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2012年4月ハンドクラフト183: ■■ハンドクラフト板専門 PSEを考える■■ (277)
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■■ハンドクラフト板専門 PSEを考える■■
- 1 :06/10/11 〜 最終レス :12/02/11
- ここはハンドクラフト板専用 PSE問題を考える スレです。
- 2 :
- ハンドクラフトでものつくりしている皆様。
自分で作った作品を販売している、あるいは販売してみたい。
販売は糧でもある人もいれば、
多少なりとも販売することが愉しみ、ということもあります。
色々な人と出会ったり、交流できますからね!
コンセントから100V供給で(アダプター介して100V未満へ変圧は除外)
照明や電気用品を不特定多数の人々へ販売する場合
PSE法に基づいて販売しなければなりません。
そのPSE法の現状の問題について語り合いましょう!
業者さんの方も歓迎です。販売専門の方の情報・ご意見もお待ちしてます。
今日は急いでますんで取り急ぎここまで。
この問題に悩んでいる方、語り合いましょう。
法律に詳しい方・対策をご存じの方からの情報もお待ちしてます。
- 3 :
- すみません、1=2です。
PSE法の解釈ですが、100V以上供給の電気用品も含まれていると思います。
適切にフォローお願いします。
- 4 :
- >>1
乙です!
個人で作っていましたが大打撃です。
ホームセンターで同じような商品を見つけ、PSEマークを確認しては溜息。
知識もないので、せめて自分の作品を検査してマークをつけてくれる
そんな機関が欲しいです。
今後どうなっていくんだろう。このまま平行線のような気がします。
- 5 :
- ところで、ヤフオクで耐圧試験機が売られていました。
ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n42587963
もし買えたとしても、その他諸所の手続きをするとなると
個人でも下記のような流れになるんでしょうか?
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm
こんなことやってたら今まで5千円で売ってた物も
1万円の値をつけないと元が取れないw
- 6 :
- >乙さん
事業の届け出をしましょう。
検査だ何だは そのあとのこと。
- 7 :
- >>6
自分は4氏じゃないけど、ひょっとして「乙」の意味分かってない?
主張はともかく、半年ROMるか下参考にしてきた方がいいと思うけど。
ttp://www.media-k.co.jp/jiten/index.html
- 8 :
- >4さん
誰も何もやってくれないよ。
>「自分の作品を検査してマークをつけてくれる」
と言ってるけどマーク付けるのは自分だよ!
PSE 照明作家 届け出 などで検索すると作家の体験談がヒットするから捜すといいよ。
産業経済局に電話したり、聞きに行くということもしてみたら?
- 9 :
- みなさん、書き込みありがとうです。
時間がなくてテンプレも作ってませんが、でもどなたかご厚意で
ちょこちょこ書いてくださるのなら、とてもありがたいです。
情報が交錯したスレですが、ステンドグラス板にPSEのいきさつが書いてあります。
☆☆ステンドグラス☆☆
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/craft/998044249/l50
不特定多数の人に対して クラフトでつくる電気用品の販売は
1.事業者届出をして 交付されたら
2.販売したい電気用品を代表するモデルごとに 電気用品基準適合確認をして
3.販売する製品全部を自主検査するという流れです。
法律はすでに施行されています。
旧法マークが付いていない電気用品の販売はすでに違法。
たとえ、PSEや旧法マークがついた電気器具を使って
自分で組み立てて販売したとしても、手を加えたということで、
一から上記の3つの手順を踏まなければならないという ややこしい法律です。
- 10 :
- >>1
もう少し勉強すれ
『5分でわかるPSE講座』
中古流通の調査を一切せず、中古品に関する審議も議論も一切せずにPSE法を制定
↓
しかし、そのPSE法が「中古品も対象」だという経産省の主張が、昨年秋、初めて世間に知れ渡る事となる。
↓
音楽家、ミュージシャン、消費者など色んな人達が騒ぎ出す
↓
苦情に耐えかねて仕方なく、経産省はビンテージ制度や中古業者でもPSEマークを貼れる方法を急遽制定する。
↓
「負担が大きく問題も多い。不当だ!」と国民から苦情到。
↓
さらに、法律上、販売業者がPSEマークを貼ることは実は法律に反しており、
経産省の谷氏も未だに販売業者がPSEマークを貼っていい理由を説明できていない。
つまり、PSEマークを貼ることが法律違反に問われる可能性もある。
いまこういう状態なんだよ。わかった?つまりさ、PSE法はちゅうぶらりんな感じ。
- 11 :
- >>10
中古品じゃないですけれど。
>さらに、法律上、販売業者がPSEマークを貼ることは実は法律に反しており、
>経産省の谷氏も未だに販売業者がPSEマークを貼っていい理由を説明できていない。
>つまり、PSEマークを貼ることが法律違反に問われる可能性もある。
意味がわからない。これも一部の考えでしょう。
宙ぶらりんでも法は施行されている。
こういう状態だと思う人は、このまま様子見をすればいいのではないのかい。
- 12 :
- >>10
>>9
- 13 :
- >さらに、法律上、販売業者がPSEマークを貼ることは実は法律に反しており、
この部分、詳しく説明してくれないかい?
- 14 :
- >13さん
業者として届け出が出来、検査・表示をすることができる(義務)のは、輸入・製造業者です。
販売業者がPSEマークを貼ることはできません。
販売業者がPSEマークを貼るには、新たに製造業者として届け出を行い、検査・表示をすることになります。
- 15 :
- >14
13です。
PSE法だと、クラフトで作って一般に販売する個人も
「業者とみなされる」 と、経済産業省は言うのですが、そこらへんは
どうなのでしょうか?
作る行為そのものが、製造 とみなされるらしいのですが。
- 16 :
- >13,15さん
「一般に向けて販売する」のは「業者」とみなされます。
「完成させる行為が製造」と解釈されるようです。
- 17 :
- 13=15です。
>16
ありがとうございます。
つまり、このクラフトで作る場合、その、「完成させる行為が製造」にあたるんですね。
10 に書いてあること
経済産業省に抗議できる材料があるのか思ったのですが・・・
作ることもやって、販売するので。
- 18 :
- >>10>>14>>16
このスレの趣旨を理解してないんじゃない?w
- 19 :
- まずは PSEおさらい ↓
http://pselaw.s204.xrea.com/
- 20 :
- >19さん
中古品視点からPSE問題を考えるスレ&サイトはたくさんあるのですが
問題点が重なる部分と、そうでない部分があります。
自分で作るものについて、どう対処するかについては
殆ど取り上げられていません。
ハンドクラフト視点から PSE問題を考えるサイトはあるのだろうか?
そういうのがあると助かるのですが・・・。
- 21 :
- >20
照明作家 まずは事業の 届け出
書類不備→再提出→受理
http://shimo99.exblog.jp/tags/PSE%E6%B3%95/#2987786
- 22 :
- ID:DXgWiLK2はもういいよ
- 23 :
- 20です。
クラフトでつくる電気用品を販売するにあたって
何が大きく問題になっているのかというと、
・技術基準適合確認 をどうクリアするのか?
・あんなバカ高い、絶縁耐力検査器や通電圧試験器でしたっけ?
買わなければならない問題
ということと私は考えてます。
・技術基準適合確認 は 法令通りやろうとすると
結局、国の天下り先の機関に 一件、十数万払わなくちゃいけない
その機関は左団扇状態。
・自主検査器だって 本当にあの試験項目が必要なんだろうかと思ってます。
検査器特需も見込んでいるんでしょうかね、国は。
そこら辺を、鋭く問題を突いている情報があると嬉しいです。
- 24 :
- PSE問題ということで、2年後に規制が入る電動工具類の中古品規制と勘違いし、脊髄反射してしまった。
ここは、原料から電気用品の製造を行い、PSEマークを貼り付けして販売するスレということですね。
了解しました。
DXgWiLK2さん
そうではありません。国会答弁見てますか?
経産省の役人の一部が変なことを主張してしまいましたが、
検査することは製造には実は当たりません。
検査を製造と偽り、マークを貼り付けて販売することは法文に反します。
少なくとも、経産省のPSE問題の直接責任者の部長さんは、
未だ販売業者が(製造業者の認可を出し)PSEマークを貼っていいことを
説明できずにいます。
詳しくは川内議員VS経産省の最後の国会答弁を見てください。
録画ビデオで衆議院の公式サイトで公開されています。
つまり、PSEマークを貼ること自体は、製造には当たらないんです。
- 25 :
- 598 :エージェント・774:2006/10/12(木) 12:54:52 ID:qU6pfojg
中古の規制は間違いだと信じたい。
間違いではないが深刻な問題:
輸入家電が突然モグリ商品となった
並行輸入業者が突然モグリ業者となった
小規模の製造・輸入の事業者がビジネスをやめなければならなくなった
ttp://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1151718946/
- 26 :
- 法の条文に登場するのは大量生産品を扱うご立派な製造・輸入の事業者だけと思われ。
そこが問題。
- 27 :
- あの、すみません。
大量生産品を扱うご立派な製造・輸入の事業者だけ ではありません。
PSE法の解釈については
クラフトで電気用品を作って販売する人も 製造事業者 だと
経済産業省は見解しています。
だから 中小・零細業者、クラフト販売者が問題になるんです。
大手企業・お金持ちには 大した問題ではないのです。
- 28 :
- >>21
作家として取り組むPSE法についてとあるけど、数人の個人作家で申請したのかな。
コメントを見るとそんな感じがするけど、同業が近くに住んでいないと
そういうのも不可能だよね。
ttp://shimo99.exblog.jp/tags/PSE%E6%B3%95/
- 29 :
- だからそこが問題だと言っているつもりなのですが・・
元々昭和30年代の法律の改正なんですね。
法律が時代に追従していないと思うんです。
中古の電気用品を販売する事業者など存在しない。
そういう前提で法の条文が出来ている。
だから中古に当てはめると破綻するワケです。
技術基準に適合させる事が出来るご立派な事業者でなければ法に対応出来ない。
法の条文に個人製作家など登場しないのです。皮肉で言ってるつもりです。
- 30 :
- >29
要するに、国がPSE法という網を作ってを
中古電気用品販売事業者や個人作家ものまで 法の適用を無理矢理広げた
ということなんですね?
- 31 :
- 意図的にそうしたとは思えない。
法改正の目的は規制緩和なのだが旧法時代の乙種に関しては零細業者にとって
規制強化・義務拡大となっているのが問題。中古は本当は関係無いはず。
- 32 :
- ステンドグラス板よりコピペ
863 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/06(金) 13:57:29 ID:wzJ4cP8d
やはり今年に入って突然「あなたがやっている事は違法ですよ」と言われ、呆然としている感じですかね。
私は輸入をやっていたのですが、頭が痛いです。
以前は雑貨と同様、輸入してそのまま販売出来たのですが。
864 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/06(金) 14:21:55 ID:???
輸入物はPSE大変ですね。
去年末、100金でクリスマスのライトが安売りされてたんだけど
PSE始まってふと見たらPSEついてないw
だから安売りにしたんだな。と思いました。
865 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/06(金) 17:36:27 ID:wzJ4cP8d
ご立派な輸入代理店以外は輸入販売が出来なくなりました。
PSE法は独占禁止法違反ですね。(苦笑)
それとも並行輸入禁止法?
866 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/06(金) 21:16:10 ID:dKScuso2
ある工房の人とPSE法の話をしたらウチはお金があるからPSEは大丈夫。
これで小さなところはおおっぴらには販売できなくなるのだったら歓迎と
言うのでびっくり。これ零細業者淘汰法?
867 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/06(金) 22:44:33 ID:???
>>866
右耳と左耳を赤い線と白い線で繋いでビリビリってやってやりたいわw
868 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/06(金) 22:45:16 ID:???
いや、そういうことが平気で言える人間て脳みそが零細企業以下。
869 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/07(土) 15:57:23 ID:3fSRnoBJ
零細業者淘汰法=正解!
870 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/07(土) 16:00:19 ID:3fSRnoBJ
小泉劇場による弱肉強食/格差社会の完成です。orz
871 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/07(土) 16:03:25 ID:3fSRnoBJ
政府にとっての民間とは大企業の事なのです。orz
- 33 :
- PSEで困ったら http://www.enjoyworkjapan.com/pse.html
- 34 :
- クラフト作家 先日 事業の届け出を・・・
http://easycraft.seesaa.net/
- 35 :
- >27さん
立派な業者 → PSEの対応が必要
零細業者 → PSEの対応はそれほどでもなくてよい 感電しても仕方ない
ということを購入される方に言えますか?
- 36 :
- ID:DXgWiLK2はもういいよ
- 37 :
- 中古のPSE問題は別スレ立てた方がいいよ。
もともと クラフトで電気用品作る人が困っていて話し合うスレなので。
- 38 :
- >>30
従来が販売に関しては野放しだったのでしょう。
法を知らずに何らの罪悪感も無しにマークの有無など気にせずに販売出来ていた。
ところがそれが実は違法だったと今年に入って知る事となり呆然としているという事でしょう。
パンフレット等で5年以上前から知らされていたのは大企業だけなのですから。
- 39 :
- >>37
前者はここ、
後者はID:DXgWiLK2の為ってことで桶?
- 40 :
- スマン、逆だしw
- 41 :
- 伸びましたね、ざっと読みました。
ステンドグラスから独立したスレッドで
私自身は中古のPSEのことまでは考えてませんでした。
自分で作って販売することと、中古の場合の問題と
一緒に考えて討論すると混乱しそうですね。
私も、中古PSE問題は できれば別スレ立てていただき
論議したほうが良いと思います。
趣味や実益をかねて電気用品を製作して販売する場合
消費者の安全を考えながら、
1.事業者届出をして 交付してもらってから
2.販売したい電気用品を代表するモデルごとに 電気用品技術基準適合確認をして
3.販売する製品全部を自主検査する
という流れの中の問題を どうクリアしていくか
どう国に働きかけをするのか などを考える趣旨のスレにしたいと思いますが
いかがでしょうか?
- 42 :
- >>38
違うよ。
中古品が対象になるとは、昨年秋以前、経産省はあらゆる文書でただの一度も言明してないよ。
あと、月刊オームなどの専門工業&学術雑誌やマンスリー近畿などの官報紙で何度か一応社会に大して一般に告知はされてる。
- 43 :
- >自分で作って販売することと、中古の場合の問題と
>一緒に考えて討論すると混乱しそうですね。
その通りです。
中古について語るスレは他にたくさん有ります。
- 44 :
- そもそもこのスレ立てたヤツは何がしたいんだ?
PSE法に引っかかるハンドクラフトは何か?を挙げるべきでは?
PSE法について語るスレなら板違い。
そもそも中古についてなら、別スレ立てる以前に、完璧板違いでは。
「趣味」の「ハンドクラフト」なのだから。
- 45 :
- ハンドクラフト板で扱っている物で、販売・PSE法に関係しそうな物
と言ったらステンドグラスのライトスタンドかと思って、スレ覗いてみたら、
追い出されたイタタがこのスレ立てたのか…
- 46 :
- 小規模の製造業者の立場からPSE法を語るスレッドが有っても良いと思いますが。
他のスレッドは「中古の規制はけしからん!」という話ばかりですよ。
- 47 :
- >趣味や実益をかねて電気用品を製作して販売する場合、消費者の安全を考えながら、
>
>1.事業者届出をして 交付してもらってから
>2.販売したい電気用品を代表するモデルごとに 電気用品技術基準適合確認をして
>3.販売する製品全部を自主検査する
>
>という流れの中の問題を どうクリアしていくか どう国に働きかけをするのか
電気用品安全法による「違反」とは 主に次のようなもの
「無届け」
「技術基準不適合」
「自主検査検査あるいは検査記録なし」
「無印(無表示)」
このうち、届け出クラフト作家による事例もいくつかNETで検索できます。
以前挙がっていたものでは ↓
http://shimo99.exblog.jp/tags/PSE%E6%B3%95/#2987786
http://easycraft.seesaa.net/
届け出は無料ですし、窓口では結構親切に教えてもらえます。
またマークの表示は、個人の方がパソコンとプリンターで作るのも可能。
フォントの大きさや指定の指定の制限は特にありません。
となると 「技術基準適合確認」をどうやるのか?
検査機器が買えないとして、どこで借りるか?
あたりが問題となるような気がするのですが・・・。
- 48 :
- PSEマークと共に消費電力等も表示しないといけません。
絶縁耐力試験機以外にも計測器が必要となりますね。
- 49 :
-
例えば電気スタンドの場合は (PS)Eマーク、事業者名の他
1 定格電圧 例 → 100V
2 適用電灯の定格消費電力 例 → 60W x 3 ワット数と電球数
を表示することになっています。
また安全性を考え、
E12 の 足元灯の場合は 5W
E17 のスタンドの場合は25W ないし40W
E26 のスタンドの場合は40W ないし60W という表示が多くなされています。
- 50 :
- 各地の公設の工業試験場で、絶縁耐力試験が可能です。
やり方は教えてもらえますが、事業者自らが実施することが必要です。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/kougyoushikenjyou.htm
- 51 :
- >>50
それって中古電気用品販売業者さん用では?
- 52 :
- >51
千葉の場合は中古品でなくてもOKでした。
ただし数はあまり持ち込めない(^^;
- 53 :
- ランプを車に積むのが大変でしたが
仙台では届け出も検査もその場で出来ました。
- 54 :
- PSE法と向き合っている民主党川内議員のブログです。
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/
- 55 :
- >>46
だから板違い。
ここは趣味でハンドクラフトしている人のための板。
- 56 :
- 「私はこうしてPSE対応しています」という作家はいないのかしら。
- 57 :
- >>1が悪いからこういう事態が発生する。
>>1に
「ここは、輸入品に関するPSE問題や中古品に関するPSE問題は扱わない。」
「原料から加工し、電気用品を製造販売する人のためのスレ。」
と書かない>>1が悪い。
>>2に書いたところで、新しく来た人は律儀に見ないから意味ない。
それに、照明器具の製造は、各種電動工具も使うだろうし、電気工事のスレもあるDIY板の方がまだふさわしいよ。
- 58 :
- あと、PSEと聞くと世間一般で騒動になっている「中古品問題」と思う奴が多い現状も理解し
できれば「電気用品の製造業者のためのPSE対策スレ」とか誤解を生じないふさわしいスレタイも付けてくれ。
- 59 :
- 随分厳しい意見ですね。
- 60 :
- >57、58さん
アドバイスありがとうございます。
でもこの掲示板に書き込む多くの方は
「クラフト関連の掲示板」だと分かると思いますが
- 61 :
- 今帰ってきてざっと見ました。
57さんの仰るとおり、私も不覚でした。
それで、中古品問題については、クラフト関係でも中古電動工具などで
興味ある方がいらっしゃるでしょう。
ただ、このスレッドで話題が交錯すると、その都度ややこしくなりますので
新しくハンドクラフト板にPSE中古対応スレをこれから作ります。
実は今、新スレが私のPCから立てられません。もう少しお待ちください。
遅いと言われるかも知れませんが、どうか皆さん、今後とも誘導等
宜しくお願いいたします。
それから、ここはハンドクラフト板で
木工や吹きなどのガラス工芸でも照明などを作って販売している方が
沢山集まっています。そういう意味で私はDIY板とは違うこのクラフト板での
スレッド存在の意義があると思います。
- 62 :
- すみません、いろいろ試したのですが
どなたか他のIPグループの方が新しいスレを立てるまで
私は新スレが立てられません。
それでテンプレ作りましたので
どなたか ここの↓下にある新規スレッドに
コピペして投稿していただけないでしょうか?
もっと良い表現があれば、加筆修正してください。
スレッドタイトル:
●●輸入・中古品専門 PSEを考える●●
内容:
ここは、ハンドグラフト板専用
輸入品に関するPSE問題や中古品に関するPSE問題に関して
討論するスレです。
ハンドクラフトで、電気部品など使い照明器具などの電気用品を
作って販売する方は
■■ハンドクラフト板専門 PSEを考える■■
へどうぞ。
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/craft/1160576312/l50
- 63 :
- ID:AjzvaBvIさん ありがとうです!!
輸入品に関するPSE問題や中古品に関するPSE問題に関して
討論するスレは こちら↓へ
●●輸入・中古品専門 PSEを考える●●
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/craft/1160835296/
- 64 :
- 経済産業省 電気用品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
ここがPSE法を知る、経済産業省の入り口ページ
- 65 :
- 経済産業省 電気用品安全法による、電気用品の定義
電気用品安全法に関する解釈 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index.htm
>○「電気用品の範囲等の解釈について(PDF形式:53KB)」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/haninokaishaku.pdf
- 66 :
- 電気用品安全法の概要
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
- 67 :
- ハンドクラフト板に関連する(しそうな)電気用品
電気用品の技術上の基準を定める省令(電気用品技術基準)
交流用電気機械器具並びに携帯発電機(別表第八)より 抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html#3000000085000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(84) 電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具
(85) ベル、ブザーおよびチャイム
(85の4) 電気置時計、電気掛時計及び電気オルゴール
(85の5) 電気楽器及び電子楽器
(85の7) インターホン
(86) 電気スタンド
(86の2) 家庭用つり下げ型けい光灯器具
(86の7)白熱電灯器具及び放電灯器具((86)、(86の2)及び(86の4)に掲げるものを除く。)
(87) 庭園灯器具
(88) 装飾用電灯器具
(107) 電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具
以上、自分なら作れそうなものを挙げてみた。
詳しくは ここ↓を参考に判別する。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/dennetsu~keitaihatsudenki.htm
これ↑によると、足下灯(ふっとランプ・おやすみらんぷ)は
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20030526/sokkatou.pdf
- 68 :
- >>52、>>53
自主検査されたんですよね?
検査費用はどのくらいかかりましたか?
- 69 :
- 基準適合確認ですが、とあるクラフト・ホビー向けに電気器具製造販売している
メーカーが、1件 数千円で代行してます。
(同じ型式ならば、代表的で試験クリアが厳しくなる小さいサイズのもの一つやれば良いのです)
そのメーカーの話によると、あの関連団体に1件十数万払って基準適合確認に出しても
たった1枚、簡単に書き込まれた基準適合確認した証明が出されるだけなんだとか。
それで、自社製造電気器具利用者に限り、下請けのようなところに出して
同じような証明書を発行する代行をしていると言ってました。
そのメーカーに公表して良いかとは聞いていないので
ここにはメーカー名を書けませんが、他の電気器具を販売しているところも
基準適合確認を代行するサービス始めてもらって、競合して、
個人でも、安全でより良い電気用品を製作・販売できるように近づけばいいと思います。
自主検査も、本当にあそこまでやるべきなのか半信半疑です。
- 70 :
- 一品モノは作って破壊しての繰り返しでいつまでたっても販売出来ませんね。
- 71 :
- >69,70さん
「技術基準適合確認」の検査は型式検査です。
この検査に一度通れば、同じパーツを使い同じように作ったものは確認済みとなります。
以下が照明器具の場合の試験項目(確認項目)ですが、
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318-j60598-1.pdf
6頁04に 「この規格による試験は型式試験である。」
とあり また
0.4.2 「一般的に、試験は1台の供試照明器具で行うか、同種の照明器具のある範囲が含
まれる場合は定格電力毎の照明器具1台について行うか、又は製造者の同意の下に、
その範囲から代表品を選定して実施する。この照明器具の選定は、付属品の選定を
含め、試験の観点から最も厳しい組合せになるようにしなければならない。」
セードを取り付けて用いる目的の照明器具で通常そのセードを付属していない
照明器具については、照明器具製造者は、照明器具に用いられる代表的な型式のセ
ードを準備しなければならない。
とあります。
代表的なセード(シェード=ステンド部分)のものをつけてOKであれば全数検査は不要です。
全数検査はするのは、外観・絶縁耐力・通電のいわいる「自主検査」です。
- 72 :
- 電気用品安全法の基本は「官」から「民」 つまり自己責任。
「技術基準適合確認」で 前述の省令2項基準に基づいて検査したとしても
次のような但し書きがあります。
ココから
この規格の要求事項と許容される許容値は、型式試験用として提出された供試品の
試験に関係するものである。型式試験用供試の適否は、製造者の全ての製品を保証
するものではない。製品の適否は、製造者の責任に帰すものであり、日常的な試験
及び型式試験に加えて品質保証に含まれることになろう
ココまで
ですから例えお金がありJETに検査をしてもらい、お墨付き(第三者としての)
をもらっても、事故や不具合がでれば それは国やJETの責任ではなく製造した
アナタ ということです(^^;
- 73 :
- 71=72=73です。
(PS)Eマークを付けて販売されている方の全てが、「技術基準適合確認」や
「自主検査」を行っているのではないとにらんでいます。(確証あり)
型式の確認はする。
「自主検査」は必要と判断されたときにサンプル検査。
何かあったときは製造業者として責任をとる。
現実の話、厳密な意味での「技術基準適合確認」をしたら、パスできないような
ものが流通しています。とはいえ、在庫もあるのでしばらくは目をつむる。
次回生産・輸入の時からはパスできる型式になるけどそれは半年から1年後。
平成20年3月末まではともかく在庫を売り切る。コレはある輸入業者の方から
オフレコで聞いたことです。
- 74 :
- 正直者はビジネスをやめれって事でFA?
- 75 :
- >74
ビジネスは自己責任でということでしょうよ
きっと
- 76 :
- >>72
>「技術基準適合確認」で 前述の省令2項基準に基づいて検査したとしても
次のような但し書きがあります。
省令1項 の場合はどうなんですか?
- 77 :
- 経済産業省に直接聞いた話なんですけれど、
基準適合確認は、現法律上、確認をとったという書類を残す義務がないので
万が一、消費者の中で事故が起こった場合に 製造者側が基準適合確認をとりました
と言えば、確認をとったことになると言ってます。
でも実際に事故が起こったら、その内容によっては、
いろいろと調査されてしまうでしょうね。
この事故が起こってからの流れの辺りのことはよくわかりません。
自主検査は、全数の検査確認内容の書類は
保管する義務がありますけれど。
- 78 :
- 省令1項を用いても「技術基準適合確認」は型式検査=サンプル検査です。
またこれにPASSしたとしても、その型式に基づいて製造されたものに欠陥が
あった場合の責任はPSEマークを付けた事業者が負うことになります。
- 79 :
- >78
できれば、どこに明記されているのか教えていただけますか?
- 80 :
- 電気用品安全法は規制緩和の流れの一環です。
これについては あとで ある講演会の記録をUPします。
77さんのように、電気用品安全法では「技術基準適合確認」を確認する書類
を残す義務がありません。
また事業者としての届出も何の資格もいらず、書類としてのカタチが整って
いれば 誰でも申請できます。マークも自分で作れる。
見方を変えれば、事業者性善説にたつ法律です。このため、国会審議中は
なぜもっと厳しくしないのかという反対意見も出されたほどでした。
以下3本ほど連続投稿します。電気用品安全法がどうして出てきたのか。
事業者はどうすべきなのか 他の解説より分かりやすいのでUPします。
- 81 :
- 1:某講習会より
4月1日から本格施行される電気用品安全法の講習会を開催した。
本会の講師には、経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 生活安全課
課長補佐の角井和久氏が招かれた。角井氏ははじめに電気用品安全法
の概要を説明した。
平成13年4月に施行された電気用品安全法(以下:電安法)は、昭和38
年から施行された電気用品取締法(以下:電取法)が改正されたもの。
電取法のコンセプトとしては関連製品の「事前規制」に重きが置かれて
おり、国家が製造業者や製品に対する審査を広い範囲にわたって厳しく
行い、関連製品の安全管理を消費者に渡る手前でコントロールしようと
する色合いが濃いものだった。
電取法が改められ、電安法が新設された背景について角井氏は「時代の
変化」があると説明する。具体的には製造事業者の技術力が向上したこ
と、民間検査機関が成長したこと、さらには事業者の生産活動について
国が1から10まで関与すべきではなく、事業者の自主性をもっと重んじ
るべきであると判断したためであり、こうした社会的土壌を受けた故の
法改正であったという。
電気用品について、電取法から電安法へ移行するにあたって大きく変化
した点は以下が挙げられる。
はじめに、規制対象製品の製造・輸入を行う事業者については「事業届出」
が義務付けられることとなる。届け出る項目の主なものとしては、「住所・
氏名」 、「事業開始の年月日」 、「製造・輸入する電気用品がどのよう
なものか」 「製造・輸入する工場・事業所の名称と所在地」 等の項目を
管轄の経済産業局等に届け出れば自動的に受理される。届け出るための資格
・要件は設けられていない。
また製造・輸入する電気用品を法で定める技術基準に適合させることや、製
品についての自主検査の実施、およびその記録作成と検査後3年間の保存が
などが義務づけられている。
これらの義務項目をクリアすることによって、届出事業者には自ら電気用品
にPSEマークを付す権能が発生し、表示を行った後に製品を出荷・販売でき
るようになる。電安法の対象となる452品目のうち、体に直接触れて使用す
る電気用品や、長時間無監視状態で使うものについては「特定電気用品」に
定められており、その112品目についてはさらに「登録検査機関の適合性試
験」を受ける必要がある。
製品にPSEマークを付するまでの過程で、国家からの「許可・認可」を必要
としなくなった点も、電取法から電安法への移行において大きなポイントだ。
しかしながら電安法において、国のチェックが全くなくなったわけではない。電安法では事前のチェックについては各届出事業者の自主性を重んじているが、製品が販売された後の「事後規制」については国のチェックが強化されている。
市場に出荷・販売されている製品については、国が試し買いを行い、法律の
安全基準に沿ったテストを実施している。また製造・輸入・販売事業者に対
しての定期的な立ち入り検査も行われ、法の順守状況についての確認を実施
している。製品流通後、無表示品や技術基準に達していない製品が販売され
ていたり、その内容に対する改善命令が守られない場合には段階的に命令事
項や罰則が適用される。罰則についても電取法から強化されたポイントであ
り、個人の行為者には1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が場合によ
っては併科も含めて課せられる。また行為者が法人に所属する場合は1億円
以下の罰金が課せられることもある。
- 82 :
- 2:
角井氏は法施行後にみられる実態について紹介し、「国としては買い取り検
査、立ち入り検査で違反が確認された場合でも、その違反が発生した原因・
経過などを事情聴取した上で、原因を特定し、それをどう改善して行くべき
かを事業者とともに検討している」とした。またペナルティの現状について
は「再度の違反に至らないための再発防止策を評価し、軽いものであれば
“口頭注意”を与え、少し重いものでも“文書注意”や“指導文書”で対応
できる範囲で現状はとどまっており、大抵は各事業者の自主的な努力でフォ
ローされている。行政命令や罰則適用、あるいはまで至った事例は今ま
でにひとつもない」と述べた。
以下に本日の会場で行われた質疑応答の模様を掲載する。
Q:今回の法律では該当する電気用品の個人売買は規制されるのか。安全性
の確保されていないものが個人どうしで売買された場合、責任の所在はどこ
にあるのか。
A:電安法はあくまで「事業」を規制するためのもの。個人間売買で事故が
発生した場合は民法で扱うものであり、損害賠償等については個人間で整理
すべきと考えている。「電安法では個人間の売買にについて、なぜ安全確保
を第一にした規制を行わないのか」という質問も多くある。もし今後皆様か
らそういう希望をいただくようであれば、法律の改正も有り得ないわけでは
ない。しかしながら、現時点で経済産業省としては個人どうしのやり取りに
まで国が規制を施すのはやりすぎではないかと考えている。PSEマークは製
造・輸入事業者が法に基づいて販売している証としての表示義務であり、
販売者はこれをチェックして欲しいというのがこの法律のコンセプトだ。
- 83 :
- 3
自主検査については3つの検査を行う必要がある。「外観の異常」「通電の異
常」をチェックし、「絶縁耐力試験」を行わねばならず、最後の項目を試験
するための絶縁耐力試験器が20〜50万円かかる。検査のための機器には安い
ものもあるが、おすすめはできない。またこれらの試験を実施した記録を保
存する必要がある。自主検査については「自ら」がやるとなっているが、自
らの責任において「他者に委託」することも可能だ。この場合は委託料もケ
ースバイケースでかかってくるだろう。
PSEマークの表示については、検査記録を国に持ち込んだり、どこかから購
入するものと認識している人が沢山いるが、マークはあくまで製造・輸入
事業者が自分で付すもの。シール等でも良いが、容易に剥がれないものであ
ることが必要だ。
Q:海外から製品を輸入して、例えばコンデンサーだけを交換したという
場合は、輸入業者+製造者としての届け出が必要か。輸入後にまた新たに検
査を行って販売するという必要がでてくるのか。
A:輸入する製品にも技術基準の確認が必要。自主検査は海外の製造業者に
検査を任せ、その記録を添付するかたちで行っている場合が多い。修理を行
う場合は事前に製造事業者として届出て、義務を履行する必要がある。
修理はあくまで機能回復を図るものであり、その行為の中で電気的、機械的
加工を行って機器の性質変更を行う場合、これは製造の範疇にあたる。
Q:自主検査については一製品ごとに行うのか。
A:自主検査は全数検査。一品ごとに行って頂きたい。
Q:絶縁耐力試験では「1キロを負荷しろ」と言われているがこれは決まっ
ているのか。
A:技術基準に定める方法である「1000ボルトで1分間」というメジャーに
沿って、またはそれと同等の方法によって行うとされている。将来自主検査
の内容を提示する時になって、違う方法を用いたとなると、その同等性を
証明できなければならない。
Q:ユーザーが自分で組み立てるキットモデルは対象外となるのか。
A:キットモデルは完成品ではないと見なされ、対象外となる。
ジャンク品と言われているものは、機能を果たさないとされている
製品でも、購入者が少しいじって使えるようになるものであればや
はり電気用品として扱わなければならない。或いは脱法的意図で
ジャンク品として販売されるケースも出てくることが考えられるので、
個々の事例で判断してなくてはいけないだろう
○ココまで○
- 84 :
- ソース貼ってくれ。
ttp://www.phileweb.com/news/audio/200603/09/6351.html
- 85 :
- >84さん
ありがとう(^o^)丿 ↓
http://www.phileweb.com/news/audio/200603/09/6351.html
- 86 :
- >>72
この規格の要求事項と許容される許容値は、型式試験用として提出された供試品の
試験に関係するものである。型式試験用供試の適否は、製造者の全ての製品を保証
するものではない。製品の適否は、製造者の責任に帰すものであり、日常的な試験
及び型式試験に加えて品質保証に含まれることになろう
これ、どこに書いてあるんですか?
1項の場合についてはどこを見れば良いのですか
- 87 :
- >>86
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318-j60598-1.pdf
(PDF注意)
ここの35ページ中6ページ目の、0.4.1からみたい
>>85
一応、直リンせずにhは外しとけ。
- 88 :
- >87 ありがとう!
ありました。
製品の適否は、製造者の責任に帰すものであり、
日常的な試験及び型式試験に加えて品質保証に含まれることになろう
↑ 何度も読んでみたけれど
>>72
>ですから例えお金がありJETに検査をしてもらい、お墨付き(第三者としての)
>をもらっても、事故や不具合がでれば それは国やJETの責任ではなく製造した
>アナタ ということです(^^;
何か私にはそう解釈できないんだけど どうなのかな・・・。
結構重要なことだから聞きたい。
- 89 :
- >88さん
届け出業者が行う「技術基準確認適合」検査もそうですが、JETのHPでも
「JETの適合性検査は、技術基準への適合性の確認(タイプテスト)」です
とあります。 http://www.jet.or.jp/law/pse/index.html
またタイプテストtype test とは型式試験(かたしきしけん)のことですが
NET上の辞書で見ると次のようにあります。
→ 型式試験 かたしきしけん [同意語]
一般に、機械がその設計仕様を満足しているかどうか、その性能を詳細に測定評価する試験。
製品開発時に製造工場、公的試験機関などで行われるもの。これに対し、製品納入時など、
商取引土行われる性能試験を、一般性能試験又は商用試験という。
なお IEEEの規定では 試験のカテゴリーとして
1 Type Test (略してTT) 型式試験 IEC60850 V3 1.2.13.1規定
2 Producton Sample Test (略してPST) 抜取試験
3 Routine Test (RT)
の3つがあるとしています。
いずれにせよ、製造者は型式試験(TT)のほか日常的な試験(RT)などを行うのであり、
たとえJET認証があったとしても、事故や不具合があれば製造者の責任 ということ
になります。
- 90 :
- ではJETやJQAは仮にいいかげんな検査をしていて何か有っても責任は取らないと。
いい天下り先ですね。
- 91 :
- >90
ここら辺は 姉歯の耐震偽装事件と同じですね。
民間検査機関は、検査結果の責任をとらないのですから。
- 92 :
- >>91
では近い将来に電気用品の安全性偽装事件が起こるかもですね。
- 93 :
- 88です。
では、仮に作って販売したものが消費者の中で事故が起こったとして
製造者側を調査したら、その製品は例えば第3者機関で試験を受けていた
ものだとしますよね。
その場合、自己で基準適合確認をとった場合と同じように
全て 製造者の責任ということになるのでしょうか?
もし、基準適合確認内容が第3者機関で ザル ならば
これはデーターが確実に残るので第3者機関にも責任は発生すると思うのですが。
技術関係のデーターは そうそう、どこに原因があるのか不明になるという
ことは考えられないと思うのですが。
それと
製品の適否は、製造者の責任に帰すものであり、日常的な試験
及び型式試験に加えて品質保証に含まれることになろう
製品の適否は製造者の責任で
日常的な試験と型式試験と品質保証をきちんとやってくださいね
それをやってない場合の責任はより重大になりますよ
というようにも思えるのですが、違うのでしょうか?
私の読み過ぎですか?
- 94 :
- >92さん
JETなどの検査機関が手抜きをするということは まずありません。
行かれるとわかりますが、かなり厳密かつ指定された方法で検査が行われます。
(ここまでしなくても良いのにとおもうほどです)
何回か書いていますが、JETなどの検査機関の検査は型式検査です。
「検査された対象が技術基準に適合している場合」、その旨が記された書類がもらえますが、
この型式に基づいて製造された他のもの、あるいは同じ製造業者の他の製品についてまで
保証するものではありません。 というコトです。
検査した そのものはOK。その他の物については製造業者の責任で・・・という趣旨。
もし偽造が起こるとしたら 次のような場合ではないでしょうか?
1 検査にはきちんとしたもので通したけれど、他のものはその型式・仕様に従わなかった。
(違う部品を使った、違う仕様に代えたなど)
2 検査もせずにマークをつけた。
3 届け出もしていないけど届け出業者のふりをした。
4 検査もマークもない違反品を、知らんふりして販売した。
- 95 :
- 88です、そうはいってもさん
スレッド72の記述に戻るのですが
「技術基準適合確認」で 前述の省令2項基準に基づいて検査したとしても
次のような但し書きがあります。
ココから
この規格の要求事項と許容される許容値は、型式試験用として提出された供試品の
試験に関係するものである。型式試験用供試の適否は、製造者の全ての製品を保証
するものではない。製品の適否は、製造者の責任に帰すものであり、日常的な試験
及び型式試験に加えて品質保証に含まれることになろう
ココまで
ですから例えお金がありJETに検査をしてもらい、お墨付き(第三者としての)
をもらっても、事故や不具合がでれば それは国やJETの責任ではなく製造した
アナタ ということです(^^;
と書かれたことを素直に読むと 94に書かれたことは
私が読むと違うニュアンスにとれます。
あと
>検査した そのものはOK。その他の物については製造業者の責任で・・・という趣旨。
は一概には言えないのではないでしょうか?
検査データーは残るので、この辺りは事後が起こって調べれば
どこにどういう原因があったのか だいたいわかると思います。
もし仰る通りなら、お金持ちの大手企業さんはしっかりと全型の試験を
やっていると思うのですが。
それから これも繰り返しになって申し訳ないのですが
1項の場合は その明記 はどこに記載されていますか?
- 96 :
- >88さん
電気用品の安全上の基準 はご存知のように「省令第1項基準」と「省令第2項基準」といわれ
るものがあります。
この省令第1項は、電気用品取締法(電取法)の時代からあるもの。また省令第2項は、国際化=
自由貿易 の流れから国際基準に準拠した基準をということで平成14年3月に制定された比較的
あたらしいものです。
参考↓
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318.htm
さて第2項の但し書きと同趣旨のものが1項の どこにあるかというご質問ですが・・・
省令第2項にあるものも見ると分かるのですが一回り小さな文字で書かれたもので本文そのもの
ではありません(=だから但し書き。)また同趣旨のものは、古い基準である 省令第1項には
見当たりません。
『例えサンプルによる型式試験をパスしても、それは「提出された供試品の試験に関係するもの
で・・・製造者の全ての製品を保証するものではない。・・・製品の適否は、製造者の責任に帰すも
ので」「日常的な試験及び型式試験に加えて品質保証」が必要』というのはこの基準を読む方に
『電気用品安全法より もっと上位の法律もあるので品質管理はしっかりやってね』ということ
をリマインドさせるために担当の方が書かれたものでしょう。
ですから、「2項基準ではなく1項基準に従えばこうした記述は関係ない」と思われるのであれば
それは違うということになります。
この場合の上位の法律は、おそらく民法709 「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタ者ハ之
ニ因リテ生シタル損害賠償スル責ニ任ス」。 そしてそこから生まれたPL法あたりを指すと思って間違い
ありません。例えば、製造上の欠陥 = 製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を
欠いた場合はこのPL法の対象になります。
先般のことですが、シュレッダーで幼児が指を切断するという事故が報道されていました。シュレッダーも
電気用品ですので電安法(PSE法)の対象ですが、この場合は定められている「技術基準適合確認」はな
されており、また検査機関の型式認証も出ていた。しかし幼児が指を入れるという「正しい使用法」でない
時でも、場合によっては民法上での補償を請求されることが出てきます。
事業者というプレイヤーになるには、こうしたリスクや責任を負う覚悟が必要ですが、プレイヤーになろうとす
る人が「検査機器は高いので買えない」 という状態なら、もしなにかあった場合の対応は果たして大丈夫?
という疑問も湧くのが自然だろうと思います。未経験者でも子供でも事業者登録が出来、自分の判断でマ
ークが貼れ、しかも「技術基準適合確認」の記録も不要という新法で果たして安全は大丈夫かという専門家
もいます。
- 97 :
- 陶器と手造りの紙を使った照明器具を作ってるんだけど
納品先からPSEマークを付けてねと言われて・・・。
いままで事故もなく来てるけど でもないとダメだって。
難しいことはよくわからないし、お金もそんなにあるのでもないし。
もうあきらめろということ?
- 98 :
- シュレダー事件?
なんでそんなのがここで出てくるの?
大体あれは親の責任だろ。
指を突っ込むのは正しい使い方とは違うぞ。
それに親が訴えたという話も聞かないぞぅ。
- 99 :
- シュレッダー事件
書類などを細断するシュレッダーに幼児が指を巻き込まれて切断する事故
が、静岡県と東京都内で起きた。
静岡市:2歳の女児が自宅兼事務所に設置されたシュレッダーに両手を巻
き込まれ、指9本を切断。東京都内:2歳の男児が自宅のシュレッダーで左
手の指2本を切断。
製造元:「アイリスオーヤマ(仙台市)」と「カール事務器(東京)」の2社。
事故後、シュレッダーに指を巻き込まれないように「カバーを付けるなど
の対策」を講じた。が、話にならない。商品の販売前に、安全性を最優先
にして製造していない「企業」は、『潰す』べきである。このような馬鹿
企業の存在を決して認めてはならない。絶対に許してはならない。
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