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2013年01月派遣業界112: リクルートスタッフィングってどうよ (223)
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リクルートスタッフィングってどうよ
- 1 :2012/08/15 〜 最終レス :2013/01/03
- 派手なこと言ってるけど、実際のところはどうなの?
- 23 :
- ♀社員ってなんで24時間365日発情してんの?
♀ばかりやたら多いけど…
- 24 :
- 登録会行ったけど女性社員が男の登録者には親切で私にはあっさり冷たかった。
- 25 :
- >>24
なんでこいつわざわざ「女性・男」表現してるんだろ。
フェミか?
- 26 :
- 屑の優先で採用してる会社ってここですか?
- 27 :
- 早く帰りたいんだけど、まだ飲み会やってるバカ会社ですよ。
トイレから通報だよ。
- 28 :
- おばはんをだいてやったらびちょびちょであえぎまくりでわらえた
- 29 :
- さ
- 30 :
- やん
- 31 :
- >>29-
- 32 :
-
た
- 33 :
- >>32-
- 34 :
- 貸して
- 35 :
- >>-15
- 36 :
- から
- 37 :
- ごめんなさい
- 38 :
-
許して下さい
- 39 :
-
- 40 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【R権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
違法派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、違法派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがR状による刑事Rです。書面(R状)による
刑事Rは労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっています。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となります。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多い。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
リクルート・スタッフィング 社長
リクルート・スタッフィング 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
リクルート・スタッフィング 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 41 :
- 傷つけてしまい
ごめんなさい
- 42 :
- 私もこの不況の被害者
- 43 :
-
- 44 :
- サラリーマンの気持ちのわからない弁護士
- 45 :
- 犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
刑事Rでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
- 46 :
- ええ?
泣けて泣けて
ショックで死にたい
- 47 :
- 違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
- 48 :
- ↑どなたですか?
- 49 :
- きはや
- 50 :
-
-
- 51 :
- >>51-
- 52 :
- 阿呆社員の集団ってここですか?
- 53 :
- 指名解雇リストが出回ってるって本当?
- 54 :
- 社員の顔写真で遊んでるの?
- 55 :
- 在日がいやだ!
- 56 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
リクルート・スタッフィング 社長
リクルート・スタッフィング 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
リクルート・スタッフィング 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 57 :
-
【知的障害者の方々の業務管理、スケジュール管理、指導/新宿徒歩3分/大手IT企業】
って仕事が載ってるんだけどさ、法的には問題がないにしろ
これって派遣がやっていい仕事なんだろうかね。
リクルートは悪くないんだろうけど、
池沼を雇用して助成金もらってるくせに、
こういう仕事を派遣にオーダーする会社ってどうなの?
派遣先会社を特定したいからエントリーしてみよっかな。
- 58 :
- ま、ある意味の薄弱が営業して案件を取ったか、薄弱同士で丁度よく思われたか?
やめとけ。
事故の責任だけとらされるよ。
- 59 :
- >>58
いや、会社名を知りたかっただけなんだw
もう一覧から消えてたけどね。
<同じ仕事をする人: いない>だったし、
この派遣先、絶対腐ってると思う。
別ルートで特定して叩くことにした。
- 60 :
- 必要なスキルに書いてある経験なかったから、大丈夫かな?と思ってたら、社内エントリー通って、職場見学いつにするとか引っ張っておいてその時点で客先にスキルシート出していない→翌日〇〇経験ないと駄目なそうですだと!
そりゃそうだろうよ。何回も客先が求めてるんじゃないか?って確認したのに、大丈夫です!これから覚えてもらえればって適当な事言いやがって。
ちゃんと確認してから社内選考しろよ!
色々確認するのって基本中の基本なんじゃね〜の?
お仕事紹介ってまさかど素人がやってんの?
- 61 :
- そうよ。
今夜の○○パーティーで頭は一杯だったんだって。
まだまだつづいてんのよ。
- 62 :
- >>59
分かったら教えて下さい。
- 63 :
- あぁもうマイページから十数回エントリーして全敗・・・。
ほとんどエントリー翌日にテンプレメールで落とされる。
最近は過去に少しだけかじったことのある業務や
やったことのない業務案件ばかり・・・。
もう見切りつけて別のところへ行こう。。。
- 64 :
- >>57
それまたマイページに入ってますが。。
派遣法変わって案件減ったのもあるかもだけど、この会社あんまよくない気がする。
前見たのがしばらくするとまたマイページに入ってきたり、お仕事紹介の対応雑だったり、長い間お世話になって感謝してるけどさ。
- 65 :
- >>60
ここはミスマッチ多いよ。
とにかく見学まで持ち込みたいから先方の求めるスキルがなくても適当なこと言って連れていく。
わざわざ見学まで行って先方が実はスキルシート見てなかったこともある。
- 66 :
- 馬鹿だもん
- 67 :
- 自分からマッチします。
- 68 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
リクルート・スタッフィング 社長
リクルート・スタッフィング 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
リクルート・スタッフィング 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 69 :
- 違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のR状(刑事R)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Rした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からRを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
- 70 :
- 何もできない使えない人ほど紹介してくれるところだったんだ。
だと思った。
エントリーかまかけんの辞めて、もう他の派遣会社行ってみようかな。
どうせ希望した件は通らないし。
- 71 :
- デキないヤツが評価されちゃう変な会社だからね
- 72 :
- なんでかな
経歴が立派すぎると逆に可愛げがないのかしら
- 73 :
- クソみたいな会社だな
潰れろやwwwwwwwwwwwwww
- 74 :
- 所謂、仕事の出来ない屑、が役職について行ってしまう不思議な会社だ。
底辺の二割が出世してしまうと言うことだよ。
- 75 :
- w
- 76 :
- 犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Rが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なR状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Rを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をRすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
- 77 :
- x
- 78 :
- あげ
- 79 :
- つぎ
- 80 :
- アゲ
- 81 :
- ( ´・ω・`)
- 82 :
- >>1
実際どうなのよ。
- 83 :
- 実際どうよ。
- 84 :
- xw
- 85 :
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 86 :
- お仕事紹介
お仕事紹介
お仕事紹介
お仕事紹介
お仕事紹介
お仕事紹介
- 87 :
- 彡彡⌒ミミ
( ´・ω・`)
- 88 :
- はけん
ハケン
派遣は専門職
- 89 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書、経歴書、スキルシート提出による派遣労働者の特定
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
リクルート・スタッフィング 社長
リクルート・スタッフィング 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
リクルート・スタッフィング 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 90 :
- 専門職
専門職
専門職
専門職
専門職
専門職
- 91 :
- フリーター
- 92 :
- 専門職
専門職
専門職
専門職
専門職
専門職
- 93 :
- フリーター
フリーター
フリーター
フリーター
フリーター
フリーター
フリーター
- 94 :
- Rグループの知的障害者の隔離施設ってここのことですか?
- 95 :
- リクルートに拒否られたのでもう派遣登録する気になれないです(´;ω;`)
- 96 :
- なぜ
派遣会社の中でも
ここの会社だけ2ちゃんに登場するんだろうね。
- 97 :
- 会社訪問でダメだった(´・ω・`)
- 98 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書、経歴書、スキルシート提出による派遣労働者の特定
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
リクルート・スタッフィング 社長
リクルート・スタッフィング 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
リクルート・スタッフィング 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 99 :
- 派遣社員が社員に向かって
社員の仕事の内容に関して
ダメ出しをする。
職場いじめを率先してするダメ派遣会社
小中高時代も勉強できなかったんだろな。
顔に頭の悪さと性格の悪さが出てる。
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