、被保険者の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由による死亡の場合を除く(病気等は対象外)」と規定しているんですけど・・・
返金方法は、日割以外にも、短期率と月割(リンク先2ページ目参照)があるんですけど・・・
このどちらかを用いるかは明記していないんですよね。
で、普通傷害保険の普通保険約款だと「日割」になっているんです。
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/pdf/kokunai_yakkan.pdf
はっきりと、月割と記載している商品もありますが、こういう風にぼかして書いていること自体が不自然ですよね。
- 62 :
- 明治安田生命K田さんにネットに掲載したこと・匿名通報でネットの内容を警察に通報し、虚偽であれば偽計業務妨害に該当することおよびメールの受信確認の件について確認の電話をしました。
「ネットの件・メールの受信の件について、こちらからお答えすることはない」ということでした。
警察の対応を待つことにします。
- 63 :
- >58
また、「当会社に定める方法」というのは、難しい約款を一般の方に理解していただくためには、仕方ない部分もあると思います。
リンク先のような内容が記載されていると・・・ちょっと煩雑ですから。
なお、この月割と明確に記載していない異動解約処理規定は、コンプライアンス部に通報した後に改定したもので、
「任意・・・」の部分が追記されました。
- 64 :
- >58
当時のFSAの損保の審査係長は1名でこの方が窓口+国語部分を担当されていました。
保険料の算出の根拠については、数理担当が内容チェック
ので、損保各社の認可申請担当>審査担当ですから、ある程度、信義則にのっとて損保各社が申請→取扱いという前提でないとさばけないと思います。
実際、新編の医療保険の認可申請においても、「契約規定はどうしますか?」というY田係長の問いかけはありましたが、「普通傷害保険に倣う」と回答しただけで、契約規定の現物を提出していません。
- 65 :
- スレ主さんはアクチュアリーの方でしょうか?
あまりにも専門的過ぎて素人には理解困難です。
単純に、
@約款の規定に違反している。
A約款の規定に違反はしていないが説明不足
B計算が間違っている
Cその他
のどれでしょうか?
あと、私見ですが、遡及加入の件は立証できないのであれば問題にされないほうがよろしいかと思います。
- 66 :
- 65の追記
素人なので的外れの質問をしているかもしれません。その場合はお許しください。
- 67 :
- >65
アクチュアリーではないです。
生保:法人業務→損保:商品業務(認可申請担当)→生保:損保事務です。
@約款の規定に違反している
に該当すると思います。
【理由】
@一般団体傷害保険分割払特約には「当会社の定める方法により」と記載している。
A「当会社の定める方法」を規定している契約規定集には、「日割」で返金すると記載している。
Bしかしながら、「日割返金」ではなく、「月割返金」をしている。
よって、約款違反に該当する。
明治安田生命のいうように、「当会社の定める方法により」がシステムの仕様も含めたもので、契約規定集の記載を修正し忘れというのはおかしいと思います。
>遡及加入の件はあまり追及するつもりはありません。
時効は成立していませんが、保険金を受け取られたご遺族は、このような経緯をご存じないと思いますので・・・
個人を巻き込むようなことは基本したくありませんし。
- 68 :
- 【理由A】
明治安田生命の言うとおり、任意加入型の契約管理システムの仕様が月割であるならば、次のような事務手順はおかしい。
@セット販売されるBGの契約管理システムより異動データが損保のシステムに接続される。
A疾病死亡の異動が発生した場合は、日割に対応していないにも関わらず、返戻金が発生する。
B返戻金が生じないように、事務員が手処理で異動の発生した日にちを翌月日に変更する。
数多く発生する事務処理に手処理の工程をいれるのは不自然だと思います。
このように返戻金が発生するのは、明治安田生命のいう月割のシステムの仕様ではなく規定集通りの日割のシステムだからだと思います。
- 69 :
- >68
翌月日→翌月1日
日割計算なので、端日数が生じない日付に修正すれば、返戻金は0になります。
例:11月分まで保険料払い込み済(月額保険料3000円)
異動日:11月1日=30×((30−1)÷30)=2700円
異動日:12月1日=0(保険料未払い込となるため)
- 70 :
- >65さん
本来、日割で計算するところを月割で計算しているのですから・・・
Bの計算方法が間違っているということになると思います。
結局のところ、明治安田生命は日割で返金をしていないことは認めているので・・・
【当会社の定めるところにより】という部分に、契約規定の記載内容に加えてシステムの仕様や事務手順が含まれるどうかというところだと思います。
契約規定を基にシステムの仕様をシステム部門が作成
システムの仕様が契約規定に合致しているか商品部門がチェック
プログラムをシステムが作成およびチェック
システムの仕様通りに作られているか事務部門がチェック
という流れからしても、契約規定の修正漏れというのはおかしいと思います。
- 71 :
- これでよくわかりました。
約款に「日割りで返金する」と謳っていながら、実際には「月割りで返金している」ということですね。
つまり、保険会社が不当に利得しているということですね。
であれば、明らかに約款の規定に反していますね。
で明治安田生命はこの事実を認めたんですか?認めていないんですか?
遡及加入の件は、私もこの会社の体質から事実ではないかと思います。
この会社のやりそうなことです。警察機関対してなら尚更やりそうです。
しかし、証拠がなければ、いくら訴えても「負け犬の遠吠え」にしか聞こえません。
世の中とはそういうものだと思います。
何よりも、別件の真実性が薄れてしまうと思います。
だから、別件に特化して追及していただきたいと思い、先述の私見を述べました。
- 72 :
- >71さん
日割返金をしていないことは認めています。
→当会社の定める方法とは=月割だから
→根拠:契約規定に日割とあるのは修正もれで、システムの仕様が正しい(内容証明で回答)
ということです。
つまり、月割返金は正しいんだという主張です。
でも、おかしいですよね。
開業当初から、システムは月割、規定は日割となっていることを何年も放置しておくなんて
規定集の日割と記載してあるのは認めるしかない!
しかし、約款違反は認めたくないというところから上記の理由になったと思います。
- 73 :
- この取扱いがおかしいと思われる既加入者の方は・・・・
団体名・証券番号を添えてFSAに確認してみてくださいね。
団体の窓口さんは、明治安田生命さんの説明に納得しているようなので、FSAがいいと思います。
- 74 :
- ちなみに規定集ですけど・・・
書類の重要性ではこんな感じです。
@基礎書類(普通保険約款+事業方法書+保険料算出方法書)
普通保険約款:いわゆる約款を記載
事業方法書:基礎書類上の引受限度や特約条項を記載
保険料算出方法書:保険料を記載
→基本、商品部の部員等一部の職員のみが閲覧できる書類
A契約規定集
基礎書類に記載された保険引受方法の制限や異動の処理方法を記載
→例:死亡保険金のみ支払可能な特約に入院倍額支払をつけることができない等
B引受基準
保険の引き受けリスクの度合いなどや会社の販売方針に応じて定めたもの
この冊子の範囲内で保険を販売する。
例:入院保険金は死亡保険金は2000円が上限等
このように契約規定集は、基礎書類上の制限などを噛み砕いて説明する冊子ですので、これの間違いを数年放置しておくというのは非常にまれなことだと思います。
- 75 :
- >>72
約款の日割りと規定されているのは間違い(修正もれ)で月割りが正しいと明治安田生命が明言しているんですか?
で、明治安田生命はあなたの指摘を受けて月割りに(約款の規定どおりに)修正したんですか?
- 76 :
- 再確認です。
明治安田生命は「(返金は月割なので)約款に日割りと規定しているのは
間違い(修正漏れ)」と明言しているのですか?
- 77 :
- >75・76さんへ
その通りです。
リンク先の内容証明文書の画像Dの2つの下線部分にて名言しています。
http://spoevo2.blog.com/2012/10/13/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%94%B0%E7%94%9F%E6%90%8D%E4%BF%9D%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
また、異動月を手処理で翌月に変更する事務手順については、上記リンク先の画像Bの赤線の囲み部分で明言しています。
- 78 :
- >76
75さん、約款ではなくて契約規定集に日割と記載してあるのは誤りだと明言しています。
また、私の指摘により、下記リンク先の下線の文言を追加しました。
http://spoevo2.blog.com/2012/10/23/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%82%B7%E5%AE%B3%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%A6%8F%E5%AE%9A/
- 79 :
- >>61
素朴な疑問だけど、
普通傷害保険の普通保険の返金方法が「月割り」も可能なら(認可されるのなら)、なぜ最初から約款(規定集とか)に保険会社に有利な
「月割り」と定めないで「日割り」と定めたのかな?
- 80 :
- >61
返金方法は、その返金が発生した事由に被保険者の過失があるかないかによって、
返金方法が変わります。(傷害総合保険)
病気による死亡の場合、そもそも傷害保険は、けがなどを補償する保険で病気は補償しません。
保険の補償範囲に含まれないですし、被保険者が病気で死んだのは、不可抗力なので・・・
被保険者に有利な(返金額の多い日割)方法で返金するような規定にしています。
- 81 :
- >61
こういう今までのルールを根底から変えたのが傷害総合保険という商品です。
ので、医療保険の認可申請の際に、Y田係長より
「月割りになんかしないですよね・・・金融庁も人の子です。誤りはあります。」
という発言があったのではないかと思います。
これ以降、同じ理由であっても、保険会社によって、月割で返金するところもでてきましたし、日割で返金しているところもあります。
まあ、同じ返金理由なのに、別々の返金方法を認めていること自体が変なんですけれどもね。
- 82 :
- 傷害総合保険で疾病死亡も月割で返金で認可が出た。
→他社も同じような規定で申請(傷害総合保険はOK、他はだめ)
→いつのまにか、月割でもOKの感じになる。
→よって、似たような補償の保険(私が確認したのはペット保険など)でも、月割の会社と日割の会社が出る。
という感じだと思います。これも自由化なんでしょう。
- 83 :
- >80
(傷害総合保険)→(傷害保険)に修正します。
- 84 :
- >>72
>→当会社の定める方法とは=月割だから
>→根拠:契約規定に日割とあるのは修正もれで、システムの仕様が正しい(内容証明で回答)
>ということです。
>つまり、月割返金は正しいんだという主張です。
>でも、おかしいですよね。
>開業当初から、システムは月割、規定は日割となっていることを何年も放置しておくなんて
>規定集の日割と記載してあるのは認めるしかない!
>しかし、約款違反は認めたくないというところから上記の理由になったと思います。
契約規定が日割りなら日割りでやらなければ違法でしょ。
契約規定に日割りとあるのは修正もれで、システム仕様(月割り?)が正しいって、マジですか!?
修正もれで済まそうとしている汚い体質根性、酷すぎだね。
- 85 :
- >76
http://spoevo2.blog.com/2012/10/23/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%82%B7%E5%AE%B3%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%A6%8F%E5%AE%9A/
こちらのリンク先の画像3枚目以降の表の上の見出しをみてください。
3枚目:A保険契約者または被保険者に故意またが重大な過失がない場合
と記載があると思います。
この他に・・・がある場合のパターンもあり、こちらは保険会社に有利な返金方法が記載されています。
- 86 :
- 修正もれだろうがなんだろうが、契約規定に日割り返金と定められているのなら日割り返金しなければならない。
修正もれは>1さんの指摘によって気がついたってこと?
- 87 :
- >84
そうですよね。契約規定の重要性から考えると違法だと思いますよね。
仮にこれ違法であるとの裁定がでるととんでもない事態になるんですよね。
被保険者は既にお亡くなりになっているので、返戻金の受取人って法定相続人になってしまうんですよね。
法定相続人になると、戸籍とりつけてもらわないと本当か確認できないし、戸籍が一枚で済むとも限らない。
市役所に取りに行かないといけないし、費用も結構かかる。
それに対して、返金される額は最大月額保険料の29/30でしかないんです。
誰も返金請求なんてしないんですよ。
しかも、当時の契約管理システムは異動履歴を1年で上書き!しかも、帳票の保管期限もすぎてるものもある。
つっぱるしかない状況だと思います。
- 88 :
- >>80
>被保険者に有利な(返金額の多い日割)方法で返金するような規定にしています。
にもかかわらず、明治安田は規定に違反して違法に月割りで返金していたってわけだ。
- 89 :
- >86
私も日割返金はしなくていけないけど・・・
事務量が膨大で崩壊するからと事務から要請があり、商品が飲んだ案件なので
これには触れるなという暗黙の了解のもと、業務を行っていました。
ので、私の指摘で、契約規定を修正しただけであり、日割返金が本来返金すべき項目であるというのは、関連部門も含め了知していたと思います。
でなければ、契約規定を基にシステムの仕様を作成する情報システムが、誤りの指摘をしないはずがないですから
- 90 :
- >88
私もそう認識しています。
明治安田さんの主張は、契約規定の修正もれだそうですけど・・・・
- 91 :
- >>82
であっても、一旦日割りと規定したのであれば、後で加入者側に不利な月割りに変更したら違法だろ。
- 92 :
- >>1
金融庁や生命保険協会からは何のコメントもなしですか?
- 93 :
- >91
ので・・・
開業当初からの修正もれという主張なんです。
というのも明治安田の契約規定・基礎書類は、開示を受けた親密会社とまったく同じものだったんですね。
基礎書類はコピーで申請(後に派遣社員が専任でワード化対応)、契約規定は同じものを社名だけ変更して印刷という感じです。
各部門には、親密社より業務精通者という方が複数名出向していて、いろいろとアドバイスをしていたんです。
こういう体制で、過去の経緯等も把握できていない状況で、算定会種目であった普通傷害保険において、個社が独自で認可を取得した分割払特約だとしても・・・
独自の見解で日割→月割に修正できるなんてありえないと思います。
- 94 :
- ちなみに、事務量が膨大で、特別対応を団体にお願いした案件として次のようなものもあります。
債務返済支援特約付きの団体長期障害所得補償保険において、住宅ローンの返済でボーナス払部分のみ完済するケースが数多く発生することが制度発足後に判明する。
→営業・システム・事務で打ち合わせ
→システム:今年のシステム開発計画には乗っけていないので、手処理でお願いしたい。
→事務;こんな量のイレギュラー処理を事務で対応していたら、事務が崩壊する無理だ。
→私;でも、債務残高が減っているのに保険金額を変更しない間に保険金の支払事由に該当したら・・・
約款上、お支払できる保険金額は実際の債務残高を基に計算した金額が上限なので、クレームが発生しますよ。
→事務;できないものはできない。法人業務課とも相談して団体にお願いするしかない。
結果:公立学校共済組合了承のもと、今年度は、(ボーナス払い部分を完済したのに、保険金額が変更されていないと)被保険者からの申し出のあった場合のみ、保険金額を修正することで合意した。
これも指摘したのですが、団体の了解を得た事務なので問題なしとの回答でした。
- 95 :
- 特別な事情がない限り加入者側に不利な規定変更は法律上認められません。
加入者側に有利な規定変更はほぼ認められます。
なので、
日割りから月割りへの変更=×
月割りから日割りへの変更=○
です。
- 96 :
- >92
金融庁は、対象契約のボリューム、団体名、証券番号など詳細の情報がないと公益通報に該当しないとの判断のようです。
ので、勤務先で明治安田損保の団体傷害保険が販売されている方からクレームが数多く寄せられれば対応してくれるかもしれません。
損保協会は、算定会廃止以降は、損保協会が個社の取扱いに対してうんぬんという時代ではないそうです。
- 97 :
- >95さん
認可申請を担当していた当時、こりゃ無理だろうという案件を法人業務から打診があった際に、企画部長より言われて一言は次のとおりです。
「〇〇、どんなに真っ黒なものでも、そこに一滴白を垂らせばそれは灰色なんだ。もし、金融庁から指摘を受けたら・・・」
「当社の見解はこうです。この考えは誤りだということなので、改めさせていただきます。」といえばいいんだ」
こういう方向で検討したみたらどうだというものでした。
ので、これもそのスタンスなんじゃないかと思います。
- 98 :
- >>96
日割り返金、月割り返金を知っている人って皆無じゃないのかな。
だから、クレームも何もでるはずがないと思うけどな。
だから監督機関が動こうとしない。本当は動かなければならないんだけどね。
この時点では加入者の無知に付け込んだ明治安田の勝ちだね。
しかし、裁判に訴えれば監督官庁の不作為を含めて勝訴する可能性があると思う。
契約規定に日割り返金と定めていながら月割りで返金しているのは明からに契約違反だからね。
- 99 :
- >94
ボーナス払部分の定期完済については、下記のリンク先の画像Hをごランください。
http://spoevo2.blog.com/2012/10/21/%E5%BC%95%E3%81%8D%E7%B6%99%E3%81%8E%E6%9B%B8/
・システム対応が完了する迄は、申し出のあった方のみ、遡及処理で損保S(保険金額)を修正することで団体・関連部門合意済
・パンフレットなどに記載されている損保S(保険金額)の設定方法と実務が乖離・・・
の記載があることが確認できます。
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