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2012年6月司法試験132: 平成24年度 司法試験 労働法 (360)
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平成24年度 司法試験 労働法
- 1 :12/05/24 〜 最終レス :12/06/08
- たてられるか?
- 2 :
- だれかたたき台
- 3 :
- 誰も叩かれたくない
- 4 :
- >>1
乙
- 5 :
- >>1
(_ _ ) <乙
ヽノ)
ll
- 6 :
- 本スレから追い出された
難化なの今年?
- 7 :
- 大門1
懲戒処分について
1年休の成立範囲
2長期間の年休取得と但し書き該当性
3懲戒の有効性
賃金控除について
1全額払いにはんするか
2ノーワークノーペイ
賞与全額フシキュウについて
育児介護10条
育児介護5条 控除良俗(民90)
趣旨、不利益 、抑止効果の程度
欠勤日数について
育児休業と年休の趣旨にはんしないか
反しないとして53日
としたわ
- 8 :
- 果てしなく思い
- 9 :
- >>7
一緒だわ。
- 10 :
- お前らわかってると思うが、懲戒事由にあたったら、即合理的な理由があると
いうわけじゃないからな、採点実感にもあるがしっかり分けろよ。
- 11 :
- >>7
まるきりいっしょ
- 12 :
- 比較的大門1はみんなかけてるかな
時間的に不十分な論述になるかは別として
- 13 :
- >>10
まぁそうだね
損害が現実に発生してることでしょ?
書いたけどちょっとしか入らなそう
- 14 :
- 答練とか受けてると、
みんな>>7のように書けてるとは思えないんだよな。
選択科目には手が回っていない印象。
だから、>>7は上位答案だと思うよ。
- 15 :
- 年休の成立範囲書くの忘れた…
条文にあてはめればすむものを…
シネ
- 16 :
- >>7は漢字がちゃんと書けないようだから上位は無理だよ。
- 17 :
- 年休の成立「範囲」ってどういう意味?
- 18 :
- >>17
多分だけど、勤務してから何年働いてるかで年休取得日数が異なるじゃん
一項の要件をみたした場合に当然に発生するのが年休の性質でしょ?
今回は20日分の申請をしてるからそもそも一項で20日分の年休が成立してるかっていう条文あてはめのことかな
六ヶ月以上で10日
その日から6年で10日ってことじゃない?
あわせて20日
去年もこんな当たり前の原則がどうのとかなんか言ってたような言ってないような
- 19 :
- >>18
あーそれ書いてないわ。
法律上当然に発生するとは書いたけど、
事案に一切あてはめてねえ。
- 20 :
- >>19
結構書いてないだろw
点はあるけど、ほんの数点だしまぁ
でもなんか悔しいよなw
誰でもかけるのに
- 21 :
- 俺は年休取得の範囲書いたが配点低そうだよな
当てはめると意外に字数食って費用対効果悪いなぁと思った
- 22 :
- 去年と比べて明らかに処理量が増えた。
大問1に時間かけ過ぎて、大問2で途中答案というパターンが多そう。
- 23 :
- 欠勤日数は63日だろ
- 24 :
- >>23
同士
- 25 :
- 一問目のポイントは育児休暇の取得に続けての年休だから長期になってて、使用者の磁気変更権の裁量広いってこと。と、人手不足の解消をしてなかった会社の帰責性との、バランス。
二問目はいかに字を詰めて小さく書くかだった。
ところで二回目のビラは表向きで枚数も50枚と多く内容も苛烈。だから企業秩序侵害に現実的危険性ある。だから回収は正当防衛的なことになって支配介入にはあたらないとしたけどどうかな?
- 26 :
- 20代ならとにかく看護学校に行くこと。
700ページも800ページもある分厚い司法試験の問題集を、何年間も部屋にこもり、
机にかじりついて100冊も200冊も解いて、むちゃくちゃに勉強したあげく、
大半の人間が法外な奨学金の借金を背負って人生破滅するローみたいなキチガイ学校に来るよりも
看護学校に行って看護師になることを強くお勧めする。
看護師国家試験は合格率ほぼ100パーセント。
ほとんどの看護学校は学費を奨学金で貸してくれ、資格取得後一定期間病院で働けば全額免除になる仕組み。
そして今の日本では看護師のように日本中どこに行っても高給の仕事があること自体、とてつもなく大きな強み。
今後の日本では高度経済成長などまったく望めず、企業は倒産してつぶれることはあっても、成長することはない。
老人と病人の看護こそが最高の産業である。
【結論】
おまえたちはここに入学するために、この世に生まれてきた:
京都桂看護専門学校 http://www.katsura-nsc.net/
- 27 :
- http://dating.partner.yahoo.co.jp/personals-1189597501-622599
名前: まりん
タイトル: 結婚前提でお付き合いしたい。
年齢: 31 歳 | 地域: 東京都23区
利用時期: 24時間以内
性別: 私は女性で、男性を探しています。
自己紹介文
こんにちわ。
弁護士志望の法科大学院3年の学生です。
そろそろ本気で結婚をしたく登録をしてみました。
よろしくお願いいたします。
- 28 :
- >>25
いいんじゃないの?俺も正当な組合活動外にあるとしたよ
- 29 :
- 28さんへ。それならよかったです。
あと書いたのは降格が経営判断系だから義務的団交事由にあたらないとも、でも、手当ての打切りに連動してるからやっぱり義務的。
あと飲み会に誘った人事管理長の人が意を体してるのと、とかか。設問二が時間も紙幅もなくそもそもわからなくて壊滅した。適法な組合活動といえるためには人に迷惑かけちゃ駄目、
本件では他社や管理人から苦情きててダメて書いたけど、差止の根拠が労働契約に内在する企業秩序維持義務及びそれに対応する維持権限、
つまり債権的請求ってことにした。フワフワしている。
- 30 :
- 俺もさらすわ
とりあえず第一問
1 懲戒処分
年休権の法的性質
要件充足で当然取得
請求は時季指定にすぎない
時季変更権(解除条件)の適法性
客観的には支障あり
ただし今回は例外事情あり
(会社がXが年休権を行使できる体制を作らず)
時季変更認めず
年休権行使は適法
懲戒権の法的性質
会社に懲戒権あり
ただ、懲戒事由にはそもそも当たらない
懲戒処分は違法
2 賃金控除
強行的直律的効力により無効&差額分請求可
3 賞与全額不支給
賞与は賃金であり労働条件
個別合意ない場合は就業規則で合理性が必要
90%条項の趣旨は合理的
育児休暇を出勤扱いにしないのはワークライフバランスなどに反する
その部分につき合理性なし
賞与支給すべき
算定
年休権は強行的直律的効力により欠勤扱い不可
育児休暇は強行適法的効力なく、ノーワークノーペイにより欠勤扱い可
欠勤日数は43日
- 31 :
- 多分2問目の設問2は民事保全法の保全の必要性で述べるんだと思う
組合活動外だったら、必要性があって差止めできると
俺は、懲戒とか不法行為とかの中で書いちゃった、まあ、気づかなかったから
仕方ない
- 32 :
- 懲戒違法にするのあれ?
適法にした人が多いと思ったけど違うのかな?
- 33 :
- 30さんへ。人手不足の解消措置は意外と落とす人多いと思ってます。
仮に事由該当性あっても相当性切れるともしました。賞与はイクカイ法10条その他の不利益禁止の趣旨から
出勤扱いってことですよね?同じです。算定のとこは、育児休暇は出勤日扱いにするけど
賞与の算定基礎には算定されないという趣旨ですか?聞かれてないのかなと思いましたが僕は書きました。
- 34 :
- 43 53 63
どれがほんとなのよw
まあ懲戒の有無によって違うんだけど
- 35 :
- 32さんへ。適法が八割だと思います。書き直せるなら適法にします笑
- 36 :
- 多分懲戒はどっちでもありでしょ
そっから矛盾なければ問題なし
- 37 :
- Cが使用人なんて当然書く論点かと思ったんだけど
結構書いてないの?
- 38 :
- >>33
そうか、該当するとしてから切る方法もあったね。
あと32の言うように長期の休暇を前提に時季変更を認めるのもありな気がする。
算定のところは不正確な書き方しちゃいましたが、
育児休暇は90%条項についてはノーカウントで、算定では欠勤ということです。
あと育休10条は出せませんでした笑
- 39 :
- あ、33、違うわ。欠勤扱い適法か。俺は違法にしたわ。詰んだ。もうやめる。
賞与の算定基礎になる基本給に算定されるかという聞かれてないことを
書いて詰んだ。さよなら。
- 40 :
- >>37
論点でしょう。
ただ、2問目は時間的に無理ゲーなので、時間があった人のお小遣い稼ぎ程度の配点かと。
- 41 :
- 無理ゲーだよなー
周り時間なかったせいか、2問目2枚半とか多かったもん
- 42 :
- >>39
詰んではいないでしょ笑
労働法二年連続で55点だった側から言うと、
規範、論理が矛盾してない
事実をしっかり評価
悩みを見せる
バランスが悪くない
なら多少人と違っていても点数は低くならないと思うよ。
50点は死守できるはず。
勝負は他の部分だから諦めないこった。
- 43 :
- 不当労働行為は今回は1号2号3号全部成立するな
- 44 :
- 今年の問題3時間は無理げーだ。
俺は2問目からとく主義だが、書いてる途中で複数の不当労働行為が
争点となりうるんでになった。
設問1を30分、2.5枚で書いた。
育休10条は引用できず、3条とかを引用した記憶がある。
- 45 :
- 俺はガッツリ4枚
書いた量だけは自信あり
量だけだが
- 46 :
- 2問目の会社側の対応について
辰巳の解説は名誉毀損とか言ってるけど
施設管理権には触れなくていいのかなあ?
同じビルの人間が迷惑してるとかって記述あったし。
- 47 :
- 普通は施設管理権に基づく妨害排除権としての差し止め請求でしょう
答案構成完璧に出来てたけど時間なくて書けなかったよ
- 48 :
- >>47
あなた素敵ね
こんどどーお?
ウフフ
- 49 :
- 通常は施設管理権との衝突の観点からの正当性判断がメインになるんじゃないかな
- 50 :
- 問題2設問2の正解筋って差止以外はなに?
- 51 :
- 懲戒処分で出勤停止ってしたわ。就業規則等に根拠があれば
という留保入れて。民事保全詳しくやってないんで、差し止めとか分からんよ〜。
ただ相当性判断で、ビラ配りが憲法28条で保護されないってことは書いた。
- 52 :
- 俺もかけてないから残念だけど差止めが正解だろね
でも、ビラ配りが正当な組合の活動外ってことはどっちにしろ書くから
そこで点ちょっとはくれるでしょ
しっかし設問2は多過ぎるな、書くこと
- 53 :
- やまちゃん今までありがとう ぼくたちはがんばります
- 54 :
- ビラ配りは争議活動だと思うが。
ベアの団交しろーといっているんだから。
争議活動の意味で組合活動といっているんですよね?
- 55 :
- え?
- 56 :
- >>54
俺もそこはかなり悩んだんだけど、
休憩時間中にやってるから、組合活動にしたんだよね。
争議活動は、勤務時間中にやるものだと思ったからさ。
どちたにしても、死因にはならないと思うけど。
- 57 :
- とりあえず死んだわ
まぁむずかったなぁ
- 58 :
- 最後の問題の配点次第でる
- 59 :
- にしても昨年から、細かいところ聞くようになったよな、労働法は。
来年以降受ける人は、社労士試験の過去問をまわすとよいかも。
- 60 :
- ビラ配りが争議活動?争議行為ってこと?
んなこと聞いたことないんだが
- 61 :
- http://www.youtube.com/watch?v=W367AYomi80&feature=relmfu
これがお前らの未来だよ
- 62 :
- 最後の問題白紙が通りますよ
それまでは完璧過ぎる答案だったから50はした回らないとは思うが
- 63 :
- >>62
大江の2問目だけアップされたけどどう思う?
パッと見ビラの回収と、Cだっけ?こいつの支配介入抜けてるよね
特に支配介入は使用者の論点もあるし10点分はあると思うからこれ落としたの
きついと思う。2問目実質35点スタートみたいな
- 64 :
- >>63
ちょっとまってくださいね
- 65 :
- ノーワークノーペイの問題だって気づかないで536条2項とか書いちゃった人
とかいそう
- 66 :
- あー、それは100パーセントいるね。
実感とかに書かれそう。
- 67 :
- >>64
待ってます
- 68 :
- 土田の労働契約法はあまり使われてないのでしょうか?
ぜんぜん話題に上りませんが。
- 69 :
- >>64
大門2の論点として配点がありそうなのは
1、22年初め〜2月ごろの団体交渉
誠実交渉義務に反するか
2.直後の降格処分の不利益取扱、支配介入
組合活動の正当性、施設管理権、特段の事情の存否、あてはめ
3.ベア要求と人事権行使についての団交拒否 義務的団交事項、正当理由の存否
4.Cの人事制裁的発言について支配介入
使用者性と支配介入またはその意図のあてはめ
5.ビラ回収行為について支配介入
組合活動の正当性、施設管理権、特段の事情の存否
6.ビラ配布についての会社の取りうる手段
組合活動の正当性も
これだけあるわけですよね
- 70 :
- >>64
このうち4.5が抜けてると考えられますね
どれだけの配点があるかはわかりませんが、普通に考えて一つにつき7〜8点はあるとは思いますね
まぁみんなこれだけかけませんけどねw
- 71 :
- お疲れ様です
薄いながらも全部書きましたけど、バランスなんでしょうね
上手くどっか書けてればほかが書いてなくてもてもあんま問題ないと
- 72 :
- >>69>>70
は>>63へです
ちなみにこの中の1についてはもしかしたらいらないかもしれないです
僕は書いてしまいましたが、その根拠は、ベア要求についてはその後に明確な団交拒否がありまして、その中で述べればいいのでは?と考えたりもしてます
わかりませんが、配点あっても他の5つよりはるかにちいさいかと
- 73 :
- >>71
それはすごいですね
僕は上記1〜5までをかなり丁寧に書いてしまって6は白紙ですね
問題ていきして終わりました
71さんは固いんじゃないかな
- 74 :
- >>69
降格は組合に申し立て適格があるかも問われていると思う。問題文から。
実際不当労働行為が成立しないのは、その要件で切っちゃえばいいので
コンパクトにまとめることは出来るのだろう。
俺はビラ回収は、反組合の意思ないとしたが。
やべ、こいつら勘違いしてる、俺の独断なのに…。
みたいな感じでwww。
- 75 :
- >>74
俺はさらにベア団交も正当な理由ありで切ったぞ。
だってもう何回も団交して、使用者側が丁寧に説明してるのに
会社の営業利益に関する違いが埋まらないんだから
団交しても双方歩み寄ることはないとして。
- 76 :
- 申し立て適格?そっかな?
あくまで、降格は使用者側の裁量で決められるから団交事項に入るのか?
ってことじゃない?
でも、賃金の減少とか不当労働行為を理由としているからできるんじゃね?
ってのが問題意識だと思うけど
団交事項に入れば組合員なんだから当然組合にも申し立て適格はあるわけで
- 77 :
- >>75
それは同じかな
相互に譲歩の意思が無いことがことが決定的になったら、その後の団交は無意味なため、断行拒否は正当性ありとなった
だだ、人事権については義務的団交事項にあたり、正当性無いため違法と書いたな
- 78 :
- >>73
ただ、差止めを書けなかったんですよね
懲戒と709でいっちゃいました
落ち着いて考えたらそりゃ差止めだろって思うんだけど
残念です
- 79 :
- >>69
お前ら正直にいえ!
これのうちどれだけ述べた?
過不足なく事実を拾って当てはめられたのか?
答えてみろよオラ!
無理ゲーなんだよこっちからしてみりゃ
そもそも大問1がボリューミーなんだからよ
終わるわけねーだよ
畜生
しぬ
- 80 :
- >>79
全部書いたわ、ごめん
- 81 :
- >>80
どうせ対したことねーんだろ?
事実もしっかりしてきできねーんだろ?
晒してみろよお前の答案
オラオラかかって来いよ
- 82 :
- >>80
___
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \
| (__人__) |
,.゙-‐- 、 `⌒´ ,/
┌、. / ヽ ー‐ <.
ヽ.X、- 、 ,ノi ハ
⊂>'">┐ヽノ〃 / ヘ
入 ´// ノ } ,..,.._',.-ァ
/ `ー''"´ ,' c〈〈〈っ<
/ __,,..ノ ,ノヽー'"ノ
{ ´ / ``¨´
/´¨`'''‐、._ ,'\
∨´ `ヽ、 ノ ゙ヽ
- 83 :
- ワロタ
- 84 :
- >>79
俺は80じゃないが、お前がどれだけ書けたかまず書くのが礼儀じゃないか?
さあっ!
- 85 :
- 大江はあれ二問目30ないぞ22.3じゃね?
でか論点二つおとしてる
誠実交渉義務に反してるってのもおかしい
人事権についての団交拒否の正当性がなぜか組合活動への降格処分の適法性に左右されるとしてる
なぜかあっさりベア要求の団交拒否が違法となってる
ここらへんがね
- 86 :
- >>84
俺はかけてない
上の表の2つ程度は実質おとしてる
- 87 :
- 大江さん、色んな所で叩かれてカワイソス
- 88 :
- >>87
いろんなところって何処で叩かれてんだよw
- 89 :
- 本スレとか
- 90 :
- yomen
- 91 :
- 2問目は時間なかった人が多かっただろうね
だから時間内に書ききっただけである意味勝ち組
- 92 :
- 大江は1問目2枚半だしな
- 93 :
- ここで過疎ルナよ
晒されて可哀想に
- 94 :
- >>92
05/25(金) 20:02 ??? [sage]
大江は1問目2枚半だしな
>>92:05/25(金) 20:02 ??? [sage]
大江は1問目2枚半だしな
>>92:05/25(金) 20:02 ??? [sage]
大江は1問目2枚半だしな
- 95 :
- ゴミやろう
- 96 :
- >>94
>1問目20点、年休時季指定権、賞与支給の決定と額、育休と欠勤扱い。
>2p.1行。
ちがうぞ!2ページの1行目までだ!大江さんの名誉を守れよ!
- 97 :
- 俺なんか時季指定だけで2ページ半近くいったわ
- 98 :
- >>97
おいそれはおかしいぞw
流石にそこまで事実が無いw
- 99 :
- え?あったけど?
それにあそこまだいろいろ書く事あるじゃない、懲戒の条文のあてはめとか
前提としてちゃんと有休取得日数取得してるのかとか
- 100read 1read
- 1read 100read
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